交通事故に遭った際に、多くの場合は自動車が破損し、修理をしなければならない状態となります。この時、ほとんどの場合は、自動車の修理代は加害者に請求をします。ここでは、加害者に請求する修理代についてご説明をいたします。
目次
1 事故による修理はどうなる?
⑴示談による修理可否
交通事故で物が壊れ、その損害賠償については示談にて加害者に請求をすることがほとんどです。もちろん、物損事故だけでなく、人身事故で怪我だけでなく、車両が壊れた場合には請求が基本的にはできます。これは、【交通事故がなければ発生しなかった損害】として考えられるため、加害者側の保険会社と示談した際に被害者側に支払われます。
⑵修理可能な車両
修理が可能な車両は、普通乗用車だけではありません。バイクや自転車、トラックやタクシー、バスなども対象となります。ただ、トラックやタクシー、バス等の営業車で会社が所有者の場合は、所有者である会社と相手の保険会社が、修理費関係については話し合いますので、被害者本人は詳細については知らないことが多いです。
2 修理代金はどうやって決めるのか?
⑴相場
修理代の相場はおおよそいくらぐらいなのでしょうか?
自動車については、車種や破損状況によりますが、多くの場合は10万円~50万円程度となることが多いです。なお、修理費用が車の時価額が超える場合は、【全損】扱いとなり、修理代ではなく、買替費用が支払われることが多いです。こちらについては後程ご説明します。
⑵金額の決定方法
修理代は、交通事故の後に被害者が相手の保険会社に相談をしたうえで、事故車両を修理工場へ持ち込みます。その後、修理工場が見積金額を出して、相手の保険会社の調査員(アジャスターといいます)と話し合い、金額を調整していきます。この際に、修理工場が提示した見積り金額よりも金額は下げられることは少なくありません。最終的に、保険会社と修理工場で合意となった時点で、修理が開始となります。
3 請求金額はどうやって決めるのか?
⑴金額決定後の請求方法
修理代が決定した後、その金額がそのまま支払われるわけではありません。交通事故は、加害者側に100%過失があるというケースの方が稀であり、基本は被害者側にも過失が発生します。被害者側の過失分は請求金額より差し引かれることとなります。この過失分を減額することを「過失相殺」といいます。
なお、100%加害者に過失がある場合、たとえば被害者が信号停止中に後ろから追突された時などは、もらい事故となり、被害者は全額の請求が可能です。過失が0%の被害者に支払いが発生はすることは不条理です。よって、自腹で支払う、保険を使用するという被害者の負担は発生がないのが通常です。
⑵請求できないケース
さて、ここまでは修理代を請求できることを前提にご説明をしましたが、請求できないケースもあります。以下でご紹介します。
①全損の場合
車両が【全損】となった場合には、修理代は払ってもらえません。これは自動車だけでなく、バイクや自転車も対象となります。全損は物理的な全損と経済的な全損があります。
物理的な全損 | 車両が物理的に完全に壊れており、修理が不可能な状態です。 |
経済的な全損 | 物理的には修理は可能ではあるが、修理をすると車両の時価額より、修理費用が高額になってしまうケースです。この場合、修理費用は実際に発生した損害(車両の時価額)より大きいとなることから、修理費用は全額の支払いはれません。 |
では、全損となった場合はどのように損害を補償してもらうのでしょうか?
全損の場合は、修理費用ではなく【買替費用】を請求することとなります。中古車の相場等を元に、車両の時価額分の賠償金を支払ってもらいます。これが一般的には【買替費用】といわれるものになります。ただ、実際は、時価額が低いことも多く、被害者の多くは「こんな金額で新しい車なんか買えません!」と保険会社と争うことは多くあります。【買替費用】は、新しい車両を購入する費用ではなく、【事故車両の時価相当の補償金】と考えるようにしましょう。
なお、買い替えをする際に、他にも諸経費がかかることがありますが、そういったものも請求することが可能です。例えば、税金、廃車に関する費用や、自動車検査登録手続き費用、車庫証明手続き費用、納車手数料などの登録手続き関係費用がこれにあたります。
ただ、こういった手数料関係においては、被害者本人が請求しても、保険会社から「当社では支払いません。」と言われるケースも少なくないです。被害者が理由を聞いても、そういう決まりだ、と返されることもあります。そうなった時は弁護士に相談をしてみましょう。弁護士であればしっかりと交渉をすることが可能です。
②被害者側の過失が大きい場合
交通事故を解決するにあたって、必ず過失割合が影響します。修理代についても、それは同じです。被害者の過失が大きい場合においては、ほとんど払ってもらえません。例えば、修理費用が10万円かかる場合、被害者に90%の過失があれば、10,000円のみが被害者に支払われることとなります。過失割合は損害賠償金を決めるにあたって、非常にポイントとなります。
4 過失割合は物損解決にあたりどれくらい影響する?
⑴過失相殺
上記で過失相殺について少し触れましたが、そもそも過失相殺とは一体何なのでしょうか?
過失相殺は「被害者、加害者の両者に事故の原因がある交通事故」の場合に問題となります。同じように過失割合という言葉も耳にすることがあるかと思いますが、ほぼ同義の意味となります。過失割合はどちらがどの程度悪かったのかを示し、過失相殺はその割合に応じて、損害賠償額を調整することだとお考え下さい。
この過失相殺は非常に損害賠償金に非常に大きく影響します。なぜならば、被害者側も加害者に対して、自身の過失割合分の賠償金を相手に払うこととなるからです。
たとえば、被害者の修理代が20万円、加害者の修理代が10万円の場合ですが、双方の過失が被害者に20%、加害者に80%あったとします。そうなった場合に、被害者は損害賠償金として、20万円の20%分である40,000円が減額されて、16万円を受け取ることができます。そして、加害者の修理代10万円の20%分である20,000円を支払わなければなりません。このように過失割合に応じて、損害賠償金の過失相殺がなされますので、過失は損害倍書を請求するうえで、大きな影響があります。
⑵割合で納得できない場合
過失の割合は、基本は双方の保険会社が過去の判例を元に話し合いを行い決めていきます。ただし、被害者自身が任意保険に加入していない場合は、自身で保険会社と過失割合について交渉をしていかなければなりません。どちらの場合であっても、加害者側の保険会社は、できる限り会社より支払うお金を安く抑えたいとします。結果、不当な過失割合を押し付けてくる可能性があります。ここで、自分が加入している保険会社が対応しているから大丈夫と安心してはいけません。保険会社は100%契約者の味方ではありません。早く終わらせたいが故に、適当なところで交渉を終えて過失を決めてしまうことも少なくはないです。
もし過失割合に納得がいかない場合は、必ず弁護士に相談をしましょう。過去の判例を元に、弁護士は保険会社が提示してきた過失割合が正しいか否かを判断します。交通事故トラブルを多く解決してきた弁護士であれば、それが妥当か否かを判断し、状況に応じて保険会社と交渉をしてくれます。
5 物損事故の示談に悩んだら、大阪(なんば・梅田)・堺・岸和田・神戸の弁護士法人法律事務所ロイヤーズ・ハイへ
交通事故における物損の示談については、実は被害者が何も理解していない状態であったり、納得していなかったりする状態で示談していることが多いです。怪我をしていないから、早く終わらせたいからという理由で示談をしてしまうと、被害者側にとって不利益になっているケースもあり得ます。少しでも疑問に思った場合は、まず弁護士に相談をしてみましょう。
物損事故だけの場合、弁護士に依頼をすると弁護士費用の方が高額になる可能性もありますが、無料相談の法律事務所も多くありますので相談してみるのも一つです。また、ご自身が弁護士費用特約を付けられている場合は、そちらを利用すれば自身の負担なしで過失割合の交渉、示談交渉を任せることができます。物損事故は人損事故に比べて示談成立まで短い期間しかありませんので、早めに弁護士に相談をしてみましょう。
自動車の修理代など、物損事故の示談については、大阪(なんば・梅田)・堺・岸和田・神戸の弁護士法人法律事務所ロイヤーズ・ハイにご相談ください。
このコラムの監修者
-
太田 泰規(大阪弁護士会所属) 弁護士ドットコム登録
大阪の貝塚市出身。法律事務所ロイヤーズ・ハイのパートナー弁護士を務め、主に大阪エリア、堺、岸和田といった大阪の南エリアの弁護活動に注力。 過去、損害保険会社側の弁護士として数多くの交通事件に対応してきた経験から、保険会社との交渉に精通。 豊富な経験と実績で、数々の交通事故案件を解決に導く。