交通事故 慰謝料
2020.10.19 2024.06.28

交通事故の死亡保険金の相場を知りたい

交通事故の死亡保険金の相場を知りたい

交通事故で突然、大切なご家族が亡くなることがあります。

大きな悲しみの中、遺族の方は加害者への損害賠償請求についても進めていかなければなりません。

死亡事故の場合、損害賠償金は数千万円の金額の規模となります。ただし、計算方法によって大きく異なることになります 

ここでは、死亡事故で請求が可能となる慰謝料の金額の相場などについてご説明をさせていただきます。

関連記事:交通事故の死亡慰謝料について知りたい

1 交通事故の死亡慰謝料

⑴死亡事故で受け取れる2つの慰謝料

慰謝料とは、交通事故の被害に遭ったことで受けた精神的苦痛を金銭で償ってもらうというものです。

交通事故で被害者の方が亡くなった場合、慰謝料を加害者側に請求することになりますが、その慰謝料には2つの慰謝料があります。 

①被害者本人の慰謝料

被害者の方が亡くなった場合、被害者の方には亡くなるほどの身体の痛み、精神的苦痛が存在したと考えられます。そのため、加害者に対して、死亡させられたことに対する慰謝料を請求することが可能となります。

なお、被害者本人の慰謝料は、被害者の方が実際に受け取ることができない為、慰謝料請求権を相続したご遺族の方が請求し受け取ることになります。 

②遺族の慰謝料

被害者本人の慰謝料とは別に、ご遺族の方は、遺族自身の固有の慰謝料も認められています。

ご遺族の方は、被害者の方を突然交通事故で亡くしています。この現実は遺族にとっても大きな精神的苦痛を負わされることになります。

被害者を突然亡くしてしまったことによる遺族の精神的な苦痛は、被害者の方が感じたであろう精神的苦痛とは別のものとして考えられます。

したがって、亡くなった被害者の方の夫や妻といった配偶者、子ども、父母、兄弟姉妹等の相続人となる遺族の方は、その方独自の固有の慰謝料の請求が認められます。

このように死亡事故では2種類の慰謝料を請求することとなります。

⑵慰謝料の算定基準

慰謝料の算定基準は、自賠責基準、任意保険基準、弁護士基準(裁判所基準)と3つの基準があり、どの算定基準を使用するかで、慰謝料の金額は大幅に変わります。

①自賠責保険基準

自動車損害賠償責任保険(通称:自賠責保険)で使用されている基準を自賠責基準といいます。自賠責保険は原付を含む原則車両が必ず加入しなければいけない強制保険です。

この保険の目的は「交通事故で怪我をした被害者を最低限救済すること」です。多くの被害者の方をより迅速にかつ公平に救済するためにも、保険金の支払いには限度額が設けられています。そのため、3つの基準では最も低い金額が算出され、十分な補償額とは言えません。

②任意保険基準

任意保険基準は各保険会社が、過去の事例などを基に、独自に定めている算定基準です。以前までは共通した基準がありましたが、現在は撤廃されています。各保険会社で定めていることから、計算方法は非公開です。

算定される金額は自賠責基準よりも少し高額ではありますが、弁護士基準に比べると低額であることには変わりありません。

③弁護士基準(裁判所基準)

弁護士基準(裁判所基準)は交通事故問題の過去の判例を基に定められた、「最も適正な損害賠償金の算定が可能な基準」です。

「民事交通事故訴訟損害賠償額算定基準(通称:赤い本)」に記載されており、弁護士が示談交渉をする際、もしくは裁判時に使用されることになります。自賠責基準や任意保険基準よりもはるかに高額となり、事案によっては2~3倍になることもあります。

なお、法的拘束力がないため、被害者の方が弁護士基準を使用して相手の保険会社と交渉したとしても、認められる可能性は限りなく0に近いです。

弁護士基準を使用して相手と示談交渉をするためには、弁護士への依頼が必須となります。

弁護士であれば、裁判を見越して示談交渉を行うため、保険会社側は、裁判になって余計な費用(裁判費用、弁護士費用等)がかかるのであれば、示談時で応じようとします。そのため、弁護士基準の全額は、示談交渉段階では難しいかもしれませんが、任意保険基準よりも増額できる可能性は非常に高いです。

2 死亡慰謝料の相場

死亡慰謝料の各算定基準の相場を見てみましょう。

⑴自賠責基準

自賠責保険基準では、以下の内容が支払いの限度額となります。

死亡による慰謝料内容支払基準
被害者本人の慰謝料400万円(※350万円)
遺族の慰謝料

※請求者(親、配偶者、子)の人数により金額は異なります。

請求者が

1名の場合:550万円

2名の場合:650万円

3名以上の場合:750万円

※被害者に被扶養者がいる場合においては、上記の金額に200万円が加算されます。

※印は2020年3月31日以前の事故の場合の基準

自賠責基準の場合、ご遺族の方の死亡慰謝料は、請求するご遺族の方の人数によって変わります。また、亡くなった被害者の方に、被扶養者の方がいる場合は、200万円が追加されます。

具体例で見てみましょう。

たとえば、亡くなった被害者の方に配偶者の夫と子どもが1人いたとします。そしてその子供が被扶養者だった場合は以下の通りとなります。

本人への慰謝料400万円(※350万円)
遺族への慰謝料650万円+200万円
合計額1,250万円(※1,200万円)
(※)内の金額は、2020年3月31日以前の交通事故の場合の死亡慰謝料となります。

⑵任意保険基準

任意保険基準は、先ほども述べたように、厳密な計算方法は非公開です。

以下の死亡慰謝料の表は、あくまでも過去の事例や以前使用されていた共通の旧任意保険基準などを基にした、おおよその慰謝料となります。

被害者の家族での役割

一家の支柱1,700万円程度
母親・配偶者1,500万円程度
その他(独身者、未成年者等)1,500万円程度

自賠責基準とは異なり、任意保険基準、またこの後説明をさせていただきます弁護士基準では、被害者の方の家庭内の立場がどういった立場なのかによって、慰謝料の相場金額が変わります。

亡くなった被害者の方が、一家の支柱であった場合は、家庭内の経済的支柱が失われると考えられることから、最も高額となります。

なお、任意保険基準では、被害者の方とご遺族の方の慰謝料については、自賠責基準のように分けて計算されることは、一般的にはありません。

⑶弁護士基準(裁判所基準)

赤い本に記載されている弁護士基準での死亡慰謝料は、以下の内容となります。

被害者の家族での役割

一家の支柱2,800万円
母親・配偶者2,500万円
その他(独身者、未成年者等)2,000万円~2,500万円

任意保険基準と同じく、弁護士基準でも、被害者の方本人と遺族の方の慰謝料は分けずに、合算した金額で取り扱われています。

このように、どの基準を使用するかで、ご遺族の方が受け取ることができる死亡慰謝料の相場は大幅に変わります。

ご遺族の方は適正な死亡慰謝料を受け取るためにも必ず弁護士に相談をするようにしましょう。

3 死亡慰謝料が増額するケース

先ほど述べたように死亡慰謝料には相場がありますが、事案によっては相場よりも慰謝料が増額することもあります。

以下のようなケースでは、増額されることが想定されます。

  • ①被害者の方がより大きい精神的苦痛を受けたと思われるケース
  • ②被害者の方に特別な事情があるケース
  • ③その他の損害賠償の項目を補完するケース

たとえば、死亡事故では、以下のような場合において増額の可能性があります。

⑴加害者の態度が悪い場合

加害者の中にも様々なタイプの人がいます。誠心誠意謝罪をする加害者もいれば、全く謝罪をしない加害者もいます。

後者の加害者の場合、謝罪をしないどころか、ご遺族の方に暴言を吐く、反省の態度を全く見せない、虚偽の供述ばかりをするということもあります。

こういった場合は、不誠実な態度であるとして慰謝料の増額理由にすることもあります。

⑵事故の原因が悪質な場合

事故の原因が悪質であると判断される場合も、慰謝料の増額の要因の1つとなります。具体的には、無免許運転や飲酒運転、居眠り運転、大幅なスピード違反、信号無視などがあげられます。

また交通事故の後、救急車を呼ばずに逃走をした場合、つまりひき逃げの場合も悪質であるといえます。

⑶妊婦が死亡した場合

亡くなった被害者の方が妊婦の方で、お腹にいた胎児までもが無くなってしまった場合は慰謝料の増額の理由となります。

厳密には、胎児の権利は出生と共に認められることから、胎児固有の死亡慰謝料の請求は法的には認められていません。しかし亡くなった被害者の方や、残されたご遺族の方々の心情を考慮し、妊婦であった被害者の方本人の慰謝料を増額することで、公平さを保つようにしています。

この他にも慰謝料が増額されるケースはあります。

亡くなった方の家庭内の立場や残されたご遺族の方、また事故態様等、死亡事故の場合は、どういったことが考慮されるのかはケースバイケースです。

そのため、ご遺族の方で保険会社と示談をすることはおすすめできません。必ず法律の専門家である弁護士に相談をするようにしましょう。

4 死亡事故でのお悩み、ご相談事は、交通事故を多く取り扱う大阪(なんば・梅田)・堺・岸和田・神戸の弁護士法人法律事務所ロイヤーズ・ハイへ

死亡保険金(死亡慰謝料)についてご説明をさせていただきました。

慰謝料の金額の相場はある程度決まってはいますが、どの算定基準を使用するのか、最終的な金額は示談交渉によって決まります。

相手の保険会社は、たとえ死亡事故であったとしても、低額で示談案を提示することがほとんどです。ご遺族の方本人で慰謝料の増額を訴えても、認めてもらえることは非常に稀なケースです。

ご遺族の方は、交通事故問題に詳しい弁護士に相談するようにしましょう。ご遺族の方にとって非常に負担となる、示談交渉も弁護士が代わりにすべて行います。また、納得ができない損害賠償金についても、弁護士基準で算定、請求をすることから、増額も見込むことが可能です。

亡くなった被害者の方のためにも、適正な損害賠償金を遺族の方は受け取るべきです。

遺族の方で弁護士への相談を迷われている方は、交通事故を多く取り扱う大阪(なんば・梅田)・堺・岸和田・神戸の弁護士法人法律事務所ロイヤーズ・ハイにぜひ一度、ご連絡ください。

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