交通事故 任意保険 休業損害
2020.08.03 2024.04.25

交通事故の休業損害の計算方法について知りたい!

交通事故の休業損害の計算方法について知りたい!

交通事故で怪我を負った被害者が、治療や自宅療養にて、仕事をやむを得なく休むことがあります。結果、収入が減る方がほとんどです。

そういった場合、被害者は損害が発生したとして、加害者、もしくは加害者の加入する保険会社へ損害賠償として請求することができます。

ではその損害はどのように計算されるのでしょうか?

ここでは、休業損害の計算方法についてご説明をいたします。

何を基準にするかで休業損害の計算方法が変わる

交通事故の損害賠償を請求する上で、被害者の方が必ず知っておかなければならないことは、「算定基準によって計算方法が変わる」ということです。

算定基準は、自賠責基準、任意保険基準、弁護士基準の3つがあります。最も低い基準が自賠責基準、最も高い基準が弁護士基準といいます。

それぞれの基準について見ていきましょう。

自賠責基準

自動車損害賠償責任保険、通称自賠責保険で採用されている基準です。

自賠責保険は被害者救済を目的とされておりますが、強制加入という保険に性質から、補償は対人賠償のみとなり、限度額も定められています。つまり最低限度の補償となり、自賠責基準で算定された損害賠償金額は、十分な補償ではないとされています。

任意保険基準

任意保険基準とは、各任意保険会社が定めている基準です。各社で独自に決めているため。明確な計算方法は明らかになっていません。

任意保険は自賠責保険で足りない部分を補うという性質、並びに過去の事例を参考に算出されているため、任意保険基準は自賠責基準よりも高くなるとされています。

しかし実際に被害者に提示された損害賠償金額は自賠責保険と同じということもあります。

弁護士基準

過去の交通事故の裁判の判例等から算出された基準です。そのため、裁判所基準とも言われています。

「民事交通事故訴訟 損害賠償額算定基準(赤い本)」に詳細が記載されており、最も適切な損害賠償額の算定が可能である基準、とされています。

しかし、法的拘束力がないため、被害者本人で保険会社と交渉する際には、聞き入れてもらえることはほぼありません。裁判所基準を使用し、損害賠償金を得るには弁護士に委任をするしか方法がありません。

なお、弁護士が入ったからといって裁判所基準で計算された内容がそのまま満額で採用されるとは言い切れません。ですが、自賠責基準や、任意保険基準よりもはるかに増額する場合が多いです。

休業損害の計算方法

1日あたりの基礎収入

自賠責基準で計算をした場合、休業損害は以下の計算式となります。

休業損害=1日あたり5,700円×休業日数

※2020年4月1日以降の事故は1日あたり6,100円となります。

なお、1日あたり5,700円以上の収入がある場合は、それを立証する資料があれば、限度額19,000円までは実額として認定されます。

自賠責基準の場合、この1日あたりの金額は、被害者の職業で変わることはありません。会社員や公務員の他、自営業者、主婦であっても基本は上記の計算式での算出となります。

ただし、会社員や公務員の場合は、実際の収入を基準として計算される方が、減収分の実態がより適切となるため、原則としては以下の計算式となります。

休業損害=1日あたりの基礎収入×休業日数

この1日あたりの基礎収入は、2通りあります。

・1日あたりの基礎収入=事故前3か月の収入÷90日

・1日あたりの基礎収入=事故前3か月の収入÷事故前3か月の稼働日数

自賠責保険や任意保険会社は、90日割りをすることが多いですが、弁護士が介入した場合は、稼働日数で割ることが多いです。

休業日数

休業日数とは、【交通事故が原因で実際に休業せざるを得なかった日数】をいいます。欠勤だけでなく、有給や、早退、遅刻も計算の日数に含まれます。

職業による違い

被害者の職業によって休業損害の計算式は異なります。

それぞれの計算式を見てみましょう。

サラリーマンや公務員(給与所得者)

サラリーマンや公務員といった方の場合は以下の計算式となります。

・休業損害=事故前3か月の給与合計額÷90日×休業日数

もしくは

・休業損害=事故前3か月の給与合計額÷事故前3か月の稼働日数合計×休業日数

 給与所得者の方が、休業損害を請求するには、勤務先にて休業損害証明書という書類を作成してもらわなければなりません。

この書面には、事故前3か月の給与を記載する欄があり、その証明書を元に、計算がなされます。

また、賞与が減額された場合も請求対象となります。勤務先に賞与減額証明書を発行してもらい、どれだけ減額されたかを証明してもらいます。

専業主婦(主夫)

専業主婦(主夫)の場合、実際の収入はありませんが、主婦(主夫)がしている家事労働は社会的に金銭的評価があるものと考えられているため、休業損害として請求が可能です。

もしも、この家事を他の誰かに依頼した場合(たとえば家政婦や家事代行サービスといったものになります)、対価を支払うことになります。よって、経済的価値が家事労働にはあると考えられます。

任意保険会社は、自賠責基準の5,700円×休業日数を採用することが多いです。一方で裁判所基準の場合、計算式は以下となります。

・休業損害=事故前年度の賃金センサスの女性労働者の全年齢平均の賃金額÷365日×休業日数

1日あたりの基礎収入は年度によって多少異なりますが、おおよそ1万円前後となります。

自営業

自営業の方は、一般的には以下の計算式となります。

 休業損害=事故前年度の確定申告の所得÷365日×休業日数

 1日あたりの基礎収入の計算方法はケースバイケースですが、基本的には、事故前年度の確定申告の所得から算出されます。この所得は収入から必要経費を差し引いたものとなります。

さらに、税金や保険料、家賃などの固定費も加算が可能です。

なお、自営業の方の場合は、収入状況が明確ではない、確定申告書を提出しても、所得額が非常に少ない、また休業日数についても明確でないということから、算出が難しいと理由付けされ、最終的には【収入には全く影響はなかった】と判断し、0円で提示をしてくる保険会社もいます。

 休業損害を請求するには、上記の計算式を成り立たせるだけの根拠資料が必須となります。

休業損害についてのご相談は、大阪(なんば・梅田)・堺・岸和田・神戸の弁護士法人法律事務所ロイヤーズ・ハイへ

交通事故の示談交渉において、争点になりやすい項目の1つに休業損害があります。

被害者の方は、正しい計算方法を知り、適正な損害賠償金を確認しましょう。

もしも、示談交渉の中で休業損害について相手の提示に納得ができない場合は弁護士に相談することをおすすめします。

弁護士は裁判所基準で適正な金額を計算し、保険会社に明確な根拠をもって示談交渉をします。

適正な損害賠償金を受け取るためにも弁護士に示談交渉を任せてみてはいかがでしょうか?

休業損害についてお悩みの方は、交通事故を多く取り扱う大阪(なんば・梅田)・堺・岸和田・神戸の弁護士法人法律事務所ロイヤーズ・ハイにご相談ください。

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