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2023.10.24 2024.04.25

交通事故で頭痛が収まらない!後遺障害等級の認定基準と等級別ポイントとは?

交通事故で頭痛が収まらない!後遺障害等級の認定基準と等級別ポイントとは?

交通事故で頭を打った場合だけでなく,首に不自然な強い衝撃がかかった場合にも,頭痛が続くことがあります。

頭痛が続くのであれば,それを補償する損害賠償金を受け取るためにすべきことがあります。

当コラムでは,交通事故後に頭痛が続く場合,損害賠償金を受け取るために何をすべきかについて説明しています。

1 交通事故後に頭痛が続く場合にすべきこと

交通事故で頭部外傷を負った場合,むちうち症となった場合,脳脊髄液減少症(低髄液圧症候群)を発症した場合に頭痛が起きることがあります。

交通事故後に頭痛が続くのであれば,以下の対応をとるべきです。

関連記事:交通事故で脳脊髄液減少症になったらどうなる?後遺障害等級認定のポイントと対処法

⑴脳神経外科を受診する

交通事故で負った外傷を治療するのは整形外科です。

しかし,頭痛がある場合には,脳や神経系についての傷病の診断・治療を行う脳神経外科を受診しましょう。

頭部CTや脳内MRIの検査を受けて,脳や頭蓋骨の損傷,脊髄の神経異常があるかを確認します。

⑵診断書をもらう

損害賠償請求する際や,警察で人身事故に切り替える際には診断書が必要になります。

診察を受けた医師から診断書をもらいましょう。

⑶加害者側の保険会社に連絡する

加害者が任意保険に加入している場合,保険会社から損害賠償金の支払いを受けることになります。 

⑷物損事故で届けている場合は人身事故に切り替える

物損事故として届けている場合,治療費などの請求ができなくなるうえに,損害賠償請求する際に重要な証拠となる実況見分調書が作成されません。

関連記事:物損から人身に切り替えると受けられるメリット・デメリット|切り替える具体的な方法とは?

なお,交通事故でむちうちとなった場合については,当事務所の次のコラムでご紹介しているのでご覧ください。

交通事故でむちうちと診断されました。むちうちとは?慰謝料はどうなる

いわゆる「むちうち」の具体的症状とは

2 頭痛の後遺障害等級の認定基準とは?認定されるための等級別ポイント

⑴後遺障害等級

9級10号神経系統の機能又は精神に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの
12級13号局部に頑固な神経症状を残すもの
14級9号局部に神経症状を残すもの

⑵頭痛の後遺障害等級が認定されるための等級別ポイント

①9級10号

9級が認定されるには,脳や脊髄などの中枢神経の異常に基づくものでなければいけません。

②12級13号

12級が認定されるには,障害の存在が医学的に証明できるものでなければいけません。

つまり,医学的見地から,交通事故によって身体の異常が生じ,その異常によって頭痛が生じていることが他覚的所見に基づき判断できることが必要です。

③14級9号

14級が認定されるには,障害の存在が医学的に説明できるものでなければいけません。

つまり,頭痛が事故により生じた異常によって発生していると説明可能なものであり,他覚的所見と自覚症状との整合性が必要です。

このように,頭痛の後遺障害等級を認定してもらうには,中枢神経の異常,他覚的所見,自覚症状を明らかにしなければいけません。

これらを明らかにするためには,頭痛に関する自覚症状を詳細にメモしておき,医師にそのメモを見せて自覚症状に合った検査をしてほしい旨伝えましょう。

3 頭痛が後遺障害として認定されると、どのような損害賠償が請求できるか

頭痛が後遺障害として認定されると,以下の項目を請求することができます。

(1)後遺障害慰謝料

後遺障害慰謝料とは,後遺障害が原因で,将来にわたって不便を強いられたり,辛い思いをすることで生じる精神的苦痛に対する金銭的補償を指します。

後遺障害慰謝料の相場は,以下のようになっています。

後遺障害等級自賠責基準弁護士基準
9級10号249万円690万円
12級13号94万円290万円
14級9号32万円110万円

後遺障害慰謝料の基準には,自賠責基準,弁護士基準,保険会社の基準の3種類があります。

3つの基準の中で,弁護士基準が1番高額で,自賠責基準とは倍近く金額が異なります。

一般人が保険会社と交渉しても,「弁護士基準」の額まで慰謝料を引き上げてもらえることはほとんどありません。

しかし,弁護士が交渉すれば,「弁護士基準」と呼ばれる,過去の裁判例をもとに設けられた基準に基づいて示談交渉を行うことができます。

(2)後遺障害逸失利益

後遺障害が残れば,事故前と同じように働くことができなくなってしまいます。

働くことができなくなった度合に応じて,将来得られたはずの収入分が,逸失利益として補償されます。 

後遺障害逸失利益は,

基礎収入額(事故前の収入をベースに計算)×労働能力喪失率(後遺障害によって失われた労働能力の割合のこと)×労働能力喪失期間(交通事故が原因で生じた後遺障害の影響で,労働能力を失った期間)に対するライプニッツ係数(※)

の計算式で計算します。

※本来であれば段階的に得られたお金を一括で受け取ることになるので,逸失利益を運用するなどして生じる利益分を控除します。

後遺障害等級ごとの労働能力喪失率

9級10号35%
12級13号14%
14級9号5%

後遺障害逸失利益の計算にあたっては,様々な考慮要素があります。

そのため,弁護士に依頼することをお勧めします。

(3)それ以外

治療費,車の修理費,将来介護費,休業損害,入通院慰謝料なども請求することができます。

4 頭痛の後遺障害等級の申請方法と必要なもの

⑴ 頭痛の後遺障害等級の申請方法

後遺障害の申請方法には,①事前認定と②被害者請求があります。

①事前認定(加害者請求)

事前認定とは,加害者側の保険会社に申請を任せる方法です。

(ア)症状固定
(イ)後遺障害診断書を医師に作成してもらう
(ウ)保険会社に後遺障害診断書と同意書等を提出
(エ)保険会社が後遺障害申請を行う
(オ)調査
(カ)結果が保険会社に送られる

被害者本人には手間がかからない一方で,十分な資料・証拠を収集してくれないおそれがあります。

②被害者請求

被害者請求とは,被害者(または代理人の弁護士)が申請を行う方法です。

以下のような手続きがとられることになります。

(ア)症状固定
(イ)後遺障害診断書を医師に作成してもらう
(ウ)相手方保険会社が取得している申請に必要な書類の写しをもらう
(エ)他に必要な書類などがあれば,書類を集める
(オ)自賠責保険金請求書などの申請用紙に必要事項を記入し、資料一式と共に自賠責保険へ送る
(カ)調査
(キ)結果が自賠責保険に送られ、等級認定の結果が出る

被害者には手続を行う手間・時間がかかる一方で,提出書類を被害者が確認できるので,有利な資料を提出できます。

先払い金・仮渡金の支払を受けることができるというメリットもあります。

③事前認定と被害者請求の違い

 メリットデメリット
事前認定(加害者請求)被害者本人にとって手間はない十分な資料・証拠が提出されない→後遺障害が認定されないおそれがある
被害者請求・十分な資料・証拠を提出できる・先払い金や仮渡金を受け取ることができる被害者本人にとって手間・時間がかかる

被害者請求の方が十分な資料を提出できるので,頭痛の後遺障害等級認定を受けるには,被害者請求の方がおすすめです。

⑵必要書類

被害者請求で後遺障害等級認定申請を行う場合,以下の書類が必要になります。

提出書類取付け先 
自賠責保険金(共済金)・損害賠償額・仮渡金支払請求書保険会社備え付け
交通事故証明書(人身事故)自動車安全運転センター
事故発生状況報告書事故当事者等
医師の診断書治療を受けた医師または病院
診療報酬明細書治療を受けた医師または病院
休業損害の証明は①給与所得者事業主の休業損害証明書(源泉徴収票添付)②自由業者、自営業者、農林漁業者納税証明書、課税証明書(取得額の記載されたもの)または確定申告書 等休業損害証明書は事業主納税証明書、課税証明書等は税務署または市区町村
損害賠償額の受領者が請求者本人であることの証明(印鑑証明書)被害者が未成年で、その親権者が請求する場合は、上記のほか、当該未成年者の住民票または戸籍抄本が必要です。住民登録をしている市区町村、本籍のある市区町村
委任状および(委任者の)印鑑証明印鑑登録をしている市区町村
後遺障害診断書治療を受けた医師または病院
レントゲン写真等治療を受けた医師または病院

◎:必ず提出する書類

〇:事故の内容によっては提出する書類

5 まとめ

交通事故後,頭痛が続く場合,何をすればよいかや後遺障害等級の申請方法や必要書類についてきちんと理解している方は少ないでしょう。

弁護士に相談すれば,すべきことを教えてくれるうえに,代わりに後遺障害等級認定申請や示談交渉を行ってくれます。

また,弁護士に相談すればより高額の示談金を受け取ることができます。

当事務所の弁護士は,交通事故案件の経験が豊富です。交通事故に遭って頭痛に悩まれている方は、交通事故を多く取り扱う大阪(なんば・梅田)・堺・岸和田・神戸の弁護士法人法律事務所ロイヤーズ・ハイにご相談ください。

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