交通事故 弁護士相談
2020.10.26 2024.04.25

交通事故で弁護士に依頼した方が良いのか知りたい

交通事故で弁護士に依頼した方が良いのか知りたい

交通事故の被害に遭った時、弁護士に依頼を考える被害者の方は多くいらっしゃいますが、その中のほとんどの方が、弁護士に依頼をすること自体が初めてです。

そのため、どのような弁護士に依頼すべきなのかが全くわからない方も少なくないです。 

ここでは、弁護士の選び方、依頼するメリットについてご紹介します。

交通事故で弁護士を選ぶときのポイント

弁護士を選ぶとき、「弁護士」であれば誰でもいいわけではありません。

弁護士にも得意分野があるため、弁護士歴が長い=交通事故問題も詳しいというわけではありません。

以下では交通事故問題で弁護士を選ぶ時のポイントをご説明します。

交通事故の実績の多さ

被害者の方は、まず弁護士を探す際、各法律事務所のウェブサイトを確認してみましょう。

その中にある、「解決実績」は、弁護士の過去の交通事故問題の経験数、また解決内容がわかります。

交通事故問題を解決するにあたり、争点は事案によって異なります。過失割合の問題や主婦の休業損害、治療の延長交渉、後遺障害等級認定申請、死亡事故など、どういった交通事故問題を過去に解決をしてきたのか、どのような内容で示談が成立したのか、実績が多ければ多いほど、解決までの内容も確認できます。

なお、「相談実績」も掲載されていることがありますが、相談のみで終わった件数も含まれますので、解決実績に注目するようにしましょう。 

また、記事(コラム)が多い法律事務所は、交通事故問題に積極的に取り組んでいると考えられますので、そういった面も交通事故問題の取り扱いをどのようにしているかを見る1つの指標となります。

成功報酬制などの料金設定

弁護士に依頼をする際に、料金設定も必ず確認しましょう。

交通事故の弁護士費用の料金体系は大きく【成功報酬制】と【旧報酬規定】に分かれます。

・成功報酬制

弁護士が介入し、示談交渉を行い、示談が成立となった場合、依頼者に発生した利益分に応じて、弁護士の報酬が決まる料金体系を「成功報酬制」といいます。

法律相談料、着手金を無料とし、報酬金は20~30万円+示談金の10~20%としている法律事務所が多く見られます。

なお、報酬金は、依頼者である被害者の方が受け取られた示談金から精算をなされるので、被害者の方の費用負担が一番軽減されます。 

・旧報酬規定

弁護士費用は、以前までは全国で統一をされていましたが、2004年に統一基準が撤廃されて以降は、自由に各法律事務所(弁護士)が設定しています。

しかし、実務上の関係で、撤廃前の規定は現在でも多くの法律事務所で踏襲しています。この規定を「旧報酬規定」といいます。

以下は旧報酬規定です。

経済的利益 相談料 着手金 報酬金
300万円以下 5,000円 8% 16%
300万円以上3000万円以下 5,000円 5%+9万円 10%+18万円
3000万円以上3億円以下 5,000円 3%+69万円 6%+138万円
3億円以上 5,000円 2%+369万円 4%+738万円

 

この経済的利益とは、各法律事務所で定義は微妙に異なりますが、多くの場合は、示談金(治療費や休業損害・慰謝料等)が該当します。

金銭的に厳しい被害者の方は、この旧報酬規定の料金体系を取っている法律事務所はできる限り避けましょう。

何故なら、被害者の方が想定していた示談金より低い場合で示談が成立したとしても、被害者の方は、必ず法律相談料、着手金を支払う必要があります。示談金が少額の場合、費用倒れとなってしまう可能性があります。

弁護士費用をできる限り抑えたい方は、成功報酬制の事務所を探すようにしましょう。

依頼すべきではない弁護士

次に依頼すべきではない弁護士についてご説明をいたします。

保険会社から紹介された弁護士

保険会社から紹介をされた弁護士に依頼をすることは、慎重に検討しましょう。

保険会社に紹介をされた弁護士は、依頼者である被害者の味方というよりも、紹介をしてくれた保険会社の味方です。

被害者の方が加入する任意の保険会社の特約の一つに、弁護士の費用を負担してくれる「弁護士特約(弁護士費用特約)」というものがあります。

この特約は本来、依頼する弁護士は自由に選ぶことができます。しかし、保険会社の中には、「当社指定の弁護士でしか使用できません。」とする担当者もいます。 

何故このように保険会社は弁護士を指定してくるのでしょうか?

その理由は、保険会社は「できる限り被害者が受け取る示談金を減らしたい」ということです。

被害者の方の示談金が増えれば増えるほど、弁護士費用は高額になります。

被害者の方が忘れてはならないことは、保険会社は、営利企業であるということです。いかに自社が損をしないか、を基軸に行動をします。そのため、紹介する弁護士であれば、保険会社である程度コントロールができることから、保険会社は紹介する弁護士に依頼をしてほしいと考えます。

また、弁護士側も保険会社の事情を把握しています。つまり、100%被害者の味方にはならず、紹介した保険会社の味方として動くこともありえます。

その結果、被害者の方がまだ治療中にも関わらず、早い段階で治療の打ち切りを進めてきたり、過失割合や損害賠償金についても適当にまとめてしまったりすることもありえてしまいます。

保険会社の紹介する弁護士がすべてそうとは言い切れませんが、依頼をするときは慎重に行いましょう。おすすめは、自分で選んだ弁護士に依頼をすることです。

交通事故問題に強くない弁護士

交通事故問題に強くない弁護士は依頼を避けるようにしましょう。

交通事故問題に強くない=経験不足である弁護士に依頼をしてしまうと、被害者の方が期待をした示談内容で示談ができない場合が多いからです。

経験不足であるがゆえに起きやすいことは以下の3点です。

・後遺障害や示談交渉など、有利に進めるための手続き方法を知らない為、被害者の方が思っていた金額よりも低い金額となる。

・経験豊富な弁護士とは違い、交通事故問題について調べ、確認をしながら進めることから、示談交渉に時間がかかる。

たとえば、後遺症が残ってしまった場合、経験が豊富な弁護士であれば、後遺障害等級認定を申請するにあたり、等級を取る可能性を上げるため、提出書類の書き方等を熟知しています。しかし、一方で経験不足な弁護士であれば、そういった知識が無いことから、取れる可能性が下がってしまう可能性があります。

また、交通事故問題に詳しくなければ、示談を成立させるまでに請求漏れがないのか、過失割合は妥当なのかなど、調べながら進めていかなければなりません。そのため、示談交渉には時間がかかります。

さらに、交通事故問題に強くない弁護士によくあることは、被害者の方からの質問について、曖昧に回答をしたり、ごまかすような口調で話したりします。時には、高圧的な対応で、被害者の方の主張に対して否定的な対応をもつ傾向もみられます。

被害者の方は、法律相談時にそういった「弁護士の対応」も含めて、依頼を検討するようにしましょう。

交通事故で弁護士に依頼するメリット

交通事故問題に強い弁護士に依頼をした際に、被害者の方が得られる主なメリットは以下の通りです。

慰謝料が増額する可能性がある

弁護士に依頼をすることで、ほとんどのケースでは、慰謝料が増額する可能性があります。

慰謝料には、3つの算定基準があります。自賠責基準、任意保険基準、弁護士基準(裁判基準)と呼び、被害者の方本人で示談交渉をする際は、保険会社は、最も低い基準である自賠責基準か、少し高いだけの各社で設定している任意保険基準で示談案を勧めてきます。

しかし、弁護士が入れば弁護士基準で交渉が可能です。

弁護士基準は、過去の裁判例を基に作成しているため最も高い基準であり、適正な金額を算出できると言われています。保険会社が使用する任意基準よりも1.4倍程度、高い基準となります。

なお、弁護士に依頼をすることで初めて弁護士基準は示談交渉段階から使用できます。被害者の方本人に知識があり、使用を希望したとしても、法的拘束力がないことから、保険会社が応じることはほぼありません。

弁護士が入ると裁判が見越されるため、できる限り費用を押さえたい保険会社は、示談交渉段階で話をつけたいと考えます。その結果、高額な金額で示談成立を行える可能性が高くなります。

後遺障害等級の認定が受けられる

交通事故問題の経験が豊富な弁護士であれば、後遺障害等級の認定が下りる可能性が高くなります。また、適正な等級認定を受けられる可能性も上がります。

後遺障害等級の申請において、最も重要とされる書類「後遺障害診断書」は、被害者の方の主治医が作成しますが、認定に有利な表記の仕方、不利な書き方等があります。交通事故問題に強い弁護士であれば、その書き方についての知識があるため、申請に不利であれば、事前に修正・訂正を提案するといったサポートを受けることができます。

後遺障害は認定されるか否か、どの等級が認定されるかで後遺障害慰謝料の金額が大幅に変わります。そのため、後遺症が残ってしまった被害者の方にとって、後遺障害等級の認定が下りるか下りないかは、非常に重要となります。

弁護士特約に加入していれば料金が不要

被害者の方が加入する保険に、「弁護士特約(弁護士費用特約)」が特約として付いているのであれば、弁護士費用は不要です。

各保険会社で負担する弁護士費用の上限額は定められていますが、多くの保険会社では、法律相談料が10万円まで、弁士依頼関係費用(着手金や報酬金など)は300万円までとなっています。

弁護士費用が300万円を超えることは、ほぼありませんので、実質自己負担0で弁護士への依頼が可能です。

超える場合は、被害者の方が亡くなった場合や後遺障害等級が上位等級の場合ですが、弁護士費用分を差し引いても、増額分が上回りますので、特約を使用して弁護士に依頼をすることをおすすめします。 

弁護士特約に加入をしていれば、先ほどお伝えした弁護士の料金体系については、保険会社と法律事務所が協議するため、被害者の方は気にせず依頼ができます。

最後に、弁護士に依頼をすると金額面のメリットだけでなく、精神的なメリットも大きいです。

保険会社の対応をすべて弁護士が行いますので、被害者の方の精神的負担は大幅に軽減されます。

まず、誤った選択をすることがないという安心感があります。治療についても、慰謝料を適正に受け取れる通院の頻度や方法も弁護士からアドバイスをしますし、治療費の打ち切りも弁護士が交渉を行います。

また、申請の手続きも弁護士が代行してくれるので、治療に専念し、日常生活への支障も軽減されます。

このように、弁護士に依頼をするメリットは、多岐に渡ります。弁護士への依頼を考えられている方は、まずは一度相談をし、自身の交通事故問題であれば、弁護士を入れたことでどういったメリットがあるか聞いてみましょう。

弁護士への依頼をお考えの方は、交通事故を多く取り扱う大阪(なんば・梅田)・堺・岸和田・神戸の弁護士法人法律事務所ロイヤーズ・ハイにご相談ください。

弁護士の選び方、依頼するメリットについてご説明をさせていただきました。 

交通事故問題に詳しい、経験豊富な弁護士に依頼をすることは、被害者の方にとってデメリットは基本的にはありません。

つまり、どのような弁護士に依頼をするかが、被害者の方にとっては非常に重要となります。

ロイヤーズ・ハイでは、交通事故問題を多く取り扱っています。また、弁護士特約をつけていない方については、成功報酬制をとり、被害者の方に決して損が無いように対応しております。

弁護士への相談は、大阪(なんば・梅田)・堺・岸和田・神戸の弁護士法人法律事務所ロイヤーズ・ハイにぜひご連絡ください。

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