個人再生
50代男性 会社員住宅ローンの滞納を弁護士に個人再生を依頼して巻き戻し住宅維持に成功
事案の概要
住宅ローンを6か月以上滞納しているので、巻き戻しのための個人再生住宅資金特別条項の手続きを個人再生に強い弁護士であるロイヤーズハイに相談に至る。
結果
住宅ローンを6か月以上滞納しているので、巻き戻しのための個人再生住宅資金特別条項の手続きを個人再生に強い弁護士であるロイヤーズハイに相談に至る。住宅ローンを滞納し続け代位弁済後6か月後は、住宅を維持する住宅資金特別条項が取れなくなります。ですから、早急に申立を行い、無事、個人再生をとって住宅を維持することができました。
相談時債務
住宅ローン6か月滞納状態
結果債務
住宅ローンの巻き戻しに成功弁護士からのアドバイス
住宅ローンを滞納し続けると、保証会社から代位弁済後6か月以内に個人再生を取って巻き戻す必要があります。ただし、住宅ローンを滞納している時点で、個人再生の履行可能性を満たすかという問題もあります。ですから、住宅ローンを滞納されているような場合には、一刻も早く個人再生に強い弁護士に相談することをお勧めいたします。あなたの状況が少しでも改善されるようお祈りしております。
06-4394-7790
お問い合わせ