交通事故 弁護士相談
2020.11.04 2024.06.26

交通事故の相談を弁護士に無料でするにはどうすればよいか知りたい

交通事故の相談を弁護士に無料でするにはどうすればよいか知りたい

交通事故の被害者の方が弁護士に相談をしたいと思った時に、気になることの1つに費用が挙げられるかと思います。

弁護士の費用は、一般的に高額であるイメージが定着しており、なかなか相談することも躊躇されるのではないでしょうか。 

しかし、実は、交通事故問題については、弁護士に無料で相談ができることは可能です。

こちらでは、無料で弁護士に相談をするには、どうすればいいのかをご説明させて頂きます。

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1 交通事故の相談を弁護士に無料でできるところ

まずは、交通事故の相談を弁護士に無料でできる機関等をご紹介します。

⑴日弁連交通事故相談センター

日弁連交通事故相談センターは、日本弁護士連合会が設立並びに運営を行う、公益財団法人です。

一般の弁護士事務所と同じように、自動車事故の損害賠償問題に関する相談を弁護士にできます。さらに、電話相談・面談相談どちらも対応可能であり、費用は無料です。

ただし、電話相談については、10分程度と時間が限られています。複雑な事案や、過失割合が妥当なのか否か、損害賠償金について知りたい等といった、しっかりと相談を受けたい方は面談相談をおすすめします。

⑵交通事故紛争処理センター

交通事故紛争処理センターは、裁判外で当事者同士の交通事故紛争を解決するといった紛争処理機関(ADR機関)です。

交通事故の被害者の方を、公正かつ迅速に救済するという目的の下設立されました。

嘱託された弁護士がセンターに常置されており、担当弁護士として、被害者の方と相手である加害者側の任意保険会社との和解あっせんを無料で行ってくれます。

⑶弁護士事務所

冒頭でもお伝えしたように、弁護士事務所に相談をする=高額な費用が掛かるというイメージをお持ちの被害者の方は少なくないです。

しかし、近年、交通事故の被害者の方々が気軽に相談が可能となるよう、弁護士事務所では、法律相談料を無料としているところが増えてきています。

弁護士事務所によって無料相談の範囲は異なりますので、まずは電話で「どこまで無料相談の範囲で行ってもらえるのか?」を確認するようにしましょう。

弁護士事務所に相談をすることにより、保険会社の交渉をどのように進めるべきか、相手からの示談案が適正なものかどうか等、被害者の方は教えてもらうことができます。

なお、相談後、弁護士事務所に依頼をするとなると、弁護士は被害者の方の代理人として、相手の保険会社と示談交渉を進め、適正な金額を被害者の方が受け取れるよう、示談成立まで行うこととなります。

100%被害者の方の味方になってくれるという弁護士の存在は、交通事故に巻き込まれ、これからどうなるかわからないといった不安のある被害者の方にとっては、非常に精神的な面でも負担を軽減してくれます。

2 日弁連交通事故相談センターとは

⑴日弁連交通事故相談センターの目的

日弁連交通事故相談センターの目的は、【自動車事故における損害賠償問題を適切に対応・処理を行い、早期解決を目指す】といったものです。

交通事故の被害者となってしまったほとんどの方々が、どのように交渉をしていけばいいか、進めていかなければいけないかわからないことが多いです。それに対して、交渉相手となる保険会社は、日々交通事故問題に対応しているプロです。

センターは、このように交渉力が対等ではない当事者間の争いについて、できうる限り公平・中立に交渉できることをサポートする役割を担います。

⑵日弁連交通事故相談センターはどこにある?

日弁連交通事故センターの相談所は現在全国に156か所あります。

どこの相談所を利用してもセンターで行ってもらえる内容等には、基本的に変わりはありません。相談所の数が多く、かつ全国対応している点から、どのような人でも足を運びやすく、相談がしやすいということが大きな特徴の1つです。

⑶日弁連交通事故相談センターでできること

自動車損害賠償責任保険(通称:自賠責保険)に加入することを義務付けられている車両による、自動車・二輪車の国内での民事関係の交通事故問題をセンターでは受け付けています。

相談できることの範囲が広いことが日弁連交通事故センターの利点の1つです。以下が具体的な相談が可能である代表例です。それ以外でも受け付けてもらえる可能性は広いので、まずは問い合わせを行いましょう。 

  • ・損害賠償の責任の有無
  • ・適正な過失割合について
  • ・就業中の事故についての対応の仕方
  • ・加害者側が任意保険や自賠責保険に未加入だった場合
  • ・治療費や休業損害などといった損害をどのように請求するのか
  • ・相手から提示された示談案が適正な内容なのかどうか

一方で相談できないこともあります。

それは、刑事処分や行政処分についての相談です。あくまでもセンターで相談可能となるのは「民事関係」となります。

また、相談自体を受け付けてもらえないこともあります。

たとえば、被害者の方本人以外、つまり当事者以外の方からセンター利用を申し込んだ場合は、相談自体を拒否されることがあります。ただし、一定の親族関係がある場合においては例外的に受け付けてもらえることもあるので、確認するようにしましょう。

なお、センターでは、無料相談以外に「示談あっせん」も行っています。

示談あっせんとは、主に損害賠償における金額や内容について当事者間の判試合が上手くいかず、示談交渉が難航している場合において、センターの弁護士が間に入り、公平かつ中立な立場として仲介し、示談成立となるよう取りまとめます。

この示談あっせんも無料で行われているので、示談が難航している方については、利用してみるのも選択肢の1つとするとよいでしょう。

注意点は、示談あっせんはすべての相談所で行われているわけではありませんの、無料相談時にすでに示談あっせんを希望されている方は事前に取り扱いをしているか確認をすることをお勧めします。

また、示談あっせんは「自動車事故」のみとなり「自転車事故」については、原則対応が難しいとされています。

なお、怪我を伴う場合の自動車事故の場合は、特に制限がありませんが、物の損害しかない、いわゆる物損事故の場合は、損害賠償を行う加害者側が、任意保険または任意共済のいずれかに加入してなければ、対応は難しくなります。

3 交通事故紛争処理センターとは

⑴交通事故紛争処理センターはどこにある?

交通事故紛争処理センターは、全国に11か所の窓口を設けています。

東京本部、札幌支部、仙台支部、名古屋支部、大阪支部、広島支部、高松支部、さいたま相談室、金沢相談室、静岡相談室とあり、どの相談窓口でも無料です。

利用する窓口は、被害者の方と加害者側の保険会社が事前に合意した場合を除き、住所地か事故地における該当センターでの取り扱いとなります。

利用申込先被害者(申立人)の住所地又は事故地
札幌支部北海道
仙台支部宮城県 青森県 岩手県 秋田県 山形県 福島県
東京本部

さいたま相談室

東京都 神奈川県 千葉県 山梨県 茨城県

埼玉県 群馬県 栃木県 長野県 新潟県

名古屋支部

静岡相談室

金沢相談室

愛知県 岐阜県 三重県

静岡県

石川県 富山県 福井県

大阪支部大阪府 兵庫県 京都府 滋賀県 奈良県 和歌山県
広島支部広島県 岡山県 山口県 鳥取県 島根県
高松支部香川県 愛媛県 徳島県 高知県
福岡支部福岡県 佐賀県 長崎県 熊本県 大分県 宮崎県

鹿児島県 沖縄県

⑵交通事故紛争処理センターでできること

交通事故紛争処理センターでは、被害者の方は示談に関する相談や【和解あっせん】を受けることができます。和解あっせんとは、当事者の言い分を聞き、その利害を調整したり、解決案を提示したりすることで紛争解決について双方の合意を得る、つまり和解を成立させることを目的とした手続きです。

当事者の間に入った担当弁護士が、和解あっせんが難しいと判断し、あっせんが不調となった(あっせんに同意しなかった)場合は、双方にあっせん不調の通知がなされます。

それに対し、不服がある場合は14日以内に審査手続きを申し立てすること可能です。

審査手続きの申し立てを受けると、担当弁護士が事前に審査会に対して、事案の争点等を説明します。その上で、審査会は被害者の方と加害者側の保険会社双方から主張を聞き、状況を整理します。そのご後、過去の歳晩例等も参考に、審査会は結論を出します(裁定といいます)。

被害者の方が裁定で下された結論に納得すれば、和解が成立します。この場合、保険会社側は不服申立ができません。被害者の方が不服の場合は、拒否をし、裁判をすることが可能となります。

なお、審査会は法律学者、裁判官経験者、また交通事故問題について経験が豊富な弁護士が選任されています。

⑶交通事故紛争処理センターメリット・デメリット

センターの利用を検討する場合、必ず被害者の方が確認しておくべきことは、メリットとデメリットです。

メリットデメリット
・無料で弁護士相談が可能であり、和解あっせんも受けることができる。

・示談交渉がスムーズに進む可能性が上がる。

・あっせん案に不服があったとしても、審査会にて裁定を受けることができる。

・交通事故の関係者の利益の公正な保護を図ることをセンターは目的としていることから、中立公正な機関としての判断なため、安心して任せられる。

・早期解決の姿勢が強いことから裁判に比べると早期の解決が期待できる。

・被害者の方の損害賠償額が確定できている状態でなければ利用ができない。

・申請に必要な資料の収集を被害者の方本人が行わなければならない。

・被害者の方本人が法律相談、示談あっせんの場に出席しなければいけない。

・センターが受け付けることができないケースがある。

メリットの最後にあげた早期解決ですが、事案にもよりますが、裁判での交通事故問題解決に1年程度は最低でもかかる中、センターの場合は、3か月ほどで解決が可能となります。

デメリットの最初にあげた開始時期ですが、損害賠償額が確定しているということは、治療が終了しているか、後遺障害等級認定の結果が出た後ということになります。

つまりセンターにて、治療費の延長交渉等は行えません。

また、最後にあげたセンターで受け付けることができない、具体的な事案例は、【自転車VS歩行者】の交通事故や、【自転車同士】の交通事故が挙げられます。

他にも被害者の方が契約している任意の保険会社との紛争、後遺障害等級の認定結果に関する紛争もセンターでは取り扱いができないことになっています。 

交通事故紛争処理センターは、弁護士への無料相談は可能ですが、相談をするタイミングがポイントです。

相手の保険会社から示談案が提示され、示談交渉が始まると、センターの利用が可能となります。

相手との示談交渉が開始され、争点が明らかとなり、示談交渉が難航したときに、まずは、無料相談をしてみましょう。

4 弁護士への交通事故無料相談をご希望の方は大阪(なんば・梅田)・堺・岸和田・神戸の弁護士法人法律事務所ロイヤーズ・ハイへ

無料で弁護士に相談をできるところについてご説明をさせていただきました。

交通事故の被害者となってしまった方は、まずは無料相談を利用し、弁護士に相談をするようにしましょう。

早期であればあるほど、被害者の方は相手側に対して誤った対応をしてしまうリスクを軽減できます。

なお、弊事務所でも、交通事故問題については、電話でも面談でも、無料でご相談をお受付しております。

弁護士への交通事故無料相談を考えている被害者の方は、交通事故問題を多く取り扱う大阪(なんば・梅田)・堺・岸和田・神戸の弁護士法人法律事務所ロイヤーズ・ハイへ、お気軽にお問い合わせください。

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