交通事故で労災認定された場合や、症状固定された場合、何をすればいいのか全く分からない方が大多数だと思われます。
しかし、分からないからといって放置していると、最大かつ適切な給付を受けることができません。交通事故の被害に遭った辛い状況下においても、自分の権利利益を守るために行動することが求められます。
そこで、交通事故の起きるタイミング、費用請求、障害者補償給付金制度、症状固定後の経過、症状固定の時期といった、交通事故の被害に遭った際に知っておきたい事項につきご説明致します。
目次
交通事故のタイミング
通勤途中(出勤時・退勤時)
通勤途中の交通事故が原因で、労働者が怪我や病気を負った場合は、通勤災害に該当します。
そして、住居と就業地間の往復、就業地から他就業地間の往復、単身赴任先住居と帰省先住居間の往復として合理的な経路・方法として認められた場合に、通勤に該当します。
そのため、上記通勤に不必要な場合、仕事帰りに飲みに行く途中や、出張先における滞在先に戻った後の外出時などは、通勤に該当せず、通勤災害として認められない可能性があります。
想定される通勤災害に該当する交通事故としては、自宅から職場へ出勤する際に、会社の目の前にある交差点において、信号無視の車に轢かれた場合などが考えられます。
勤務途中
業務中に交通事故に遭い、労働者が怪我や病気を負った場合業務災害に該当します。業務災害として認められるためには、使用者の支配が及んでいるといえること、負傷の原因が業務であるといえることです。
想定される業務災害に該当する交通事故としては、運送会社に勤務するトラックドライバーが交差点において信号待ちをしている際に、後ろからトレーラーに追突され、むちうち症を負った場合などが考えられます。
費用請求
事故原因の負傷や疾病
前述の業務災害や通勤災害として労働災害に該当する場合は、労災保険の支給を受けることができます。
しかし、二重の給付という当事者間の不公平を防ぐ点から、損害賠償金との二重取りはできません。
その際、労災保険の方が、自賠責保険と異なり治療費の制限がないことや、医師の判断を尊重して貰いやすい傾向にあること、過失相殺等による減額の影響を受けない点などで、有利である可能性が高いといえます。
そのため、当初から労災保険へ費用請求することお勧め致します。
障害者補償給付金制度
障害者補償給付金制度とは
労働災害に該当する業務中や通勤時に傷病を負った場合、治療が不要になった時、一定の障害が残った時に障害補償給付がなされる制度です。
また、障害厚生年金や障害基礎年金に該当することも考えられますが、その際は併給が可能となっています。
そして、治療が不要になった時とは、完治した場合はそもそもこの制度の対象外であるため、症状固定をいいます。
症状固定についての説明は後述します。
給付条件
① 労働災害に該当すること、つまり、交通事故の場合は、業務中に交通事故の被害にあった場合や、通勤時に交通事故の被害に遭った場合です。そして、実際に認定がなければ当然この制度の対象外となりますので、労働基準監督署に労災認定をしてもらうことが要件であるといえます。
② 治療が不要になった場合、一定の障害が身体に残った場合です。前述の通り、症状固定を指すところ、症状固定を認定するのは医師であるため、その旨の診断書を作成してもらうことが要件であるといえます。
その他、細かい条件や手続的条件も存在しますが、上記が主要な給付条件です。
症状固定後の経過
後遺症
交通事故の被害に遭った場合は、相手方に対し治療費を請求することが通常ですが、怪我や病気が完治した場合、もしくは、症状固定と判断されるまでが基本的に請求することのできる期間です。
症状固定とは、治療を継続しても改善もしくは症状の悪化を見込むことのできない状態をいいます。
そして、後遺症は治療を継続しても完治する可能性が低い怪我や病気をいうため、後遺症の被害に遭い損害賠償請求する場合は、症状固定が問題となる可能性が高いといえます。
症状固定の時期
労災と自賠責の症状固定の時期
症状固定は、後遺障害として認められるための前提となるところ、労災保険の場合と自賠責保険の場合とで、認定基準が異なります。
労災の場合、怪我や病気が治った時に残存している当該傷病と相当因果関係の認められかつ、将来においても回復が困難であると見込まれる障害があることです。
他方、自賠責の場合、傷害が治った際に、身体に障害が存在することです。ここでいう、傷害が治ったとは、治療を継続しても、症状の改善や悪化がする可能性が低く、症状が安定した状態です。
そのため、認定基準としては自賠責の場合の方が、症状固定として認定されやすいといえます。
もっとも、症状固定として認定するのは医師であるため、被害者の方が立証や手続選択により左右することの容易な事項ではないとも考えられます。
時期に相違があった場合
症状固定と診断された時期と、被害者自身の考える症状の安定した時点が異なることも考えられます。
また、症状固定の時期は、長期になればなるほど、多くの治療費を貰えるとして、有利であるとも感じられるかとも思われますが、早期により重い等級の認定を受けた方が有利である場合も考えられます。
そのため、時期に不満のある場合、症状固定と診断されない場合は、認定者である医師に相談し、症状も出来る限り具体的に告げ、協力して貰いながらサポートを受けることが重要です。
また、等級認定について、どのように主張していくことが有利であるかは、法の専門家である弁護士に相談されることが適切です。
交通事故を多く取り扱う大阪(なんば・梅田)・堺・岸和田・神戸の弁護士法人法律事務所ロイヤーズ・ハイにご相談ください。
本記事において、交通事故の起きるタイミング、費用請求、障害者補償給付金制度、症状固定後の経過、症状固定の時期といった、交通事故の被害に遭った際に知っておきたい事項につきご説明致しました。
後遺症の存在する場合、いつまでも通院していればその分だけ治療費がもらえるとは限らない点にご留意ください。
また、労働災害に該当する場合、通常の交通事故であれば相手方保険会社に請求していれば足りるところ、前述の通り必要な手続が増えることにもなります。
しかし、手厚い補償を受けることができる可能性もありますので、欠けることなく必要な手続を履行するようにしましょう。
そして、提示された金額や、給付された金額に満足できない場合もあるかと思われます。その際は、後遺障害の立証等の事実認定への知識やノウハウの蓄積がある弁護士にご相談されることをお勧め致します。
その際は、依頼者の方に寄り添い、愛と知恵を提供し続ける大阪(なんば・梅田)・堺・岸和田・神戸の弁護士法人法律事務所ロイヤーズ・ハイにご相談ください。