会社役員でも休業損害が認められ、通院延長と補償を得た事例
会社役員のため休業損害は難しいと言われ、整骨院通院を理由に減額や治療打ち切りを打診されていました。相談後、役員でも休業の影響がある点を整理して交渉し、休業損害30万円を含む175万円の補償を受け取ることができました。
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交通事故で仕事を休まざるを得なくなった場合、本来得られるはずだった収入の減少分は「休業損害」として請求できます。
会社員・自営業・パート・主婦など幅広い方が対象となり、欠勤だけでなく遅刻・早退・有給の消化も損害として認められます。
事故による収入の不利益を見逃さないことが大切です。
労災保険からの補償か、事故による損害賠償かー受け取るお金の仕組みは異なります。
あなたの状況に応じて、適切に請求することが大切です。
| 休業損害 | 休業補償 | |
|---|---|---|
| 請求先 | 自賠責保険 | 自賠責保険 |
| 対象範囲 |
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| 対象となる期間 |
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被害者の方の休業が始まってから、4日目から支給が開始される |
| 計算方法 | 日額(1日あたりの基礎収入額)×休業日数 | 給与基礎日額(事故前3ヶ月分給与より1日あたりの平均給与を計算)の60%×休業日数 |
| 賞与・有給休暇等の取り扱い |
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休業日数の数え方
休業損害は、交通事故によって「本来得られたはずの収入が失われた分」を補償するもので、
算定にあたっては 自賠責保険の支払基準 が基本になります。
自賠責保険は、被害者救済を目的として金額が一定のルールで定められているため、
実際の収入や働き方に応じて補償額が変わる点に注意が必要です。
原則として日額 6,100円が基準額
自賠責保険では、休業損害の補償額を「1日あたり6,100円」として扱うのが原則です。
パート・アルバイト・会社員・主婦(家事従事者)など、働き方を問わずこの金額が適用されます。
実際の収入が基準額を超える場合は、
最大日額 19,000円まで認められることがある
例えば、給料明細・確定申告書・売上帳簿などで、「事故前の収入が日額6,100円以上であった」と立証できる場合には、日額19,000円を上限として支払われることも個別で請求することができます。
※立証資料の提出が厳密に求められるため、保険会社とのやり取りで争点になることがあります。
休業損害は“傷害の限度額 120万円”の枠内に含まれる
自賠責保険では、治療費・通院慰謝料・休業損害など、「ケガに関するすべての補償」を合わせて120万円が上限となります。
そのため、通院期間が長い場合などは、休業損害の請求額が満額認められないケースもあります。
任意保険基準とは、保険会社が独自に定めている休業損害の算定基準のことです。
自賠責保険の基準とは異なり、保険会社ごとに内部基準が存在するため、金額が明確に公開されていません。
そのため、保険会社から提示される休業損害額が「妥当なのかどうか」判断しにくい点が特徴です。 任意保険基準では、自賠責のように日額6,100円などの固定基準がなく、保険会社側の判断により 自賠責より低い金額で提示されるケースも少なくありません。
また、実際の収入資料をもとに計算する場合でも、「一部しか認められない」「計算方法が独自」など、被害者に不利になることもあります。
このため、休業損害の金額交渉では、自賠責基準・任意保険基準・裁判基準の違いを理解し、適切な基準で算定されているか確認することが重要です。
弁護士基準とは、裁判例や法的な判断基準に基づいて算定される、もっとも高い水準の賠償金額の基準です。交通事故の賠償額は、自賠責基準 → 任意保険基準 → 弁護士基準 の順に高くなる傾向があり、その中でも弁護士基準は、裁判所が実際に認めてきた金額をもとに算出されるため、もっとも適正で実損に近い金額が認められやすいのが特徴です。
弁護士基準は、法律の専門家が交渉・立証を行うことを前提とするため、被害者本人が保険会社と交渉しても適用されることはほぼありません。
弁護士が介入することで、過小評価されていた休業損害が正しい基準で算定され、結果として大幅な増額につながるケースも多くあります。
「提示された金額が妥当か分からない」「任意保険の計算が低く感じる」といった場合は、弁護士基準との比較で適正額が判断できます。
給与所得者の場合、休業損害は事故前の収入をもとに「1日あたりの基礎収入 × 休業日数」で計算します。
月給制の場合:
事故前3か月の収入(基本給+固定手当)を90日で割り、日額を算定。賞与は年額を365日で割り、日額に加算されます。
時給制・日給制の場合:
事故前3か月の勤務実績から、実際の労働時間や日数に応じて基礎収入を算出します。
ポイント
専業主婦(夫)の場合、家事労働が事故でできなくなった分が「休業損害」として認められます。
ポイント
自営業者の休業損害は、事故前の売上収入(売上−経費)を基準に算定します。
ポイント
パート・アルバイトの場合は、時給 × 平均労働時間 × 休業日数 を基本に計算します。
ポイント
学生の場合は、原則として休業損害は認められませんが、アルバイト収入があった場合は例外的に請求可能です。
ポイント
休業損害は、働き方や提出書類によって認められる金額が大きく変わります。
保険会社から提示された金額が“正しいとは限らない”ため、いくつかのポイントに注意が必要です。
休業損害は、給与明細・勤務表・確定申告書などの資料が重要です。
書類が揃っていない場合、基礎収入が低く計算され、損害が過小評価されることがあります。
働く日数や売上が不安定な場合、保険会社が低めに算定するケースが多く、
正確な勤務実績や売上の証明が求められます。
「有給=損害なし」と誤解されがちですが、
実際には本来の収入減として休業損害に含まれるケースがあります。
治療のために仕事を休んだ日も、診療内容や勤務形態によっては休業損害として認められます。
自賠責では、治療費・慰謝料・休業損害の合計が120万円まで。
通院が長くなると、休業損害が満額認められないことがあります。
休業損害については、
大阪の交通事故に強い弁護士である
法律事務所ロイヤーズハイに
ご相談ください
休業損害
相談時
60万円
事故から約1か月後のご相談でした。相談者の方は給与所得者ではなく、会社役員として役員報酬を受け取っている立場だったため、休業損害は認められないのではないかという不安で当事務所へご相談。 また、整骨院にも通っていたことから、20%の減額を提示されており、加えて相手方保険会社からは、事故から3か月での治療打ち切りが提案されていました。
結果
175万円
当事務所へご相談後、会社役員という立場でも休業による影響がある点を主張し、休業損害として30万円が認められました。 通院期間の延長に加え、賠償額は175万円となり、治療に専念しながらその後の生活を見据えられる状況となった事例です。
当事務所の対応
整骨院への通院を理由に、相手方からは賠償額の20%減額が主張されていましたが、当事務所では、通院に至った経緯や実態を整理し、医学的・実務的な観点から交渉を行っています。 また、給与所得者ではない点についても、役員報酬の内容や勤務実態を踏まえ、休業による影響を具体的に説明しました。事故後すぐのご依頼でなくても、状況を整理したうえで弁護士が対応することで、有利な解決につながる場合があります。
休業損害
相談時
0万円
事故直後のご相談で、どのように対応すればよいのか分からない状況でした。加えて、初めての交通事故のため、通院や保険会社とのやり取りについても、先の見通しが立たない状態。 休業損害が支払われるのかどうかも分からず、今後の仕事や生活に関して不安を抱えており、当事務所にご相談にこられました。
結果
210万円
弁護士費用特約を利用し、示談交渉を当事務所に一任いただきました。通院の頻度や進め方について助言を行い、最終的に約6か月間の通院を継続しています。 休業による影響についても整理し、休業損害を含めた補償を獲得しました。 その結果、賠償額は210万円となり、治療と生活に専念できる状況となりました。
当事務所の対応
事故後の対応や通院について助言を行い、人身・物損の示談交渉を一括して対応しました。 休業損害や慰謝料についても、実態を踏まえて整理し、減額されることなく交渉を進めています。保険会社とのやり取りは当事務所が担い、依頼者様は治療に専念できる環境を整え、その結果、早期の安心と適切な補償の確保につながっています。
休業損害
相談時
55万円
治療はすでに終了していましたが、保険会社から提示される予定の金額が妥当なのか、ご自身では判断が難しい状況でした。特に、主婦であることから、休業損害が認められるのか分からず、今後の生活にも不安を感じていたケースです。 金額面について一度整理したいとのことで、当事務所へご相談いただきました。
結果
205万円
慰謝料の金額や主婦の休業損害について、保険会社と交渉を行いました。その結果、裁判基準を踏まえた金額での解決となっています。主婦の休業損害についても、家事への影響が評価され、補償の対象となりました。 金額の妥当性を確認したうえで示談に進むことができ、納得した形で事故対応を終えられました。
当事務所の対応
慰謝料については、裁判所基準を前提に金額を算定し、交渉を行いました。また、腰痛・打撲・むち打ちにより、家事労働に支障が生じている点を整理し、休業損害を具体的に主張しています。その結果、主婦の休業損害として約50万円が認められました。 治療終了後であっても、適切に交渉することで補償内容が見直されるケースがあります。