交通事故の被害があった場合、損害賠償請求を行うことになります。
その際に、自分どのような怪我を負ったのかを適切に把握することが、最大の金額の請求を行う第一歩です。
そこで、交通事故の外傷としてどのようなものがあるのかにつき、ご説明致します。
目次
1 交通事故のケガ
⑴事故原因の負傷率
交通事故により、年間約50万人程度が負傷を負っています。
日本の人口が約1億人程度であることを考えると、極めて低い確率であるように思えるかもしれません。
しかし、人生を何十年と送っていくことを考えれば、その確率は高くなるといえます。
ここでも、日本の人口を約1億人程度であるとして単純に計算すれば、50歳までに約25%程度の人が交通事故に遭遇するといえます。
分かりやすく例えると、プロ野球選手がヒットを打つ確率で交通事故に遭遇すると考えれば、他人事には感じないのではないでしょうか。
したがって、交通事故が原因として50歳までに負傷する確率は、約25%であると考えられます。
⑵よくある事故原因の外傷
交通事故が原因のよくある外傷としては、骨折、打撲、目への影響、聴覚に関する影響、嗅覚に関する影響、頭痛や意識等頭への症状、歯が折れる、脊椎損傷、神経損傷、切り傷等が典型例です。
2 見える状態から判断できる種類
⑴頭部、顔面、頸部、胸部、腹部、背部、腰部の大きな打ち身
まず、内出血が起きることが考えられます。内出血は日常生活においても、物にぶつけてしまった際などよくあることだと思います。しかし、交通事故といった大きな衝撃の場合、臓器を傷つけてしまっている場合もありますし、骨折している場合もあります。また、目で見ただけでは分からないこともあります。そのため、交通事故で身体に衝撃を受けた場合は、即座に病院で検査することが重要といえます。
次に腰部の打ち身があった場合、神経が痛んでいるような感覚がある場合や、自由に身体を動かすことができない可能性があります。そのような場合、圧迫骨折をしている可能性があります。放置しておくと今後の人生に大きな負担を残してしまうかもしれませんので、こちらも即座に病院を受診しましょう。
そして、頭部へ打ち身がある場合が特に注意の必要な場合であると考えられます。脳は人間生活を送るうえでのすべての根幹となる器官であり、小さな血管も多数集まっている繊細な器官であるといえます。繊細な器官であるため、小さな損傷によって生命への危険や、後遺症等の大きな影響を及ぼす可能性があります。吐き気・痺れ・記憶障害等が生じている場合は特に注意がひつようです。したがって、頭部への打ち身があった場合は、即時の精密検査をすべきであるといえます。
⑵切り傷や刺し傷
交通事故において、アスファルトに引きずられることや、車のガラス片が刺さる等によって、切り傷や刺し傷が発生することが考えられます。傷口付近に刺さっている物があれば、傷口が拡大することや、異物が体内に侵入することも考えられます。また、傷口から細菌等が侵入することも考えられます。そのため、適切かつ迅速な応急措置が必要であるといえます。
⑶傷口からの出血
上記切り傷、刺し傷等によって、出血することも考えられます。その場合は、水道水等の清潔な水によって、流血を洗い流し、止血をすることが必要です。
3 見えない状態からの種類
⑴ひざの靱帯損傷、股関節が間接的に脱臼、頸椎捻挫など
前述の打ち身や切り傷のように、目で見て外傷が分かるケースもあれば、ひざの靱帯を損傷した場合、間接的に脱臼した場合、頸椎捻挫といった目で見ても分からないケースも考えられます。特に頸椎捻挫という、いわゆるむち打ち症は交通事故において、よく発生する外傷であるといえます。
これらの症状は、神経等を損傷することによって発生することが多いといえます。交通事故が起きた後に、神経的な痛みや、首の痛み、頭痛、痺れ等を感じた場合は特に注意が必要であるといえます。
これらの症状を放置しておくと、歩けなくなる等の重大な後遺障害のリスクがあります。
したがって、外傷が目に見えない場合であっても、症状を少しでも感じたら、即座に病院を受診することが重要であるといえます。
4 外傷の治療、ケア
⑴自賠責保険による治療費負担
まず、基本的には、相手方が任意自動車保険に加入していた場合は、当初から治療費の支払いを受けられる可能性が高いです。しかし、相手の加害者が任意保険に加入していない場合や、加入はしているが過失割合が争点となり、治療費を払ってもらえないということも少なくありません。
このようなケースでは、相手方の加入する自賠責保険へ治療費を請求することとなります。この場合、原則的には、自分で一旦治療費を支払い、後にその損害を請求するという流れです。
自賠責保険は強制保険として、車を所有している者であれば、加入することが義務付けられているため、法律で定められた金額は最低限の賠償を受けることができるため、その限度で治療費を負担してもらえるといえます。その際、診断書や交通事故証明書、その他保険会社の求める書類を提出する必要があります。
⑵負担してもらえないケース
前述の通り、自賠責保険は強制保険であるにも関わらず、加入していない者も存在します。その場合は当然、治療費の支払いを保険会社から受けることはできません。また、自賠責保険に加入していたとしても、保険会社が交通事故を原因とする負傷であると認めないことや、必要な治療であることを認めないことも考えられます。そのような場合も、状況を放置していれば治療費を負担してもらえないといえます。
相手方が自賠責保険に加入していない場合は、速やかに支払ってもらえるように交渉を行っていくことが必要であり、相手方が応じなければ、訴訟や確定判決に基づいた強制執行等によって回収を図る必要があるといえます。
被害者本人が相手方と直接交渉することや、訴訟を起こすことも可能ではありますが、一般人が直接交渉してきたとしてもそのまま応じる加害者は少ないと考えられますし、そのまま応じるのであればそもそも揉めませんし、逆に低い金額で丸め込まれるリスクもあります。訴訟は多くの法令や判例の知識、事実認定能力、証拠の取捨選択等の多くの知識や経験を必要とし、これらがなければ場合により敗訴することも考えられます。
以上のように、被害者本人が交渉や訴訟手続を行うことは、大きなリスクがあるため、弁護士に依頼することを強くお勧め致します。
そして、保険会社が負傷を事故の原因と認めない場合や、治療を不必要であると判断した場合も、交渉が必要であり、場合によれば訴訟が必要な場合もあります。保険会社の場合、専門に交通事故を取り扱っている以上、知識や経験の差が大きく、被害者自身による交渉で結果が変わることは考えにくいといえます。そのため、このような場合も、弁護士に依頼することを強くお勧め致します。
5 交通事故を多く取り扱う大阪(なんば・梅田)・堺・岸和田・神戸の弁護士法人法律事務所ロイヤーズ・ハイにご相談ください。
本記事では、交通事故の外傷の種類についてご説明致しました。
外傷は目で見えなくても、重大な後遺症を引き起こす可能性があるため、打ち身のあった場合、その他症状があった場合は、すぐに医療機関を受診し検査することを強くお勧め致します。
そして、適切に相手方や保険会社に治療費を負担してもらうためには、高度な法的専門知識が必要であるため、弁護士に依頼することの重要性は大きいといえます。
その際は、交通事故を多く取り扱い、多くのノウハウや経験を蓄積している法律事務所に相談することが、満足な結果のために重要であるといえます。
そして、弊事務所は、多くの複雑な交通事故の被害者に対して最高のリーガルサービスを提供している実績のある法律事務所です。そのため、交通事故被害に遭ってしまった場合は、まずは一度、交通事故分野で高い評価を得ている大阪(なんば・梅田)・堺・岸和田・神戸の弁護士法人法律事務所ロイヤーズ・ハイにご相談ください。
このコラムの監修者
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太田 泰規(大阪弁護士会所属) 弁護士ドットコム登録
大阪の貝塚市出身。法律事務所ロイヤーズ・ハイのパートナー弁護士を務め、主に大阪エリア、堺、岸和田といった大阪の南エリアの弁護活動に注力。 過去、損害保険会社側の弁護士として数多くの交通事件に対応してきた経験から、保険会社との交渉に精通。 豊富な経験と実績で、数々の交通事故案件を解決に導く。