交通事故で怪我を負った場合、やむを得ず仕事を休業する方は多くいらっしゃいます。この間、休業損害として、相手の保険会社から給与の減収分を受け取ります。
では、被害者の方は、交通事故の怪我が原因で休業している間は、ずっと休業損害を受け取ることができるのでしょうか?
ここでは、休業損害がいつまで支払われるのか、ということを中心に休業損害を打ち切られたときの対応策も含めて、ご説明を致します。
目次
1 休業損害が打ち切られるのはいつか?
被害者の方が、休業損害を相手の保険会社に請求するうえで、覚えておかなければいけないことは、「休業損害は休んでいる間ずっと支払われるわけではない」ということです。
では、いつ休業損害は打ち切られるのでしょうか?
⑴保険会社が症状固定と判断したとき
休業損害が保険会社から支払われている時、ある日突然打ち切られる時があります。
それは、保険会社が、「被害者の方の症状は、これ以上治療を続けたとしても良くも悪くもならない状態=症状固定である」と判断したときです。また、同じく保険会社が、治療の内容、症状の経過に慢性化がみられると判断した時や、交通事故の怪我とは別の要因で症状が悪化している、もしくは継続していると判断した時にも休業損害は打ち切られることが多いです。
⑵医師が休業の必要がないと判断したとき
次に休業損害が打ち切られる一つの原因は、被害者の方の主治医が休業の必要性はない=就業可能と判断した場合です。
被害者の方の休業には、「休業の必要性」と「休業期間の相当性」があるかについて、医師がどのように判断するかが非常にポイントとなります。
つまり、医師が被害者の方の症状を診断したいうえで、「まだ働くことは難しい、休業の必要性がある。」と判断した場合においては、休業の必要性、相当性があると考えられますし、「もう働くことに支障はない、休業の必要性はない。」と判断すれば、休業の必要性、相当性はないと判断されます。
適正な期間、適正な金額の休業損害を保険会社から受け取るためには、被害者の方は、必ず医師に、仕事の内容や状況、また怪我の影響でどれくらい業務に支障が出てしまうのかを具体的に伝えていくことが大切です。そのうえで、医師に【仕事を休まざるえない身体の状況であること】を診断書に記してもらってください。
休業損害は【事故からいつまではもらえる】という明確な答えはありません。基本的には、被害者の方の怪我の状態によって異なるということです。
およその目安にはなりますが、むちうちの場合は1~3ヶ月程度、打撲のみですと1ヶ月、骨折の場合は6ヶ月程度といわれています。
2 休業損害を打ち切られたときにできること
休業損害の打ち切りを保険会社に言われた場合の打開策としては以下の3つがあります。
⑴症状固定が正しいかを争う
症状固定は、本来「医師」が決めるものです。しかし、保険会社は過去の実績や事故の内容(事故態様、車の修理額等)、被害者の治療記録を基に「症状固定」を判断します。これに安易に応じてしまうと、休業損害だけでなく、治療費等も適正な補償を受けることができなくなります。
まだ痛みがある場合は必ず医師に相談をし、症状固定の時期について適切か否かを確認しましょう。症状固定ではないと医師が判断するのであれば、医師の意見を理由に、保険会社に伝え、それでも保険会社が強引に主張をしてくるケースでは、合理的な理由の提示を求めましょう。
⑵医師に相談する
休業損害についての休業の必要性・期間の相当性の主張には、医師の協力は必要不可欠です。先ほども述べましたが、普段からの医師とコミュニケーションを良好な関係を築いていくことが重要です。被害者の方は、どのような仕事をしており、どういった時に仕事に影響があり、現状で仕事をすることに、いかに負担があるか、危険であるかを説明することが大切です。
なお、相手の保険会社は、被害者の方が知らないタイミングで医療照会をして医師に休業の必要性を確認します。その上で休業損害の支払いの打ち切りを検討することが一般的です。医師がその段階で「休業の必要性はない」と保険会社に回答してしまうと、その時点で打ち切りはほぼ確定します。
繰り返しのお伝えとなりますが、普段からの医師との意思疎通が休業損害においては非常にポイントとなりますので、ご注意ください。
⑶弁護士に相談する
医師に相談したけれども、休業損害が打ち切られる、となった場合は、迷わず弁護士に相談をしましょう。
休業損害の打ち切りは、保険会社の一方的な都合や形式的に行われることが多いです。休業損害の打ち切りを阻止するためには、交通事故の専門的な知識の他、医学的な知識も求められることもあります。
保険会社が休業損害を止める理由が揃っていないことを指摘し、交渉をするためには、知識がない被害者の方が行うのではなく、交渉のプロでもある弁護士に依頼することが良いといえるでしょう。
休業損害で大きく揉める前に、弁護士に相談することをお勧めします。
3 保険会社が休業損害を打ち切る理由
⑴休業損害の内払いは保険会社の義務ではないから
「休業損害の打ち切りは法律違反ではないのか?」というご質問を被害者の方から頂くことがありますが、これは違反ではありません。
保険会社が休業損害を月々支払う(内払い)はあくまで保険会社の行うサービスの1つです。その為、治療の途中で内払いを止めることは違法とはいえません。保険会社が休業損害を支払う要件に満たしていないと判断すると、内払いは容赦なく打ち切られます。
⑵保険会社は営利企業だから
保険会社はあくまでも1つの「営利企業」です。いかに自社の損失を減らすかを軸に動きます。その為、休業損害もできる限りは短い期間の支払いで終わらせてしまいたいと考えています。
特に、打撲やむちうちといった症状については、目立った外傷もなく、MRIなどの画像検査においても映りにくいため、休業損害の支払い期間を短くされやすい傾向にあります。また、骨折についても、通勤や業務への関連性のあまりない部位の場合は、休業の必要性を早い段階でないとみなされる傾向にあります。
4 休業損害でお困りの方は、大阪(なんば・梅田)・堺・岸和田・神戸の弁護士法人法律事務所ロイヤーズ・ハイにご相談ください。
「休業損害を打ち切られたけれど、まだ痛みがあって仕事に復帰できない…」
「休業損害が支払われない…」
このようなトラブルに遭った場合は、早期に弁護士に相談をしましょう。
休業損害は、交通事故の損害賠償請求において、争点になりやすい項目の1つです。示談交渉に失敗をしてしまうと、休業損害が不当に低い、最悪の場合0円ということもありえます。
休業損害でお困りの方、トラブルが発生している方は、交通事故を多く取り扱う大阪(なんば・梅田)・堺・岸和田・神戸の弁護士法人法律事務所ロイヤーズ・ハイにご相談ください。