靭帯は,関節を構成する骨同士をつなぎ,関節の動きを容易にしたり,制限する役割をもつ結合組織です。
例えば,膝の靭帯は膝の安定性を保つ機能があります。
そのため,膝の靭帯を損傷した場合,階段の昇り降りの際に膝がガクガクするなどの症状が出て,生活への影響は大きいです。
当コラムでは,交通事故による靭帯損傷についてご説明いたします。
目次
1 交通事故を原因とする靭帯損傷とは?
交通事故を原因とする靭帯損傷としては,膝関節,肘関節,手足の靭帯を損傷することが多いです。
例えば,以下のような靭帯損傷があります。
⑴右肘内側側副靭帯損傷
自転車・バイクで走行中に交通事故に遭い,転落して手をついた際,衝撃が肘に作用して内側側副靭帯を損傷した場合に発症します。
受傷直後から肘の激痛・腫れが現れ,肘関節を動かすことができなくなります。
⑵親指MP関節尺側側副靭帯の損傷(スキーヤーズサム)
交通事故で親指に横方向の強い力が加わった際,靭帯を損傷します。
横へ指が曲がる,力が入らないなどの症状が出ます。
⑶前十字靭帯損傷(ACL)
バイクを運転中の交通事故で,膝を伸ばして踏ん張っているときに膝を捻ってしまったら,発症します。
症状としては,膝のぐらつきがあります。
2 交通事故で靭帯損傷したら何をするべき?
靭帯損傷は,初めの対応が肝心です。
靭帯損傷に気づかず,適切な治療・リハビリを受けなければ症状は悪化し,疼痛が続く,機能障害が残るなどの状態になってしまい,完治は難しくなります。
交通事故で手首,足首,膝を捻ってしまったら,病院の整形外科を受診しましょう。
徒手不安定検査,ストレスX線検査,MRI検査を受け,骨折の有無だけではなく靭帯損傷がないか丁寧に検査してもらいましょう。
なお,交通事故後に痛みが現れたら整形外科と整骨院どちらを受診すべきかについて,当事務所の次のコラムでご紹介しているのでご覧ください。
交通事故後の痛みが現れたら整形外科と整骨院どちらを受診すべき?
3 靭帯損傷したときの後遺障害等級はどのように決められるの?
各靭帯を損傷した場合,以下のような後遺障害等級となっています。
⑴ 膝の靭帯損傷
①機能障害
膝関節の可動域制限が起きることがあります。
等級 | 後遺障害 | 認定基準 |
8級7号 | 一下肢の三大関節中の一関節の用を廃したもの | ・関節がまったく可動しない・健側(けんそく)の関節可動域の10%程度以下に制限されたもの・完全弛緩性麻痺・第三者が動かすことはできるが,自分で動かそうとすると健側の関節可動域の10度程度以下となったもの |
10級11号 | 一下肢の三大関節中の一関節の機能に著しい障害を残すもの | 健側の可動域の2分の1以下となった |
12級7号 | 一下肢の三大関節中の一関節の機能に障害を残すもの | 健側の可動域の4分の3以下となった |
②動揺関節
前十字靭帯は上下の骨が前後にずれることを防止しています。
そのため,前十字靭帯損傷による後遺障害が残れば,膝関節のぐらつきが残る場合があります。
等級 | 後遺障害 | 認定基準 |
8級相当 | 常に硬性補装具を必要とするもの | 労働に支障があり,常時固定装具の装着を絶対に必要とする程度のものは,1関節の用を廃したものとして8級7号が認定目安:ストレス撮影で健側と比べて12mm以上の動揺性が認められる |
10級相当 | 時々硬性補装具を必要とするもの | 動揺関節で労働に支障があるが,固定装具の装着を常時必要としない程度のもの目安:ストレス撮影で健側と比べて8~10mmの動揺性が認められる |
12級相当 | 重激な労働等の際以外には硬性補装具を必要としないもの,習慣性脱臼,弾発膝 | 動揺関節で通常の労働には固定装具の装着の必要がなく,重激な労働等に際してのみ必要のある程度のもの,習慣性脱臼および弾発膝を残すもの目安:ストレス撮影で健側と比べて5~8mmの動揺性が認められる |
③神経症状
膝の靭帯を損傷すれば,動かした際に痛みが生じることがあります。
等級 | 後遺障害 | 認定基準 |
12級13号 | 局部に頑固な神経症状を残すもの | 障害の存在が医学的に証明できる |
14級9号 | 局部に神経症状を残すもの | 障害の存在が医学的に説明可能 |
⑵足首の靭帯損傷
①機能障害
等級 | 後遺障害 | 認定基準 |
8級7号 | 一下肢の三大関節中の一関節の用を廃したもの | ・関節がまったく可動しない・健側(けんそく)の関節可動域の10%程度以下に制限されたもの・完全弛緩性麻痺・第三者が動かすことはできるが,自分で動かそうとすると健側の関節可動域の10度程度以下となったもの |
10級11号 | 一下肢の三大関節中の一関節の機能に著しい障害を残すもの | 健側の可動域の2分の1以下となった |
12級7号 | 一下肢の三大関節中の一関節の機能に障害を残すもの | 健側の可動域の4分の3以下となった |
②神経症状
等級 | 後遺障害 | 認定基準 |
12級13号 | 局部に頑固な神経症状を残すもの | 障害の存在が医学的に証明できる |
14級9号 | 局部に神経症状を残すもの | 障害の存在が医学的に説明可能 |
⑶肘の靭帯損傷
肘内側側副靭帯損傷で適切な治療がなされなければ,機能障害などが残ります。
①機能障害
等級 | 後遺障害 | 認定基準 |
8級7号 | 一下肢の三大関節中の一関節の用を廃したもの | ・関節がまったく可動しない・健側(けんそく)の関節可動域の10%程度以下に制限されたもの・完全弛緩性麻痺・第三者が動かすことはできるが,自分で動かそうとすると健側の関節可動域の10度程度以下となったもの |
10級11号 | 一下肢の三大関節中の一関節の機能に著しい障害を残すもの | 健側の可動域の2分の1以下となった |
12級7号 | 一下肢の三大関節中の一関節の機能に障害を残すもの | 健側の可動域の4分の3以下となった |
⑷足の指の靭帯損傷
等級 | 後遺障害 | 認定基準 |
7級11号 | 両足の足指の全部の用を廃したもの | 「足指の用を廃した」とは 親指・末節骨の半分以上を失ったもの・指節間関節に著しい運動障害を残すもの 親指以外・遠位指節間関節以上を失ったもの・中足指節関節または近位指節間関節に著しい運動障害を残すもの |
9級15号 | 一足の足指の全部の用を廃したもの | |
11級9号 | 一足の親指を含み二以上の足指の用を廃したもの | |
12級12号 | 一足の親指又は他の四の足指の用を廃したもの | |
13級10号 | 一足の人差指の用を廃したもの、人差し指を含み二の足指の用を廃したもの又は中指以下の三の足指の用を廃したもの | |
14級8号 | 一足の中指以下の一又は二の足指の用を廃したもの |
⑸手の指の靭帯損傷
等級 | 後遺障害 | 認定基準 |
4級6号 | 両手の手指の全部の用を廃したもの | 「手指の用を廃した」とは 親指:指節間関節に著しい運動障害を残すもの親指以外:中手指節関節または近位指節間関節に著しい運動障害を残すもの全ての指に共通:指の末節骨の半分以上を失ったもの |
7級7号 | 一手の五の手指又は親指を含み四の手指の用を廃したもの | |
8級4号 | 一手の親指を含み三の手指の用を廃したもの又は親指以外の四の手指の用を廃したもの | |
9級13号 | 一手の親指を含み二の手指の用を廃したもの又は親指以外の三の手指の用を廃したもの | |
10級7号 | 一手の親指又は親指以外の二の手指の用を廃したもの | |
12級10号 | 一手の人差し指、中指又は薬指の用を廃したもの | |
13級6号 | 一手の小指の用を廃したもの | |
14級7号 | 一手の親指以外の手指の遠位指節間関節(第一関節)を屈伸することができなくなつたもの | ・第一関節が強直したもの・屈伸筋の損傷等原因が明らかなものであって,自動で屈指ができないもの又はこれに近い状態にあるもの |
4 交通事故で靭帯損傷したときの慰謝料相場はいくら?
靭帯損傷に対する後遺障害慰謝料は,以下のようになっています。
なお,後遺障害慰謝料には3つの支払い基準があります。
弁護士基準が1番高く,自賠責基準が1番低い相場になっています。
⑴膝の靭帯損傷
①機能障害
等級 | 後遺障害 | 弁護士基準 | 自賠責基準 |
8級7号 | 一下肢の三大関節中の一関節の用を廃したもの | 830万円 | 331万円 |
10級11号 | 一下肢の三大関節中の一関節の機能に著しい障害を残すもの | 550万円 | 190万円 |
12級7号 | 一下肢の三大関節中の一関節の機能に障害を残すもの | 290万円 | 94万円 |
②動揺関節
前十字靭帯は上下の骨が前後にずれることを防止しています。
そのため,前十字靭帯損傷による後遺障害が残れば,膝関節のぐらつきが残る場合があります。
等級 | 後遺障害 | 弁護士基準 | 自賠責基準 |
8級相当 | 常に硬性補装具を必要とするもの | 830万円 | 331万円 |
10級相当 | 時々硬性補装具を必要とするもの | 550万円 | 190万円 |
12級相当 | 重激な労働等の際以外には硬性補装具を必要としないもの | 290万円 | 94万円 |
③神経症状
膝の靭帯を損傷すれば,動かした際に痛みが生じることがあります。
等級 | 後遺障害 | 弁護士基準 | 自賠責基準 |
12級13号 | 局部に頑固な神経症状を残すもの | 290万円 | 94万円 |
14級9号 | 局部に神経症状を残すもの | 110万円 | 32万円 |
⑵足首の靭帯損傷
①機能障害
等級 | 後遺障害 | 弁護士基準 | 自賠責基準 |
8級7号 | 一下肢の三大関節中の一関節の用を廃したもの | 830万円 | 331万円 |
10級11号 | 一下肢の三大関節中の一関節の機能に著しい障害を残すもの | 550万円 | 190万円 |
12級7号 | 一下肢の三大関節中の一関節の機能に障害を残すもの | 290万円 | 94万円 |
②神経症状
等級 | 後遺障害 | 弁護士基準 | 自賠責基準 |
12級13号 | 局部に頑固な神経症状を残すもの | 290万円 | 94万円 |
14級9号 | 局部に神経症状を残すもの | 110万円 | 32万円 |
⑶肘の靭帯損傷
肘内側側副靭帯損傷で適切な治療がなされなければ,機能障害などが残ります。
①機能障害
等級 | 後遺障害 | 弁護士基準 | 自賠責基準 |
8級7号 | 一下肢の三大関節中の一関節の用を廃したもの | 830万円 | 331万円 |
10級11号 | 一下肢の三大関節中の一関節の機能に著しい障害を残すもの | 550万円 | 190万円 |
12級7号 | 一下肢の三大関節中の一関節の機能に障害を残すもの | 290万円 | 94万円 |
⑷足の指の靭帯損傷
等級 | 後遺障害 | 弁護士基準 | 自賠責基準 |
7級11号 | 両足の足指の全部の用を廃したもの | 1000万円 | 419万円 |
9級15号 | 一足の足指の全部の用を廃したもの | 690万円 | 249万円 |
11級9号 | 一足の親指を含み二以上の足指の用を廃したもの | 420万円 | 136万円 |
12級12号 | 一足の親指又は他の四の足指の用を廃したもの | 290万円 | 94万円 |
13級10号 | 一足の人差指の用を廃したもの、人差し指を含み二の足指の用を廃したもの又は中指以下の三の足指の用を廃したもの | 180万円 | 57万円 |
14級8号 | 一足の中指以下の一又は二の足指の用を廃したもの | 110万円 | 32万円 |
⑸手の指の靭帯損傷
等級 | 後遺障害 | 弁護士基準 | 自賠責基準 |
4級6号 | 両手の手指の全部の用を廃したもの | 1670万円 | 737万円 |
7級7号 | 一手の五の手指又は親指を含み四の手指の用を廃したもの | 1000万円 | 419万円 |
8級4号 | 一手の親指を含み三の手指の用を廃したもの又は親指以外の四の手指の用を廃したもの | 830万円 | 331万円 |
9級13号 | 一手の親指を含み二の手指の用を廃したもの又は親指以外の三の手指の用を廃したもの | 690万円 | 249万円 |
10級7号 | 一手の親指又は親指以外の二の手指の用を廃したもの | 550万円 | 190万円 |
12級10号 | 一手の人差し指、中指又は薬指の用を廃したもの | 290万円 | 94万円 |
13級6号 | 一手の小指の用を廃したもの | 180万円 | 57万円 |
14級7号 | 一手の親指以外の手指の遠位指節間関節(第一関節)を屈伸することができなくなつたもの | 110万円 | 32万円 |
5 弁護士に依頼すべき理由とは?
⑴後遺障害の申請が容易になる
靭帯損傷は見逃されることも多いので,完治しないことも多々あります。
その場合,後遺障害慰謝料などを受け取るために,後遺障害等級認定を受ける必要があります。
弁護士に依頼すれば,ご自身に代わって必要資料の収集・後遺障害認定申請を行ってもらうことができます。
⑵示談金の額が増える
弁護士に依頼すれば,弁護士が示談交渉を行います。
そうすると,弁護士基準で後遺障害慰謝料を主張できるので,結果的に後遺障害慰謝料の額が上がります。
6 まとめ
靭帯損傷は,完治が理想ですが,受診した病院・医師によっては後遺障害が残ってしまいます。
後遺障害が残ってしまった場合は,少しでも多額の示談金を受け取れるよう,弁護士に依頼することを
お勧めします。
ロイヤーズ・ハイの弁護士は,交通事故・後遺障害の対応の経験に長けています。靭帯損傷の後遺障害に悩まれている方は,弁護士法人法律事務所ロイヤーズ・ハイまでご相談ください。
このコラムの監修者
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太田 泰規(大阪弁護士会所属) 弁護士ドットコム登録
大阪の貝塚市出身。法律事務所ロイヤーズ・ハイのパートナー弁護士を務め、主に大阪エリア、堺、岸和田といった大阪の南エリアの弁護活動に注力。 過去、損害保険会社側の弁護士として数多くの交通事件に対応してきた経験から、保険会社との交渉に精通。 豊富な経験と実績で、数々の交通事故案件を解決に導く。