交通事故に遭い,後遺障害が残ってしまって,事故前より収入が減ることがあります。
収入が減った分,逸失利益を請求することはできるのでしょうか。
また,請求できるとして,どれぐらい請求できるのでしょうか。交通事故に遭われて逸失利益を請求する場合,弁護士に相談すべきかも含めてご説明いたします。
目次
1 交通事故による逸失利益とは?2つのパターン
逸失利益とは,交通事故がなければ将来得られたはずの利益をいいます。
休業損害も逸失利益に似ています。
しかし,休業損害は「交通事故に遭ってから症状が固定するまでに発生する損害」を指すのに対して,逸失利益は「症状が固定してから発生する損害」を指します。
交通事故の逸失利益には次の2つのパターンが考えられます。
(1)交通事故で後遺障害が残った場合の逸失利益
交通事故によって後遺障害が残ったために得られなくなった将来の収入や利益をいいます。
後遺障害等級認定を受けなければ,後遺障害逸失利益が認められません。
後遺障害逸失利益の金額は,後遺障害の等級によって変わってきます。
(2)交通事故で死亡した場合の逸失利益
交通事故によって死亡したために得られなくなった将来得られたはずの収入や利益をいいます。
被害者は死亡しているので,被害者の逸失利益請求権を相続した相続人が,死亡逸失利益を請求することになります。
2 交通事故による逸失利益の計算方法
⑴後遺障害の逸失利益
基礎収入額×労働能力喪失率×労働能力喪失期間に対するライプニッツ係数
で計算します。
①基礎収入
1年あたりの基礎収入は,事故前の収入をベースに計算します。
その際の収入の基準は職業などによって異なります。
現実収入額が賃金センサスの平均賃金を下回っていても,将来,平均賃金程度の収入を得られる蓋然性があれば,平均賃金を基礎収入として算定されます。
給与所得者 | 原則として事故前の収入を基礎に算出する。30歳未満の者については,全年齢平均の賃金センサスを用いる。 |
事業所得者 | 申告所得を参考にする。申告額と実収入額が異なる場合,立証があれば実収入額を基準とする。 |
会社役員 | 労務対価部分が基礎収入とされる。 |
専業主婦 | 賃金センサスの女性の全年齢平均の賃金額を基礎とする。 |
子ども・学生 | 賃金センサスの男女別全年齢平均の賃金額を基礎とする。 |
②労働能力喪失率
労働能力喪失率とは,後遺障害によって失われた労働能力の割合をいいます。
下記の表のとおり,後遺障害等級によって目安が定められています。
後遺障害が認定されても,労働能力に影響がなく,減収が生じなければ,逸失利益を請求することはできません。
ただし,本人の努力によって減収が生じていない場合は,後遺障害を原因とする逸失利益を請求できることもあります。
自動車損害賠償保障法施行令別表第1の場合
障害等級 | 労働能力喪失率 |
第1級 | 100% |
第2級 | 100% |
自動車損害賠償保障法施行令別表第2の場合
障害等級 | 労働能力喪失率 |
第1級 | 100% |
第2級 | 100% |
第3級 | 100% |
第4級 | 92% |
第5級 | 79% |
第6級 | 67% |
第7級 | 56% |
第8級 | 45% |
第9級 | 35% |
第10級 | 27% |
第11級 | 20% |
第12級 | 14% |
第13級 | 9% |
第14級 | 5% |
③労働能力喪失期間に対するライプニッツ係数
逸失利益が認められると,本来であれば段階的に得られたお金を一括で受け取ることになります。
そうすると,逸失利益を運用するなどして利益が生じるので,その分を控除しなければなりません。
そのため,労働能力喪失期間に対するライプニッツ係数を掛け,あらかじめ中間利息分の金額を逸失利益から差し引きます。
労働能力喪失期間とは,交通事故が原因で生じた後遺障害の影響で,労働能力を失った期間を指します。
労働能力喪失期間の始期は,症状固定日で,終期は,原則として67歳です。
労働能力喪失期間に対するライプニッツ係数については,以下のページをご参照ください。
なお,ご高齢の方でも逸失利益がもらえるかどうかについては,当事務所の次のコラムでご紹介しているので,ご覧ください。
⑵死亡逸失利益
基礎収入額×(1―生活費控除率)×就労可能年数に対応するライプニッツ係数 |
で計算します。
基礎収入額,ライプニッツ係数については,後遺障害の場合と同様に計算します。
なお,交通事故でお子様を亡くされた場合の逸失利益について,当事務所の次のコラムでご紹介しているので,ご覧ください。
①生活費控除率
被害者が死亡すれば,被害者が得られたはずの収入が得られなくなります。
一方で,被害者にかかったはずの生活費はかからなくなります。
そのため,被害者にかかったはずの生活費が控除されます。
被害者が一家の支柱 | 被扶養者が1人:40% |
被扶養者が2人以上:30% | |
被害者が男性 | 50% |
被害者が女性 | 30% |
②就労可能年数
原則として67歳とされます。
死亡時点で67歳に近いまたは67歳を超えている者については,平均余命の2分の1が就労可能年数とされます。
⑶計算例
・後遺障害の症状固定時の年齢が40歳で,年収600万円の男性サラリーマンが傷害を負い,後遺障害10級が認定された場合の逸失利益 →600万(基礎収入額)×0.27(労働能力喪失率)×18.237(40歳から67歳までの就労可能期間27年のライプニッツ係数) =2954万3940円 |
・年齢40歳の専業主婦の死亡逸失利益 →394万3500(基礎収入額)×(1―0.3:1―生活費控除率)×18.327(40歳から67歳までの27年のライプニッツ係数) =5059万767円 |
参照:e-Stat 令和4年賃金構造基本統計調査 学歴、年齢階級別きまって支給する現金給与額、所定内給与額及び年間賞与その他特別給与額
3 交通事故の逸失利益を請求する際に弁護士を入れるメリット
⑴後遺障害等級を適切に獲得できる
後遺障害等級が認定されないと,逸失利益は支払われません。
また,後遺障害等級10級では労働能力喪失率が27%であるのに対して,後遺障害等級14級では労働能力喪失率が5%に過ぎず,5倍近い差が生じます。
そのため,後遺障害等級の認定を受けることができるか,何級の認定が受けられるかは非常に重要です。
弁護士に依頼すれば,治療段階から後遺障害等級の認定を受けるために必要な検査や診断書についてアドバイスを受けることができますし,後遺障害等級認定の手続きを任せることができます。
⑵適切な金額を請求できる
逸失利益の計算は複雑なので,一般の方が計算すると間違ってしまうこともあります。
また,相手方との交渉では自営業者の基礎収入や,労働能力喪失率で揉めることがあります。
弁護士は,逸失利益の計算方法や,裁判例に詳しいので,論理的な反論を行うことができます。
それに加えて,弁護士は交渉力に長けているので,保険会社と対等な立場で示談交渉を進めることができます。
4 交通事故の逸失利益を請求する際の注意点
⑴適切な後遺障害等級認定を受ける
適切な額の逸失利益を得るには,後遺障害等級認定がされるか,何級の認定が受けられるかが重要です。
そのためには,有利な証拠・資料を収集・提出しなければなりません。
⑵基礎収入額などを正確に判断する
逸失利益は,基礎収入額などがベースとなって算定されます。
そのため,基礎収入額,労働能力喪失期間などを正確に計算しなければ,逸失利益が低くなってしまいます。
⑶後遺障害が仕事にどれだけ影響を与えたかを訴える
逸失利益は,後遺障害によって交通事故前と比べてどの程度労働能力が低下したかで決まります。
そのため,示談交渉では後遺障害によって仕事にどれだけ影響が生じたかを主張しましょう。
5 まとめ
適切な後遺障害等級認定を受けるには,有利な証拠・資料を収集・提出したり,逸失利益を正確に計算する,後遺障害が仕事に与えた影響の大きさを上手に訴えるなどのポイントがあります。
しかし,交通事故で後遺障害を負ったり,被害者が死亡した場合,被害者やご遺族の方だけで全ての手続きを行って逸失利益を請求することの負担は大きいです。
また,弁護士に依頼した方がより多額の逸失利益を受け取ることができる可能性が高まります。
逸失利益の請求を考えられている方は,弁護士に相談することを検討しましょう。
当事務所には,交通事故案件の経験豊富な弁護士が在籍しています。
交通事故に遭われて逸失利益を請求したいと考えていらっしゃる方は,交通事故を多く取り扱う大阪(なんば・梅田)・堺・岸和田・神戸の弁護士法人法律事務所ロイヤーズ・ハイにご相談ください。