交通事故が原因で耳に異常が生じるケースがあります。
耳鳴りの症状が続いたり、聴力が低下したり、症状は様々ですが、後遺症として残るケースことも少なくありません。
しかし、耳鳴りの症状で後遺障害等級の認定をとることは非常に難しいです。
ここでは、交通事故が原因で耳鳴りになってしまった場合、被害者の方はどうすればいいのか、注意点等についてご説明します。
目次
1 交通事故で耳鳴りの治療を受ける場合に注意すること
耳鳴りについて損害賠償請求や後遺障害等級認定を行うためには、交通事故直後の医師の診察、治療の内容等、適切な対応をすることが非常に重要となります。
ここでは、耳鳴りの治療を受ける際の注意点を3つお伝えします。
⑴診断書を作成してもらう
まずは、交通事故後、すぐに医師に診断書を作成してもらいましょう。
交通事故と耳鳴りの因果関係の証明は、事故直後の診察、診断内容が大きく影響します。
事故直後に耳鳴りの症状が出た場合は、必ずすぐに病院で診察、検査を受け、「耳鳴りの相談をした」という事実を診断書に残してもらいましょう。
事故直後の診断書であれば、「耳鳴りの症状は、事故が起因するものである」と証明する1つの有力な資料となります。
ただし、耳鳴りは、すぐに症状に出ないケースもありますし、その他の箇所を痛めていた場合は、そちらに気を取られて耳鳴りについては気付かない、もしくは放置をしてしまう方も多々いらっしゃいます。
取り返しのつかない事態になる前に、事故に遭って少しでも耳に不調があると気づいたら、病院に行くようにしましょう。遅くとも事故発生から3日以内には、病院で耳鳴りについて検査を受けておくと良いでしょう。
⑵症状を正確に伝える
耳鳴りで後遺障害等級の認定申請を行い、等級を認めてもらうためには、主治医が作成する「後遺障害診断書」の内容が重要となります。
耳鳴りの症状について、正確な診断書を作成してもらうためには、被害者の方は、主治医に症状について正確に把握、理解をしてもらわなければなりません。
どのような音が鳴っているのか、音の大きさはどのくらいか、頻度はどのくらいで、日常生活にどのような影響がでているのか、など、被害者の方は感じている症状について事細かに主治医に説明をすることを意識しましょう。
これは、後遺障害診断書を作成するための診察のときだけではなく、日々の診察で伝えるようにしましょう。
耳鳴りに限ることではありませんが、主治医とのコミュニケーションは治療期間や後遺障害の申請等、最終的な損害賠償請求に大きく影響します。
⑶検査を受ける
耳鳴りの症状を証明するためには、医師に症状を正確に伝え、治療を行うだけでなく、検査を受けることも必要です。
後遺障害等級認定の申請を検討する場合は、医師に相談をし、検査を受けるようにしましょう。
以下は耳鳴りの症状の検査方法の一例です。
なお、耳鳴りの検査方法は多岐に渡るため、症状によってどの検査を行うかが異なります。主治医と相談して、検査は行うようにしましょう。
- ・ピットマッチ検査:125ヘルツから8000ヘルツまで7種類の音の聞こえを調べる
- ・マスキング検査:耳鳴りの音の高さを調べる
- ・純音力検査:耳鳴りの音が消えるか、どの大きさで消えるかを調べる
- ・ラウドネス・バランス検査:耳鳴りの音色、音の高さを調べる
2 耳鳴りで後遺障害認定を受ける方法
⑴後遺障害申請をする
6ヶ月以上の治療を続けても、耳鳴りの症状が治らない場合は、後遺障害等級認定の申請を行いましょう。
後遺障害等級の申請の方法は【被害者請求】と【事前認定】の2通りです。
被害者請求は、交通事故の被害者自らが資料を揃えて、加害者の加入する自賠責保険会社へ直接申請をする方法です。
自身で手続きを行うことから、申請内容をすべて把握できるので、安心して結果を待つことができます。
しかし、資料を揃える手間や、知識がない分手続きに時間がかかってしまうというデメリットがあります。
一方で、事前認定は、加害者側の任意保険会社が被害者の方に代わって手続きを行います。被害者の方は資料を揃える必要はありませんので、被手間が害者請求よりも少なく、簡単に手続きの準備が整います。
しかし、最終的に手続きを行うのは「加害者側」の保険会社です。
後遺障害認定は提出する書類の内容が非常に重要です。そのため、手続きが不透明であると、被害者の方の中に不安が残ることもあるでしょう。
保険会社によっては、被害者の方の後遺症について、保険会社の顧問医が作成した不利な意見書を付け、被害者の方にとって望まない結果となるように手続きをする可能性がないとは言い切れません。
多少手間や時間がかかったとしても、被害者の方は「被害者請求」で後遺障害等級認定の申請を行うことをお勧めします。
⑵弁護士に相談する
被害者請求で後遺障害の申請を行いたいけれど、自身で行うことが不安である、時間が無いという方は、弁護士に相談をしてみましょう。
弁護士に依頼をすると、被害者の方の代理人として、弁護士が被害者請求を行います。
被害者の方の負担が軽減されますし、手続きも100%被害者の方の味方である弁護士が行うので、安心して任せることができます。
なお、被害者の方は、交通事故問題について経験が豊富な実績のある弁護士に相談をすることをおすすめします。
何故なら、交通事故問題は、経験が豊富な弁護士であるかそうでないかによって、結果が大きく異なる可能性があります。
特に、耳鳴りは後遺障害の認定がされづらいとされています。そのため、交通事故問題の経験が浅い弁護士であれば、さらに認定の可能性が低くなる可能性があります。
3 耳鳴りが後遺障害として認定されづらい理由
「耳鳴りは、後遺障害の認定を受けることはできない」という内容をネット上で見かけることがあります。
これは誤りであり、耳鳴りで後遺障害が認定されることもあります。
しかし、このような内容が出るほどに、耳鳴りは後遺障害として認定されづらいです。
何故、耳鳴りは後遺障害等級に該当されづらいのでしょうか?
⑴検査を受けても原因がわからない
耳鳴りについて検査を行い、症状を証明できるだけの結果が出た場合、後遺障害として、12級ないしは14級の後遺障害等級が認定される可能性があります。
等級 | 認定基準 |
12級 | 耳鳴に係る検査により難聴に伴い著しい耳鳴が常時あると評価できるもの |
14級 | 難聴に伴い常時耳鳴のあることが合理的に説明できるもの |
「ピッチ・マッチ検査」や「ラウドネス・バランス検査」により耳鳴りが存在すると医学的に証明できると12級が認定される可能性が高くなります。
14級でいう「難聴に伴い」とは、後遺障害等級認定上の「難聴(40dB以上)」を指すのではなく、「耳鳴を生じている高さの聴力が、他と比較して低下していること」ということを指します。
しかし、耳鳴りという症状は完全に解明されておらず、検査を受けても原因がわからないケースも少なくありません。
この場合、交通事故直後の医師の診察内容や、その後の治療経過など基に、医学的、合理的な説明をして、耳鳴りの症状が交通事故によるものであると証明していく必要があります。
ただ、この証明は被害者の方個人が行うには限界があります。
証明するには、後遺障害の知識はもちろんのこと、主治医からの理解を得ることも必須となります。
被害者の方は、手続きの際は弁護士の力を借りることを強くお勧めします。
⑵事故との因果関係の証明が難しい
先ほども述べましたが、耳鳴りの症状が出るのが、人によっては交通事故発生から日が空くこともあります。そのため、検査を受けたのが事故から1ヶ月以上経ってからということもあります。
このような時、「その耳鳴りの症状は、交通事故が原因でなったものなのか?」と因果関係を保険会社より疑われる可能性が高くなります。
場合によっては治療費等の損害賠償請求が認められないこともありえます。
耳鳴りは外傷もなく、自覚しにくいという点が非常に厄介です。さらに、交通事故が原因で耳鳴りになる、ということを知らない方も多く、その結果、症状を自覚していたとしても、診察を受けず、様子見をしてしまう方もいます。
その結果、交通事故と耳鳴りの因果関係について、相手の保険会社と争うことも珍しくありません。
参考:交通事故の後遺障害が認定されない5つの理由|認定されやすくする2つのポイント
4 交通事故が原因の耳鳴りについてのご相談は、交通事故を多く取り扱う大阪(なんば・梅田)・堺・岸和田・神戸の弁護士法人法律事務所ロイヤーズ・ハイへ
交通事故後に耳鳴りの症状が発生したり、音が聞こえにくいなど聴力に異常が発生したりした場合は、必ずすぐに病院へ行くようにしましょう。
耳鳴りの症状について、相手の保険会社に治療費を支払ってもらうこと、また後遺障害等級を獲得することは、個人の力では非常に難しいです。
特に、交通事故発生から耳鳴りの症状を医師が診察するまでに、期間が空いていれば空いているほど、困難になります。
必ず、交通事故問題の経験が豊富な弁護士に相談をするようにしましょう。
耳鳴りについてお困りの方は、交通事故を多く取り扱う大阪(なんば・梅田)・堺・岸和田・神戸の弁護士法人法律事務所ロイヤーズ・ハイにご相談ください。