むちうちという言葉を聞いたことがあるでしょうか。
交通事故における負傷としてとても多いものです。言葉は聞いたことがあっても、実際に受けた負傷がむちうちにあたるのか分からない方もおられるでしょう。
また、むちうちであった場合、どのように行動することが救済につながるかが分からない方もおられると思います。
そこで、むちうちとはどのようなものであるのか、むちうちに有効な施術、損害賠償請求でどのような項目で請求するのかについてご説明致します。
目次
交通事故原因のむちうち
交通事故治療で最も多い、むちうち
交通事故において、骨折や高次脳機能障害など、治療の必要な負傷は多々存在しますが、最も多く治療されているのがむちうちです。
むちうちとは、正式名称ではなく、医学上は頸椎捻挫、頸部損傷、外傷性頸部症候群といいます。衝撃により、首が鞭を打った時のような動きをすることから、むちうちという通称が付きました。
レントゲンでは現れない痛み・倦怠感
むちうちによる症状は、首部の痛み、肩や背中の凝り、眩暈、嘔吐、麻痺、疲労感、頭痛等があります。
これらの症状は、骨折や出血、内出血と共に発生することもあれば、一切の目立った外傷がなく発症することもあります。
そして、むちうちは前述の通り、頸椎や頸部といった骨ではない部分が損傷します。そのため、レントゲンには現れにくく、客観的に発見することは困難な症状であるといえます。
整骨院で、むちうちに有効な施術を受ける
平均3か月、最大で6か月間の治療
むちうちの治療期間は、平均して3か月といわれていますが、6か月といった長期間かかることもあります。更にそれ以上完治しないこともあるため、個々の負傷により大きく異なるといえます。
保険金が適用される症状か確認
交通事故によるむちうちの症状には、基本的には、自賠責保険・任意保険の適用があります。
しかし、むちうちの症状の発生する原因が持病によるものであったり、過去の交通事故によるものであった場合など、対象となっている交通事故が原因の症状ではない場合には、保険金が適用されません。
むちうちで加害者に請求できる項目
治療費、通院費、休業損害、入通院慰謝料、後遺障害慰謝料、後遺障害逸失利益等
交通事故被害を受けた場合、加害者に対して、民法709条の不法行為に基づく損害賠償請求権として金銭の支払請求をすることができます。
損害賠償請求権として認められる損害には、大きく分けて財産的損害と精神的損害の二種類があり、更に財産的損害の中に積極損害と消極損害の二種類があります。
財産的損害とは、被害者の財産が失われた場合や、得られたはずの財産が得られなかったといえる場合などの、財産の観点から損害を計算したものです。そして、実際に支出したことにより、財産の損失があったといえる場合の損害を積極損害といい、得られたはずの財産を仮定し、交通事故により得られなかった場合の差額が消極損害といいます。
掲題に記載している、慰謝料以外の項目が財産的損害にあたり、治療費、通院費といった実際に金銭を支出した項目が積極損害にあたります。
そして、交通事故による負傷を原因として休業を強いられた場合、得られたはずの損害を指す休業損害、働くことができなくなった場合の生涯において稼ぐことができたはずの収入を指す逸失利益が消極損害にあたります。
そして、精神的損害とは、財産上の変動はないものの、精神的苦痛を受けたことにより、苦痛を癒すために必要とされるものを金銭化したものをいいます。
慰謝料が精神的損害であるといえます。
入通院慰謝料は、交通事故の負傷による痛みや、治療を強いられることによる精神的な負担を金銭化したものです。
また、後遺障害慰謝料とは、後遺症を負ったうえで人生を送っていくことは苦痛であると考えられるため、その苦痛を金銭化したものです。
その他、被害者が死亡した場合は葬儀費などの項目も考えられますが、上記に示した項目が基本的に損害賠償請求権の行使として認められる項目です。
後遺症があるときは後遺障害等級認定も視野
まず、前提として、後遺症とは交通事故などにより負った怪我や病気の治療を一通り行っても、神経症状や機能障害がその後も残り続ける場合の症状を指します。
そして、後遺障害は、後遺症の原因が交通事故であることが医学的に証明されることを前提に、労働能力が喪失又は低下したと認められ、かつその程度を定めた各等級に該当することをいいます。
この等級認定がなされると、各等級ごとに一定程度の間で基準となっている損害賠償額が逸失利益として認められることになります。
もっとも、この等級認定申請手続において、保険会社に対して自賠責保険支払請求書兼支払指図書、交通事故証明書等、診断書等、後遺障害診断書、レントゲンやMRIの画像といった必要書類を提出することを求められます。
このように、具体的障害に対して、どの書類が何を証明するのかといった必要書類についての知識や判断が不可欠であるといえます。必要書類が揃わなければ、適切な後遺障害等級認定がなされない可能性があります。
そのため、被害者本人のみの判断で行うことはリスクがあるといえ、弁護士に相談されることをお勧めします。
交通事故を多く取り扱う大阪(なんば・梅田)・堺・岸和田・神戸の弁護士法人法律事務所ロイヤーズ・ハイにご相談ください。
本記事において、むちうちとはどのようなものであるのか、むちうちに有効な施術、損害賠償請求でどのような項目で請求するのかについてご説明致しました。
むちうちとは客観的にはわかりにくいものであること、後遺障害等級認定による損害賠償請求は、必要書類や手続における知識やノウハウが重要であるといえるため、被害者のみによる手続はリスクがあるということです。
さらに、本記事では触れておりませんが、損害賠償額の算定につき、自賠責基準や任意保険基準といった低い基準で保険会社から提示されると思われますが、弁護士は最も高額な算定基準である弁護士基準によって交渉を行うことができます。大幅に損害賠償額も変動する可能性もあるため、弁護士費用を差し引いても利益の大きい可能性も大いに考えられます。
そのため、弁護士への依頼をお勧め致します。
その際は、交通事故を多く取り扱う大阪(なんば・梅田)・堺・岸和田・神戸の弁護士法人法律事務所ロイヤーズ・ハイにご相談ください。