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2021.11.24 2024.05.28

自動車事故の後、自賠責保険で整骨院へ通うと治療費はどうなる?

自動車事故の後、自賠責保険で整骨院へ通うと治療費はどうなる?

交通事故の被害に遭ってしまった場合、治療の流れについて不安な方が多いと思います。

また難しいのが、保険会社から確実に保険料を支払ってもらうということを意識しながら通院をしなければならないということです。

そこで、本記事では交通事故の被害に遭った際に、治療の流れとして最低限知っておきたい点につきご説明いたします。

1 自動車事故後の違和感、体の痛みを感じたら病院ですぐ受診

⑴事故直後でなく数日後でも必ず受診

交通事故被害に遭った後、身体に痛みや違和感を感じたらすぐに整形外科等の医療機関を受診しましょう。交通事故直後は何らかの事情があり、受診することができなかった場合でも、可能な限り早く受診しましょう。

なぜなら、医師による診断書の作成が治療費の支払の請求や損害賠償請求といった法的手続の出発点となるからです。そして、交通事故から時間が経ってしまうと、負傷と交通事故との因果関係が否定され、保険会社から治療費を支払ってもらえない可能性があるため、迅速な受診が求められるのです。また、身体の負傷の回復という点からも、早く負傷内容を明らかにし、適切な治療を早急に行わなければ、回復が困難になってしまう可能性も考えられます。

そのため、法的手続及び負傷の治癒という双方の観点からも、痛みや違和感を感じたらすぐに整形外科等の医療機関を受診するようにしましょう。

2 追突等で起こる、むちうちなどの辛い痛みは整骨院へ

⑴医師の同意を得る

追突等で起こる、むちうちなどの辛い慢性的な痛みや違和感のある場合は、整骨院における治療が負傷からの回復へとても役に立つことが多いです。もっとも、整骨院受診にあたっては、下記にご説明する流れが重要です。

まず、整形外科等の医療機関を受診し、医師から整骨院利用についての同意を得ましょう。整形外科といった病院や診療所・クリニック等の医療機関と整骨院は性質の異なるものだからです。

医療機関は、医師が医療行為を行い、治療をします。医療行為とは、レントゲン診断、MRI診断、手術、投薬治療といった行為です。症状の原因を客観的に明らかにした診断を受ける場合や、手術や抗生物質の点滴など高度な治療行為が症状の解決に必要な場合は、医療機関において治療を行うことが適切といえます。また、診断書等の法的手続きにおいて必要となる書類は、基本的に医師のみが作成することを認められています。

他方、整骨院は柔道整復師という国家資格の有資格者がマッサージ等の施術を行います。医師ではないため、前述の通り、医療行為を行うことはできず、診断書を作成することもできません。

もっとも、交通事故による負傷として最も多いむちうち症の場合、医療機関による検査では異常なし診断され湿布等の投薬治しかなされない場合も少なくありません。その場合に、整骨院における長期かつ継続的な施術が症状の改善に有効であることが多いことから、医療機関の検査上は異常なしであるけれども、慢性的な痛みや違和感のあるという場合に整骨院へ通院することが適切といえます。

そして、整骨院を受診する前に医療機関を受診し、医師から整骨院利用への同意を得るという流れが極めて重要です。

治療のために必要であれば、整骨院の利用が可能であることは事実ですが、整骨院における治療は長期的かつ頻度の高いものとなることから、治療費や通院慰謝料が高額になりやすいです。営利企業である保険会社としては、整骨院を利用してほしくないというのが本心であるとこれまでの対応から推認できます。そのため、保険会社は整骨院における施術を必要な治療行為と認めず、治療費を支払わない、通院慰謝料を不当に低く算定するといったことが頻繁に起こっています。

もっとも、整骨院の利用にあたって医師からの同意のある場合、保険会社も必要な治療として認めざるをえず、治療費を支払ってもらいやすくなります。また、治療費を支払ってもらうためには医師の作成した診断書が基本的に不可欠であるといえます。

以上の理由から、まず、整形外科等の医療機関を受診し、診断を受け、診断書を作成してもらい、整骨院利用への同意をもらってから整骨院を受診するという流れが重要であるといえます。

⑵症状固定まで施術は受けられる

整骨院において施術は、治療が完了するまで受けることができます。治療が完了するとは、症状が回復し完治したという場合と症状固定の場合の二種類があります。

まず、症状が回復し完治した場合、その後の治療が不要なのは明らかですので、その後は施術を受けることはできません。

次に、症状固定の場合ですが、症状固定とは、これ以上治療を継続しても、症状が改善・悪化することが期待できないという慢性的な状態をいいます。症状が良くも悪くもならないのならば、治療行為を行う必要性がないとの考え方から、この時点を症状固定として治療が完了したという扱いになるのです。むちうち症のような慢性的な症状で、症状が完全に回復したという意味での完治しない場合は、この症状固定の時点まで、施術を受けることができます

3 自賠責保険を使うと治療に窓口負担の必要なし

交通事故治療の場合に健康保険でなく、自賠責保険を使うと、保険会社から医療機関や整骨院に対して直接治療費を支払ってもらえますので、窓口負担が不要となります。

特に交通事故直後は通院頻度が多くなりがちで、立て替え払いを行っていると出費が重なり大きな負担となってしまいます。そのため、自賠責保険を利用されることをお勧め致します。

4 保障の範囲とは

⑴治療費

医療機関や整骨院を受診した場合にかかる診療代・検査代、投薬治療の場合の薬代等です。前述の流れを守った必要な治療行為である限りは、基本的に実費全額保障されます。

⑵交通費

医療機関や整骨院を受診するためにかかる交通費です。必要性及び合理性の認められる内容・額である限りは、基本的に実費全額保障されます。

⑶休業損害

交通事故の被害により、仕事を休まなくてはならなくなった場合に、本来得られたと考えられる収入との差額をいいます。こちらも、交通事故以前の一定期間の平均収入を算定する等して、認められた金額が保障されます。

この他にも、主婦の方にも休業損害が認められる場合もありますし、精神的苦痛を癒すための慰謝料、満足に働くことのできなくなってしまった場合の逸失利益など、様々な保障項目があります。

これらの保障項目を適切に請求するためには、具体的な症状に応じた判断、必要資料、交渉といった事項が必要となります。被害者単独での処理は困難な場合も多いため、弁護士にご相談されることをお勧め致します。

5 交通事故を多く取り扱う大阪(なんば・梅田)・堺・岸和田・神戸の弁護士法人法律事務所ロイヤーズ・ハイにご相談ください。

本記事では交通事故の被害に遭った際に、治療の流れとして最低限知っておきたい点につきご説明致しました。

前述の通り、整骨院を利用するためには流れが重要です。

そして、身体に負傷を負った人身事故の場合は、治療費や損害賠償額が高額になることから、保険会社は低く抑えようとする傾向にあります。その際にトラブルになってしまうことが多く、弁護士の介入が重要な役割を果たします。

交通事故の被害に遭った場合は、交通事故を多く取り扱う大阪(なんば・梅田)・堺・岸和田・神戸の弁護士法人法律事務所ロイヤーズ・ハイにご相談ください。

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