交通事故治療のために整形外科に通院していたけれど、整骨院への通院に変えたいなぁと思われていませんか?
でも病院って変えることはできるのかなぁ、整骨院に変えることもできるのかなぁといった具合に、疑問点や不安点もあることでしょう。
そこで、本記事では、転院の可否、整骨院へ転院する際の注意点についてご説明致します。
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目次
1 事故後、回復まで必ず同じ病院で受診しなければならないという規則はない
まず、タイトルの通り、事故後、回復まで必ず同じ病院で受診しなければならないという規則はありません。
初めに通院していた整形外科が頼りないから他の整形外科に変更したい、整形外科に通院しているけれど一向に良くならないため整骨院における施術も試してみたいといった希望もあるでしょう。
そのような場合、基本的には、転院や整形外科と整骨院を併用することができます。
もっとも、同じ部位の治療を同じ目的で二つの整形外科で行うといった重複診療はできません。あくまで、整形外科と整骨院といったように同じ部位であったとしても、異なる処置内容を行うような併用であることに気を付けましょう。
また、不用意な転院や、あまりにも多数回の転院は控えましょう。保険会社から不審がられ、不用意なトラブルの原因となってしまうからです。
2 整骨院への転院はOK
⑴医療行為に限界
前提として、整形外科等の医療機関と整骨院の違いについてご説明致します。
整形外科等の医療機関においては医師が医療行為を行います。ここでいう医療行為とは、レントゲン診断、MRI診断、手術、投薬治療といった医師のみが行うことのできる行為です。
他方、整骨院は柔道整復師という国家資格の有資格者がマッサージ等の施術を行います。前述の通り、医療行為とは医師のみが行うことを認められた行為ですので、整骨院においては行うことはできません。
上記前提を踏まえたうえでご説明すると、医療行為が負傷を治療するために最適である場合、整骨院における施術で治療を行おうとすることは、相応しくないということです。
複雑骨折し手術が不可欠な場合や、身体の内部機能を損傷し点滴等の投薬致傷によって身体の内部から改善させていくことが望ましい症状の場合等は医療行為が不可欠であるといえるため、整骨院における施術よりも、医療機関においての処置が適切な典型例といえます。このような場合は、整骨院へ転院する必要はないと考えられます。
⑵慢性的な痛みを和らげたい等
交通事故被害で最も多いむちうち症等の場合、レントゲン画像上やMRI画像上では問題がないため、異常がないとの診断が下されることが多いです。しかし、身体の痛みや不調が続くことが多く、その症状に悩まされることになります。このような場合、頸椎などの筋肉や神経を痛めていることが多いのですが、医療機関からは湿布を処方されるくらいしか処置を行ってもらえないこともあります。それだけの処置では症状が改善しないこともあるでしょうし、保険会社から治療は完了したとして保険料の支払いを打ち切られかねません。
そのような症状の場合は、整骨院における長期かつ継続的なマッサージ等による施術が症状の改善のために有効であることも多いです。
そのため、医療機関においては異常なしと判断されたが、慢性的な痛みがあり和らげたいと考えているような場合に、整骨院の併用を検討してみても良いかもしれません。
3 転院する場合の注意点
⑴通院している病院の医師に相談、紹介状等の準備
まず、前述の通り、整骨院は医療機関ではありません。その点を重視し、保険会社は整骨院における施術を負傷の治療として必要であると認めない傾向にあります。
その場合、被害者本人において、整骨院の施術が治療行為としての、必要性や有効性、相当性等を立証することにより治療行為であると認めさせ、治療費の支払いを受けることも可能ではありますが、極めて困難と考えられます。
もっとも、整骨院を利用するにあたって医師からの指示や同意があれば、保険会社にとっても治療行為として必要なものであると認めざるを得ない可能性が高くなります。そのため、現在通院している医療機関の医師に対し、整骨院を利用したい旨を告げ、相談してみましょう。
医師の間でも、整骨院の利用に対して消極的な思想を有している方も多くいますが、ここで必要となる医師の同意とは、整骨院の利用に対して積極的に反対せず、認容する程度で足ります。だからこそ、積極的に症状の内容を正確に細かく告げ、整骨院における施術で回復するかもしれないから、認容して欲しいといったように相談されることがお勧めです。
その際、必ずしも必要ではありませんが、あった方がいいことに間違いないため紹介状や同意書を書いてもらうようにもお願いしてみましょう。
⑵加害者側保険会社の了承を得る
整骨院における施術は、医師が行うものではないうえ、長期間に及びやすく治療費の支払いや通院慰謝料の支払いが高額になる恐れがあります。また、整骨院における施術を保険詐欺の手段としても多数利用されていた実例もあり、保険会社にとってはリスクの高い治療法です。そのため、保険会社としてはあまり治療行為として認めたくないというのが本音であると推測できます。
そのような推測を前提としたうえで、保険会社に黙って整骨院における施術を始め、治療費や通院慰謝料を請求すれば、不信感を抱かれることが容易に想像できますよね。不信感を抱かれたら、治療費の支払いを拒まれたり、通院慰謝料の算定から除外されたりする恐れがあります。場合によっては訴訟まで発展することも考えられます。
そのような事態はお互い望んでいませんし、交通事故後の被害者に大きな負担が降ってくるといえるため避けるべきといえます。
話の通じない保険会社も中には存在しますが、避けられるトラブルを避けるべきであることは間違いありませんので、相手方保険会社とは丁寧にコミュニケーションを取り、整骨院利用への了承を得ることを心がけましょう。
そして、交渉しても一向に聞く耳を持たないような保険会社が相手である場合、一度弁護士に相談されることをお勧め致します。
4 交通事故を多く取り扱う大阪(なんば・梅田)・堺・岸和田・神戸の弁護士法人法律事務所ロイヤーズ・ハイにご相談ください。
本記事では、転院の可否、整骨院へ転院する際の注意点についてご説明致しました。
最もお伝えしたいことは、まず整形外科等の医療機関において医師から整骨院利用への指示や同意をもらってから、整骨院を受診することです。
整骨院利用について保険会社から了承を取っていれば、トラブルになる可能性は大きく減るでしょう。
そして、できることを尽くしていたとしても、トラブルになってしまうこともあるかと思います。トラブルになった場合、紛争処理の専門家である弁護士が大きな役割を果たします。
その際は、交通事故を多く取り扱う大阪(なんば・梅田)・堺・岸和田・神戸の弁護士法人法律事務所ロイヤーズ・ハイにご相談ください。
このコラムの監修者
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太田 泰規(大阪弁護士会所属) 弁護士ドットコム登録
大阪の貝塚市出身。法律事務所ロイヤーズ・ハイのパートナー弁護士を務め、主に大阪エリア、堺、岸和田といった大阪の南エリアの弁護活動に注力。 過去、損害保険会社側の弁護士として数多くの交通事件に対応してきた経験から、保険会社との交渉に精通。 豊富な経験と実績で、数々の交通事故案件を解決に導く。