交通事故 弁護士相談
2020.10.01 2024.04.25

交通事故の相手が弁護士を立てた場合、どうすればよいか知りたい。

交通事故の相手が弁護士を立てた場合、どうすればよいか知りたい。

交通事故問題における示談交渉は、多くの場合は被害者の方と、加害者側の保険会社(もしくは加害者本人)で行いますが、どちらかが弁護士を入れるケースもあります。

弁護士が立つといったい何が変わるのでしょうか?

ここでは弁護士を立てられた場合についてご説明をさせていただきます。

交通事故の被害者が弁護士を立てた場合どうなるか

交通事故の被害者側が弁護士を立てた場合のメリットは大きく2つあります。

慰謝料が増える

交通事故の慰謝料を計算する基準は、以下の3つの基準があります。

・自賠責基準

・任意保険基準

・裁判所基準(弁護士基準)

この3つの計算基準のどれを採用するかで、慰謝料の金額は大幅に変わります。

最も低額な基準は自賠責基準とされ、最も高額となるのが裁判所基準です。その間に位置するのが任意保険基準となります。

自賠責基準は、強制保険である自賠責保険(正式名称:自動車損害賠償責任保険)で使用されている基準です。自賠責保険は、多くの被害者の方を平等にかつ迅速に救済をすることを目的としているため、支払い限度額が定められています。その為、3つの基準の中で最も低額であるといえます。

任意保険基準は、任意保険である各保険会社が、独自に定めている計算基準です。計算方法は明確には示されておりませんが、自賠責基準より少し高いか、保険会社によっては同額の場合もあります。

裁判所基準は、実際の過去の交通事故問題の裁判例を基にした基準であり、「最も適正な損害賠償金を算出できる基準」ともいわれています。他2つの基準より高額であり、弁護士に依頼をすると、弁護士はこの基準で計算をし、相手に請求をします。よって弁護士基準とも呼ばれます。

さてここで、具体的な金額の差を簡単な例でご紹介します。

慰謝料には、傷害慰謝料(入通院慰謝料)、後遺障害慰謝料、死亡慰謝料の3つがありますが、たとえば、後遺障害慰謝料は、認定された等級に応じて決められています。

仮に14級の後遺障害認定が下りた場合は、自賠責基準だと32万円、裁判所基準だと110万円とされています。

これは、同じ等級にも関わらず、弁護士に依頼をするか否かで3倍近く変わるということが実際にあるということです。

なお、裁判所基準は、被害者の方自身が計算することは仕組みさえ分かれば可能です。しかし、実際は被害者の方が計算し、相手の保険会社に提示をしても、保険会社に受け入れられることはほぼありません。なぜなら、裁判所基準には法的拘束力がないからです。

被害者の方が慰謝料増額を望むのであれば、弁護士に依頼をしましょう。

示談がスムーズになる

被害者の方が弁護士を立てる1つの大きな要因が、「保険会社の対応」です。

「保険会社の対応が悪い…」

「休業損害を認めてくれない…」

このようなご相談を非常に多くの方からお伺いします。

保険会社も1つの営利企業です。その為、できる限り自社からの損失を防ぐために、被害者の方とは低い損害賠償金で示談したいと考えます。

その結果、被害者の方には不満が生まれ、また、時には高圧的な態度をとる保険会社に疲弊し、ストレスがたまるケースもあります。

保険会社の対応は被害者の方にとって精神的負担になりやすいです。

特に治療費の打ち切りや示談交渉のやり取りは被害者の方が思っている以上に大きな負担がかかります。

しかし、弁護士に任せると、相手の保険会社からの連絡は無くなります。相手の保険会社とのやりとり、複雑な示談交渉はすべて弁護士が引き受けてくれます。そのうえで、被害者の方の希望に沿った示談内容にすべく相手と交渉を重ねてくれます。

なお示談が成立してしまうと、弁護士は介入できなくなりますので、弁護士への依頼は示談前に行いましょう。

相手が弁護士を立ててきたらどうすべきか

交通事故の問題で相手が弁護士を立ててきた場合、必ずこちらも弁護士に依頼する必要はあるのでしょうか?

弁護士が必要なケース

事故の規模が一定以上大きい場合は、弁護士に依頼をすることをおすすめします。

具体的な目安は、①半年以上の入通院をした場合、②後遺症が残った場合

です。これらの事故の場合は、弁護士に依頼をすることで、慰謝料の大幅な増額が見込まれ、弁護士費用を差し引いたとしても、本人で示談するよりも高額になることが多いです。

また、相手の代理人弁護士もできる限り支払いを少なくしようと、様々な主張をし、時には訴訟をすることもあります。法律の専門家が相手ならば、被害者の方も法律の専門家で対応すると良いでしょう。

弁護士が不要なケース

「不要」というよりも、被害者の方が損をしてしまうケースがあります。

それは、物の損害のみの事故(物損事故)や軽傷のケースです。この場合、弁護士に依頼をすると、弁護士費用により被害者の方にとって赤字になることも考えられます。

もしも相手からの提示金額に納得ができるのであれば、弁護士を立てる必要はないと言えるでしょう。

ただし、被害者の方がご自身の保険に弁護士費用特約を付けている場合は、弁護士の依頼関係費用は保険会社が支払いますので、被害者の方は費用面を気にする必要が無くなります。弁護士費用特約加入者の方は、物損事故や軽傷の場合でも弁護士に依頼することをおすすめします。

加害者が弁護士を立ててきたらどうすべきか

個人で交渉すると不利

加害者が弁護士を立ててきた場合、被害者の方本人で対応するのは、なかなかに難しいです。複雑な事案で論点が多岐に渡り、また医学的知識も必要となると、個人で交渉対応をすると不利になると考えられます。

なお、加害者側に弁護士を立てられやすいケースは以下となります。

①むちうちなど、他覚所見がない場合の事案

被害者の方の怪我がむちうちである、というだけで、示談交渉も始まっていない時に弁護士を立てられることがあります。被害者の方にとっては「特に争うつもりもないのに、何故?」と驚かれるでしょう。

むちうちは、トラブルになりやすい怪我の一つです。たとえば被害者の方が、「あと1ヶ月は治療をすれば治ると思う」と保険会社に告げた後でも、「やっぱりまだ痛いから治療費をもっと払ってほしい」となる場合は少なくありません。むちうちは他覚所見がないため、医師の判断や本人の意思が重要となります。そのため、治療段階から揉めることも多く、そうなる前に弁護士を立てて、被害者の方を抑え込もうと考える保険会社もあります。

②治療期間が長期になった事案

治療期間が長期化した場合、保険会社はできる限り賠償金の金額を少なくするために、症状固定時期のトラブルになることが多いです。

被害者の方がそれを受け入れず、保険会社の治療費の打ち切り後も症状固定はせず、健康保険を使用し通院を続けることがあります。こういったケースでは、保険会社は示談時のトラブルを想定し、弁護士を立てます。

③クレーマーの事案

保険会社の対応が悪い、気に食わない場合、被害者の方もクレーマーのようになってしまう方もいます。何度も担当者変更を申し出たり、電話口で怒鳴って保険会社の話を聞かなかったり、電話をすべて無視するなどがあります。こうなってしまうと保険会社も弁護士を立てざる得なくなります。

④その他トラブルに発展してしまった事案

過失割合や休業損害、全体の損害賠償金額について、被害者の方と保険会社の意見が合わずに、示談交渉が平行線となりトラブルに発展することもあります。この場合、迅速に解決するためにも、弁護士を立てることがあります。

ただし、トラブルの内容によっては、保険会社は弁護士を立てずに、被害者の方へ「裁判でも何でもしてください。」と投げやりに言い、放置することもあります。

また、稀なケースではありますが、被害者の方の保険金詐欺を疑うケースもあります。たとえば、1年の間に何度も事故を繰り返している方、その上で通院が異常に長い方は、保険会社は警戒して最初から弁護士を入れることもありえます。

弁護士に依頼

加害者側に弁護士が入った場合は、被害者の方も弁護士にまずは相談しましょう。変わらず自分で交渉をした方がいいのか、相手の弁護士から提示されている内容は妥当なのかどうか、弁護士費用かけてまで弁護士に依頼するべきなのか、相談した弁護士に教えてもらいましょう。

相手の弁護士の提示が妥当でない場合は、適正な金額を受け取るために弁護士へ示談交渉を依頼しましょう。弁護士同士の方が、示談交渉がスムーズに進むことが多いです。どうしても納得ができない場合は、弁護士と協議し、損害賠償請求訴訟を起こすことも1つです。

弁護士との交渉は大阪(なんば・梅田)・堺・岸和田・神戸の弁護士法人法律事務所ロイヤーズ・ハイへお任せください。

弁護士を立てられた場合についてご説明をさせていただきましたが、いかがでしたでしょうか?

相手に弁護士を立てられると被害者の方は非常に驚かれるでしょう。そして、加害者側の弁護士とのやりとりは、保険会社以上にストレスに感じることもあります。

このような時は、慌てずに被害者の方も弁護士への依頼を検討することをおすすめします。弁護士費用が心配な方は、無料相談を利用することも一つの手です。

相手に弁護士がついた場合、もしくは裁判になりそうな場合は、大阪(なんば・梅田)・堺・岸和田・神戸の弁護士法人法律事務所ロイヤーズ・ハイにまずはご相談ください。

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