交通事故後、被害者と加害者もしくは加害者の加入している任意保険会社は、被害者の損害賠償の内容、金額について話し合いを重ねます。これを示談交渉といい、双方が解決内容に合意をした段階で示談となります。
どちらか一方でもないように合意ができない場合は示談交渉が続きます。ここでは、示談に応じなければどうなるのか?ということを中心にご説明をしてまいります。
目次
1 交通事故時の示談とは?
⑴意味
示談とは【相手に損害賠償請求をする手続き】をいいます。物損の場合は車両の修理費や代車費用、怪我をした場合は、治療費や通院の交通費等、被害者に損害が発生します。この損害について、裁判ではなく、話し合いで紛争を解決することを一般的に示談と呼びます。
⑵示談の効力
示談は法律用語では【和解契約】と呼ばれます。契約であるため、示談の内容は自由ですが、和解が成立し、損害賠償額が確定となると、①詐欺や脅迫があった場合、②合意したのが未成年や成年被後見人出会った場合、③錯誤があった場合、以外は覆すことが基本的にはできません。なお、示談は契約の一種であることから、意思表示の合致で成立しますので、口約束の示談も有効となります。
⑶示談交渉の期限
交通事故の示談にも期限=時効があります。時効が成立すると、被害者は加害者に一切の損害賠償を行うことができません。
交通事故の時効は下記のどちらかです。
①被害者が交通事故により加害者及び損害を知った時から【物的損害は3年】、【人身損害は5年】 ②交通事故発生日より20年 |
ひき逃げなどにより加害者がわからないといった、特別な場合は②となりますが、それを除いては、基本的には①の時効が適用されます。
示談交渉を始めるには被害者の損害が確定しなければなりませんが、重い障害(たとえば後遺障害の一つである、高次脳機能障害等)は治療だけで2年ほどかかるケースがあります。そこから後遺障害の申請をして、結果が出てからとなると非常に時間がかかり、時効を心配する必要があるのでは?と疑問に思う方も少なくはないでしょう。
しかし、実際は「加害者が債務を承認した=支払い義務を認めた」日に時効は更新されます。わかりやすく言うと、加害者ないしは保険会社からの支払いが続くかぎり、時効の起算日が更新され、新たな時効の期間が始まると考えられます。実務上は以下のいずれかのうち一番最後となる日から5年(または3年)が経つと、被害者の損害賠償請求権は時効を迎え、失効となります。
・治療費や休業損害、慰謝料の一部といった、被害者の損害賠償とされる一部を支払ったとき ・保険会社から金額の提示や支払い条件の提案などの通知があったとき ・損害賠償のことについて保険会社(ないしは加害者)と話をしたとき |
2 示談時のトラブルとは?
⑴示談交渉に応じない
示談交渉はトラブルがつきものです。特に加害者が任意保険に入っていない時は、加害者本人へ請求することとなります。どういったトラブルがあるのでしょうか?
①加害者と連絡がつかない
交通事故の翌日以降、加害者と全く連絡がつかないということもあります。これは、逃げるという思考よりも単純に【面倒くさい】という人が多いです。被害者より「加害者から「仕事で忙しい!もうかけてくるな!」と怒鳴られた。どうすればいいでしょうか?」と相談があることも実は少なくありません。加害者は、あわよくば諦めるだろうと考えています。
②逃げ切ろうとしている
先ほど述べたように、被害者からの連絡に応じ続けなければ、そのうち諦めるだろうと逃げ切ろうとする加害者がいます。そうなると、示談交渉の話ではありません。特に物損事故の場合は、人身事故の場合とは異なり、刑事事件にはなりませんので、音信不通にし、逃げ切ろうとする悪質な加害者が多いです。任意保険に加入していない場合、物損は自己負担になるため、なんとしてでも支払いをせずに済ませたいと考えます。
なお、怪我における損害は、相手が自賠責保険に加入している場合は、最低限ではありますが、自賠責保険から一部回収は可能です。
③示談金を払えない
加害者本人が示談金を支払う場合、交通事故の高額な示談金を払う資力がないということは少なくないです。任意保険に加入していないとなると、経済的に余裕がない加害者であることは安易に想像がつきます。結果、「事故を起こしたことに、反省はしているが払えない。」という加害者が出てきます。この時、反省をしているのであれば…と被害者が情けをかける必要はありません。お金がないのであればなおさら、事故を起こした時のことを考えて任意保険には入っておくべきだからです。
④示談交渉が合意に至っていない
加害者の中には、「示談金は支払ってもいいが、提示している金額が正当ではない。内容や計算方法に全く納得できないから示談には応じない。」とする人もいます。被害者も加害者も、交通事故の損害賠償金の計算方法を知らないことがほとんどです。たとえ被害者がしっかりと知識をつけ、正当な計算をしたとしても、加害者が「高すぎる、納得できない」となると支払いに応じません。
⑵示談に応じない場合の対策、弁護士に相談する
連絡が取れない、示談に応じてくれない、そんな加害者相手に、被害者はどうすればいいのでしょうか?被害者の最終的な目的は、「示談を成立させて、1円でも多く、損害賠償金を受け取ること」となります。相手が加害者本人ではなく、保険会社であったとしても、それを実現にするには、「交通事故の経験が豊富な弁護士」に相談、依頼をすることです。
①請求金額の確認
弁護士が入れば、全体の請求金額を見直してくれます。また、弁護士は被害者本人や保険会社とは違う計算基準「裁判所基準」というものを使用します。これは弁護士だからこそ使用できる基準であり、他算定基準よりも高額の損害賠償金を算出します。
②内容証明郵便
損害賠償の細かな内容が確定したら、まずは内容証明郵便を送ります。内容証明郵便とは、差出人と郵便局に控えが残り、相手にいつ、どのような内容の文書を送ったかを、後々でも確認、証明できます。書式も定められたものを使用されており、受け取りも手渡し式という点からも、普通の郵便とは異なるため、加害者には心理的な効果を与えます。
なお、被害者本人でも送ることはできますが、弁護士から送ってもらう方が、より加害者は「もう逃げられない。」と思い、示談交渉に応じてくる可能性が高くなります。
③法的手段
内容証明を送ったにも関わらず、加害者が対応しない場合は、最終手段、法的手段をとります。なお、以下の法的手段は、弁護士を入れずに行うことも可能です。
(ア)少額訴訟(損害賠償金が60万円以下の場合) (イ)支払督促 (ウ)調停 (エ)強制執行(差押) |
(ア)少額訴訟(損害賠償金が60万円以下の場合)
少額訴訟は、通常の裁判よりも厳密な書類提出を求められませんので、被害者本任でも取り組むことが可能です。通常裁判であれば、1年以上かかるところが、1日で判決まで終わることがほとんどですので、時間をかけずに解決します。ただ、簡易な書類とはいえ、訴状と証拠が必要となりますので、弁護士が入る方がより安心でしょう。
(イ)支払督促
簡易裁判所に申し立てを行い、2週間以内に加害者が異議申し立てをしなければ、加害者の給料や資産に強制執行が可能となります。相手の口座や不動産、勤務先を把握している場合に有効的な手段となります。
(ウ)調停
加害者の中には、「第三者機関が入ってくれるのであれば示談交渉に応じてもいい。」と考える人もいます。この場合、簡易裁判所で行える「調停」を利用してみても良いでしょう。これは裁判所の「調停委員」に間に入ってもらうことで、話し合いで解決を目指す手続きです。被害者と加害者は直接顔を合わせることなく、2人の間に調停委員が入るので、感情的にもならず、冷静に進めやすいというメリットがあります。また、調停は金額制限がありませんので、数千万円の損害賠償額の事件であっても行えます。
(エ)強制執行(差押)
残念ながら、訴訟や調停で、賠償金額が決まったとしても、賠償金を支払うことをしない、非常に悪質な加害者もいます。そういった場合は、強制執行をせざるを得ません。強制執行を行うには、裁判所に対して申し立てをしなければいけませんので、被害者本人で行うのは厳しいです。
強制執行だけでなく、その他の法的手続きも一人で行うには不安が残る場合は、弁護士に相談をしてみましょう。
3 示談に応じない状態で放置した場合はどうなる?
ここまでは、加害者と直接示談をする場合の、加害者側が原因によるトラブルについて述べてきましたが、被害者側が示談に応じず、放置するケースもあります。この原因の多くは【加害者が加入している任意保険会社の対応に不満・不信感がある】というものです。実は、示談交渉のトラブルで多いのは保険会社の対応が原因であることが多いです。
具体的な例を上げると、被害者側の主張を一切聞かず高圧的な態度で話を進めることや、低い金額で無理に示談に応じるよう強要することがあります。これにより、被害者は保険会社と話をしたくないという理由で、示談に応じず放置をしてしまうことがあります。
最初に述べたように、示談交渉には期限があります。保険会社としては時効が成立すれば、支払わなくてよくなります。結果、被害者は正当な損害賠償金を受け取れないまま、泣き寝入りすることとなります。
4 示談交渉でお悩みの方は大阪(なんば・梅田)・堺・岸和田・神戸の弁護士法人法律事務所ロイヤーズ・ハイへ。
示談に応じないとなると、被害者にはデメリットが大きいです。
いつまで経っても示談金が手元に入ることはなく、また時効を迎えてしまうと、被害者は何も請求できなくなります。
金額に不満がある、相手の保険会社の対応に問題がある、そうなった場合は、すぐに弁護士に相談をしましょう。
適正な金額を被害者の方が受け取れなくなってしまうことは、決してあってはなりません。
「示談交渉が長引いているけれど、どうなるか不安…」
「相手が示談に応じてくれない…」
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