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休業損害
強い弁護士

交通事故の休業損害に強い弁護士が、減って
しまった収入の補償を最大限確保します。
事故で仕事を休まざるを得ない場合の
休業損害・休業補償について、
保険会社とのやり取り、必要書類の整備、
適正な金額交渉まで一貫してサポートします。

死亡事故に強い弁護士

ロイヤーズハイの6つの強み

  • Google口コミ4.5以上

  • 損保会社側で対応
    していた弁護士も在籍

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    好アクセス

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休業損害に強い

法律事務所
ロイヤーズハイに
お任せください

事故の状況は同じでも、主張の仕方を間違うと過失割合は変わってしまいます。

交通事故で仕事や家事を休まざるを得なくなった場合、休業損害として収入の減少分を請求できる可能性があります。しかし、保険会社の提示額が必ずしも適正とは限りません。特に専業・兼業主婦の方は働いていないから0円と主張されることもあります。 ロイヤーズハイでは、自営業の方や主婦の休業損害についても適切な基準で算定し、休業損害の増額に努めています。大阪府内に梅田・難波・堺・岸和田の4拠点、神戸に1拠点を構え、地域に密着した対応を行っています。

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豊田 夕雪 弁護士

豊田 夕雪/ 弁護士

休業損害請求は
個人では判断が難しい。

請求先を間違えると

本来受け取れる金額が減る可能性があります

休業損害以外に、休業補償という言葉を被害者の方は、耳にするのではないでしょうか?
「事故の怪我によって仕事ができなくなり、そのため、減った収入分を補填するもの」
という大枠の意味合いは同じなため、混同して使われることが多いですが、厳密には異なります。

休業損害

交通事故のケガで仕事を休んだことで
減った収入を補填するもの。
「交通事故が原因で休業が必要だった」ことがポイントで、
自賠責保険へ請求します。

休業保証

ケガによって働けず収入が減った場合に、
労災保険へ請求する補償。
休業損害と意味は似ていますが、
労災への請求である点が大きな違いです。

相談者イメージ
60万円 175万円

会社役員でも休業損害が認められ、通院延長と補償を得た事例

30代・男性

会社役員のため休業損害は難しいと言われ、整骨院通院を理由に減額や治療打ち切りを打診されていました。相談後、役員でも休業の影響がある点を整理して交渉し、休業損害30万円を含む175万円の補償を受け取ることができました。

相談者イメージ
0万円 210万円

事故直後の不安な状況から、休業損害を含む補償を得た事例

20代・女性

事故直後で対応方法が分からず、休業損害が支払われるかも不明な状況でした。相談後、通院や示談交渉を一任し、約6か月の通院を継続。休業による影響も整理され、休業損害を含む210万円の補償を受け取ることができました。

相談者イメージ
55万円 205万円

主婦の休業損害が認められ、補償が見直された事例

年齢・性別

治療終了後、保険会社提示額が妥当か分からず、主婦の休業損害が認められるのか不安な状況でした。相談後、裁判基準で慰謝料と休業損害を整理して交渉し、主婦の休業損害約50万円を含む205万円で納得の解決となりました。

ロイヤーズハイが
選ばれる理由

ロイヤーズハイには交通事故案件に精通した弁護士が在籍しており、これまでに1,500件以上の相談実績があります。休業損害だけでなく、慰謝料・過失割合・後遺障害など、交通事故に関するあらゆる損害について幅広く対応可能です。事故後の不安が少しでも軽くなるよう、専門的な視点から最適な解決へ導きます。

交通事故に精通した弁護士

交通事故案件に
精通した弁護士が対応

保険会社の“交渉ロジック”を熟知。
むちうち・後遺障害・死亡事故など、
豊富な解決実績を持つ弁護士が担当。
複雑な事故態様でも、裁判所基準を前提に“最大限の補償”を目指します。

相談料0円・弁護士費用特約に対応

損保会社側を
経験した弁護士が在籍

相談料0円!弁護士費用特約で負担0円!
弁護士費用特約がない方は成功報酬制!
安心して交通事故の慰謝料に強い弁護士にご相談・ご依頼いただけます。

地域密着型の事務所

大阪・神戸周辺に強い地域
密着型の事務所

来所不要で電話相談からご依頼までOK!難波・梅田・堺・岸和田・神戸など事故が多いエリアに根ざしたサポート体制。各オフィスは各エリア主要駅から徒歩圏内。
地域のお客様にご愛顧いただきグーグル口コミは4.5以上(2026年1月時点)の高評価の事務所です。

交通事故による
休業損害とは?

ノートPCを見る女性

交通事故で仕事を休まざるを得なくなった場合、本来得られるはずだった収入の減少分は「休業損害」として請求できます。
会社員・自営業・パート・主婦など幅広い方が対象となり、欠勤だけでなく遅刻・早退・有給の消化も損害として認められます。
事故による収入の不利益を見逃さないことが大切です。

休業補償と
休業損害の違い

労災保険からの補償か、事故による損害賠償かー受け取るお金の仕組みは異なります。
あなたの状況に応じて、適切に請求することが大切です。

休業損害 休業補償
請求先 自賠責保険 自賠責保険
対象範囲
  • ・休業により発生した収入の減少分
  • ・自賠責保険の上限額120万円を超える損害については、差額分を加害者本人、ないしは加害者側加入の任意保険へ請求する
  • ・勤務中または通勤中の交通事故による怪我
  • ・勤務中の事故の場合は「休業補償給付」、通勤中の事故の場合は「休業給付」の対象となる
対象となる期間
  • ・交通事故の怪我が原因で休業をした期間
  • ・医師の指示による休業期間。被害者方自身が、自己判断で休んだものについては含まない
被害者の方の休業が始まってから、4日目から支給が開始される
計算方法 日額(1日あたりの基礎収入額)×休業日数 給与基礎日額(事故前3ヶ月分給与より1日あたりの平均給与を計算)の60%×休業日数
賞与・有給休暇等の取り扱い
  • ・休業により賞与が減額となった場合、休業損害として請求可能(減額証明書が必須)
  • ・怪我の治療のために、有給休暇を利用した場合でも、休業損害の請求可能
  • ・賞与や手当も労働基準法第12条の「賃金」に該当するものであれば、補償が受けることが可能
  • ・休業特別支給金として、給与基礎日額の20%が加算される

交通事故による
休業損害の計算方法

休業日数の数え方

休業損害は、交通事故によって「本来得られたはずの収入が失われた分」を補償するもので、
算定にあたっては 自賠責保険の支払基準 が基本になります。
自賠責保険は、被害者救済を目的として金額が一定のルールで定められているため、
実際の収入や働き方に応じて補償額が変わる点に注意が必要です。

自賠責保険基準

原則として日額 6,100円が基準額

自賠責保険では、休業損害の補償額を「1日あたり6,100円」として扱うのが原則です。
パート・アルバイト・会社員・主婦(家事従事者)など、働き方を問わずこの金額が適用されます。

実際の収入が基準額を超える場合は、
最大日額 19,000円まで認められることがある

例えば、給料明細・確定申告書・売上帳簿などで、「事故前の収入が日額6,100円以上であった」と立証できる場合には、日額19,000円を上限として支払われることも個別で請求することができます。
※立証資料の提出が厳密に求められるため、保険会社とのやり取りで争点になることがあります。

休業損害は“傷害の限度額 120万円”の枠内に含まれる

自賠責保険では、治療費・通院慰謝料・休業損害など、「ケガに関するすべての補償」を合わせて120万円が上限となります。
そのため、通院期間が長い場合などは、休業損害の請求額が満額認められないケースもあります。

任意保険基準

任意保険基準とは、保険会社が独自に定めている休業損害の算定基準のことです。
自賠責保険の基準とは異なり、保険会社ごとに内部基準が存在するため、金額が明確に公開されていません。

そのため、保険会社から提示される休業損害額が「妥当なのかどうか」判断しにくい点が特徴です。 任意保険基準では、自賠責のように日額6,100円などの固定基準がなく、保険会社側の判断により 自賠責より低い金額で提示されるケースも少なくありません。

また、実際の収入資料をもとに計算する場合でも、「一部しか認められない」「計算方法が独自」など、被害者に不利になることもあります。
このため、休業損害の金額交渉では、自賠責基準・任意保険基準・裁判基準の違いを理解し、適切な基準で算定されているか確認することが重要です。

裁判基準

弁護士基準とは、裁判例や法的な判断基準に基づいて算定される、もっとも高い水準の賠償金額の基準です。交通事故の賠償額は、自賠責基準 → 任意保険基準 → 弁護士基準 の順に高くなる傾向があり、その中でも弁護士基準は、裁判所が実際に認めてきた金額をもとに算出されるため、もっとも適正で実損に近い金額が認められやすいのが特徴です。 弁護士基準は、法律の専門家が交渉・立証を行うことを前提とするため、被害者本人が保険会社と交渉しても適用されることはほぼありません。
弁護士が介入することで、過小評価されていた休業損害が正しい基準で算定され、結果として大幅な増額につながるケースも多くあります。
「提示された金額が妥当か分からない」「任意保険の計算が低く感じる」といった場合は、弁護士基準との比較で適正額が判断できます。

被害者の職業別
休業損害の計算方法

サラリーマン(給与所得者)の場合

給与所得者の場合、休業損害は事故前の収入をもとに「1日あたりの基礎収入 × 休業日数」で計算します。

月給制の場合:
事故前3か月の収入(基本給+固定手当)を90日で割り、日額を算定。賞与は年額を365日で割り、日額に加算されます。

時給制・日給制の場合:
事故前3か月の勤務実績から、実際の労働時間や日数に応じて基礎収入を算出します。

ポイント

  • ・有給で休んだ日も休業損害に含まれることがある
  • ・通勤手当など固定的な手当は収入に含まれる
  • ・勤務票・給与明細などの資料が重要

専業主婦(夫)の場合

専業主婦(夫)の場合、家事労働が事故でできなくなった分が「休業損害」として認められます。

  • ・家事負担が減少した期間が「休業日数」
  • ・自賠責基準では専業主婦も“労働者と同等”として扱われ、日額6,100円が基準
  • ・実労働ではないため、収入資料は不要。生活状況や家族構成への影響が重視されます。

ポイント

  • ・一部しか家事ができない場合も、休業損害として認められることがある
  • ・共働き家庭の場合も「主たる家事担当者」は対象
  • ・診断書と被害者の日常状況の説明が重要

自営業・個人事業主の場合

自営業者の休業損害は、事故前の売上収入(売上−経費)を基準に算定します。

  • ・事故前の確定申告書・帳簿・売上資料から日額収入を算出
  • ・実際に“稼げなかった日”だけでなく、営業上しても労働できなかった日も対象
  • ・売上が一時的に落ち込んだ程度のため「影響として認められる」こともある

ポイント

  • ・必要経費を控除した「所得」が基礎収入
  • ・書類不足だと過少評価されやすい
  • ・繁忙期・閑散期の影響をどう証明するかが重要

パート・アルバイトの場合

パート・アルバイトの場合は、時給 × 平均労働時間 × 休業日数 を基本に計算します。

  • ・直近3か月の勤務日数・労働時間から基礎収入を算定
  • ・シフトに入る予定だった日が「休業日数」
  • ・出勤したが実質的に働けなかった日も、内容によっては対象となる

ポイント

  • ・シフト表・出勤簿の提出が重要
  • ・収入が不安定な場合は、平均労働時間で計算
  • ・有給を使った場合でも、休業損害として認められる可能性あり

学生の場合

学生の場合は、原則として休業損害は認められませんが、アルバイト収入があった場合は例外的に請求可能です。

  • ・事故前にアルバイト勤務していた学生は、給与所得者として扱われる
  • ・事故でアルバイトに入れなかった期間が対象
  • ・実際の収入(時給 × 労働日)をもとに算定される

ポイント

  • ・アルバイトをしていない学生は休業損害の対象外
  • ・シフト表・給与明細の提出が必須
  • ・参加予定だった実習・ゼミ活動への影響は、慰謝料で判断されることが多い

休業損害の注意点

休業損害は、働き方や提出書類によって認められる金額が大きく変わります。
保険会社から提示された金額が“正しいとは限らない”ため、いくつかのポイントに注意が必要です。

書類不足だと金額が
少なく提示されやすい

休業損害は、給与明細・勤務表・確定申告書などの資料が重要です。
書類が揃っていない場合、基礎収入が低く計算され、損害が過小評価されることがあります。

シフト制・自営業は
特に争われやすい

働く日数や売上が不安定な場合、保険会社が低めに算定するケースが多く、
正確な勤務実績や売上の証明が求められます。

有給を使って休んだ場合も
対象になる場合がある

「有給=損害なし」と誤解されがちですが、
実際には本来の収入減として休業損害に含まれるケースがあります。

通院日が休業日数に
含まれることがある

治療のために仕事を休んだ日も、診療内容や勤務形態によっては休業損害として認められます。

120万円(自賠責の限度額)
に注意

自賠責では、治療費・慰謝料・休業損害の合計が120万円まで。
通院が長くなると、休業損害が満額認められないことがあります。

休業損害については、
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休業損害の相談・事例紹介

休業損害

会社役員でも、通院期間の延長と休業損害が認められた事例

取得金額

175万円

後遺障害等級

なし

受傷部位

腰部打撲・臀部打撲

相談時

60万円

事故から約1か月後のご相談でした。相談者の方は給与所得者ではなく、会社役員として役員報酬を受け取っている立場だったため、休業損害は認められないのではないかという不安で当事務所へご相談。 また、整骨院にも通っていたことから、20%の減額を提示されており、加えて相手方保険会社からは、事故から3か月での治療打ち切りが提案されていました。

結果

175万円

当事務所へご相談後、会社役員という立場でも休業による影響がある点を主張し、休業損害として30万円が認められました。 通院期間の延長に加え、賠償額は175万円となり、治療に専念しながらその後の生活を見据えられる状況となった事例です。

当事務所の対応

整骨院への通院を理由に、相手方からは賠償額の20%減額が主張されていましたが、当事務所では、通院に至った経緯や実態を整理し、医学的・実務的な観点から交渉を行っています。 また、給与所得者ではない点についても、役員報酬の内容や勤務実態を踏まえ、休業による影響を具体的に説明しました。事故後すぐのご依頼でなくても、状況を整理したうえで弁護士が対応することで、有利な解決につながる場合があります。

休業損害

事故直後で動揺していた中、
示談交渉と休業損害を任せて解決できた事例

取得金額

210万円

後遺障害等級

なし

受傷部位

頚椎捻挫、腰椎捻挫

相談時

0万円

事故直後のご相談で、どのように対応すればよいのか分からない状況でした。加えて、初めての交通事故のため、通院や保険会社とのやり取りについても、先の見通しが立たない状態。 休業損害が支払われるのかどうかも分からず、今後の仕事や生活に関して不安を抱えており、当事務所にご相談にこられました。

結果

210万円

弁護士費用特約を利用し、示談交渉を当事務所に一任いただきました。通院の頻度や進め方について助言を行い、最終的に約6か月間の通院を継続しています。 休業による影響についても整理し、休業損害を含めた補償を獲得しました。 その結果、賠償額は210万円となり、治療と生活に専念できる状況となりました。

当事務所の対応

事故後の対応や通院について助言を行い、人身・物損の示談交渉を一括して対応しました。 休業損害や慰謝料についても、実態を踏まえて整理し、減額されることなく交渉を進めています。保険会社とのやり取りは当事務所が担い、依頼者様は治療に専念できる環境を整え、その結果、早期の安心と適切な補償の確保につながっています。

休業損害

主婦の休業損害が認められ、慰謝料も増額された事例

取得金額

205万円

後遺障害等級

なし

受傷部位

腰痛、むち打ち、
打撲

相談時

55万円

治療はすでに終了していましたが、保険会社から提示される予定の金額が妥当なのか、ご自身では判断が難しい状況でした。特に、主婦であることから、休業損害が認められるのか分からず、今後の生活にも不安を感じていたケースです。 金額面について一度整理したいとのことで、当事務所へご相談いただきました。

結果

205万円

慰謝料の金額や主婦の休業損害について、保険会社と交渉を行いました。その結果、裁判基準を踏まえた金額での解決となっています。主婦の休業損害についても、家事への影響が評価され、補償の対象となりました。 金額の妥当性を確認したうえで示談に進むことができ、納得した形で事故対応を終えられました。

当事務所の対応

慰謝料については、裁判所基準を前提に金額を算定し、交渉を行いました。また、腰痛・打撲・むち打ちにより、家事労働に支障が生じている点を整理し、休業損害を具体的に主張しています。その結果、主婦の休業損害として約50万円が認められました。 治療終了後であっても、適切に交渉することで補償内容が見直されるケースがあります。

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