Case解決・相談事例

  • 50代男性

    後遺障害併合11級が認定され、慰謝料や逸失利益などの増額ができた事例

    取得金額

    1200万円

    後遺障害等級

    併合11級

    受傷部位

    下肢

    後遺障害等級の事前認定後、相手方保険会社との示談交渉をしてほしいと相談。

    労災からの給付を併用できたため、労災給付と任意保険からの既払金が700万円弱あった。
    下肢の後遺障害により、通勤方法と経路が大幅に変わり片道20分程度であったものが片道1時間かかること、杖歩行となったことから、次第に通勤が負担となり精神的にも不調となり、早期退職をせざるを得なくなった。

    当事務所の対応

    後遺障害による逸失利益を裁判基準によって算定して請求した外、通勤方法・経路の変更による早期退職についても本件事故と因果関係のある損害として請求し、早期退職による逸失利益も含めた示談となった。

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  • 50代男性

    後遺障害14級9号が認定され、相手保険会社が提示する金額以上の賠償金を獲得できた事例

    取得金額

    300万円

    後遺障害等級

    14級9号

    受傷部位

    頚部

    事前認定により後遺障害等級14級9号に認定後、相手方保険会社から賠償額の提示をされたが、提示額が適正なのかわからない。

    相手方保険会社からの提示額を算定したところ、提示額を上回る請求が可能と考えられた。

    当事務所の対応

    相手方保険会社に資料請求をし、各費目について詳細に損害額を算定し、相手方保険会社に請求し交渉を行う。

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  • 20代男性

    後遺障害6級6号が認定され、慰謝料や逸失利益などを増額できた事例

    取得金額

    5000万円

    後遺障害等級

    6級6号

    受傷部位

    上肢

    症状固定時点で、後遺障害等級認定について相談があった。

    治療経過や症状について確認の上、後遺障害等級認定の被害者請求を行う。

    当事務所の対応

    6級6号の後遺障害等級が認定される。
    依頼者は資格取得のため専門学校に通っていたため、事故に遭わなければ、当該資格の取得により年収額が上がっていったであろうことから、これを加味して後遺障害逸失利益を請求したところ、相手方保険会社は概ねこの請求を認め、同水準で示談が成立した(過失割合:依頼者2割)

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  • 50代男性

    後遺障害14級9号が認定され、慰謝料や逸失利益などを増額できた事例

    取得金額

    240万円

    後遺障害等級

    14級9号

    受傷部位

    頚部、腰部

    相手方保険会社から治療費内払の中止を言われている。
    症状が残存している。

    治療経過と現在の症状を勘案して、治療は打ち切ることとする。

    当事務所の対応

    後遺障害等級認定の被害者請求を行い、14級9号の認定を受ける。
    その後、こちらから提示した賠償額について、8割減とする提案があったものの、減額の根拠がなく、10割でなければ応じられないと回答し、提示額どおりで示談が成立した。

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  • 30代女性

    後遺障害14級9号が認定され、慰謝料や逸失利益の増額と休業損害金を獲得できた事例

    取得金額

    375万円

    後遺障害等級

    14級9号

    受傷部位

    頚部

    相手方保険会社から治療費内払の打ち切りを言われているが治療を継続したい。
    事故直前にエステ店を開業したが、事故の結果、閉店せざるを得なくなった。
    十分な休業損害を受け取りたい。

    治療費の内払を3か月間延長することができたが、その後、依頼者の希望にかかわらず打ち切られる。
    また、この時点で十分な休業損害の支払がなかったため、治療の継続ができなくなった。

    当事務所の対応

    依頼者と相談し、症状固定として後遺障害等級認定の被害者請求をする。一度非該当とされるが、異議申し立てにより14級9号に認定される。
    休業損害について、開業直後であり、売り上げが安定しない時期であったため、交渉では折り合いがつかず訴訟提起。
    375万円の判決を取得する。

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  • 20代女性

    後遺障害12級13号が認定され、慰謝料や逸失利益などを増額できた事例

    取得金額

    400万円

    後遺障害等級

    12級13号

    受傷部位

    頚部

    治療中であったが、相手方保険会社から通院先が片道5㎞を超える場合、通院交通費は支払えないと言われた。

    通院交通費について、片道5㎞を超える交通費が支払われないのかを確認したところ、支払われる旨回答を受ける。
    治療を継続し、症状が残存していることから、後遺障害等級認定を被害者請求にて行う。

    当事務所の対応

    12級13号の等級が認定される。
    後遺障害認定後、相手方保険会社から125万円の提示があり、交渉の結果、400万円で示談が成立。

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  • 50代男性

    後遺障害10級11号が認定され、慰謝料や逸失利益などを増額できた事例

    取得金額

    1300万円

    後遺障害等級

    10級11号

    受傷部位

    下肢

    治療継続中に、何らかの後遺障害が残る可能性を危惧され相談に来られる。

    相手方保険会社より治療費内払の打ち切りの話がある。

    当事務所の対応

    依頼者から治療状況を聴き取り、医師との面談の上、症状固定として、医師と相談の上、後遺障害診断書を作成してもらい、被害者請求で後遺障害等級認定を受ける。
    10級11号の後遺障害等級認定がおりる。
    その後、相手方保険会社からの賠償提示額は約970万円であったが、交渉の結果、1300万円で示談が成立した。

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  • 30代男性

    後遺障害等級14級が認定され、慰謝料金額の増額を獲得できた事例

    取得金額

    350万円

    後遺障害等級

    14級

    受傷部位

    むち打ち,腰の打撲

    事故後4か月の時点で相手保険会社から治療の打ち切りを告げられ,まだ体の痛みが強く通院を継続したいという思いから依頼されました。

    交渉により,治療期間が4か月間から6か月間に延長されました。
    後遺障害等級認定についても,14級を獲得することができました。

    当事務所の対応

    治療の継続を相手保険会社に認めてもらうため,医師に治療の必要性について意見書を作成してもらうようアドバイスしました。にまとめてもらいました。
    これによって,6か月間通院を継続することができました。
    後遺障害等級も14級が認められ,慰謝料金額の増額に繋がりました。

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  • 20代男性

    通院終了後に相手保険会社と交渉、通院慰謝料の増額を獲得できた事例

    取得金額

    120万円

    後遺障害等級

    なし

    受傷部位

    むち打ち

    7か月間の通院終了後にご依頼いただきました。
    通院慰謝料が自賠責保険の基準で計算され,約30万円しか提示されなかったため,増額交渉を希望されていました。

    通院慰謝料を裁判所基準で支払うよう交渉いたしました。

    当事務所の対応

    すでに治療は終了していたことから迅速に相手保険会社と交渉し,裁判所基準で通院慰謝料を算出してもらうことにより,通院慰謝料は87万円と大幅に増額されました。

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  • 30代男性

    相手保険会社と交渉、通院期間の延長と慰謝料の増額を獲得できた事例

    取得金額

    155万円

    後遺障害等級

    なし

    受傷部位

    首,腰,指

    相手保険会社の対応が遅く,不安があるということでご依頼いただきました。

    通院中にご相談いただき,を行い,6か月間通院をすることができました。

    当事務所の対応

    相手保険会社からは,事故後4か月で治療の打ち切りを打診されていましたが,交渉により6か月間通院することができました。
    通院慰謝料について,任意保険基準ではなく裁判所基準での金額を得ることができました。

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