交通事故 交通事故基礎知識 示談
2020.06.26 2023.08.25

交通事故後の示談交渉を自分でできる?

交通事故後の示談交渉を自分でできる?

交通事故に遭い、車の修理や怪我の治療が終わったら、次に被害者は、加害者、もしくは加害者の加入している保険会社と損害賠償について話をします。ほとんどの被害者の方は交通事故に遭うのは初めてですが、そのような中で、解決に向けて被害者自身で解決ができるのでしょうか?ここでは交通事故後の示談交渉は自分でできるのか否かを中心に示談についてご説明をします。

1.示談交渉とは?

a.一般的な定義

示談とは、相手に損害賠償を請求する手続きのことをいいます。交通事故に遭った時に、被害者は治療費や慰謝料の他、通院の交通費や、事故が原因で会社を休んでしまったことによる収入の減少分の損害等の損害が発生します。これらの損害賠償については当事者間で話し合いをします。このように当事者間で話し合い、紛争を合意によって解決することを一般的に示談交渉といいます。

b.交渉開始のタイミング

示談交渉の開始のタイミングは、事故の内容で変わることが多いです。小さな事故で大きな怪我もない場合は、物損だけとなりますので、双方の修理金額が出そろった段階で、過失割合を含めて協議し、示談交渉を進めます。死亡事故の場合は、ある程度の期間を持って示談交渉をすることが多いです。本来であれば、病院の通院がありませんので、賠償金については比較的に早く確定をするのですが、被害者遺族の心情を考えて、49日が過ぎてから等期間を空けてから、交渉をします。
では、物損だけでなく、怪我もあり、ある程度の期間で治療をされる場合はいつのタイミングが示談交渉に最適なのでしょうか?
この場合は、【怪我が完治した時】、もしくは【症状固定となった時】が示談交渉を行う最適のタイミングです。怪我が治る前に示談交渉をし、示談が成立してしまうと、請求すべき損害賠償金が請求できず、受け取れないこともありますのでご注意ください。また、症状固定(=これ以上治療を継続していても症状が治癒することや改善することが見込めず、身体の不具合が将来に渡って残存する状態)の際は、後遺障害等級認定の申請を行うか否かで、変わります。もしも後遺障害等級認定の申請を行った場合は、結果が出てからの交渉となります。
つまり示談交渉の開始のタイミングは【すべての損害が確定した時】が最適と言えます。

2.示談交渉の流れは?

a.自分で行えないケース

まず、基本的に被害者は自分で加害者と示談交渉をすることは可能です。しかし、もしも加害者が任意保険にも入っていないため保険会社もなく、かつ重過失で事故を起こした関係で、逮捕・交流がされている時、これは物理的に示談交渉を直接することはできません。この際は、ひとりで抱えるのではなく、弁護士へまず相談をしましょう。

b.自分で行う場合の手順

示談交渉ですが、多くの加害者は自身で交渉をせず、加入している任意保険会社が代理人として、交渉を行います。一方で、被害者は、任意保険会社に加入している、かつ【過失がある場合】は、保険会社が交渉を行ってくれます。ただし、【過失がない場合】は保険会社が交渉をしてくれることはありません。なぜなら、過失が0である場合は、相手に保険金を支払うことがないからです。
では、自分で示談交渉を行う場合は、どういった手順で進んでいくのでしょうか?
保険会社と行う場合は、上記でご説明をしたタイミング、【被害者の怪我が完治した時】、【被害者が症状固定となった時】、【後遺障害等級認定の結果が出た時】に、保険会社が被害者の損害賠償を算出します。算出が終わると、保険会社から損害賠償額の内容が記載された書面と、示談書が届きます。内容の確認をして、納得のできる内容であれば、示談書にサインをして送り返します。そうすると、1か月以内には指定した口座に示談金が振り込まれます。もしも、提示された金額に納得がいかない場合は、示談交渉となります。

c.交渉のポイント

保険会社は、交通事故における交渉のプロです。そういった相手に、被害者自身で交渉をすることは非常に難しいです。また、保険会社はできる限り、低い金額で被害者側に示談額を提示し、示談を成立させようとします。各項目で金額が低く提案されやすいのが、【傷害(入通院)慰謝料】です。損害賠償額の算定基準は3つあります。低い基準から自賠責保険基準、任意保険基準、裁判所基準とあります。ほとんどの保険会社は、自賠責保険基準、もしくは任意保険基準を使用します。保険会社はできるだけ少ない示談金しか払いたくないからです。では、被害者は、相手が提案してきた内容のどこを確認して、相手の保険会社と交渉していけばいいのでしょうか?
まず、金額が提示されたら、傷害慰謝料を確認しましょう。今は便利な世の中ですので、慰謝料を簡単に確認、計算できるサイトもあります。慰謝料については、裁判所基準で計算をし直し、交渉をしてみるのも一つです。ただ、裁判所基準は、弁護士でないと使えないと、否定する保険会社は多いです。
次に項目を確認しましょう。本来請求できるはずの項目が漏れていたり、金額が誤っていたりするケースがありますので、項目の抜けがないかを確認し、そういった項目がなぜ抜けているのかを保険会社に確認しましょう。保険会社は日々多くの案件を取り扱っているので、単純に忘れていたケースもあれば、わざと入れていない場合もあります。なお、交渉する際は法的根拠に基づいて説明することが重要です。

3.示談書はどう書けばよいのでしょうか?

a.書き方

さて、ここまでは相手が保険会社の場合をご紹介しましたが、相手が保険会社ではなく、加害者本人である場合、つまり当事者間での示談交渉をする場合についても話をしましょう。
加害者本人の場合は、相手の資力、つまり支払い能力によって大きく左右されます。相手にお金がない場合は、本来受け取れるはずの損害倍書金よりも低くなります。相手が任意保険には加入していないけれど、自賠責保険に加入はしている場合は、自賠責保険に請求はできますが、それでも加害者との示談は必要となります。

当事者間で話し合いをし、示談の内容がまとまりましたら、示談書を作成します。示談書には決まった書式や用紙はありません。ポイントは以下となります。

① 被害者と加害者の当事者間で、双方が1通ずつ同じものを所持するため、同じものを2通作成する。
② 被害者も加害者も本人が署名・押印する。
③ 書面作成時と同時に示談金をもらうようにする。
④ 後遺障害については【万が一、後遺障害が発生した場合は、別途協議する】といったような一文を明記する。
⑤ 加害者が支払いの総額金(損害賠償金)を明記する。

さて、③の部分ですが、先ほども述べましたように、加害者の支払い能力がない、もしくは低い場合があります。そういった場合には分割払いにするか、加害者がお金を準備するまで時間をかけたいと申し出てくることがあります。被害者はそういった時には、以下のような内容を付け足しするようにしましょう

⑥ 期限までに示談金を支払わない場合は、追加で違約金を支払うこと。
⑦ 分割払いを怠った場合は、違約金を支払い、かつ残金を一括で支払うこと。

加害者が本当に支払いを行ってくれるかどうかは、わかりません。加害者が支払いを怠ることを想定して、しっかりと文書に追加しましょう。
また、あまり考えたくないケースですが、加害者が示談書を作成したにも関わらず、支払わない、つまり約束不履行が発生した場合に、示談書が個人の作成した文書、いわゆる私文書の場合は、民事訴訟を起こす必要が出てきます。民事訴訟を起こすとなると、また時間と手間とお金がかかりますので、示談書は公正証書にしておくとよいでしょう。公正証書には、債務者は、支払わなかった場合は、強制執行に従うことに了承をした、といった内容を一文に入れておけば、訴訟をすることなく強制執行ができます。

4.示談金の内容について知りたい!

a.範囲

示談金には実際どのようなものがあるでしょうか?
物損の場合の主な内訳は下記の通りになります。

・修理費:車やバイクの修理費用や買い替え時の差額です。
・代車使用料:修理の期間や、買い替えの車を用意するまでにかかった代車(レンタカー)の使用料です。
・評価損:格落ち損ともいいます。車両の市場価値の減少した分です。
・休車損:営業用車両の修理または買い替えに必要かつ相当な期間の損害のことです。
・登録手続関係費:税金、廃車に関する費用、自動車検査登録手続費用、車庫証明手続費用、納車手数料などのことです。
・雑費:車両保管料、レッカー代、時価査定料、通信費、交通事故証明書交付手数料、廃車料です。
・携行品:車に積んでいた物や、バイクの場合だとヘルメットなど、身に着けていたものが含まれます。
物損について注意する部分は、「買ったばかりの車を壊されてショックだった」「旅行中の思い出を汚された」などといった精神的損害=慰謝料は認められる場合はほぼありません。また、上記にある項目の中には、被害者本人で保険会社に認定を受けるには難しい項目もあります。特に評価損は弁護士であっても、交通事故に慣れていない弁護士だと非常に難しいです。
次に人身事故の場合ですが、こちらは非常に多岐にわたります。また、事案によっては例外的に認められるものもあります。
・治療費関係:入通院慰謝料や、付添看護費、院雑費、通院交通費、文書料、診断書発行費、装具・器具等の購入費(車いすや松葉杖など)、手すりを付けたり、スロープをつくったりする家屋等改造費などがあります。
・休業損害:事故が原因で会社を休むこととなり減収した収入のことです。主婦業も社会的金銭価値があるとされているので、休業損害が請求できます。
・入通院慰謝料:入通院による精神的な苦痛に対する慰謝料です。
後遺障害が認定された場合は下記の項目が請求できます。
・逸失利益:後遺障害により労働能力が低下したために、将来にわたり発生する減少分の収入を補償します。
・後遺障害慰謝料:後遺障害による精神的苦痛に対する慰謝料です。
また被害者が死亡した場合は下記の項目が請求できます。
・葬儀関係費:原則として、墓碑建立費、仏壇費、仏具購入費、遺体処置費、遺体運送費等の諸経費があります。
・逸失利益:被害者が死亡しなければ、その後、就労可能な期間において得ることができたと認められる収入のことです。
・慰謝料:被害者本人だけでなく、遺族の慰謝料もあります。
あくまでもこれらは大枠です。事情を説明し、それが事故による損害と保険会社が判断した場合は支払われることもあります。

b.支払のタイミング
示談金の支払われるタイミングは、先ほども述べましたが、保険会社の場合は示談書にサインをして、送り返してから遅くとも1か月以内には支払われます。相手が加害者本人の場合は、相手の支払い能力に応じての支払のタイミングとなります。

5.示談中のトラブルとは?

a.弁護士に相談した場合のメリット

示談中のトラブルで代表的なものは、まず、加害者本人の場合は、示談がまとまらない、ということがあります。相手が誠意ある対応であればいいのですが、双方に過失がある場合党は当事者間でまとめることは非常に困難です。一方で、保険会社の場合は被害者が交通事故に詳しくないことをいいことに、不当な金額で示談をさせようとします。被害者が主張しても「交通事故とはこういうものです」と突っぱねてしまうことは少なくないです。また、保険会社の対応が酷いときに、被害者が保険会社と口論になることもあります。そうなると、保険会社が弁護士を入れてくることや、「裁判でも何でもしてください!」と言われてしまうこともあります。こうなると示談は非常に困難でしょう。
こうなる前に、弁護士に相談をしましょう。弁護士は、慰謝料等を裁判所基準で一番高い基準で請求をするため、自分で示談をするよりも、増額が見込めます。さらに加害者や保険会社の主張にも交渉に慣れている弁護士ですので、反論も被害者の味方として法的根拠を元にしっかりと対応をしてくれます。また、示談の項目に漏れがないかも、弁護士であればわかりますので、本来請求できるはずだったものを取りこぼすことなく、示談交渉を進めることができます。以前あった事例ですが、この金額が妥当かどうかわからないと、弁護士に相談をされた主婦の方がいました。相手からの損害賠償の内容を見せていただくと、休業損害0円、通院の交通費もバスで通っていたのに0円、かつ慰謝料も一番低い基準、自賠責基準で計算されたものでした。弁護士が裁判所基準で計算をしなおし、被害者の実際にかかった費用等も確認し、損害賠償を算出し、保険会社へ示談交渉をしました。結果、大幅な増額に成功しました。
弁護士に相談した場合の最大のメリットは、相手の提示が妥当かどうか見抜き、示談交渉を被害者にとって有利な内容で進めてくれることです。

まとめ

自分で示談する場合を中心に、示談交渉について説明をさせていただきました。いかがでしたでしょうか?被害者自身で示談交渉をすることは、お金もかかりませんし、こちらの裁量で話を進められるなどのメリットもあります。しかし、同時に相手が不当な金額で示談交渉をしてくることや、加害者から払われずに泣き寝入りをしなければいけないデメリットもあります。また、被害者本人に精神的にも大きな負担がかかるのが示談交渉です。一度示談してしまうと、内容に不服であっても、取り返しがつきません。そうなる前に、一度弁護士に相談をすることをおすすめします。
当事務所では数多くの交通事故問題を取り扱っております。
示談交渉がご不安な方をはじめ、示談についてお悩みの方は大阪市・難波(なんば)・堺市の弁護士法人法律事務所ロイヤーズ・ハイに是非一度ご相談ください。

このコラムの監修者

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