交通事故が発生した場合、加害者は被害者への損害賠償責任を負います。損害賠償の内容は、当事者間の話し合いで決められ、最終的に双方が合意を行うことで示談が成立となります。
示談が成立となると「示談書」という書面が作成されます。
この示談書は、加害者が任意保険に加入している場合は、保険会社が作成します。保険会社に加入していない場合は、被害者ないしは加害者が作成します。
では、この示談書の作成は弁護士にも依頼が可能なのでしょうか?
ここでは示談書の作成についてご説明をさせていただきます。
目次
1 示談書とは?
(1)意味
示談書とは、民事上の争いについて、被害者と加害者の間で取り決めをした解決方法を記載した文書のことをいいます。双方の署名、捺印が揃うと、示談内容は覆すことは基本的にはできませんので、細かな内容まで注意をして作成をしなければなりません。
(2)必要性
何故示談書が必要となるのでしょうか?
そもそも、示談は口約束でも成立するものと考えられています。しかし、口約束の場合、ほぼ必ず起こる問題が「言った・言わない問題」です。口約束で終わらせてしまった場合、その後に発生した損害について、対処方法が不明確であり、また、約束された示談金が支払われない可能性があります。万が一裁判になった場合、証拠がないことにより被害者側に不利になる可能性が高くなります。
示談書は、被害者、加害者が示談内容に合意したことを証明し、示談金を被害者がスムーズに受け取る、加害者がスムーズに支払うために、必要不可欠な書面となります。
(3)記載内容
示談書の主な記載内容は、下記の7つです。事件内容によってはその他追加で記載することもありますので、代表的なものとなります。
・当事者である加害者、被害者双方の氏名、住所 ・事故の詳細(発生場所、日時、どういった事故だったのか、過失の割合、車両登録番号など) ・示談の条件(示談金、支払いの方法、支払い期日) ・示談金の支払いが遅れた場合の対応についての取り決め(違約金) ・清算条項(示談書取り交わし後、双方は条件外で一切の金銭を請求できない) ・後遺障害が発生したときの対応についての取り決め(留保事項) ・振込手数料についての対処方法 |
2 示談書の書き方はどうすればいい?
(1)書き方
示談書は相手が任意保険に加入している場合は、保険会社が作成することが一般的ですが、保険会社が信用できない場合は被害者自身で作成は可能です。また、相手が保険に加入していない場合は、被害者、加害者の当事者どちらかが作成することとなります。
なお、示談書は決まった書式がありません。書面に、先ほど述べた記載内容と双方の署名・捺印があれば、示談は成立します。
(2)訂正、書き換えは可能?
作成を当事者自身でする場合、「作成内容に不安なのだが、示談書の訂正や書き換えは可能でしょうか?」という疑問をお持ちの方もいらっしゃるかと思います。
基本的には、サインをしてから示談書の内容についての訂正の交渉、および書き換えはできません。
多少の不備がある程度では、無効にし、再度取り交わすことを行うこともできません。
サインをしたら、訂正、書き換えはできないと考えて、示談書の内容は細かな部分まで確認することが重要です。
3 示談書の作成は弁護士に依頼ができる?
(1)メリット
示談書を作成するにおいて、一人で行うには、内容の不備がないか、条件にもれがないか等、非常に負担が大きいです。
そうなった時に弁護士に相談することも視野にいれてみましょう。示談書は弁護士に作成の依頼ができます。また、示談をする内容の金額が適正であるかどうかを確認できることも可能であり、弁護士に依頼するメリットは多くあります。
以下2点をポイントに弁護士に示談書作成を依頼するメリットをご説明します。
(2)示談交渉
交通事故においての示談の場合、最も気になることは「示談内容および金額が適正であるかどうか?」でしょう。
もし、示談内容がまとまる前、示談交渉段階で弁護士が介入した場合は、どういったメリットがあるのでしょうか?
まず被害者の立場から考えましょう。この場合、相手が加害者の加入する保険会社である場合は、金額を低く提示してきていることが多いです。保険会社の計算基準は、いくつかある算定基準の中でも一番低い基準で計算がなされているからです。弁護士が入れば、一番高い基準で計算をしますので、弁護士を入れるだけで基本的に損害賠償金は上がり、かつ、相手からの提案内容が適正か否かも判断が可能です。
次に示談交渉の相手が加害者本人の場合、被害者自身ではどうしても言いづらかったり、同情をして、低い金額で了承をしてしまったりすることがあります。一方で、互いに感情的になり、示談が一向に進まないことも少なくはありません。
弁護士が交渉に入ることで、適正な金額で損害賠償を提示し、相手の資力(支払い能力)を考慮し、確実に損害賠償金を被害者が受け取れるよう内容を取りまとめます。
加害者の場合、被害者が過剰に請求してきているケースも考えられます。こういった場面でも弁護士が入れば、その請求が妥当なのか否かがわかります。そして、適正な金額の損害賠償を加害者は行うことができます。
(3)示談書の作成
示談書は、当事者で作成をしなければいけない状況の時、弁護士に作成を依頼することが可能です。
示談書には、記載しなければならないポイントがいくつもあります。1つでも取りこぼしが起きてしまうと、示談が成立したにも関わらず、後にまた金額を請求されることがありえます。
せっかく示談がまとまったにも関わらず、示談書を誤った内容で作成をしてしまったために、トラブルがあることは双方ともに避けたい状況です。また、トラブルを避けたいがために、書類に不備がないかを細かく確認しなければならないストレスが溜まっていきます。
もし弁護士に示談書作成を依頼すれば、そういった心配ごとや面倒ごとはすべてか解消され、プロの目線で作成された示談書で示談を行うため、双方ともに安心です。
4 過去の示談書作成例を知りたい。
1つの示談書の作成例をここでご紹介します。以下のような場合は、弁護士に示談書を作成してもらうことをおすすめします。
(例)
Aさんはバイクで直進中に、一時停止をせずに飛び出して来たBさんが運転するバイクと接触事故を起こしました。
AさんとBさんは互いに任意保険に入っていなかったため、双方で示談金額を話し合うこととなりました。
しかし、AさんもBさんも交通事故の知識はありません。
何が適正な金額かわからないため、金額が決まらず、示談交渉は平行線となりました。
こういったケースでは、Aさんは、弁護士に依頼をし、示談書を作成してもらうことを強くおすすめします。
この事故では、Bさんが加害者となるため、Aさんはいくつかの損害賠償項目を請求できます。
バイクの修理費や怪我の治療費だけでなく、慰謝料、休業損害、通院のための交通費等、当事者間ではわからない損害が、Aさんには発生しているのです。
仮に、Aさんが弁護士に依頼をした場合は、弁護士はAさんの損害を計算し、清算条項である【今後一切の請求をしないこと】や、【後遺障害が発生した場合の対応】について一文を入れた示談書を作成し、Bさんは示談書に署名・捺印をしてもらえれば示談が成立となります。
示談書の内容が適切かどうかを確認するだけでなく、適正な金額まで交渉、さらに示談書も、今後のトラブルを想定し、しっかりと依頼者にとって有利になる内容を作成しスムーズに取り交わすことが弁護士であれば可能です。
5 示談書の作成については、交通事故を多く取り扱う大阪(なんば・梅田)・堺・岸和田・神戸の弁護士法人法律事務所ロイヤーズ・ハイにご相談ください。
示談書は適正な損害賠償金を支払う、受け取る、どちらであっても必要不可欠な書面となります。
最近ではひな形や書式テンプレートも簡単に手に入るため、当事者で作ることも簡単にはなってきましたが、不安に感じる方も多いでしょう。
弁護士が作成することで、費用はかかりますが、安心して示談を行えることは間違いありません。また、交渉の段階であれば、示談の内容が適正であるか否かも弁護士が判断してくれます。
納得のいく示談内容で無事示談を成立させるためにも、交通事故を多く取り扱う大阪(なんば・梅田)・堺・岸和田・神戸の弁護士法人法律事務所ロイヤーズ・ハイにご相談ください。