交通事故トラブルでよく耳にするのは「保険会社とのトラブル」です。
具体的には、保険会社とはどういったことがトラブルになるのでしょうか?
ここでは、当事者の加入する任意の保険会社が交通事故においてどういった立ち位置となるのか、また相手の保険会社とトラブルについてご説明をいたします。
目次
交通事故後に保険会社への連絡
事故報告(被害者、加害者とも)
事故に遭った直後は、負傷者の救助や警察への通報を行います。
その後、ひと段落が付いたら、自分の契約をしている任意の保険会社へ連絡をします。
加害者側は、これから保険を使用し、相手への損害賠償を支払うことをしなければなりませんので、連絡は必須となりますが、被害者の方も事故の報告を加入している任意保険の会社に報告をしておくべきです。
何故なら、100%被害者である事故でない限りは、過失の割合分、被害者の方も相手の加害者に保険を使用し、賠償をしなければならなくなることがあります。
また、自身の過失が相手の加害者が任意保険に未加入の場合や、自賠責保険にすら未加入の場合は、自分の保険を使用する可能性も高いでしょう。
自身の保険には、人身傷害保険や搭乗者傷害保険、車両保険などついていることもありますので、どのような保険が使用可能かを確認しておくことが大切です。
その他にも、保険会社によっては、自走できなくなった自動車の運搬をするためのレッカー費用を無料で対応してくれたり、修理工場を紹介してくれたりなど様々なサービスがありますので、被害者の方も保険会社に速やかに連絡し、保険会社のサービスを有効活用することをおすすめします。
示談交渉
交通事故の問題を解決するには最終的には、当事者間で示談交渉をし、双方が示談内容に合意をしたときに、示談成立となります。
この示談交渉ですが、保険会社は当事者に代わって、相手方と行ってくれます。これを「示談交渉サービス」といいます。
任意保険会社は、示談が成立すると、当事者の代わりに損害賠償金を支払わなければならなくなります。つまり、弁護士法の例外的な立場である任意保険会社は、利害関係のある示談交渉については、示談交渉の代行が可能となります。
なお、この示談交渉サービスを利用するためには、「自動車保険の契約者に過失割合が発生する」こと、つまり「賠償金が発生し、保険会社が相手に支払いをしなければならないこと」が条件となります。
自身の加入している保険会社に、示談交渉を行ってもらえない場合は、以下の場合となります。
・自動車保険の契約者の過失が0%の場合
・示談交渉を保険会社が行うことについて、相手が同意しない場合
・相手への損害額が、対人賠償保険や対物賠償保険の限度額を明らかに超える場合
・自賠責保険に契約の自動車が未加入の場合
・正当な理由がなく、被保険者が解決するための協力をしない場合
示談交渉サービスが使えず、困る代表例が、追突事故といった被害者の方の過失が0%の場合です。この場合、被害者の方は、加害者側の保険会社とやりとりをせざる得なくなります。
また、被害者側に過失があったとしても、加害者側の損害について保険を使用して損害賠償を行わない場合は、示談交渉サービスは使用ができません。
この結果、被害者の方と相手の保険会社の間でトラブルが起きます。
保険会社とのトラブル
保険会社との代表的なトラブルは以下の5つとなります。
保険会社から連絡が来ない
まず代表例の1つに、保険会社との連絡があげられます。
基本的に、加害者が任意保険に加入している場合、先ほど述べた示談交渉サービスの関係で、被害者の方は加害者の任意保険会社と直接やりとりを行うことになります。
しかし、そのやりとりの中で、保険会社と連絡が取れないという事態に陥り、頭を悩ませる被害者の方は少なくありません。
連絡が来ない理由は保険会社の担当に寄りますが、担当者の手が回っていないことや案件の管理不足があると考えられます。
連絡が来ない担当者については、折り返しの連絡をいくら待ってもありません。被害者の方から連絡をしていくほうが良いでしょう。そして連絡があった際には、何故連絡がないのかを聞くようにしましょう。
交通事故は各手続きに時間がかかることから、1ヶ月ほど連絡がないこともありえます。理由を聞くことで、連絡がないことへの不満が解消されることもあります。また、お客様相談窓口などを利用し、担当者の対応について状況を細かく説明することで、担当者が変わることもあります。
ただ、それでも折り返しのない担当者はいます。この場合、被害者の方の不満が爆発し、いざ電話がつながった時に口論になることもあります。
治療費の打ち切りを促される
各保険会社には、被害者の方の各々の事情ではなく、事故の規模や怪我の内容で形式的に治療期間の目安を定めていると考えられます。その結果、目安の期間が過ぎると、「治療費を打ち切ります。」と、一方的に治療費の打ち切りを言われることもあります。
例えば、交通事故の怪我で多い、むちうちですが、これは3ヶ月が目安と考えられているため、事故から2か月半程経つと、打ち切りを打診され、被害者の方が治療をしたいと訴えても、治療の終了を促されることがほとんどです。
しかしこの治療の必要性を判断するのは、保険会社ではなく主治医である
医師です。保険会社は先ほども述べたようにあくまで形式的に目安で打診していますので、治療費の打ち切りを言われた場合は、まずは主治医に相談をし、主治医が治療の必要性があると判断するのであれば、治療は継続することが良いと言えます。
ただし、それでも保険会社は治療費の打ち切りを強行する場合があります。この場合、保険会社と揉めてトラブルに発展することも少なくありません。
後遺障害の等級認定で揉める
交通事故の怪我が残念ながら完治せず、後遺症が残るケースがあります。この場合、後遺障害等級認定の申請を行い、1級~14級ある後遺障害等級のいずれかが認定された場合においては、後遺障害が残ったことに対する慰謝料および、逸失利益(後遺症なければ、本来得るはずであった被害者の方の利益)が請求可能となります。
この後遺障害等級認定の申請は、加害者側の保険会社に後遺障害診断書を提出し、手続きを代行してもらうことが一般的です。
しかし、保険会社は後遺障害が認定されれば、余計に被害者の方へ損害賠償金を支払わなければなりませんので、認定されやすいように手続きをするといった特別な配慮はしません。むちうちや高次脳機能障害の場合は、証拠不足から適正な後遺障害等級が獲得できないこともありえます。
特に高次脳機能障害は後遺障害診断書の他、いくつもの書面を医師に作成してもらう必要があります。しかし、保険会社に任せていると、そういった書類についても不十分のまま申請を行ってしまうケースもあります。
過失割合で揉める
交通事故の過失割合もトラブルになりやすい要因の1つです。
過失割合は基本的に過去の裁判例(判例)を参考に決定することが一般的です。保険会社の主張する過失割合も基本的には判例に基づいています。
しかし、保険会社が参考にした判例が「必ずしも正しいとは限りません」。交通事故の過失割合は道路状況や双方のスピードなどあらゆる要素で修正がされます。また、全く同じ事故状況が判例にない場合は、それに似た事故の判例を参考に過失割合は算定されます。
保険会社が提示した判例よりも、もっと似た事故状況の判例がある可能性もありますし、保険会社が加害者側に有利な判例を使用している可能性もあります。
その結果、被害者の方は過失割合に納得ができず、保険会社と真っ向から意見が対立することがあります。
示談交渉(保険金)について揉める
示談交渉は損害賠償金の内容、金額について揉めることが多いです。
損害賠償金を算定するうえで、最も低い基準から、自賠責基準、任意保険基準、裁判所基準と3つの基準があります。
自賠責基準や任意保険基準は、弁護士や裁判所が使用する裁判所基準よりも大幅に金額が下回ります。代表的なものでいうと慰謝料が大きく差が現れます。
そして、保険会社は損害賠償金を算定するうえで、任意保険基準を使用します。なお、任意保険基準は保険会社が独自に定めているものであり、明確な計算方法は明確にされていませんが、自賠責基準よりも少しだけ高いか、もしくは同等であると言われています。
保険会社からの提示で納得がいかない場合は、金額が不当に低く提示されている可能性があります。
回避できないとき、困ったとき
弁護士に相談
先ほど挙げたトラブルをどうしても回避できないとき、困ったとき、被害者の方は「保険会社を訴える」という選択肢も生まれるでしょう。
しかし訴える前に、まずは弁護士に相談をしましょう。
弁護士は中立の立場ではなく、被害者の方の100%味方です。被害者の方がより納得できる、より良い条件で示談ができる可能性を高めます。
また、弁護士に依頼することで、保険会社とのやりとりはすべて弁護士が代理で行います。結果、先に挙げた5つのトラブルについても代わりに対応をしてくれるため、安心して交渉を任すことができます。
弁護士が入ったにも関わらず、連絡をしない担当者は稀です。何故ならば、弁護士は連絡が取れなくなれば、何度でも連絡をしますし、最悪の場合は裁判を起こすことも可能だからです。
また、治療費については、客観的な証拠に基づいて治療の必要性を証明できるのであれば、それを理由に治療費の延長交渉を行いますし、過失割合も被害者の方にとって有利な判例を用いて保険会社と交渉をします。
後遺障害等級については、依頼のタイミングによっては申請から弁護士が行うことも可能ですし、後遺障害等級の認定結果に不満がある場合は、異議申し立てをし、再度の申請を行う手伝いもします。
そして、被害者の方が受け取る損害賠償金については、弁護士は最も高い基準である裁判所基準での交渉を行うため、必然的に慰謝料が増額する可能性が上がります。
その上で、保険会社の主張が不当だと判断された場合は、保険会社を訴え、裁判にて、適正な損害賠償金を獲得していくという流れになります。
基本的に交通事故問題については、弁護士に相談し、依頼をすることがベストです。最近では無料相談をしている法律事務所も多く、また、加入している自動車保険に「弁護士特約」がついている場合もあります。
弁護士特約があれば、自身の保険会社が弁護士費用を負担してくれるので、金銭面については気にせず弁護士に依頼が可能となります。示談交渉サービスを使用できない被害者の方で特約に加入している方は、使用することを強くお勧めします。
保険会社の対応に困っている方は、大阪(なんば・梅田)・堺・岸和田・神戸の弁護士法人法律事務所ロイヤーズ・ハイにご相談ください。
保険会社とのトラブルについてご説明をさせていただきましたが、いかがでしたでしょうか?
被害者の方が最も事故後注意しなければならないポイントは以下の2点です。
・示談成立後の示談の取り消しは原則認められない。
・保険会社の主張は必ずしも正しいとは限らない。
保険会社の主張を信じ、納得がいかないまま示談をしてしまうと、たとえ弁護士を入れたとしても、示談の内容を覆すことはできません。
示談を成立させる前であれば遅くはありません。弁護士に一度相談をしましょう。
保険会社の対応、示談交渉でお悩みの方は、交通事故を多く取り扱う大阪(なんば・梅田)・堺・岸和田・神戸の弁護士法人法律事務所ロイヤーズ・ハイにご相談ください。