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2020.10.28 2024.04.25

交通事故で保険会社が紹介する弁護士の対応について知りたい

交通事故で保険会社が紹介する弁護士の対応について知りたい

交通事故の被害に遭われた方の中で、ご自身で加入している弁護士特約(弁護士費用特約)の利用を保険会社に相談した際、「弁護士を紹介します。」とご提案を受けることがあることがあります。

「保険会社が紹介してくれた弁護士だし安心だろう。」

「自分で探す手間が省けてよかった。」

このように思われる被害者の方も多いかと思います。

しかし、本当にそのまま受け入れて依頼すべきなのでしょうか?

ここでは、保険会社から紹介された弁護士についての疑問、お悩みがある、弁護士特約は保険会社紹介の弁護士しか使えないと言われた、弁護士を自分で選んで依頼したい、といった方に向けてのご説明をさせていただきます。

保険会社が紹介する弁護士の対応

先に結論から申し上げると、被害者の方は、保険会社に紹介された弁護士に必ずしも依頼をしなければいけないわけではありません

弁護士特約を使用して弁護士に依頼をする際に、誤解されがちですが、弁護士は被害者の方自身で選んでいただいて問題ありません。

保険会社が紹介する弁護士の対応は意外にも問題が起きやすい傾向にありますので、そちらをこれから紹介します。

なお、保険会社が紹介する弁護士の対応は、紹介する保険会社や事案、弁護士によって大きく異なります。あくまでこれからお伝えすることは傾向です。

交通事故の対応が得意とは限らない

保険会社が紹介する多くの弁護士が、保険会社と契約を結ぶ顧問弁護士です。

顧問弁護士は、加害者側の弁護人として、交通事故の被害者に対しての損害賠償金(示談金)をできうる限り安くすることが、主な仕事となります。

そのため、被害者側に立ち損害賠償金を増やす側の仕事も行いますが、加害者側に比べると特化はしていないと考えられます。

もしも被害者の方が、より被害者側の弁護の経験豊富な弁護士に依頼を希望するのであれば、保険会社から紹介される弁護士は避ける方が良いでしょう。

後遺障害等級の申請から依頼ができない、申請が遅れる

後遺障害等級の認定を獲得するためには、治療中から適切な通院頻度、治療方法、また申請時は適切な手続きが重要となります。

しかし、保険会社の紹介する弁護士の中には、治療中や後遺障害等級の申請前は依頼を受けてくれないこともあります。申請の結果が出た後の示談交渉から介入することが多いようです。

そのため、治療中の通院におけるアドバイスや、後遺障害の申請の適切なアドバイスなども受けられないということです。

後遺障害等級においての事前のアドバイス等が受けられないことは被害者の方にとって大きな痛手です。

何故ならば、後遺障害等級は認定される等級が1つ異なるだけで、数百万円以上の差が出てしまうこともあります。

また、仮に、申請前から依頼ができたとしても、保険会社の顧問弁護士となると非常に業務量が多いことから、申請が遅れてしまうこともあります。そうなると示談交渉も遅れてしまうので、被害者の方が損害賠償金を受け取れるまで非常に時間がかかってしまいます。

保険を積極的に活用しない

交通事故の被害者の方は、相手の保険会社から受け取る損害賠償金の他に、自身が加入する保険会社から保険金を受け取ることができる契約をしている可能性もあります。

たとえば、交通事故で怪我を負ってしまった場合、相手の「対人賠償責任保険」を使用し治療を行うことが多いですが、自身の保険会社で「人身傷害保険」などに加入している場合は、そちらの保険を使用し、治療費を対応してもらえることもあります。

特に、相手が自賠責保険にしか加入していない場合や、無保険者の場合は、自身が加入する保険の有無は、被害者の方にとって非常に重要となります。

しかし、保険会社に紹介をされた弁護士は、その保険会社で契約をしている保険については積極的に活用を勧めません。

なぜなら、顧問弁護士の契約者である保険会社は、保険金を支払うことをできれば避けたいからです。

このような事情から、本来であれば使用できる保険について、必ずしも弁護士から「保険を使うべきである」などといった案内があるとは限らないということです。

保険会社から弁護士を紹介された時の注意点

紹介された弁護士以外でも弁護士特約は使える

冒頭でも述べましたが、被害者の方は、必ずしも保険会社からの紹介された弁護士でなければ、依頼してはいけないということはありません。

被害者の方が、弁護士特約を使いたいと相談した時に、「弁護士特約は、保険会社の紹介する弁護士でないと使えない」といったことを説明する保険会社の担当者や代理店の担当者もいますが、これは誤りです。

自身で選んだ弁護士に弁護士特約を使用して依頼することは可能です。

もしも保険会社より、「保険会社の紹介する弁護士しか使用できません」と説明された場合は、保険の約款のどの部分を根拠としているのか、確認をするようにしましょう。

なお、「揉めていないのであれば、まだ弁護士は入れるべきではない」や「裁判になってからでなければ、弁護士特約は使用できない」などといった説明をされることも少なくありません。

これも誤りであり、揉めていなくても弁護士は介入することが可能であり、交通事故の場合は早期であればあるほど、通院のアドバイス等受けることができるため早めの相談が良いとされます。また、裁判ではなく、示談交渉段階でも弁護士特約は使用ができます。さきほどと同じく、保険の約款のどの部分が該当するのか尋ねるようにしましょう。

ただし、上記の事情とは別に、弁護士特約が使えないケースは実際にあります。その件については、下記「弁護士特約を利用するとどんなデメリットがあるのか知りたい!」の記事をご参照ください。

https://lawyers-high.jp/traffic-accident/column/402/

紹介された弁護士は保険会社の味方

保険会社に紹介をされた弁護士は、依頼者である被害者の方の100%味方ではありません。被害者の方の味方というよりも「保険会社の味方」である傾向が強いです。

保険会社はあくまでも営利企業であり、できる限り自社からの支出を減らすことを基軸に行動します。

そのため、保険会社はできる限り被害者の方が受け取る示談金を減らしたいと考えます。何故ならば、示談金が増えることで、弁護士の費用も高額になるからです。

保険会社から紹介された弁護士はこのような事情も把握しています。よって100%被害者の方の味方にはならず、保険会社の味方として動くこともあります。

たとえば、被害者の方がまだ身体に痛みがあるにも関わらず、弁護士から早い段階で治療の打ち切りを進めてきたり、本当に痛いのか?と疑うような発言をしたりする弁護士もいます。また、過失割合や損害賠償金についても、粘り強い交渉はせず、適当にまとめてしまったりすることもありえてしまいます。

交通事故の弁護士を選ぶときのポイント

では、被害者の方はどういった弁護士に依頼をすべきなのでしょうか?

以下では弁護士を選ぶ時のポイントをご紹介します。

交通事故の実績の多さ

医師に専門分野があるように、弁護士にも得意分野があります。

弁護士歴が長いからといって、必ずしも交通事故問題に強いとは限りません。

被害者の方は、まず弁護士を探す際に、各法律事務所のウェブサイトを確認しましょう。

その上で、交通事故問題を取り扱っているかを確認し、取り扱いをしているのであれば「解決実績」や「コラム(記事)」を見てみましょう。 

解決実績では、弁護士が過去に対応をしてきた交通事故問題についての経験数や、場合によっては示談の内容までがわかります。解決実績が多い=経験豊富であると判断ができます。また、交通事故問題は争点が多岐に渡るため、どういった事案をどのように解決してきたのかは、確認するポイントとなります。

例えば、もしも依頼を考えている被害者の方が、過失について争っているのであれば、過失についての解決実績がある弁護士を探してみましょう。

なお、解決実績だけでなく、「相談実績」も掲載されている法律事務所が多いですが、こちらは相談のみで終わった件数も含まれます。相談件数が多い=交通事故問題についても知識やノウハウがあるとも考えられますが、被害者の方は、解決実績を中心に見ていくようにしましょう。

さらに、コラム(記事)が多い法律事務所では、交通事故問題に積極的に取り組んでいるといえるでしょう。コラムの数や内容は、交通事故問題の取り扱いをどのようにしているかを見る1つの指標となります。

成功報酬制などの料金設定

弁護士に依頼をする際には、必ず料金体系の確認をするようにしましょう。

交通事故の場合、多くの法律事務所では【成功報酬制】と【旧報酬規定】の2つに分かれます。それぞれの料金体系については以下をご覧ください。

・成功報酬制

弁護士が介入したことにより、示談金が増額した場合に限り、示談金の一部から弁護士費用の報酬が発生する方式を「成功報酬制」といいます。

成功報酬制は、法律相談料、着手金が無料であり、報酬金のみが発生します。20~30万円+示談金の10~20%としている事務所が多いです。

この報酬金は、被害者の方が受け取る示談金から精算がされるため、被害者の方の費用負担が軽減されます。

・旧報酬規定

弁護士費用は以前まで全国で統一をされていましたが、現在では自由に設定ができるようになっています。

しかし、実務上の関係で、撤廃前の規定は多くの法律事務所で現在でも踏襲されています。この規定を「旧報酬規定」といいます。

以下は旧報酬規定です。

経済的利益 相談料 着手金 報酬金
300万円以下 5,000円 8% 16%
300万円以上3000万円以下 5,000円 5%+9万円 10%+18万円
3000万円以上3億円以下 5,000円 3%+69万円 6%+138万円
3億円以上 5,000円 2%+369万円 4%+738万円

 

経済的利益とは、示談金(治療費・休業損害・慰謝料等)をいう場合が多いですが、各法律事務所で定義は微妙に異なります。

被害者の方で、弁護士特約が無い場合は、この旧報酬規定の料金体系を取る事務所は避けることをおすすめします。

旧報酬規定では、示談金が想定していた金額より低い場合でも、必ず法律相談料、着手金は支払わなければなりません。示談金が少額である場合、費用倒れになることが予想されます。

弁護士特約が無く、弁護士費用を抑えたい方は、成功報酬制の料金体系をとる事務所を探すことを強くお勧めします。

後遺障害認定の実績の多さ

先ほども述べたように後遺障害は1~14級の等級がある中で、1つ等級が違うことで大きく損害賠償金は異なります。後遺症が残ってしまった場合、被害者の方にとって、後遺障害等級が下りるか下りないかは、非常に重要となります。

交通事故問題の経験が豊富な弁護士の場合、後遺障害認定の実績も多い可能性があります。

後遺障害認定の実績が多い場合、弁護士に医学的知識がある可能性が高いです。医学的知識がある弁護士であれば、治療の仕方もアドバイスが可能ですし、申請時に提出する書面の内容が適切であるかどうかもわかります。

たとえば、後遺障害申請において最も重要となる【後遺障害診断書】には認定に有利な書き方、不利な表現があります。

後遺障害の実績が多く、交通事故問題に強い弁護士であれば、書き方についての知識があるため、申請前に内容を整えることが可能となります。

弁護士への相談は、交通事故を多く取り扱う大阪(なんば・梅田)・堺・岸和田・神戸の弁護士法人法律事務所ロイヤーズ・ハイへ

保険会社が紹介する弁護士についてご説明をさせていただきました。

保険会社の紹介する弁護士のすべてがご説明したとおりであるとは言い切れません。しかし、弁護士へ依頼をするときは必ず慎重に行いましょう。 

選ぶポイントでもお伝えをさせていただきましたが、実際に自身で選んだ弁護士に依頼をする方が、納得もしますし、何より安心感もあるのではないでしょうか?

弁護士への依頼をご検討されている方は、交通事故を多く取り扱う大阪(なんば・梅田)・堺・岸和田・神戸の弁護士法人法律事務所ロイヤーズ・ハイにぜひ一度ご相談ください。

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