交通事故 後遺障害 高次脳機能障害
2021.09.04 2024.04.27

交通事故原因で、認知症と高次脳機能障害の違いについて知りたい

交通事故原因で、認知症と高次脳機能障害の違いについて知りたい

交通事故を原因として、記憶障害、注意障害、遂行機能障害や社会的行動障害を症状とする高次脳機能障害が発生することがあります。

もっとも、類似した症状は、認知症においてもみられるため、その違いについてあまり知らない方が大多数だと思われます。

そこで、認知症と高次脳機能障害の違い、特徴、両者は併発するのか、診断を受ける場所、法的手続についてご説明致します。

認知症と高次脳機能障害

違い

最大の違いとして、高次脳機能障害は交通事故といった具体的な発生原因が存在することです。MRI診断等の客観的な方法によって診断されます。

他方、認知症は、脳の病気や障害により発症すると考えられていますが、具体的な発症原因や時期を特定することは困難です。

次に、認知症は進行性の認められる病気であり、進行を遅らせることはできたとしても、回復することは困難な脳疾患です。他方、高次脳機能障害は、多様な治療やリハビリテーションにより、一定程度の回復を見込むことができます。さらに、適切な治療やリハビリテーションによって、社会復帰することのできる可能性もあります。

以上のように、発症原因及び、進行性の有無という点において両者は大きく異なっているといえます。

高次脳機能障害

特徴

高次脳機能障害は、大きく分けて、記憶障害、注意障害、遂行機能障害、社会的機能障害といった症状が発症します。

記憶障害

記憶が喪失してしまうことがあります。

交通事故以前の記憶がなくなることもあれば、会話した内容を忘れる、何をしようとしていたか忘れる、食べたものを忘れるといった症状が考えられます。

注意障害

注意力の持続が困難になること、注意力が散漫になること、あらゆるものに注意を向けてしまうことがあります。

周囲の状況変化に気づかないことや、以前はできていた同時進行作業ができなくなる、一つの作業をしているにも関わらず他の事に気を取られる、ミスを多発させるといったことが考えられます。

遂行機能障害

推測・判断・記憶・言語化等が不十分となってしまうことで、目的のある物事を行うにあたって、計画を持ち、順序立てて行うことが困難になることがあります。

物事を開始できないことや、計画性のないめちゃくちゃな行動となってしまうこと、物事の結果が雑なものとなってしまうとしったことが考えられます。

社会的機能障害

具体的な周囲の状況に合わせた臨機応変な行動を取ることのできないことがあります。また、感情の起伏が激しく、感情や欲求の制御が困難になることもあります。

常に怒りの感情がある、度の過ぎた完璧主義、小学生と接しているかのような子どもっぽさ、欲求を我慢することができない、何に対してもパニックになるといったことが考えられます。

高次脳機能障害と併発

併発しやすい症例

前述の通り、認知症と高次脳機能障害は別の病気である以上、併発する可能性もあります。

血管性認知症といった、高次脳機能障害と認知症の症状が共通しているような場合、併発しやすいといえます。

失語症や認知症

失語症は高次脳機能障害や認知症の双方でも発症し得る症状であり、話したい言葉が出てこない、発音がおかしい、言語が理解できないといった症状の起きることが考えられます。

専門機関

各地の高次脳機能障害療護センター

交通事故によって、脳や神経に大きな損傷を受け、重大な後遺症に悩まされる被害者も大勢います。しかし、病院において長期的入院を断られる等により、受け入れ先がないといった問題が発生することもあります。また、自宅での介護は、家族の生活も大きく変えることから、家族関係が崩壊してしまうリスクもあります。被害者であるにも関わらず、そのような事態に陥ってしまうことは救済に欠ける現状であったといえます。

そこで、高次脳機能障害といった重大な後遺症を負った被害者の十分な治療と看護を目的として、高次脳機能障害療護センターが北海道から九州まで設置・運営されるに至っています。

高次脳機能障害療護センターにおいては、CTやMRIといった先進医療を受けることができるほか、わずかな回復も逃さないように継続的かつ密接した看護を受けることができます。

リハビリテーションセンター

国立障害者リハビリテーションセンターとは、障害者に対する一貫的リハビリテーションを提供するために設立されたものです。センター内には、自立支援局・病院・研究所・学院が設置されており、多様な観点からのアプローチがとられています。

また、医師、看護師の他にも理学療法士や臨床心理士等の専門家が多数在籍しており、個々の患者に合わせたリハビリテーションを受けることができます。

更に、社会復帰後に、障害から誘引して発生する二次障害に備えた予防・治療・人間ドックまでも受けることができ、単なるリハビリテーションにとどまらないサービスを提供しています。

経過してから高次脳機能障害に認定

賠償請求は可能か

高次脳機能障害も後遺症に該当する可能性があるため、逸失利益等の損害賠償請求の認められる可能性があります。その際は、等級認定といった手続を要し、レントゲン診断やMRI画像等の等級認定手続の為に必要な資料を揃える必要があります。不足していれば、賠償額が低くなってしまう可能性もあるため、弁護士に相談されることをお勧めします。

示談書へサイン後

示談交渉が成立すると、示談交渉をやり直し、損害賠償請求することは原則としてできません。一種の契約であるため、法的拘束力が認められるからです。

もっとも、錯誤、詐欺、強迫、意思能力欠如といったような一定の事情があれば、示談合意を取り消すことのできる可能性が多少はあるかもしれません。そのため、弁護士へのご相談を強くお勧めします。

交通事故を多く取り扱う大阪(なんば・梅田)・堺・岸和田・神戸の弁護士法人法律事務所ロイヤーズ・ハイにご相談ください。

本記事においては、認知症と高次脳機能障害の違い、特徴、両者は併発するのか、診断を受ける場所、法的手続についてご説明致しました。

ご説明致しました通り、高次脳機能障害は、日常生活を大きく変えてしまうような、重大な後遺症となってしまうかもしれません。

その分、損害賠償請求額も高額になることが考えられます。

しかし、保険会社からは、裁判において認められた賠償額よりも著しく低い金額を提示される可能性もあります。

そのような場合、弁護士に依頼されることで、数千万円以上の大幅な増額は見込める可能性もあります。そのため、安易に保険会社からの提示を受け入れるのではなく、弁護士に相談されることを強くお勧め致します。

その際は、交通事故案件を多く取り扱い、豊富なノウハウを蓄積している弊事務所にご相談されるのが最適かと思われます。

交通事故被害は、大阪(なんば・梅田)・堺・岸和田・神戸の弁護士法人法律事務所ロイヤーズ・ハイにご相談ください。

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