交通事故 交通事故基礎知識 後遺障害 慰謝料
2022.11.24 2023.08.25

交通事故における慰謝料の3つの基準

交通事故における慰謝料の3つの基準

交通事故における慰謝料の3つの基準

交通事故慰謝料の算定には、3つの基準が設けられています。

自賠責保険基準:強制加入の保険で、最低限の補償を目的とした基準 任意保険基準:保険会社が独自に設けている基準(原則非公開) 弁護士基準:過去の判例も元に算出した基準(裁判所基準)ともいう

慰謝料の算定においてこの3つの基準は非常に重要な意味を持っており、自賠責基準で査定するか、弁護士基準で算定すうかによって慰謝料額に100万円単位で差が出るケースも少なくありません。 慰謝料には『入通院慰謝料』『後遺障害慰謝料』『死亡慰謝料』の3つの種類があり、そのいずれにも自賠責基準と弁護士基準が当てはまりますので、被害者が適正な金額で慰謝料を請求できるよう、正しい慰謝料を獲得するために、金額にどのような差があるのか把握しておきましょう。

【基準別】入通院慰謝料

1ヶ月(30日)の治療期間中に14日通院をした場合

自賠責基準

<計算式> ・4,200円×治療期間 ・4,200円×実通院日数(実通院日数)×2 ※金額が少ない方を適用 4,200円×30日=12万6,000円 4,200円×14日×2=11万7,600円 ← 採用

弁護士基準

<通常の弁護士基準による入通院慰謝料の表(単位:万円)>

<むちうち症で他覚症状がない場合に適用される入通院慰謝料表(単位:万円)>

【基準別】後遺障害慰謝料

等級自賠責基準裁判基準
第1級1,100万円2,800万円
第2級958万円2,370万円
第3級829万円1,990万円
第4級712万円1,670万円
第5級599万円1,400万円
第6級498万円1,180万円
第7級409万円1,000万円
第8級324万円830万円
第9級245万円690万円
第10級187万円550万円
第11級135万円420万円
第12級93万円290万円
第13級57万円180万円
第14級32万円110万円

【基準別】死亡慰謝料

被害者
本人の立場
自賠責基準任意保険基準(推定)弁護士基準
一家の支柱350万円1,500万円〜
2,000万円
2800万円程度
配偶者・母親350万円1,200万円〜
1,500万円
2500万円程度
上記以外350万円1,300万円〜
1,600万円
2000万円〜
2500万円程度

弁護士基準で慰謝料を請求するなら法律事務所ロイヤーズハイにご相談ください

被害者が示談をする際に相手とするのは保険会社の担当者で、何度も示談交渉を行ってきた方々です。示談交渉に慣れた相手に対して、交通事故に詳しくない方が話をしても相手にされない可能性も高く、弁護士基準で算定してくれと伝えても困難である可能性が高いでしょう。 交渉自体はできますが、示談金には『過失割合の算定』や『後遺障害等級の認定などが絡み、適正な慰謝料額の算定は非常に困難と言えます。ご紹介したような金額はあくまで参考値であり、実務としてはより高額な慰謝料を請求できる可能性も十分にあります。 治療の通院や後遺症などで時間も限られている中、知識を蓄えて交渉するよりも弁護士に依頼することで「時間・増額・安心」の3つのメリットを得ることが出来ます。 法律事務所ロイヤーズハイには交通事故の慰謝料問題に精通した弁護士が多数在籍。示談交渉も得意としていますので、豊富な知識と有効なアドバイスをすることも可能です。慰謝料金額について不安を抱かれている方は、ぜひご相談ください。

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