交通事故に巻き込まれ、怪我を負い、入院や通院を被害者の方が余儀なくされた場合、それに伴う精神的苦痛に対しての慰謝料の請求が可能となります
入院となると、大きな怪我であることが多く、痛みによる肉体的な苦痛はもちろんのこと、被害者の方は身体も拘束されるため自由がなく、より精神的苦痛を感じます。
ここでは、慰謝料についての基礎的な知識と共に、入院した際の慰謝料についてご説明を致します。
目次
交通事故で入院した場合の慰謝料
3種類の慰謝料
交通事故問題で請求が可能となる慰謝料は3種類あります。
なお、慰謝料はあくまでも示談金の一部であり、治療費や休業損害、通院の交通費は別途請求が可能です。あくまでも、慰謝料は被害者の方が交通事故によって受けた精神的な苦痛に対して支払われる金銭となります。
・入通院慰謝料(傷害慰謝料)
交通事故に巻き込まれた方が、怪我をし、入院や通院を余儀なくされた際の精神的な苦痛に対する慰謝料を入通院慰謝料、または傷害慰謝料といいます。
入通院慰謝料は、実際に入院・通院した期間、通院した実際の日数を基に計算がなされます。そのため、怪我をしていたとしても、病院での診察を受けていない場合は、入通院慰謝料は受け取ることができません。
むちうちや打撲、かすり傷などといった軽い怪我であっても、交通事故で負傷をしたのであれば、病院で診察を受けることが重要となります。
・後遺障害慰謝料
交通事故で負傷をし、治療を続けたけれど、完治せずに後遺症として残ってしまうケースも少なくありません。この場合、後遺症が残ったことに対する精神的な苦痛を慰謝料として、請求が可能となります。これを後遺障害慰謝料といいます。
ただし、後遺症が残っていれば必ず請求できるわけではありません。
後遺障害慰謝料は「後遺障害等級の認定申請を行い、何らかの等級が認定された場合に限り」請求が可能となります。
後遺障害等級認定は、第三者機関である損害保険料率算出機構の自賠責調査事務所にて調査が行われ、調査結果の基、1~14級の等級、もしくは等級に該当なしの判断が下されます。
決定した等級に応じて、後遺障害慰謝料を受け取ります。
つまり、後遺症が残っていたとしても、等級の申請を行っていない、もしくは申請を行ったが等級が認定されなかった場合においては、後遺障害慰謝料は請求ができません。
・死亡慰謝料
交通事故の被害を受けて、被害者の方が死亡するケースも少なくありません。この場合、死亡させられたことに対する精神的苦痛に対しての慰謝料が請求可能となります。これを死亡慰謝料といい、死亡慰謝料は2種類あります。
1つめは、亡くなった被害者の方本人の慰謝料です。亡くなった被害者の方にも、肉体的・精神的な苦痛があったと考えられるため請求が可能です。
2つめは、ご遺族の方の慰謝料です。ご遺族の方は、突然の交通事故により大切な人を失います。このことはご遺族の方に大きな精神的苦痛を与えると考えられ、また亡くなった被害者の方への慰謝料とは別のものであるとされます。
つまり、ご遺族の方=相続人(配偶者、子ども、父・母、兄弟姉妹等)とには、固有の独自の慰謝料が認定されることとなります。
なお、事案によっては、2種類の慰謝料を請求することもあります。
たとえば、後遺障害の等級認定を行い、等級が認定された場合、後遺障害慰謝料を受け取ることができますが、同時に、それまでの治療期間の入通院慰謝料も発生します。
また、入院して数日後に亡くなった事案では、入通院慰謝料と死亡慰謝料の2種類が請求可能となります。
3種類の慰謝料算定基準
慰謝料は、被害者の方の精神的な苦痛を金銭で癒すという目的があります。本来であれば、個々の事情を考慮し慰謝料は算出されるべきですが、実務上個別で考慮することは困難です。そのため、被害者の方の中には、妥当な金額ではないのでは?と思う結果になることもありえます。
そのため、3つの慰謝料ついては、ある程度の定額・定型化がされており相場金額が設定されています。
さらに算定基準は3種類あり、どの基準を使用するかで、慰謝料の金額は大きく変わります。
これを知らない被害者の方の中には、低い基準で計算された慰謝料が「適正な金額である」と思い、示談をしてしまうこともありますので、知っておきましょう。
以下、3種類の慰謝料算定基準をまとめた表となります。
3種類の慰謝料算定基準 |
|
自賠責基準 | 交通事故により負傷した被害者の方に対して、最低限の補償を目的としている基準。
各損害項目において定型・定額化された支払い基準があり、支払い限度額が設定されている。 |
任意保険基準 | 各保険会社が独自に定めている基準。過去の実績等を基に設定されていると考えられるが、計算方法は非公開。
自賠責基準よりも少し上回る金額が設定されていることが通常。 |
弁護士基準
(裁判基準) |
交通事故問題の過去の裁判例などを参考にして作られた基準。弁護士が示談交渉をする際か、実際の裁判になった時に使用される。
自賠責基準や任意保険基準よりも高額となる。 |
自賠責基準を使用する、強制保険である自賠責保険(自動車損害賠償責任保険)は、迅速かつ公平に多くの被害者の方に支払いをする必要があることから、定型・定額化し支払い限度額を設けています。最低限の補償を目的としていることから、3つの基準の中で最も低額です。
任意保険基準は営利企業である保険会社が定めている基準です。そのため、出来る限り自社からの損失を押さえるために、自賠責基準と同等か少し上回る程度の金額が設定されます。最も高額な弁護士基準に比べると非常に低い金額となることが大半です。
つまり、被害者の方は「弁護士基準」で算出された慰謝料で示談をしなければ、非常に低い金額の慰謝料を受け取ることになります。
ただし、弁護士基準は、弁護士に依頼をしなければ請求は難しいです。
たとえ被害者の方が知識をつけ請求をしたとしても、法的拘束力がないことから、認めてくれることはほぼありません。
一方で、弁護士に依頼をすれば裁判を見越して請求をするため、弁護士基準での請求となります。これに対し、保険会社は、裁判になって余計な費用が掛かる・長期化するというデメリットを考えると、示談交渉段階である程度応じたほうがいいと考えるため、慰謝料が増額する可能性が高くなります。
入院慰謝料の算定方法
では、各算定基準での入院慰謝料の計算方法を見ていきましょう。
自賠責基準
自賠責基準では、入院1日あたり4,300円とされています。なお、通院の場合であっても、同じく通院1日あたり4,300円の金額で設定されています。
※2020年3月31日以前の事故の場合、日額1日あたり4,200円
次に慰謝料を請求する対象日数です。
こちらは以下の数値のうち、少ない方の値を採用されます。
①入院をした期間と通院をした実日数を合計し2倍した値
②初診から治療終了までの治療期間
なお、基本的に入院をするほどの大きな怪我であれば、入院後も通院することが通常ですので、すべての入院・通院を基準に対象日数は算出されます。
よって、求める式は以下となります。
【日額4,300円×対象日数】
たとえば、稀なケースではありますが、入院60日間のみで、その後通院が一切ない場合は、以下の通りです。
①60日×2=180日
②60日
この場合、対象日数は②の60日となります。よって、被害者の方が受け取れる入院慰謝料は、4,300円×60日=25万8000円となります。
任意保険基準
任意保険基準は、先ほど述べましたように正式な計算方法は非公式です。
以下は、以前まで全国の保険会社で統一して使用されていた旧任意保険基準となります。現在でもこの基準を踏襲している保険会社は少ないと考えられるため、ご説明を致します。
入院と通院の期間をベースに、以下の表で算出します。
万円
(単位) |
入院 | 1ヶ月
|
2ヶ月 | 3ヶ月 | 4ヶ月 | 5ヶ月 | 6ヶ月 |
通院 | 25.2
|
50.4 | 75.6 | 95.8 | 113.4 | 128.5 | |
1ヶ月 | 12.6 | 37.8 | 63 | 85.7 | 104.6 | 121 | 134.8 |
2ヶ月 | 25.2
|
50.4 | 73.1 | 94.5 | 112.2 | 127.3 | 141.1 |
3ヶ月 | 37.8 | 60.5 | 81.9 | 102.1 | 118.5 | 133.6 | 146.1 |
4ヶ月 | 47.9 | 69.3 | 89.5 | 108.4 | 124.8 | 138.6 | 151.1 |
5ヶ月 | 56.7 | 76.9 | 95.8 | 114.7 | 129.8 | 143.6 | 154.9 |
6ヶ月 | 64.3 | 83.2 | 102.1 | 119.7 | 134.8 | 147.4 | 157.4 |
7ヶ月 | 70.6 | 89.5 | 107.1 | 124.7 | 138.6 | 149.9 | 160 |
8ヶ月 | 76.9 | 94.5 | 112.1 | 128.5 | 141.1 | 152.5 | 162.5 |
先ほどと同じく、入院60日間のみで、その後通院が一切ない場合で見てみましょう。
1ヶ月は暦ではなく、「1月あたり30日」と考えます。
よって、入院60日=入院2ヶ月となります。
縦の列を通院、横の列を入院期間としてみます。入院だけ2ヶ月の場合は、50万4000円となります。
入院と通院の両方がある場合は、交差する部分が相場となります。
たとえば、入院2ヶ月、通院3ヶ月の場合、交差する箇所は81万9000円となります。
弁護士基準
弁護士基準は、「民事交通事故訴訟 損害賠償額算定基準(通称:赤い本)」にある算定表を使用します。
むちうち以外の怪我の場合の傷害部分の慰謝料基準表(損害賠償額算定基準:別表Ⅰ)
万円
(単位) |
入院 | 1ヶ月
|
2ヶ月 | 3ヶ月 | 4ヶ月 | 5ヶ月 | 6ヶ月 |
通院 | 53
|
101 | 145 | 184 | 217 | 244 | |
1ヶ月 | 28 | 77 | 122 | 162 | 199 | 228 | 252 |
2ヶ月 | 52 | 98 | 139 | 177 | 210 | 236 | 260 |
3ヶ月 | 73 | 115 | 154 | 188 | 218 | 244 | 267 |
4ヶ月 | 90 | 130 | 165 | 196 | 226 | 251 | 273 |
5ヶ月 | 105 | 141 | 173 | 204 | 233 | 257 | 278 |
6ヶ月 | 116 | 149 | 181 | 211 | 239 | 262 | 282 |
7ヶ月 | 124 | 157 | 188 | 217 | 244 | 266 | 286 |
8ヶ月 | 132 | 164 | 194 | 222 | 248 | 270 | 290 |
むちうちなど他覚的所見がない場合に使用(損害賠償額算定基準:別表Ⅱ)
万円
(単位) |
入院 | 1ヶ月
|
2ヶ月 | 3ヶ月 | 4ヶ月 | 5ヶ月 | 6ヶ月 |
通院 | 35
|
66 | 92 | 116 | 135 | 152 | |
1ヶ月 | 19
|
52 | 83 | 106 | 128 | 145 | 160 |
2ヶ月 | 36 | 69 | 97 | 118 | 138 | 153 | 166 |
3ヶ月 | 53 | 83 | 109 | 128 | 146 | 159 | 172 |
4ヶ月 | 67 | 95 | 119 | 136 | 152 | 165 | 176 |
5ヶ月 | 79 | 105 | 127 | 142 | 158 | 169 | 180 |
6ヶ月 | 89 | 113 | 133 | 148 | 162 | 173 | 182 |
7ヶ月 | 97 | 119 | 139 | 152 | 166 | 174 | 183 |
8ヶ月 | 103 | 125 | 143 | 156 | 168 | 175 | 184 |
弁護士基準の算定表は2種類あり、被害者の方の怪我の程度に応じて使用する表を変えます。
2つの基準と同じ例(入院60日のみ、通院は一切なし)の場合で、むちうち以外の怪我であれば、別表Ⅰを確認します。
見方は旧任意保険基準の算定表と同じく、入院60日=入院2ヶ月と考え、横列をみます。
2ヶ月分の入院慰謝料は101万円となります。
一方で、むちうちなどの他覚所見のない怪我の場合は、別表Ⅱが採用され、2ヶ月分の入院慰謝料は66万円となります。
入院と通院の両方がある場合は、旧任意保険基準と同じく交差する部分が相場となります。
たとえば、入院2ヶ月、通院3ヶ月の場合、交差する箇所は別表Ⅰでは154万円、別表Ⅱでは109万円となります。
以上の内容を見ていただくとわかるように、弁護士基準で算出された入院慰謝料は他2つの基準に比べると非常に高額となります。
入院慰謝料に関する注意点
入院慰謝料が増減する場合がある
入院慰謝料は基本的にどの算定基準でも「入院期間」で慰謝料が変動します。そのため、病院側の都合で早期退院をしなければならない等といった場合には、切り上げた時点が入院期間の最終日と捉えられます。
ただし、このような事情の場合は、「実際に退院した後も、一定期間は入院治療を必要とする身体状態であった」と証明できれば、入院慰謝料をプラスで計算するという考え方もあります。
ただし、これは特殊なケースであるため、被害者の方自身での交渉は困難となります。このような事情がある方は、弁護士に相談することをおすすめします。
他にも、入院待機中の期間であったり、ギプス固定中等といった、安静にしなければならない自宅療養期間で会ったりした場合も、入院期間と見ることもあると考えられています。
早期退院した場合
早期退院をした場合、基本的には入院慰謝料は減る傾向にありますが、被害者の方の事情によっては、増額することがあります。
たとえば、被害者の方が幼児のいる母親の場合や、仕事等の都合で被害者の方がやむを得ず退院しなければならない場合です。
被害者側のやむを得ない事情が原因で、入院期間を短縮せざるを得なかったと相手側に認めさせることができれば、入院慰謝料を増額することは可能性もあります。
入院慰謝料以外に受け取れる慰謝料
入院をするような怪我を負った場合、退院後も治療が必要となるケースは非常に多いため、通院慰謝料が発生します。
また、その後治療を続けたとしても、後遺症が残り、最終的に後遺障害等級が下りる可能性もあります。その場合は後遺障害慰謝料が請求可能となります。
通院慰謝料は上記で各基準での算定方法を述べさせていただきましたが、基本的には、入院慰謝料と合わせて、「入通院慰謝料」として請求します。
後遺障害慰謝料は以下の通りになります。
・自賠責基準
別表Ⅰ 後遺障害により介護が日常的に必要な場合の後遺障害に使用
後遺障害等級 | 自賠責保険基準 |
第1級 | 1600万円※
1650万円 |
第2級 | 1163万円※
1203万円 |
※印は2020年3月31日以前の交通事故の場合
別表Ⅱ その他、日常的な介護が必要ない場合の後遺障害に使用
後遺障害等級 | 自賠責保険基準 |
第1級 | 1100万円※
1150万円 |
第2級 | 958万円※
998万円 |
第3級 | 829万円※
861万円 |
第4級 | 712万円※
737万円 |
第5級 | 599万円※
618万円 |
第6級 | 498万円※
512万円 |
第7級 | 409万円※
419万円 |
第8級 | 324万円※
331万円 |
第9級 | 245万円※
249万円 |
第10級 | 187万円※
190万円 |
第11級 | 135万円※
136万円 |
第12級 | 93万円※
94万円 |
第13級 | 57万円 |
第14級 | 32万円 |
※印は2020年3月31日以前の交通事故の場合(13級、14級は変更なし)
・任意保険基準
入院慰謝料の算定表と同じく非公開の為、推定の金額となります。
後遺障害等級 | 任意保険基準 |
第1級 | 1600万円 |
第2級 | 1300万円 |
第3級 | 1100万円 |
第4級 | 900万円 |
第5級 | 750万円 |
第6級 | 600万円 |
第7級 | 500万円 |
第8級 | 400万円 |
第9級 | 300万円 |
第10級 | 200万円 |
第11級 | 150万円 |
第12級 | 100万円 |
第13級 | 60万円 |
第14級 | 40万円 |
・弁護士基準
弁護士基準は以下の内容となります。
後遺障害等級 | 裁判所基準 |
第1級 | 2800万円 |
第2級 | 2370万円 |
第3級 | 1990万円 |
第4級 | 1670万円 |
第5級 | 1400万円 |
第6級 | 1180万円 |
第7級 | 1000万円 |
第8級 | 830万円 |
第9級 | 690万円 |
第10級 | 550万円 |
第11級 | 420万円 |
第12級 | 290万円 |
第13級 | 180万円 |
第14級 | 110万円 |
交通事故の怪我の中でも多い症状の1つであるむちうちでは、14級、もしくは12級が認定される可能性が高いです。
各基準で後遺障害慰謝料を見ると以下のようになります。
自賠責基準 | 32万円 |
任意保険基準(推定) | 40万円 |
弁護士基準 | 110万円 |
ご覧いただくとわかるように、自賠責基準と弁護士基準では3倍以上の差があります。
最後に、入院した後に被害者の方が死亡した場合は、死亡慰謝料も請求が可能となります。
死亡慰謝料は下記の通りとなります。
・自賠責基準
自賠責基準では、以下の内容が支払いの限度額となります。
死亡による慰謝料 | 内容 | 支払基準 |
被害者本人の慰謝料 | 400万円(※350万円) | |
ご遺族の慰謝料
※請求者(親、配偶者、子)の人数により金額は異なります。 |
請求者が
1名の場合:550万円 2名の場合:650万円 3名以上の場合:750万円 ※被害者に被扶養者がいる場合においては、上記の金額に200万円が加算されます。 |
※印は2020年3月31日以前の事故の場合の基準
自賠責基準の場合は、ご遺族の方への死亡慰謝料は、請求する人数によって変わります。また、亡くなった被害者の方に被扶養者がいる場合、上記の金額に200万円が加算されます。
・任意保険基準
被害者の方の家庭内での役割
一家の支柱 | 1,700万円程度 |
母親・配偶者 | 1,500万円程度 |
その他(独身者、未成年者等) | 1,500万円程度 |
・弁護士基準
被害者の方の家庭内での役割
一家の支柱 | 2,800万円 |
母親・配偶者 | 2,500万円 |
その他(独身者、未成年者等) | 2,000万円~2,500万円 |
自賠責基準と異なり、任意保険基準・弁護士基準の死亡慰謝料の相場金額は、亡くなった被害者の方が家庭内でどのような立場により異なります。
表を見ていただくとわかるように、一家の支柱の方が亡くなった場合は、家庭内での経済的支柱が失われますので、高額な慰謝料となります。
なお、自賠責基準と異なり、両基準では、被害者の方本人の慰謝料とご遺族の方の慰謝料は分けて計算はされず、合算した金額で取り扱われることとなります。
慰謝料の相談は、交通事故を多く取り扱う大阪(なんば・梅田)・堺・岸和田・神戸の弁護士法人法律事務所ロイヤーズ・ハイへ
交通事故の入院慰謝料についてご説明をさせていただきました。
入院をするほどの大きな怪我の場合、慰謝料は通院だけの怪我に比べると高額となります。
しかし、算定基準が自賠責基準や任意保険基準の場合、本来もらえるはずだった金額よりも低額となることが多いです。
適正な慰謝料を受け取るためにも、弁護士に相談することを検討してみましょう。弁護士であれば、弁護士基準で示談交渉を進めてくれるため、被害者の方本人で示談交渉をするよりも高額な金額で示談が可能となります。
慰謝料についてのご相談は、交通事故を多く取り扱う大阪(なんば・梅田)・堺・岸和田・神戸の弁護士法人法律事務所ロイヤーズ・ハイにご連絡ください。