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後遺障害
強い弁護士

交通事故で症状が残っても、後遺障害等級が認定されなければ適正な補償は受け取れません。
正しい等級認定につなげるためには、交通事故の後遺障害に詳しい弁護士のサポートが必要です。

死亡事故に強い弁護士

ロイヤーズハイの6つの強み

  • Google口コミ4.5以上

  • 損保会社側で対応
    していた弁護士も在籍

  • 大阪・神戸の主要駅から
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  • 相談問合せ数1500件以上

後遺障害に強い

法律事務所
ロイヤーズハイに
お任せください

「見えにくい症状」や「伝わりにくい不調」こそ、後遺障害では大きな差につながります。

交通事故では、症状が残っても必ずしも後遺障害として認定されるとは限りません。 適切な資料をそろえ、医学的な内容を踏まえて、申請を行うことが重要です。 ロイヤーズハイでは、後遺障害等級の申請や異議申立てに対応し、適切な等級認定と補償の確保に努めています。大阪府内に梅田・難波・堺・岸和田の4拠点、神戸に1拠点を構え、地域に密着した対応を行っています。まずは弁護士にご相談ください。

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藤守 真之 弁護士

藤守 真之 / 弁護士

ロイヤーズハイが
選ばれる理由

後遺障害が認定されると、慰謝料・逸失利益・将来の介護費用など、請求できる補償が大きく広がります。当事務所では、これらの金額を最大限確保できるよう、資料整理から等級申請、事前認定・被害者請求といった煩雑な手続きまで丁寧にサポートします。つらい時期こそ、安心して任せられる体制を整えています。

交通事故に精通した弁護士

損保会社側を経験した
弁護士が在籍し、
交通事故事件に精通した
弁護士が対応

保険会社の“交渉ロジック”を熟知。
むちうち・後遺障害・死亡事故など、
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複雑な事故態様でも、裁判所基準を前提に“最大限の補償”を目指します。

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地域密着型の事務所

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来所不要で電話相談からご依頼までOK! 難波・梅田・堺・岸和田・神戸など事故が多いエリアに根ざしたサポート体制。 各オフィスは各エリア主要駅から徒歩圏内。地域のお客様にご愛顧いただきグーグル口コミは4.5以上(2026年1月時点)の高評価の事務所です。

後遺障害が認められない…。 法的アドバイスで選択肢が広がります。

法的アドバイスを行う弁護士

後遺障害の認定は、専門的な知識と経験が必要です。
弁護士に頼むことで、適切な認定結果を得られる可能性が高まります。

高次脳機能障害等の後遺障害の自覚症状がある場合は、早期にご相談されることを強くお勧めします。
高次脳機能障害・等級認定に必要な資料を前えておく必要があるため、治療結果が重要な意味を有するからです。

高次脳機能障害の診断後であっても少しでも早期にご相談いただくことによって、今後の手続や方針についての法的アドバイスの幅が大きく広がります。
弁護士の介入により、保険会社から提示された賠償金額から増額する可能性もございます。

相談者イメージ

後遺障害等級14級

0万円 435万円

後遺障害14級が認定され、賠償額が増額した事例

50代・男性

後遺障害が残る可能性に不安があり、補償の見通しが立たない状況で相談されました。通院や検査方法について助言し、後遺障害等級認定を見据えて対応。その結果、後遺障害14級が認定され、慰謝料を含む435万円の賠償を受け取ることができました。

相談者イメージ

後遺障害等級12級

650万円 950万円

顎の後遺症について後遺障害12級が認定され、賠償額が増額した事例

30代・男性

顎の後遺症により食事に支障が出ており、補償内容や提示額の妥当性に不安を抱えて相談されました。後遺障害申請を行った結果、12級が認定され、慰謝料や逸失利益を含め約300万円増額。最終的に950万円で解決しました。

相談者イメージ

後遺障害等級1級1号

なし 4150万円

後遺障害1級1号が認定され有利な条件で解決した事例

40代・男性

事故により被害者本人が寝たきりとなり、ご家族が高い過失割合を主張され不安を抱えて相談されました。成年後見人選任や後遺障害申請を進め、1級1号が認定。訴訟の結果、有利な過失割合で和解し、4150万円の補償を確保しました。

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後遺障害等級認定の
ためのサポート

事故直後からのサポート

事故直後からサポート

  • ・適切な治療方針のアドバイス
  • ・必要な検査や診断書の準備
  • ・症状固定までの適切な流れの管理
認定申請を専門的にサポート

認定申請を
専門的にサポート

  • ・被害者請求の適切な手続き
  • ・認定基準に沿った申請書類の作成
  • ・認定結果の確認と対応
症状固定前の準備をサポート

症状固定前の準備を
サポート

  • ・後遺障害診断書の適切な作成
  • ・必要な検査の実施
  • ・認定に必要な資料の収集
認定されなかった場合も適切に対応

認定されなかった場合も
適切に対応

  • ・被害者請求の適切な手続き
  • ・認定基準に沿った申請書類の作成
  • ・認定結果の確認と対応

後遺症後遺障害は違います

4つの認定要件

  • 医学的に交通事故が原因
  • 将来も回復が見込めない
  • 自賠責保険の認定基準に該当
  • 労働能力の低下・喪失を伴う

こんな症状、後遺障害に
認定される可能性があります

ケース1

頭部外傷

  • ・脳梗塞を起こした
  • ・物忘れがひどい
  • ・新しい仕事を覚えられない

ケース2

脊髄損傷

  • ・背中部分を打った
  • ・手足が痺れる

ケース3

むちうち

  • ・横断歩道で追突された
  • ・首を動かすと痛い

ケース4

めまい

  • ・追突事故にあった
  • ・めまいがする

代表的な後遺障害の
種類と認定基準・等級

高次脳機能障害

交通事故後に、記憶力の低下や注意散漫、感情コントロールの難しさなどが生じる障害です。
日常生活や仕事に大きな影響が出るため、高い等級が認定されることが多い後遺障害です。

等級 後遺障害 自賠責基準の保険金(共済金)
(要介護の後遺障害)
1級1号
神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの→食事・排泄・入浴など、生活維持に必要な身の回り動作に全面的介護を要する。就労も不可能。 4,000万円
(要介護の後遺障害)
2級1号
神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、随時介護を要するもの→自宅での日常生活に問題はないが、著しい判断力の低下や情動の不安定などがあり、外出することができない。食事、排泄、入浴などに、随時家族からの声かけや看視を欠かすことができない。就労も不可能。 3,000万円
3級3号 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの→自宅周辺を1人で外出できる。家族の声かけや、介助なしでも日常動作は行える。しかし、記憶力や注意力、新しいことを学習することなどが困難な状態のため、一般就労が全くできない。 2,219万円
5級2号 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの→単純作業だけであれば、一般就労は可能。ただし、新しい作業を覚えること、環境の変化で作業ができなくなることなどの問題がある。そのため,障害がない人よりも作業能力がかなり制限される。職場の方の理解や援助がない限りは就労がかなり厳しい。 2,219万円
7級4号 神経系統の機能又は精神に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの→一般就労が可能で、かつ維持も可能。ただし、作業の手順が悪い、期限を忘れる、ミスが極端に多くなる等、障害がない人と同じ作業・条件で行うことはかなり厳しい。 1,051万円
9級10号 神経系統の機能又は精神に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの→一般就労が可能で、かつ維持も可能。ただし、問題を解決していく能力に障害が残る。また、作業効率や作業持続力などに問題が出てくる。 616万円

脊髄損傷

交通事故の衝撃により脊髄が損傷し、手足の麻痺やしびれ、歩行の困難などが生じる障害です。
症状の程度によって、日常生活や就労への支障が大きく変わります。

等級 後遺障害 自賠責基準の保険金(共済金)
(要介護の後遺障害)
1級1号
神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの→①高度の四肢麻痺が認められる②高度の対麻痺(両上肢または両下肢の麻痺)が認められる③中等度の四肢麻痺または中等度の対麻痺で,食事・入浴・用便・更衣等について常時介護を要する 4,000万円
(要介護の後遺障害)
2級1号
神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、随時介護を要するもの→①中等度の四肢麻痺が認められる②軽度の四肢麻痺または中等度の対麻痺で、食事・入浴・用便・更衣等について随時介護を要する 3,000万円
3級3号 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの→軽度の四肢麻痺や中等度の対麻痺が認められるが、随時介護を要する程度ではない 2,219万円
5級2号 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの→軽度の対麻痺が認められるものや、一下肢の高度の単麻痺が認められる 2,219万円
7級4号 神経系統の機能又は精神に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの→一下肢の中等度の単麻痺が認められる 1,051万円
9級10号 神経系統の機能又は精神に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの→一下肢の軽度の単麻痺が認められる 616万円
12級13号 局部に頑固な神経症状を残すもの→他覚的に神経系統の障害が証明されるもの 224万円

醜状障害

交通事故による傷跡や変形など、外貌に残った後遺症をいいます。
大きさや位置により、認定される等級が異なります。

等級 後遺障害 自賠責基準の保険金(共済金)
7級12号 外貌に著しい醜状を残すもの 1,051万円
9級16号 外貌に相当程度の醜状を残すもの 616万円
12級14号 外貌に醜状を残すもの 224万円
14級4号 上肢の露出面にてのひらの大きさの醜いあとを残すもの 75万円
14級5号 下肢の露出面にてのひらの大きさの醜いあとを残すもの 75万円

胸腹部臓器

事故によって心臓・肺・腎臓などの内部臓器に機能障害が残る場合に認定されます。
重症度に応じて、生活や介護の必要性が変わります。

等級 後遺障害 自賠責基準の保険金(共済金)
(要介護後遺障害)1級2号 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、常に介護を要するもの 4,000万円
(要介護後遺障害)2級2号 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、随時介護を要するもの 3,000万円
3級4号 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの 2,219万円
5級3号 胸腹部臓器の機能に障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの 1,574万円
7級5号 胸腹部臓器の機能に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの 1,051万円
7級13号 両側の睾丸を失ったもの 1,051万円
9級11号 胸腹部臓器の機能に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの 616万円
9級17号 生殖器に著しい障害を残すもの 616万円
11級10号 胸腹部臓器の機能に障害を残し、労務の遂行に相当程度の支障があるもの 313万円
13級11号 胸腹部臓器の機能に障害を残すもの 139万円

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後遺障害の相談・事例紹介

後遺障害

後遺障害認定のアドバイスにより、14級認定と慰謝料が大幅に増額した事例

取得金額

435万円

後遺障害等級

14級

受傷部位

腰椎捻挫

相談時

0万円

休業損害や慰謝料についての説明は受けていた一方、後遺障害が残る可能性や補償の見通しには不安が残っていました。初めての交通事故で、対応を誤らないようにと、当事務所へご相談にこられました。

結果

435万円

通院や治療の進め方についてアドバイスを行い、6か月以上の通院を継続されました。治療終了後も痛みが残っていたため、後遺障害等級認定を見据えた対応を助言。その結果、後遺障害等級14級が認定され、慰謝料を含めた賠償額は435万円となっています。想定以上の補償を受けられたことで、安心された様子でした。

当事務所の対応

後遺障害等級認定を見据え、症状を客観的に示すためMRI検査の実施を助言しました。あわせて、後遺障害診断書には症状や経過が適切に反映されるよう、記載内容についても確認を行っています。これらの対応を踏まえた申請により、後遺障害等級14級が認定され、300万円以上の増額につながりました。ご本人が通院や検査にしっかり取り組まれたことも、結果を得られた大きな要因です。

後遺障害

対応に違和感を覚えた事故で、後遺障害12級が認定された事例

取得金額

950万円

後遺障害等級

12級

受傷部位

相談時

650万円

交通事故により顎を負傷し、食事に支障が出る状態。治療費は支払われていたものの、保険会社の対応に配慮が感じられず、補償内容にも不安を抱えていました。後遺症が残る可能性や、提示されている金額が妥当なのか判断が難しい状況で、今後の対応を誤らないため、当事務所へご相談にこられました。

結果

950万円

後遺障害の申請を行うべきケースと判断し、手続きを進めました。その結果、顎の後遺症について後遺障害等級12級が認定されています。慰謝料や逸失利益を含めた賠償額についても交渉を行い、最終的に保険会社の当初提案から約300万円増額し、950万円で解決しました。後遺障害等級の認定と慰謝料の増額により、安心して治療を続けられた事例です。

当事務所の対応

後遺障害等級認定に向け、被害者請求の方法を用いて必要な資料を整理し、申請を行いました。等級認定後は、その内容を踏まえ、慰謝料や逸失利益を裁判基準に基づいて算定しています。その結果、後遺障害12級の認定と賠償額の増額につながりました。煩雑な手続きや保険会社との交渉については当事務所が対応し、相談者の方には安心して経過をお待ちいただきました。

後遺障害

事故後の家族からの相談により、後遺障害1級1号と有利な過失割合で解決した事例

取得金額

4150万円

後遺障害等級

1級1号

受傷部位

頸部(外傷性くも膜下出血)

相談時

なし

事故後、被害者本人は寝たきりとなり、意思疎通ができない状況でした。ご家族が保険会社との窓口となりましたが、相手方から高い過失割合を主張される中で、その対応が妥当なのか判断できず、不安を抱えていました。今後の進め方を整理するため、ご家族から当事務所へご相談いただきました。

結果

4150万円

ご相談後、当事務所にて今後必要となる手続きを整理し、成年後見人選任の申立を行いました。その後、後遺障害等級の認定に向けた申請を進め、後遺障害等級1級1号が認定されています。過失割合についても訴訟を提起し、事故状況を丁寧に主張した結果、被害者側20%・加害者側80%という有利な条件で和解しました。補償の見通しが明確になり、ご家族は今後の生活や支援体制を落ち着いて考えられる状況となりました。

当事務所の対応

被害者本人が意思疎通できない状況であったため、まずご家族の立場や状況を丁寧に整理し、今後取るべき対応を明確にしました。そのうえで、法的手続きが必要な段階については当事務所が判断し、順を追って対応を進めています。過失割合については、保険会社の主張を前提とせず、事故状況や資料をもとに主張を重ね、粘り強く交渉と対応を続けました。結果として、補償内容・条件ともにご家族が将来を見据えられる形での解決につながっています。

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