勤務中の交通事故は「労災」にあたります。
勤務中,交通事故に遭い後遺障害が残った場合,後遺障害等級が認定されれば労災保険の給付を受けることができます。
当コラムでは,指が曲がらない後遺障害に絞って,労災保険の種類や,労災請求手続きなどについてご説明いたします。
目次
1 指に起こる後遺障害の種類・等級
「指が曲がらない」とは,指の後遺障害のうち,機能障害にあたります。
交通事故を原因とする後遺障害には,自賠責保険のものと,労災保険のものの2種類があります。
自賠責保険における後遺障害の等級認定と,労災保険における後遺障害の等級認定は同様の結果が出ることもあります。
しかし,後遺障害の等級認定は,労災保険,自賠責保険それぞれで行われるので,異なる結果が出ることも十分ありえます。
労災保険における,指の機能障害は,以下の通りです。
手指の障害 | 足指の障害 | ||
4級の6 | 両手指全部の用廃 | ||
7級の7 | 片手のいずれかの用廃・指全部・親指を含む4本の指 | 7級の11 | 両足指全部の用廃 |
8級の4 | 片手のいずれかの用廃・親指を含む3本の指・親指以外の4本の指 | ||
9級の9 | 片手のいずれかの用廃・親指を含む2本の指・親指以外の3本の指 | 9級の11 | 片足の指全部の用廃 |
10級の6 | 片手のいずれかの用廃・親指・親指以外の2本の指 | ||
11級の8 | 片足の親指を含む2本以上の用廃 | ||
12級の9 | 片手のいずれかの用廃・人差し指・中指・薬指 | 12級の11 | 片足のいずれかの用廃・親指・親指以外の4本の指 |
13級の4 | 片手の小指の用を廃したもの | 13級の10 | 片足のいずれかの用廃・人差し指・人差し指を含む2本の指・中指・薬指・小指の3本の指 |
14級の7 | 片手の親指以外の指を屈伸することができない | 14級の8 | 片足のいずれか1本か2本の用廃・中指・薬指・小指 |
手指の用を廃した:手指の末節骨の半分以上を失い、又は中手指節関節若しくは近位指節間関節(母指にあつては指節間関節)に著しい運動障害を残すもののことです。
足指の用を廃した:第一の足指は末節骨の半分以上、その他の足指は遠位指節間関節以上を失つたもの又は中足指節関節若しくは近位指節間関節(第一の足指にあつては指節間関節)に著しい運動障害を残すもののことです。
2 労災の認定要件
勤務中に遭った交通事故で指に障害を負った場合に,労災の認定を受けるには,交通事故が「業務災害」または「通勤災害」にあたる必要があります。
「業務災害」とは,労働者が業務を原因として被った負傷,疾病,障害または死亡を指します。
例えば,定期貨物便の運転手が,運送途上で交通事故に遭った場合があります。
「通勤災害」とは、通勤によって労働者が被った負傷,疾病,障害または死亡を指します。
例えば,会社にマイカー通勤をする途中で交通事故に遭った場合があります。
なお,交通事故で労災認定がされた場合,症状固定された場合の流れについて,当事務所の次のコラムでご紹介しているので,ご覧ください。
3 指の後遺障害を負った場合の労災保険の種類
業務災害又は通勤災害による傷病が症状固定の状態に至ったとき,身体に障害が残れば,
障害等級第1級から第7級に該当→障害(補償)等年金・障害特別支給金・障害特別年金が,
障害等級第8級から第14級に該当→障害(補償)等一時金・障害特別支給金・障害特別一時金
が支給されます。
障害等級 | 障害(補償)等給付 | 障害特別支給金 | 障害特別年金 | 障害特別一時金 |
4級 | 年金 給付基礎日額の213日分 | 一時金 264万円 | 年金 算定基礎日額の213日分 | |
7級 | 年金 給付基礎日額の131日分 | 一時金 159万円 | 年金 算定基礎日額の131日分 | |
8級 | 一時金 給付基礎日額の503日分 | 一時金 65万円 | 一時金 算定基礎日額の503日分 | |
9級 | 一時金 給付基礎日額の391日分 | 一時金 50万円 | 一時金 算定基礎日額の391日分 | |
10級 | 一時金 給付基礎日額の302日分 | 一時金 39万円 | 一時金 算定基礎日額の302日分 | |
11級 | 一時金 給付基礎日額の223日分 | 一時金 29万円 | 一時金 算定基礎日額の223日分 | |
12級 | 一時金 給付基礎日額の156日分 | 一時金 20万円 | 一時金 算定基礎日額の156日分 | |
13級 | 一時金 給付基礎日額の101日分 | 一時金 14万円 | 一時金 算定基礎日額の101日分 | |
14級 | 一時金 給付基礎日額の56日分 | 一時金 8万円 | 一時金 算定基礎日額の56日分 |
※給付基礎日額とは,労働基準法の平均賃金に相当する額をいいます。
※算定基礎日額とは,事故前1年間に被災労働者に支払われた特別給与(ボーナスなど)総額を365で割った額です。
4 指の後遺障害を負った場合に受けられる労災の手続き
請求手続きは以下のようになっています。
⑴主治医から症状固定の診断を受ける
医師から症状固定だと判断されるまで治療を行います。
治療を怠れば,症状が軽いと判断され,後遺障害等級認定を受けられない可能性があるからです。
⑵必要書類を作成する
請求書などの必要書類を作成します。
請求書の「事業主証明」の欄は,事業主に作成してもらいます。
また,医療機関に労働者災害補償保険診断書を作成してもらい,レントゲン写真等,後遺障害を証明するために必要な資料の交付を受けます。
⑶労働基準監督署に申請する
労働基準監督署に必要書類を提出し,障害給付の申請をします。
⑷後遺障害が認定される
労働基準監督署は,提出書類や,労働基準監督署の調査員との面談を通して後遺障害が認定されるかを判断します。
後遺障害等級が決定されれば,労働基準監督署は,被災労働者・厚生労働本省に支給決定通知を送付します。
⑸一時金あるいは年金が支給される
厚生労働本省は,被災労働者に対し,後遺障害等級に応じて,障害等年金などを支給します。
労災申請に必要な請求書等の様式は,以下のページからダウンロードすることができます。
厚生労働省 主要様式ダウンロードコーナー (労災保険給付関係主要様式)
なお,交通事故に労災保険を適用することについて,当事務所の次のコラムでご紹介しているので,ご覧ください。
5 後遺障害認定が受けられなかった場合
⑴審査請求
労災で後遺障害が認定されなかった場合,審査請求を行うことができます。
審査請求は,決定をした労働基準監督署の所在地を管轄する労働局に置かれている労働者災害補償保険審査官に対して,口頭又は書面で行います。
審査請求は,不支給決定の通知を受けてから3か月以内に行わなければいけません。
⑵再審査請求
審査請求の結果にも不服であれば,再審査請求を行うことができます。
再審査請求は,労働保険審査会に対して,書面を提出して行います。
再審査請求は,審査請求に対する決定から2か月以内に行わなければいけません。
⑶労災不認定処分の取消訴訟
再審査請求の結果にも不服であれば,労災不認定処分の取消訴訟を提起することができます。
労災不認定処分の取消訴訟は,再審査請求の決定通知から6か月以内に行わなければいけません。
6 弁護士に依頼するメリット
労災にあたる交通事故に遭い,指が曲がらなくなった場合,障害給付の支給を受けるには,後遺障害が生じていることを証明しなければいけません。
必要な書類の収集・作成は骨が折れますし,後遺障害が残っている状態で,資料の作成などの手続きを行うのは身体への負担となります。
また,医師も労災・交通事故の専門家ではないので,後遺障害等級認定に詳しくはありません。
これに対して,弁護士は労災・交通事故の専門家なので,後遺障害等級認定に詳しいです。
弁護士に依頼すれば,医師へ労働者災害補償保険診断書の作成を依頼する際のポイントを教えてもらうだけでなく,申請手続きも代わりに行ってもらえます。
7 まとめ
勤務中の交通事故が原因で後遺障害が残った場合,後遺障害に対する労災保険の給付を受けるには,後遺障害等級が認定されなければいけません。
しかし,後遺障害等級が認定されるまでの手続き・認定されなかった場合の対応には時間と労力がかかりますし,一般の方には馴染みのないものです。
専門家である弁護士に任せれば,適切な対応を行い,十分な給付を受けることができます。勤務中の事故でお困りの方は、交通事故を多く取り扱う大阪(なんば・梅田)・堺・岸和田・神戸の弁護士法人法律事務所ロイヤーズ・ハイにご相談ください。