交通事故の被害者の方の中には、相手の保険会社の対応を弁護士にすべて任せたいという方は多くいらっしゃいます。
さらにその中には、ご自身が加入する任意保険でつけている【弁護士特約(弁護士費用特約)】の利用をして、弁護士への依頼する方もいます。
この弁護士特約は、相談・依頼にかかる弁護士費用を保険会社が負担するという自動車保険等のオプション特約の1つです。
利用するには、保険会社の承認が必要となります。
さて、被害者の方が保険会社に弁護士特約の利用を申し出た際に「当社の顧問弁護士を紹介しましょうか?」と言われることがあります。
一見、被害者の方にとっては、弁護士を探さなくて済むということ、保険会社の紹介する弁護士であれば安心である、というメリットが感じられるかと思います。
しかし、本当に保険会社による弁護士の紹介をそのまま受け入れることが良いのでしょうか?
ここでは、顧問弁護士を紹介されたとき、被害者の方がどうすべきか、注意するポイント等についてご説明を致します。
目次
交通事故で保険会社から顧問弁護士を紹介されたときどうすべきか
弁護士特約に加入していると顧問弁護士を紹介される
保険会社から弁護士を紹介されるのは「弁護士特約を利用して弁護士に依頼をしたい」と保険会社に申し入れたときが主なタイミングです。
もしくは、相手の保険会社の対応が良くない、示談交渉が難航している、そういった被害者の方の悩みを聞いた際に、弁護士特約を加入している方に顧問弁護士を紹介する場合もあります。
保険会社の顧問弁護士を使う義務はない
では、弁護士特約を利用する場合は、必ず紹介された顧問弁護士に依頼をしなければいけないのでしょうか?
結論から申し上げると、保険会社の顧問弁護士に依頼しなければいけないという決まりはありません。
保険会社や代理店の説明を聞くと、被害者の方は誤解しがちですが、依頼する弁護士は、被害者の方自身で選んでいただいて問題ありません。
あくまでも保険会社の提案は、「紹介が可能」というだけであって、必ずしも使う義務はありません。
顧問弁護士以外でも弁護士特約は使える
上記でご説明したように顧問弁護士以外でも弁護士特約は使用できます。
ですが、弁護士特約を使いたいと保険会社に相談した時に、「弁護士特約は、保険会社の紹介する顧問弁護士でないと利用はできません」という説明をする担当者もいます。
重ねて申し上げますが、これは誤りであり、被害者の方は自分で選んだ弁護士に、弁護士特約を利用して代理人となってもらうことは可能です。
万が一、保険会社から「紹介した顧問弁護士しか利用できない」といった説明を受けた場合は、保険の約款のどの部分に記載があるのか、どの部分を根拠に説明をしているのか、必ず確認をしてください。
なお、弁護士特約を利用して弁護士に依頼をするタイミングも、被害者の方が自由に選ぶことができます。
しかし、入れるタイミングについても、「現段階で、揉めていないのであれば、弁護士に頼まなくていい」「裁判にならなければ弁護士特約の利用は許可できない」と言われることもあります。
これも大きな誤りです。
弁護士特約を利用する場合であっても、仮にそうでない場合であっても、弁護士に依頼をするタイミングは、被害者の方自身で決めることができます。
特に交通事故の場合は早期に弁護士に相談をすることは非常に大切です。
何故ならば、たとえば治療段階で弁護士に相談、依頼をした場合は、適切な通院方法のアドバイスをもらうことができます。
また、保険会社の対応も弁護士が代わりに行うので、誤った対応をすることがなくなります。
依頼するタイミングを理由に、弁護士特約の利用ができないと説明を受けた場合は、先程と同様に、保険の約款のどの部分に該当するのかを確認しましょう。
以上をまとめると、弁護士特約を利用する場合でも
①顧問弁護士に依頼をする義務はない
②弁護士に依頼をするタイミングは自由に決められる
と言えます。
しかし、せっかく保険会社が紹介してくれたのであれば、利用をしようと考える方もいらっしゃるでしょう。
では、保険会社の顧問弁護士に依頼するかどうかを判断する時に、どういったことに被害者の方は気を付ければ良いでしょうか?
保険会社の顧問弁護士に依頼するか判断するポイント
交通事故に強い弁護士か
交通事故問題について強いかどうか、つまり精通している弁護士かどうかは、相手の保険会社への対応や示談交渉において、非常に重要になります。
この点は、保険会社の顧問弁護士は安心できるでしょう。
保険会社の顧問弁護士は交通事故を主に担当していることから、交通事故に精通する弁護士の方が多いため、交通事故問題についても経験豊富であるといっても過言ではありません。
しかし、注意をしなければいけないのは、保険会社の顧問弁護士が担当する多くが「交通事故の加害者側案件」です。つまり、被害者案件に特化しているわけではないと言えます。
加害者側の弁護士は、保険会社を擁護する立場であり、被害者の方に支払う損害賠償金をできる限り低くすることを仕事とします。一方で被害者側の弁護士は、相手の保険会社が提示する損害賠償金について、適正な金額となるよう示談交渉を行い、時には裁判となることもあります。
果たして、加害者側の経験が豊富であり、普段は加害者側の弁護をする顧問弁護士に、被害者の方は依頼をすべきなのでしょうか?
被害者側として弁護士に依頼をするのであれば、より被害者側の事情を理解している「被害者側に特化した弁護士」の方が、適任と言えるでしょう。
弁護士費用の料金体系は妥当か
顧問弁護士に相談をする場合であっても、弁護士費用の料金体系は確認するようにしましょう。
最終的な弁護士費用がいくらになるのか、ということは被害者の方にとっては気になる部分でもあるでしょう。
弁護士特約がある場合、保険会社によっては弁護士費用の計算方法が異なることもあります。顧問弁護士であっても、自身に自己負担が出ないことを確認しましょう。
なお、弁護士特約では、多くの保険会社が「1事故1人につき、法律相談料は10万円まで、弁護士依頼関係費用は300万円まで」とされています。
基本的には、この枠を超えることはなく、被害者の方の自己負担は0となるケースが多いです。
ただし、被害者の方が亡くなられたり、上位等級の後遺障害が認定されたりした場合は、上限金額を超えることもあります。
しかし、枠を超えた弁護士費用を支払っても、弁護士が入ったことによる増額分の方が上回ることが多いため、弁護士特約は積極的に利用することをおすすめします。
以下は弁護士費用の内訳です。
相談料 |
弁護士に相談をした場合にかかる費用。 1時間5,000円~10,000円が相場。無料の場合もあり。 |
着手金 |
弁護士が事件に着手する際にかかる費用。 前払いの性質があるため、返金はされない。 |
報酬金 |
示談が成立し、案件が終了した段階で支払う費用。 経済的利益の10~20%+20万円前後が相場。 |
日当 |
弁護士の長距離の移動や裁判所へ出廷するといった弁護士を拘束することによる費用。 移動時間や移動距離等に応じて費用は異なる。 |
実費 |
交通費や郵便物送付料、資料取り付け手数料といった実際にかかった費用。 |
後遺障害等級認定が得意か
顧問弁護士が、後遺障害等級認定について、得意か否か、経験があるか否かは、非常に重要です。
何故なら、示談金の増額を目指すためには、被害者の方はどのように通院をするのか、また後遺障害等級の認定申請を行う場合は、適切な手続きをしなければならないからです。
しかし、保険会社に紹介された顧問弁護士の場合、通院中や後遺障害等級申請の活動については対応してくれないこともあります。
あくまでも一部の保険会社となりますが、顧問弁護士は、通院中や後遺障害等級の申請時には、代理人としては入らず、怪我が完治した時、または後遺障害の等級の認定結果が出た時に介入することが多いです。
そのため、顧問弁護士に依頼をしても、後遺障害等級認定の申請の経験が少ないことから、通院に対するアドバイスや、より上位の等級を狙うための後遺障害の申請について、行ってくれない可能性があります。
交通事故問題の経験が豊富な弁護士の場合は、通院中の治療頻度のアドバイスを行ってくれます。その結果、被害者の方の慰謝料が増額する可能性や、後遺障害申請においても有利に働く可能性があります。
また、後遺障害等級の申請についても、後遺障害診断書の書き方のコツからアドバイスをしてくれます。
後遺障害等級は、たった1つ等級が異なるだけでも、数十万円、数百万円の単位で受け取れる金額が異なります。
そういった場面で、顧問弁護士が後遺障害申請に不慣れであるということは大きな痛手です。
必ず後遺障害等級認定から手伝ってもらえるのか、手伝ってもらえる場合は、どれくらい経験があるのか、解決実績などホームページで確認するようにしましょう。
弁護士を入れて交通事故問題を解決したい方は、大阪(なんば・梅田)・堺・岸和田・神戸の弁護士法人法律事務所ロイヤーズ・ハイへ
顧問弁護士へ依頼する場合について、被害者の方が気を付けなければいけない点についてご説明をさせていただきました。
被害者の方は、保険会社から顧問弁護士の紹介を受けたとき、その手軽さから、そのまま依頼してしまう方は多いです。
しかし、保険会社の顧問弁護士は100%被害者の方の味方ではありません。
紹介をしてくれた保険会社の味方でもあります。
そもそも、被害者側の保険会社はできる限り被害者の方が受け取る示談金を減らしたい気持ちがあります。なぜなら、示談金が増えることは、弁護士の費用が増えることと同義だからです。
顧問弁護士はこのような事情も把握しています。
そのため、被害者側の弁護士にも関わらず、早い段階で治療費の打ち切りについても交渉はしないまま承諾を促したり、本当に痛いのか?と疑うような発言を被害者に対してしたりする弁護士も、残念ながらいます。
つまり、場合によっては、保険会社の事情を考慮し、被害者の方にとっては良くない提案を弁護士から勧めてくる可能性もあるということです。
顧問弁護士への依頼を検討するときは必ず慎重に行いましょう。
そして実際に相談をしてみて、「この人であれば任せられる」と安心できる弁護士に依頼をすること強くお勧めします。
弁護士への依頼を検討している方は、交通事故を多く取り扱う大阪(なんば・梅田)・堺・岸和田・神戸の弁護士法人法律事務所ロイヤーズ・ハイにぜひ一度、ご相談ください。