交通事故に遭われた被害者の方は、加害者側より損害賠償金を受け取ります。その損害賠償の項目の中の1つに慰謝料があります。
慰謝料とは、交通事故に遭った被害者の方の、精神的苦痛、肉体的苦痛に対する補償をいいます。交通事故の場合は入通院慰謝料(傷害慰謝料)、後遺障害慰謝料、死亡慰謝料の3種類があります。
被害者の方が注意をしなければならないことは、慰謝料の計算の方法、仕組みを知らなければ大きく損をしてしまう可能性があるということです。
交通事故の慰謝料の算定基準は、自賠責基準、任意保険基準、弁護士基準と3つの基準があります。
自賠責基準は最も低い算定基準であり、支払い限度額が決まっている、最低限度の補償となります。
対して最も高い基準は弁護士基準(裁判所基準ともいいます)です。裁判所基準は過去の裁判例を基に作られているため、最も適正な慰謝料を算定できると考えられます。
間に位置する任意保険基準は、各任意保険会社が独自で算定基準を設定しているため、計算方法や内容は非公開です。一般的に自賠責基準に少し高いくらいとなっています。
つまり、どの算定基準を使用するかによって、金額は大きく異なります。
こちらでは、交通事故の各慰謝料を各基準で計算した際の平均金額についてご案内をさせていただきます。
目次
入通院慰謝料の平均
入通院慰謝料は、傷害慰謝料とも言います。交通事故で被害者の方が怪我を負い、入院・通院を余儀なくされた場合に受けた精神的苦痛に対して支払われます。
計算方法は、各基準で異なりますが、入院した日数、通院した日数や治療期間を基本に計算されます。
そのため、入院、通院をしなければ、たとえ怪我をしていたとしても入通院慰謝料の請求はできません。
自賠責基準
自賠責保険では、日額が決まっており、1日あたり4,300円とされています。したがって、以下の式で算出されます。
日額4,300円×対象日数=自賠責基準の入通院慰謝料
※2020年3月31日以前の事故については1日あたり4,200円
対象日数は、以下の2つの数字のうち「少ない値」を採用します。
①実際の入院期間と通院した実日数を足して2倍した値
②病院への初診日から治療終了までの治療期間
任意保険基準
任意保険基準は、各保険会社で算定基準を定めているため、明確な計算方法は非公開です。以下は、過去、保険会社が統一して用いていた「旧任意保険基準」をご紹介いたします。現在でも、この基準を踏襲している保険会社も少なくはないと考えられています。
万円
(単位) |
入院 | 1ヶ月 | 2ヶ月 | 3ヶ月 | 4ヶ月 | 5ヶ月 | 6ヶ月 |
通院 | 25.2 | 50.4 | 75.6 | 95.8 | 113.4 | 128.5 | |
1ヶ月 | 12.6 | 37.8 | 63 | 85.7 | 104.6 | 121 | 134.8 |
2ヶ月 | 25.2 | 50.4 | 73.1 | 94.5 | 112.2 | 127.3 | 141.1 |
3ヶ月 | 37.8 | 60.5 | 81.9 | 102.1 | 118.5 | 133.6 | 146.1 |
4ヶ月 | 47.9 | 69.3 | 89.5 | 108.4 | 124.8 | 138.6 | 151.1 |
5ヶ月 | 56.7 | 76.9 | 95.8 | 114.7 | 129.8 | 143.6 | 154.9 |
6ヶ月 | 64.3 | 83.2 | 102.1 | 119.7 | 134.8 | 147.4 | 157.4 |
7ヶ月 | 70.6 | 89.5 | 107.1 | 124.7 | 138.6 | 149.9 | 160 |
8ヶ月 | 76.9 | 94.5 | 112.1 | 128.5 | 141.1 | 152.5 | 162.5 |
表の見方のポイントは以下となります。
・縦列を通院の期間、横列を入院の期間として見ます。
・入院と通院の両方がある場合は、各月が交差する場所が相場となります。
・暦ではなく「ひと月あたり30日」と考えます。
弁護士基準
「民事交通事故訴訟 損害賠償額算定基準(通称赤い本)※公益財団法人日弁連交通事故相談センター東京支部が発行」を参考に入通院慰謝料は計算されます。
表は2つあり、別表Ⅰ、別表Ⅱは被害者の方の怪我の程度、種類で採用する表を使い分けています。
むち打ち以外の怪我の場合の傷害部分の慰謝料基準表(損害賠償額算定基準:別表Ⅰ)
万円
(単位) |
入院 | 1ヶ月
|
2ヶ月 | 3ヶ月 | 4ヶ月 | 5ヶ月 | 6ヶ月 |
通院 | 53
|
101 | 145 | 184 | 217 | 244 | |
1ヶ月 | 28 | 77 | 122 | 162 | 199 | 228 | 252 |
2ヶ月 | 52 | 98 | 139 | 177 | 210 | 236 | 260 |
3ヶ月 | 73 | 115 | 154 | 188 | 218 | 244 | 267 |
4ヶ月 | 90 | 130 | 165 | 196 | 226 | 251 | 273 |
5ヶ月 | 105 | 141 | 173 | 204 | 233 | 257 | 278 |
6ヶ月 | 116 | 149 | 181 | 211 | 239 | 262 | 282 |
7ヶ月 | 124 | 157 | 188 | 217 | 244 | 266 | 286 |
8ヶ月 | 132 | 164 | 194 | 222 | 248 | 270 | 290 |
むちうちなど他覚的所見がない場合に使用(損害賠償額算定基準:別表Ⅱ)
万円
(単位) |
入院 | 1ヶ月
|
2ヶ月 | 3ヶ月 | 4ヶ月 | 5ヶ月 | 6ヶ月 |
通院 | 35
|
66 | 92 | 116 | 135 | 152 | |
1ヶ月 | 19
|
52 | 83 | 106 | 128 | 145 | 160 |
2ヶ月 | 36 | 69 | 97 | 118 | 138 | 153 | 166 |
3ヶ月 | 53 | 83 | 109 | 128 | 146 | 159 | 172 |
4ヶ月 | 67 | 95 | 119 | 136 | 152 | 165 | 176 |
5ヶ月 | 79 | 105 | 127 | 142 | 158 | 169 | 180 |
6ヶ月 | 89 | 113 | 133 | 148 | 162 | 173 | 182 |
7ヶ月 | 97 | 119 | 139 | 152 | 166 | 174 | 183 |
8ヶ月 | 103 | 125 | 143 | 156 | 168 | 175 | 184 |
表の見方は、先ほどお伝えした任意保険基準の表と同じです。
同じ条件で3つの算定基準で計算をしてみましょう。
(例)入院期間30日間、通院実日数60日、治療期間210日の場合
・自賠責基準
対象日数は①(30日+60日)×2=180日、②210日となりますので、②210日を採用します。
自賠責基準の入通院慰謝料は、以下の内容になります。
日額4,300円×180日=77万4000円
・任意保険基準
1ヶ月を30日とすると、治療期間は7ヶ月と算出されます。
そのうち30日=1ヶ月間は入院しているので、
治療期間7ヶ月-入院期間1ヶ月=通院期間6ヶ月となります。
横軸入院1ヶ月と縦軸通院6ヶ月の交差するマスは832,000円となり、これが旧任意保険基準で算出される慰謝料です。
・弁護士基準
表の見方は旧任意保険基準と同じです。
パターン①むちうち以外の受傷の場合
別表Ⅰを見ていただくと、横軸と縦軸が交差する部分は149万円となります。
パターン②むちうちなどの他覚所見のない場合
別表Ⅱを見ていただくと、横軸と縦軸が交差する部分は113万円となります。
このように比べていただくとわかるように、3つの基準の中で、弁護士基準で計算をされた慰謝料が、最も高額となることは明らかです。
後遺障害慰謝料の平均
後遺障害慰謝料は、交通事故の怪我により、後遺症が残り、第三者機関である損害保険料率算出機構の自賠責調査事務所にて、後遺障害等級の認定が下りた場合、後遺症が残った精神的苦痛に対して支払いを受けることができます。
基本的には、1~14級ある等級に応じて、後遺障害慰謝料の相場が決まります。
そのため、後遺症がたとえ残っていたとしても、後遺障害等級認定に申請をし、何らかの等級が下りなければ、後遺障害慰謝料の請求はできません。
各基準の相場金額は以下の表のとおりです。
自賠責基準
自賠責基準では、2020年4月1日以降の交通事故より支払い限度額が替わりました。
別表Ⅰ 後遺障害により介護が日常的に必要な場合の後遺障害に使用
後遺障害等級 | 自賠責保険基準 |
第1級 | 1600万円※
1650万円 |
第2級 | 1163万円※
1203万円 |
※印は2020年3月31日以前の交通事故の場合
別表Ⅱ その他、日常的な介護が必要ない場合の後遺障害に使用
後遺障害等級 | 自賠責保険基準 |
第1級 | 1100万円※
1150万円 |
第2級 | 958万円※
998万円 |
第3級 | 829万円※
861万円 |
第4級 | 712万円※
737万円 |
第5級 | 599万円※
618万円 |
第6級 | 498万円※
512万円 |
第7級 | 409万円※
419万円 |
第8級 | 324万円※
331万円 |
第9級 | 245万円※
249万円 |
第10級 | 187万円※
190万円 |
第11級 | 135万円※
136万円 |
第12級 | 93万円※
94万円 |
第13級 | 57万円 |
第14級 | 32万円 |
※印は2020年3月31日以前の交通事故の場合(13級、14級は変更なし)
任意保険基準
入通院慰謝料と同じく算定表は非公開の為、推定の金額となります。
別表Ⅰ 後遺障害により介護が日常的に必要な場合の後遺障害に使用
後遺障害等級 | 任意保険基準 |
第1級 | 1600万円 |
第2級 | 1300万円 |
別表Ⅱ その他、日常的な介護が必要ない場合の後遺障害に使用
後遺障害等級 | 任意保険基準 |
第1級 | 1600万円 |
第2級 | 1300万円 |
第3級 | 1100万円 |
第4級 | 900万円 |
第5級 | 750万円 |
第6級 | 600万円 |
第7級 | 500万円 |
第8級 | 400万円 |
第9級 | 300万円 |
第10級 | 200万円 |
第11級 | 150万円 |
第12級 | 100万円 |
第13級 | 60万円 |
第14級 | 40万円 |
弁護士基準
弁護士基準は以下の内容となります。
別表Ⅰ 後遺障害により介護が日常的に必要な場合の後遺障害に使用
後遺障害等級 | 裁判所基準 |
第1級 | 2800万円 |
第2級 | 2370万円 |
別表Ⅱ その他、日常的な介護が必要ない場合の後遺障害に使用
後遺障害等級 | 裁判所基準 |
第1級 | 2800万円 |
第2級 | 2370万円 |
第3級 | 1990万円 |
第4級 | 1670万円 |
第5級 | 1400万円 |
第6級 | 1180万円 |
第7級 | 1000万円 |
第8級 | 830万円 |
第9級 | 690万円 |
第10級 | 550万円 |
第11級 | 420万円 |
第12級 | 290万円 |
第13級 | 180万円 |
第14級 | 110万円 |
交通事故の怪我の中でも多い症状の1つであるむちうちを例で見てみましょう。
むちうちの場合、14級、もしくは12級が認定される可能性があります。
各基準で後遺障害慰謝料を見ると以下のようになります。
自賠責基準 | 32万円 |
任意保険基準(推定) | 40万円 |
弁護士基準 | 110万円 |
後遺障害慰謝料については、自賠責基準と弁護士基準では3倍以上の差があります。つまり、自賠責基準や任意保険基準のまま、被害者の方は示談に応じてしまうと大きく損をするということになります。
死亡慰謝料の平均
死亡慰謝料は2種類あります。亡くなった被害者の方本人の慰謝料と、残されたご遺族の方の慰謝料です。
亡くなった被害者の方本人の慰謝料は、実際は受け取れませんので、慰謝料請求権を相続したご遺族の方が請求することになります。
ご遺族の死亡慰謝料は、死亡させられた被害者の方の慰謝料とは別の精神的苦痛と考えられ、独自の固有の慰謝料が認められます。
各基準で算出される死亡慰謝料を確認してみましょう。
自賠責基準
自賠責基準では、以下の内容が支払いの限度額となります。
死亡による慰謝料 | 内容 | 支払基準 |
被害者本人の慰謝料 | 400万円(※350万円) | |
遺族の慰謝料
※請求者(親、配偶者、子)の人数により金額は異なります。 |
請求者が
1名の場合:550万円 2名の場合:650万円 3名以上の場合:750万円 ※被害者に被扶養者がいる場合においては、上記の金額に200万円が加算されます。 |
※印は2020年3月31日以前の事故の場合の基準
自賠責基準では、請求するご遺族の方の人数によって、ご遺族の方の慰謝料は変わります。
また、亡くなった被害者の方の家族に、被害者の方の被扶養者がいる場合は、200万円が加算されます。
たとえば、2020年4月1日の交通事故で亡くなった被害者の方に妻と子どもが1人いたとします。そして妻も子供も被害者の方の被扶養者だった場合は、以下の通りとなります。
被害者の方本人への慰謝料:400万円
妻と子どもへの慰謝料:650万円+200万円(被扶養者)
死亡慰謝料合計額:1,250万円
任意保険基準
任意保険基準は、厳密な計算方法は非公開なため、以下の表はあくまでも推定金額としてご確認ください。
被害者の方の家庭内での役割
一家の支柱 | 1,700万円程度 |
母親・配偶者 | 1,500万円程度 |
その他(独身者、未成年者等) | 1,500万円程度 |
任意保険基準や弁護士基準では、被害者の方が家庭内でどのような役割であったかによって慰謝料の平均が異なります。たとえば、亡くなった方が家庭の収入をすべて担っている、つまり一家の支柱であった場合は、高額となります。
これは、被害者の方を失ったことにより、家庭内の経済的支柱が無くなったと考えられるからです。
なお、自賠責基準では被害者の方と遺族の方は慰謝料を分けて計算がなされますが、任意保険基準では、分けて計算をされることは基本的にはありません。
弁護士基準(裁判所基準)
弁護士基準での死亡慰謝料は、以下の通りです。
被害者の方の家庭内での役割
一家の支柱 | 2,800万円 |
母親・配偶者 | 2,500万円 |
その他(独身者、未成年者等) | 2,000万円~2,500万円 |
弁護士基準でも、被害者の方の家庭内での役割によって慰謝料が異なります。任意保険基準と同じく、一家の支柱の方が被害者となってしまった場合は最も高額となります。
また、被害者の方本人とご遺族の方の慰謝料は分けて計算はされず、合算した金額で取り扱われています。
死亡慰謝料の場合、どの基準を使用するかで、ご遺族の方が受け取ることができる死亡慰謝料の平均は数千万円単位で大幅に変わります。
慰謝料についてのご相談は、交通事故を多く取り扱う大阪(なんば・梅田)・堺・岸和田・神戸の弁護士法人法律事務所ロイヤーズ・ハイへ
慰謝料の各算定基準での相場(平均)をご説明させていただきました。
被害者の方は、自賠責基準や任意保険基準のまま示談をしてしまうと大きく損をする可能性が高いということになります。
弁護士基準は、示談交渉段階では弁護士に依頼をしなければ、相手の保険会社は認めてはくれません。
また、一度示談を成立させてしまうと、その後弁護士が介入したとしても示談をやり直すことは非常に困難です。
適正な慰謝料を受け取るためにも、まずは一度弁護士の法律相談を受けてみるのはいかがでしょうか?
慰謝料についてお悩みの方は、交通事故を多く取り扱う大阪(なんば・梅田)・堺・岸和田・神戸の弁護士法人法律事務所ロイヤーズ・ハイにご相談ください。