40代女性新しい家族と再出発するために、破産手続きを決意しました!
事案の概要
数年前に夫と離婚しましたが、自分の収入だけでは結婚当時の借金を返済できません。 結婚当時、私は専業主婦で、夫の収入のみで生活していました。夫から毎月の生活費を受け取っていたのですが、毎月渡されるのは少額で、とても家計のやりくりをできる額ではありませんでした。夫には、「生活費が足りないのならカードを作ればいい」と言われ、比較的審査の通りやすいカード会社で、クレジットカードを作成しました。パートも始めましたが、高齢の親の介護もあり、満足のいく収入を得ることはできませんでした。 この生活に耐え兼ね夫とは離婚し、現在は再婚を考えています。再婚予定の男性と同居していますが、彼は私の借金のことを知りません。新たな生活を始めるにあたり、借金をなんとかしたいのですが、借金総額は400万円以上になっており、彼には知られたくありません。
約400万円の借金がゼロになりました。 また、同居してはいるものの、同居相手に毎月生活費として数万円渡しているのみで、家計は完全に別々でした。そのため、ご自身の生活費のみを裁判所に申告することで、同居相手には破産のことを知られず、手続きを終えることができました。
結果
約400万円の借金がゼロになりました。 また、同居してはいるものの、同居相手に毎月生活費として数万円渡しているのみで、家計は完全に別々でした。そのため、ご自身の生活費のみを裁判所に申告することで、同居相手には破産のことを知られず、手続きを終えることができました。


弁護士からのアドバイス

家族に秘密にしたまま破産したい、との希望をお持ちの方は少なくありません。 破産手続を取る場合、1か月の収入と支出を裁判所に申告しなければなりません。この収支は、家計を同一にしている家族を基準に考えられます。また、場合によっては家族名義の通帳の提出が必要だったり、家族が保険に加入している場合には家族名義の保険証券の提出が必要になることもあります。 しかし、同居している場合でも、裁判所に「家計は別」だと判断されるケースもあります。例えば、生活費として数万円だけを渡し、友人の家に居候している場合等です。こういった場合は、ご自身の収入と支出だけを裁判所に提出すればよく、同居相手に協力を得ずに手続きを進められる可能性があります。 同居している家族に借金のことを正直に話せない、手続きのことを内緒にしたいという方は、秘密にしたまま手続きを進められる可能性があるのか、一度弁護士にご相談ください。
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