交通事故の被害者の方が受け取ることができる損害項目の1つに慰謝料があります。
この慰謝料は、計算方法が、自賠責基準、任意保険基準、裁判所基準の3種類があり、どの計算方法を使用するかで大きく慰謝料の金額が異なることになります。
被害者の方は、ほとんどの方が初めての交通事故の示談交渉です。
そのため、損害賠償金を相手の保険会社から提示をされた際に、慰謝料の金額が適正な金額がどうかは、なかなか判断しづらいかと思います。
また、慰謝料が少ないと感じた場合、どのようにすればいいかわからないかと思います。
ここでは、慰謝料が適正でない、少ない理由とその場合にどうすればいいかを中心に、慰謝料についてご説明をさせていただきます。
目次
1 任意保険基準の慰謝料
慰謝料には3つの種類があります。
傷害(入通院)慰謝料、後遺障害慰謝料、そして死亡に対する慰謝料です。
ここでは、入通院慰謝料を中心にご説明をさせていただきます。
⑴慰謝料の算定基準
入通院慰謝料は、交通事故により被害者の方が怪我をし、その結果、入通院を余儀なくされた場合において、被害者の方が受けた精神的な苦痛に対する賠償金をいいます。
先ほど冒頭でお伝えした、3つの基準での算定される慰謝料を見てみましょう。
・自賠責基準の計算方法
自賠責基準における傷害慰謝料は、1日の入通院あたりで日額が定められています。
自賠責基準慰謝料=日額4,300円×対象日数
※2020年3月31日以前の交通事故は日額4,200円
この対象日数により慰謝料が異なります。
対象日数は下記の2つの方法で計算された結果、「少ない方の数値」が対象日数として適用されます。
①治療開始(初診日)から治療終了までの治療期間
②実際に治療した日数の2倍
(例)入院期間が30日間、通院日数が90日、治療期間が210日の場合
①実際に治療した日数の2倍
(30日+90日)×2=240日
②治療開始(初診日)から治療終了までの治療期間
210日
この結果、小さい方は②の治療期間となるため、慰謝料は90万3000円となります。
(計算式)
・4,300円×210日=90万3000円
・任意保険基準の計算方法
任意保険基準は、以前は各保険会社で統一をされていましたが、現在はその基準は撤廃され、各保険会社が過去のデータなどを参考に算出しています。そのため、明確な計算方法や算定表は、公開はされていません。
ただ、保険会社の中には、撤廃された以前の基準である、旧任意保険基準を踏襲して算出している場合もありますので、以下は旧任意保険基準の算定表をご紹介いたします。
万円(単位) | 入院 | 1ヶ月 | 2ヶ月 | 3ヶ月 | 4ヶ月 | 5ヶ月 | 6ヶ月 |
通院 | 25.2 | 50.4 | 75.6 | 95.8 | 113.4 | 128.5 | |
1ヶ月 | 12.6 | 37.8 | 63 | 85.7 | 104.6 | 121 | 134.8 |
2ヶ月 | 25.2 | 50.4 | 73.1 | 94.5 | 112.2 | 127.3 | 141.1 |
3ヶ月 | 37.8 | 60.5 | 81.9 | 102.1 | 118.5 | 133.6 | 146.1 |
4ヶ月 | 47.9 | 69.3 | 89.5 | 108.4 | 124.8 | 138.6 | 151.1 |
5ヶ月 | 56.7 | 76.9 | 95.8 | 114.7 | 129.8 | 143.6 | 154.9 |
6ヶ月 | 64.3 | 83.2 | 102.1 | 119.7 | 134.8 | 147.4 | 157.4 |
7ヶ月 | 70.6 | 89.5 | 107.1 | 124.7 | 138.6 | 149.9 | 160 |
8ヶ月 | 76.9 | 94.5 | 112.1 | 128.5 | 141.1 | 152.5 | 162.5 |
旧任意保険基準では、明確な日額は定められておりません。計算に使用するのは入院と通院の期間です。
先ほどの自賠責基準と同じ例で見てみましょう。
(例)入院期間が30日間、通院日数が90日、治療期間が210日の場合
上記の表の見方のポイントは3つです。
・縦の列を通院の期間、横の列を入院の期間として見ます。
・入院と通院の両方がある場合は、各月が交差する場所が相場となります。
・暦ではなく「ひと月あたり30日」と考えます。
例の場合、入院期間30日=1ヶ月とします。次に通院期間ですが、治療期間が210日ということは、ひと月あたり30日と考えると7ヶ月になります。
この7ヶ月には入院期間の1ヶ月も含まれますので、治療期間から入院期間を差し引きします。結果、通院期間は6ヶ月となります。
上記の算定表から見ると、交差する83万2000円が旧任意保険基準での相場となります。
なお、自賠責基準は支払いの最低基準とされているため、任意保険基準が自賠責基準を下回る場合は、自賠責基準で支払われることになります。
・裁判所基準の計算方法
弁護士基準は、最も適正な損害賠償金を算定できると言われています。
過去の裁判例を基に算定表は作成されており、この算定表は、公益財団法人日弁連交通事故相談センター東京支部が発行する「民事交通事故訴訟 損害賠償額算定基準(通称赤い本)」に掲載されています。
別表Ⅰ、Ⅱと2つの表はあり、被害者の方の怪我の内容により、使い分けられています。
むち打ち以外の怪我の場合の傷害部分の慰謝料基準表(損害賠償額算定基準:別表Ⅰ)
万円(単位) | 入院 | 1ヶ月 | 2ヶ月 | 3ヶ月 | 4ヶ月 | 5ヶ月 | 6ヶ月 |
通院 | 53 | 101 | 145 | 184 | 217 | 244 | |
1ヶ月 | 28 | 77 | 122 | 162 | 199 | 228 | 252 |
2ヶ月 | 52 | 98 | 139 | 177 | 210 | 236 | 260 |
3ヶ月 | 73 | 115 | 154 | 188 | 218 | 244 | 267 |
4ヶ月 | 90 | 130 | 165 | 196 | 226 | 251 | 273 |
5ヶ月 | 105 | 141 | 173 | 204 | 233 | 257 | 278 |
6ヶ月 | 116 | 149 | 181 | 211 | 239 | 262 | 282 |
7ヶ月 | 124 | 157 | 188 | 217 | 244 | 266 | 286 |
8ヶ月 | 132 | 164 | 194 | 222 | 248 | 270 | 290 |
むちうちなど他覚的所見がない場合に使用(損害賠償額算定基準:別表Ⅱ)
万円(単位) | 入院 | 1ヶ月 | 2ヶ月 | 3ヶ月 | 4ヶ月 | 5ヶ月 | 6ヶ月 |
通院 | 35 | 66 | 92 | 116 | 135 | 152 | |
1ヶ月 | 19 | 52 | 83 | 106 | 128 | 145 | 160 |
2ヶ月 | 36 | 69 | 97 | 118 | 138 | 153 | 166 |
3ヶ月 | 53 | 83 | 109 | 128 | 146 | 159 | 172 |
4ヶ月 | 67 | 95 | 119 | 136 | 152 | 165 | 176 |
5ヶ月 | 79 | 105 | 127 | 142 | 158 | 169 | 180 |
6ヶ月 | 89 | 113 | 133 | 148 | 162 | 173 | 182 |
7ヶ月 | 97 | 119 | 139 | 152 | 166 | 174 | 183 |
8ヶ月 | 103 | 125 | 143 | 156 | 168 | 175 | 184 |
裁判所基準は、旧任意保険基準と同じく、入院の期間と通院の期間で算出されます。
先ほどの2つの基準と同じ例で計算をしてみましょう。
(例)入院期間が30日間、通院日数が90日、治療期間が210日の場合
先ほどの表の見方と同様となるので、入院期間は1ヶ月、通院期間は6ヶ月と割り出されます。
別表Ⅰ:むちうち以外の場合…149万円
別表Ⅱ:むちうちなど他覚所見のない場合…113万円
見ていただくとわかるように、裁判所基準は、他の2つの基準よりも高額な慰謝料が算定されます。
つまり、保険会社から被害者の方に提示される慰謝料は、基本的には「低額である」といえます。
⑵弁護士に依頼
傷害慰謝料は、保険会社が使用する任意保険基準よりも裁判所基準で算定されたものが高額となります。
先ほどご紹介した別表ⅠやⅡは、赤い本を見れば掲載されていますし、インターネット上でも裁判所基準については、見方さえわかれば被害者の方でも計算は可能です。
しかし、裁判所基準は被害者の方本人で請求をしても、示談交渉の場においては、保険会社は裁判所基準での支払いに応じることはほぼありません。
示談交渉の段階で裁判所基準の慰謝料を相手の保険会社から受け取るためには、「弁護士に依頼をする」ことが必須となります。
裁判を起こせば裁判所基準での慰謝料の支払いは認められるでしょう。よって弁護士が介入した段階で、保険会社は「裁判の可能性」を考えます。
裁判となると、長期化することはもちろん、保険会社は弁護士を入れることになるため、裁判費用が余計にかかります。
保険会社は営利会社の為、できる限り出費を押さえたいという考えから、示談交渉の段階で、裁判所基準の支払いに応じることとなります。
つまり、弁護士に依頼をすれば必然的に慰謝料が増額する仕組みになっています。
2 治療・通院日数が少ないとどうなる?
⑴傷害慰謝料の算定基準
傷害慰謝料は入通院の期間で算定されます。
しかし、単純に入通院の期間が長ければいいというものではありません。
この期間中の通院の頻度が非常に重要なポイントとなります。
通院の頻度が少ない場合、慰謝料は減ってしまう可能性が高いです。
たとえば、自賠責基準でいうと、治療の開始か終了までの期間か入通院の実日数を2倍したいずれかの小さい方の値に日額4,300円をかけます。
つまり、通院の実日数が少なければ少ないほど傷害慰謝料は少額となります。
次に裁判所基準の場合です。
裁判所基準でも、通院期間が長いケースでは、実通院日数の3.5倍程度を、「慰謝料算定のための、通院期間目安」と判断することがあります。
たとえば、通院期間が180日(6ヶ月)で、実際に通院した日数が月2回とした場合、通院の日数は12日となります。
それを3.5倍し「慰謝料算定のための、通院期間目安」を算定すると、「42日間」となります。この場合、42日間の慰謝料しか請求できない可能性があります。
つまり週2~3回程度の通院頻度であれば、実際の通院期間に同様となりますが、週2回未満の通院頻度の場合は、治療開始から終了までの総治療期間ではなく、実際に通院した日数の3.5倍の方が、期間は短くなることから、慰謝料の減額要因となりえます。
慰謝料の面からいうと、定期的にかつ継続的に、週2~3回、月10回程度を目標に通院することをおすすめしますが、通院の頻度については、医師の指示で調整することとなります。
基本的には医師が必要と判断する場合は、治療やリハビリを継続的に続けていきましょう。
⑵症状固定を医師と相談
怪我が残念ながら治りきらず、後遺症が残った場合、「症状固定」と医師から診断され、完治した場合の治療終了と同じく、傷害慰謝料の賠償期間は終了となります。
この症状固定ですが、治療をこれ以上続けたとしても症状が良くも悪くもならない、改善の見込みがない状態に身体が達したことをいいます。
この症状固定の時期は、医師の判断が非常に重要視されます。
よって、被害者の方は診察の際は、できるだけ自身の症状を詳しく伝えるようにしましょう。それにより、適正な時期の症状固定の時期を判断してもらえることになります。
なお、相手の保険会社から「そろそろ症状固定の時期です。」などと言われた場合、すぐに了承してはいけません。保険会社は損害賠償期間をできる限り短くすることが目的で、形式的に症状固定を勧めてきます。
保険会社から症状固定の打診があった場合は、主治医に相談をし、医師の判断を保険会社に伝えるようにしましょう。
それでも、症状固定であると保険会社が頑な対応に出る場合は、交通事故の問題に強い弁護士に相談することをお勧めします。
3 後遺障害等級認定していないと慰謝料は少なくなる
⑴後遺障害慰謝料とは
3つの慰謝料の1つ、後遺障害慰謝料は、傷害慰謝料とは別途で相手に請求ができます。
この慰謝料を請求する条件は、後遺障害等級認定の申請を行い、第三者機関である自賠責調査事務所の審査の結果、後遺障害等級1~14級のいずれかが認定された場合に請求が可能となります。
そのため、後遺症が残っていたとしても等級認定の申請を行わなかった場合や、申請は行ったけれども等級が認定されなかった(非該当)の場合は、請求することができません。よって、慰謝料は少なくなります。
後遺障害慰謝料も、自賠責基準、任意保険基準、裁判所基準で異なります。
下記の表をご覧いただくと明らかなように、裁判所基準が圧倒的に高額な慰謝料となります。※任意保険基準は推定金額です。
別表Ⅰ 後遺障害により介護が日常的に必要な場合の後遺障害に使用
後遺障害等級 | 自賠責保険基準 | 任意保険基準 | 裁判所基準 |
第1級 | 1600万円 ※1650万円 | 1600万円 | 2800万円 |
第2級 | 1163万円 ※1203万円 | 1300万円 | 2370万円 |
※令和2年4月1日以降の交通事故の場合
別表Ⅱ その他、日常的な介護が必要ない場合の後遺障害に使用
後遺障害等級 | 自賠責保険基準 | 任意保険基準 | 裁判所基準 |
第1級 | 1100万円 ※1150万円 | 1600万円 | 2800万円 |
第2級 | 958万円 ※998万円 | 1300万円 | 2370万円 |
第3級 | 829万円 ※861万円 | 1100万円 | 1990万円 |
第4級 | 712万円 ※737万円 | 900万円 | 1670万円 |
第5級 | 599万円 ※618万円 | 750万円 | 1400万円 |
第6級 | 498万円 ※512万円 | 600万円 | 1180万円 |
第7級 | 409万円 ※419万円 | 500万円 | 1000万円 |
第8級 | 324万円 ※331万円 | 400万円 | 830万円 |
第9級 | 245万円 ※249万円 | 300万円 | 690万円 |
第10級 | 187万円 ※190万円 | 200万円 | 550万円 |
第11級 | 135万円 ※136万円 | 150万円 | 420万円 |
第12級 | 93万円 ※94万円 | 100万円 | 290万円 |
第13級 | 57万円 | 60万円 | 180万円 |
第14級 | 32万円 | 40万円 | 110万円 |
※印は令和2年4月1日以降の交通事故の場合(13級、14級は変更なし)
⑵後遺障害等級認定を受ける
後遺症が残った場合は、後遺障害等級認定を受けるようにしましょう。
先ほども申し上げましたように、申請を行わなければ、後遺障害慰謝料を受け取ることはできません。
また、申請の方法にも被害者の方は注目しなければなりません。
後遺障害等級認定の申請方法には、保険会社を通じて行う「事前認定」と、被害者の方自身が行う「被害者請求」の2通りがあります。
適正な等級を認定してもらう可能性を少しでも上げるためにも、被害者の方は被害者請求で申請することがポイントとなります。
事前認定の場合、医師が作成した後遺障害診断書を保険会社に提出するだけで、手続きが終わりますので、手間はありません。
しかし、この場合、申請時が不透明であり、被害者の方は不安になることもあります。
あまり考えたくありませんが、保険会社の顧問医が作成した、等級認定においては不利な意見書をつけて申請されることも考えられます。
一方で、被害者請求は、自身で申請の準備を行う必要がありますが、手続きをすべて確認できるため、安心して申請を行えます。
後遺障害等級認定は、主治医の作成した後遺障害診断書をベースに、提出された書類で審査されます。例外で、身体に傷跡が残っている場合などは面接も設定されることはありますが、基本的には提出した書類での判断です。
そのため、提出書類は後遺障害等級認定の申請において非常に重要なポイントとなります。
なお、交通事故問題に強い弁護士に依頼することで、より後遺障害慰謝料を受け取ることができる可能性は上がります。
後遺障害診断書は書き方、内容にもポイントがあります。そのポイントがずれていたり、あるいは記載がなされていなかったりすると、被害者の方にとってはマイナス要因になりかねません。
被害者の方自身がそれを判断することは医学的知識だけでなく、交通事故問題の経験が必要となります。
そのため、被害者請求は医学的知識や法的知識、さらには実務経験を備えた交通事故問題に強い弁護士に依頼することが大切です。
さらに、被害者請求の手続きのデメリットともいえる、必要書類の収集や作成は、弁護士に依頼をすれば代理人として進めてもらえるため、被害者の方の手間が省けます。
4 過失割合が高いと慰謝料は少なくなる
⑴被害者の過失割合で示談金額は変わる
過失割合とは、事故態様から当事者間でどれほどの過失があるか、事故の結果に対しての責任割合をいいます。
多くの交通事故は、どちらか一方に過失があるわけではなく、被害者の方にも過失割合があると考えられます。
そしてこの過失割合は、示談金額にも影響があります。
被害者の方の過失が高ければ、その分加害者側から受け取る慰謝料を含む損害賠償金が、過失割合分減額されることになります。
このように過失割合に応じて、被害者の方の損害賠償金を調整することを「過失相殺」と言います。
たとえば、同じ賠償金額100万円であっても、被害者の方の過失が1割か4割かで受け取れる金額は大きく異なります。前者の場合は90万円、後者の場合は60万円が被害者の方が請求できる損害賠償金となります。
⑵自賠責保険に請求した場合
過失割合が大きい被害者の方は、自賠責保険に請求することを検討することも1つです。
自賠責保険は、被害者の方の最低限度の補償を目的としていることから、過失割合の減額については、任意保険とは違い、過失に応じてではなく、一定の過失を超えた場合は、多少の減額をするというものとなっています。
減額適用上の 被害者の割合 | 減額割合 | |
後遺障害または死亡に係るもの | 傷害に係るもの | |
7割以上8割未満 | 2割減額 | 2割減額 |
8割以上9割未満 | 3割減額 | |
9割以上10割未満 | 5割減額 |
上記を見ていただくとわかるように、自賠責保険では、過失割合が7割以上10割未満であれば、傷害に係る損害は2割の減額、後遺障害・死亡に係る損害については、2割~5割のみの減額しかされません。
⑶過失割合が適正かを弁護士に相談
過失割合は、最終的に受け取る損害賠償金に大きく影響します。そしてこの過失割合を決めるのは基本的に保険会社になります。
そのため、保険会社が提示してきた過失割合が必ずしも適正であるとは限りません。
相手の保険会社は契約者である加害者側の主張をベースに、できる限り支払う金額を減らそうと、被害者の方に不利な過失割合を保険会社は提示してくることが多いです。
そのため、適正な過失割合であるかどうかの判断も非常に重要となります。この判断を下すことは、ほとんどの場合、被害者の方本人では困難かと思います。
相手が提示してきた過失割合が適正かどうかの判断は、交通事故問題に精通している、弁護士に相談をすることが非常に大切です。
交通事故の問題に精通している弁護士であれば、保険会社が提示してきている過失割合が適正であるかどうかも判断してもらえます。また、場合によっては、数ある裁判例から、被害者の方により有利な判例を見つけだし、保険会社と交渉を進めてくれるでしょう。
参考:交通事故の相談を弁護士に無料でするにはどうすればよいか知りたい
5 慰謝料が少ないと感じたら、交通事故を多く取り扱う大阪(なんば・梅田)・堺・岸和田・神戸の弁護士法人法律事務所ロイヤーズ・ハイにご相談ください。
慰謝料についてご説明をさせていただきました。
被害者の方に覚えておいていただきたいことは以下の4点です。
- ・保険会社が提示をする慰謝料は基本的には低額である。
- ・通院の日数が少ない場合は減額の対象になりうる。
- ・後遺症が残っていたとしても、後遺障害等級認定申請を行い、等級が認定されない限り、後遺障害慰謝料は支払われない。
- ・被害者の方の過失割合が高ければ高いほど、受け取れる慰謝料を含む損害賠償金は少なくなる。
被害者の方が、保険会社が提示する示談金よりも高額な慰謝料を受け取るためには、弁護士への相談は非常に重要です。
また、早期の段階であれば通院の方法などアドバイスができることが多数あります。遅くとも示談が成立してしまう前に一度弁護士に相談をするようにしましょう。
慰謝料についてのご相談は、交通事故を多く取り扱う大阪(なんば・梅田)・堺・岸和田・神戸の弁護士法人法律事務所ロイヤーズ・ハイにご連絡ください。
このコラムの監修者
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太田 泰規(大阪弁護士会所属) 弁護士ドットコム登録
大阪の貝塚市出身。法律事務所ロイヤーズ・ハイのパートナー弁護士を務め、主に大阪エリア、堺、岸和田といった大阪の南エリアの弁護活動に注力。 過去、損害保険会社側の弁護士として数多くの交通事件に対応してきた経験から、保険会社との交渉に精通。 豊富な経験と実績で、数々の交通事故案件を解決に導く。