交通事故 後遺障害 症状固定 被害者請求
2020.11.20 2022.11.15

症状固定の診断書の重要性

症状固定の診断書の重要性

交通事故で受傷し、治療を続けても、完治に至らず、医師より「症状固定」と判断されることがあります。

症状固定とは、「これ以上治療を継続したとしても、良くも悪くもならず、症状の回復・改善を見込むことができない状態」をいいます。

症状固定は、交通事故の被害者の方にとって、非常に重要なポイントです。

何故なら、症状固定と判断された段階で、相手の保険会社からの治療費や休業損害等の損害賠償期間は終了しますし、後遺障害等級認定の申請を行う際も重要な部分となります。

ここでは、症状固定について、診断書の注意点や書き方、判断のポイントについてご説明をさせていただきます。

後遺障害診断書

被害者の方の怪我が、「症状固定である」と医師に診察された場合、後遺障害認定を受けるケースがほとんどです。

後遺障害と認定してもらうため、後遺障害等級認定を受けるために必要な書類の1つを「後遺障害診断書」といいます。

後遺障害診断書の定義

後遺障害診断書は、主に被害者の方の症状や生活への影響、検査結果等を記載します。

後遺障害等級の認定機関である損害保険料率算出機構 自賠責調査事務所は、提出された後遺障害診断書の内容や事故から症状固定までの治療資料を基に1~14級のいずれか、もしくは等級には該当しないという結果が下されます。

後遺障害診断書は、等級を申請するためだけでなく、被害者の方が受けた怪我の内容、また日常生活毛の影響といった、被害の大きさを示す書類にもなりますので、相手との示談交渉時にも非常に重要な書面となります。

後遺障害診断書の内容は、認定される等級に大きく影響があることから、どのような内容になるかが、重要な要素となります。

通常の診断書との違い

通常の診断書と後遺障害診断書は、その役割と作成頻度等様々な違いがあります。

まず、通常の診断書は、病院から原則1か月ごとに、診療報酬明細書という書類と共に作成し、保険会社へ提出しています。

この診断書には、被害者の方が受傷した具体的な傷病名や被害者の方から聞く自覚症状の内容、医師が診断した他覚症状の内容、推移、そして治療の内容や今後の見通しについて医師が作成します。

その他、月ごとの通院日数が記載されます。

なお、診療報酬明細書には、治療費の算出のために、その月の治療の具体的な内容や通院した日、並びにどのような治療を行ったのか、処方箋を出したのか、を含め記入されます。

一方で、後遺障害診断書は、「症状固定時」に例外を除いて、1度だけ作成されます。

例外を除いて、というのは、後遺障害が残ってしまったのが複数箇所あり、それぞれ診ていた病院や医師が異なる場合、その分だけ後遺障害診断書を作成することとなります。

どういった内容が記載されるかは次でご説明をさせていただきますが、主に、症状固定時に身体に残存する自覚症状、他覚症状並びに検査結果が記入されます。

後遺障害診断書の作成をするためには、5,000円~15,000円程度がかかります。費用は病院によって異なりますが、基本的に被害者の方が一旦負担をします。

もしも、後遺障害等級の認定が下りた場合は相手保険へ請求が可能となりますが、非該当だった場合は、被害者の方の自己負担になることが一般的です。

事項

後遺障害診断書の記載事項は、以下となります。

・被害者の方情報

被害者の方の氏名や性別、生年月日、住所、職業

・受傷日時

交通事故に遭った日時

・症状固定日時

症状固定日

・当院入院・通院期間(実治療日数)

後遺障害診断書を作成する医師がいる病院での入院期間、通院期間、実治療日数。

※転院した病院で作成をしてもらう場合は、転院前の入院期間、通院期間、実治療日数は基本的には記載はされません。

・傷病名

交通事故により受傷し、症状固定時にも残存していると診断される傷病名

・既存の障害

交通事故前から被害者の方が元々持っている障害。

※後遺障害診断書を作成する対象の交通事故と、後遺障害の因果関係を判断することを目的に記載されます。

被害者の方から直接聴取したものや、過去の通院歴から記載がなされます。

・自覚症状

被害者の方が訴えている症状。

・各部位の後遺障害の内容

画像等の検査から判断される他覚的所見。また、診断書作成時点にて残存した症状の今後の見通し。

後遺障害診断書を書いてもらえない場合

極めて稀なケースですが、医師が後遺障害診断書を書くことを拒否することがあります。

本来、医師は正当な理由が無い限りは診断書を拒否することは禁じられています。

 

セカンドオピニオン

それでも、主治医に後遺障害診断書を書いてもらえないというのは、どういった時でしょうか?

考えられるケースは以下の3点です。

①交通事故問題の面倒ごとに巻き込まれたくない

②後遺障害診断書の書き方に詳しくない、書いたことがない

③病院の方針で、後遺障害診断書は書かないと決まっている

 

これらは正当な理由とは言えません。

こういった理由で断られた場合は、医師と交渉することが必要となります。

しかし、伝え方によっては、医師の気分を害してしまい、医師との関係性を悪化させてしまう恐れがあります。

このような場合は、まず医師が後遺障害診断書を書かない本当の理由を見極めて進めていくことが大切です。

仮に、①、②の場合、被害者の方は同じ病院で別の医師に書いてもらうことができないか確認をしましょう。

それでも難しい場合、もしくは③の場合は、紹介状を書いてもらい、転院先の医師の診察を受けて、書いてもらうという流れを取りましょう。

ただし、セカンドオピニオンで新しい医師に後遺障害診断書を作成してもらうことはリスクがあります。

何故なら、後遺障害等級では、初診から被害者の方の治療経過を診てきた医師の意見が重要視されるからです。

受傷直後に病院の立地関係等で転院するといった場合とは異なり、後遺障害診断書作成時に転院をするということは、実際に被害者の方の治療経過、回復具合を診ていない医師が担当となるため、症状固定までの経緯があいまいになることもあります。

つまり、不利に働くことも考えられてしまうのです。

とはいえ、後遺障害診断書は医師にしか作成はできませんので、作成を拒否された場合は、転院先の医師に書いてもらうしかありません。

被害者の方は、後遺障害診断書作成をしてくれる病院を探し、交通事故による後遺症であることはもちろんのこと、これまでの治療経緯を含め、しっかりと転院先の医師に伝えることが重要となります。

また、治療経過を診てもらう必要があるため、新たに一定期間は通院する必要性があります。

 

弁護士に相談

医師との関係性を友好に保ちながら、法律が絡む交渉を被害者の方自身で行うことは非常に難しいです。後遺障害の専門家でない限りは、困難を極めます。

このように、どう対処していいかわからないといった時は、弁護士に相談をしてみましょう。

交通事故問題の経験が豊富な弁護士であれば、どのように医師と話を進めていくか、その対処法も熟知していると考えられます。

症状固定の判断基準

主治医と患者間の合意

被害者の方に覚えておいてほしいことは、「症状固定を決めるのは、基本的には「医師」である」ということです。

被害者の方の治療経過や自覚症状、また検査結果・画像の結果などを踏まえた他覚所見等ありとあらゆる面を考慮し、医師は症状固定を判断していきます。

つまり、被害者の方は普段から医師とコミュニケーションをとり、自身の症状について伝えていく必要があります。症状固定は、被害者である「患者」の医師も非常に重要となります。

主治医と患者間の合意の上で症状固定日が決まることが理想的な形と言えるでしょう。

被害者の方が医師とのコミュニケーションが希薄である場合、痛みがあり、まだ症状が回復に向かっている最中にもかかわらず、症状固定であると判断されてしまうことも珍しくありません。

症状固定と判断するのは医師ですが、納得がいかない場合は、本当に症状固定なのかを医師としっかり検討することをお勧めします。

 

一般的な目安

では、だいたいどのくらいの期間治療を続けると症状固定と判断されるのでしょうか?

一般的には6ヶ月以上経っても、症状に改善が見られない、痛みが一進一退しているといった場合は、症状固定と言われる目安です。

ただし、本人の症状経過や怪我の内容によっては、6ヶ月以内で症状固定と判断されることも少なくないです。一方で、事故から1年以上経ってから症状固定と判断されることもあります。

症状別で症状固定の一般的な目安の時期をご紹介します。

・むちうち症

むちうち症は、交通事故の怪我の中で多い症状の1つであり、追突事故などでなりやすい症状です。

むちうち症は、目に見えない傷病であることから、医学的に証明することが難しいです。

後遺障害等級認定時では、入院、通院の期間や実際に通院した日数、並びに医師の治療経過記録による内容等が重視されると考えられています。

むちうち症の症状固定は3~6か月程度とされていることが多いです。

・骨に関する傷病

骨折や骨の変形障害、短縮障害等は、症状固定まで6ヶ月かからないこともありますが、それ以上の期間を要することもあります。

たとえば、骨折部位を手術しプレートやスクリューを入れた場合は、その後除去する手術があります。

症状にも寄りますが、除去した後に可動域制限などが出てしまい、リハビリ期間を要する可能性もあります。

また、骨癒合後に神経症状が出るケースもあります。長期化することがあり、骨に関する傷病は症状固定まで、3ヶ月~2年程度とかなりの広い期間が目安とされます。

 

・醜状障害

醜状障害とは、第三者である他人の目に見える場所(顔や首、手足以外に衣服で隠れない場所など)に、人目につく傷痕が残存した場合を指します。

症状固定の時期は、6か月~2年以上とこちらも広い期間が目安となります。

一般的には、傷が治ってから6か月目安で症状固定となることが多いのですが、傷跡をレーザー治療にて消すために、長期間治療をする場合もあります。その為、年単位での症状固定となることもあります。

 

・高次脳機能障害

高次脳機能障害は、頭部に何らかの衝撃があったことで、脳が損傷し、神経回路が傷ついた障害のことを指します。

この障害は症状が多岐に渡り、また、記憶障害や性格の変化など、症状固定をしづらい症状があり、また最大の特徴の1つに「本人に自覚症状がない」という点があります。

家族の方でも気づくことができず、発見が遅れることもあり、症状固定は慎重に判断をしなければいけません。

なお、多少の回復が見込まれる障害ではありますが、短期間では固定となることはまずありません。

多くの場合は、事故発生から1年以上は症状固定と判断されまでにはかかります。多くの場合、平均すると事故から2年ほどが症状固定時期とされることが多いです。

後遺障害診断書のポイント

必要性の理解

後遺障害診断書を正しく作成する必要性を、被害者の方がしっかりと理解をしましょう。

後遺障害診断書に書かれた内容が正確でなかったり、不備があったりした場合、非該当となることや実際よりも低い等級で認定されることがあります。

先ほど、後遺障害診断書に記載される事項を紹介しましたが、各項目についてどのように記載してもらわなければいけないのか、把握しておくことが非常に重要です。

特に被害者の方が気にしなければならない点は3点です。

①自覚症状

②他覚症状および検査結果 精神・神経の障害

③障害内容の増悪・緩解の見通し

まず、自覚症状についてですが、書かれていないものについては、後遺障害が検討されません。

必ず事細かに自覚のある症状を医師に伝えてください。

また、医師が書き洩らしてしまう可能性と、伝え忘れの可能性を防ぐために、メモ等にまとめて渡すようにしましょう。

次に、「他覚症状および検査結果 精神・神経の障害」部分は、以下の4点に注意し、症状の記載に漏れがないかを確認しましょう。

・部位

・痛みの程度

・症状が起こる頻度

・日常生活や仕事への影響など

たとえば、「頸部に痺れあり」など、症状の程度がわかる表記は問題はありませんが、「頸部に違和感あり」などとなると、あいまいな表現であり、どのような症状があるのかわかりません。

なお、この他覚症状についてはレントゲンやMRI画像などといった検査データを基に記載されます。

稀に全くの空欄で提出する医師もいますので、その際は書いていただくよう依頼をしましょう。

神経学的検査を行った場合には、その検査結果内容も書いてもらうようにしましょう。

最後に、障害内容の増悪・緩解の見通しですが、基本的にこの欄は、軽減・不変・増悪・緩解といった4つの判断基準で診断結果が記載されます。

この欄に【軽減していく】【緩解していく】といった回復が期待される旨が記載されると後遺障害申請において非常に不利に働きますので、医師に作成をしてもらった際は、必ず内容の確認をしましょう。

 

軽減 症状が少し良くなる状態
不変 症状に変わりがない状態
増悪 症状がますます悪くなる状態
緩解 症状が落ち着き安定していく状態

 

各部位の検査結果

自覚症状が後遺障害に該当するとことを裏付けるために、様々な検査が行われます。この検査結果は必ず後遺障害診断書もしくは別紙にまとめてもらい記載をしてもらうようにしましょう。

 

以下、4つの検査が自覚症状を裏付けるものとなります。

どの検査を行うべきかは、医師が判断してくれます。

 

・ジャクソンテスト

被害者の方は椅子に座った状態となります。その背後から、医師が被害者の方の頭部を後方に曲げながら、圧迫していく検査です。

この検査で、痛みやしびれの反応があるかを調べます。

 

・スパーリングテスト

ジャクソンテストと同じく、椅子に座る被害者の方の背後に医師が位置し、頭部を掴み、痛みやしびれが出ている方向に曲げて(傾けて)圧迫をしていきます。

この検査では、神経根の支配領域において、痛みやしびれの藩王があるかを調べます。

 

・深部腱反射テスト

ゴム製のハンマーで腱を叩き、その衝撃に対する反応を観察します。

末梢神経の障害、運動系の障害が身体に残存するか否かを調べることを

目的とします。

この検査は、被害者の方が意図的に反応することができません。そのため、後遺障害等級認定における他覚的所見としては、非常に有効なテストといえます。

 

・筋萎縮テスト

腕や足の太さをメジャーで測るという検査です。

 

むちうち症等、身体に何らかの症状が生じている場合、他の筋肉がむちうち症の損傷分を補おうとすることから、腕や足の太さに変化が現れます。

この検査も、深部腱反射テストと同じく、他覚的所見としては有効だと考えられます。しかし、症状の度合い等、被害者によっては、筋萎縮までは起きていないということもあります。

第三者行為による傷病届

事故から3~4ヶ月程度の段階で、治療を続けているにも関わらず、相手の保険会社より「症状固定」と判断されてしまい、治療費を打ち切られることも珍しくありません。

先ほど述べたように本来、症状固定と判断をするのは「医師」であり、被害者の方は、医師と相談をしながら症状固定時期を協議します。

しかし、保険会社は、過去の実績等から受傷内容によっては、3ヶ月と症状固定と判断し、治療費の打ち切りを強行してくることがあります。

このような場合は、まず医師に相談をし、症状固定ではない、治療の必要性があることを確認しましょう。

それでも、治療費を打ち切られてしまう場合は、健康保険で通うことを検討しましょう。

「交通事故の怪我だと、健康保険を使用できないのでは?」と思っている方もいらっしゃいますが、基本的には健康保険の使用は可能です。

ただし、そのためには「第三者行為による傷病届」を健康保険組合に提出をしなければなりません。提出前に健康保険を利用する場合は、病院の窓口で、これから提出する旨を伝えるようにしましょう。

内容

「第三者行為による傷病届」を提出するにあたり必要なものは以下となります。

必要書類 概要
第三者行為による傷病届  
事故発生状況報告書 事故状況を報告するための書類。過失割合の判断などに使用。
負傷原因 負傷の原因を記載する書類。

業務上、通勤途中の負傷の場合は、健康保険は使用できない。

同意書(念書) 加害者に治療費を請求する際、被害者の治療費明細などの情報を加害者側に開示する旨などを記載する、治療を受ける人=被害者が署名する書類。
誓約書(確約書・念書) 「治療費の請求をされた際に、過失割合の範囲内で支払いに応じます。」といった内容の誓約書。

加害者側が署名する書類。

仮に加害者が誓約拒否した場合でも、その旨を記載提出すれば良い。

交通事故証明書 交通事故後に、警察に人身事故として届出を出すことで、各都道府県にある自動車安全運転センターで発行される。

人身事故の届出を行わず、物損事故のままであれば、「人身事故証明書入手不能理由書」を提出。

健康保険証 印鑑

 

第三者行為による傷病届を完成させるためには、加害者側の情報が必要となります。わからない箇所は相手の保険会社に確認をするか、事故証明書でわかる範囲を記載するようにしましょう。

また、交通事故証明書は、基本的に相手の保険会社が原本を取り寄せています。

場合によっては、保険会社の「原本照合印」がついたコピーであれば、受理してもらえますので、健康保険組合に事前に確認し、問題なければ保険会社から取り寄せましょう。

詳しくは以下の記入例をご確認ください。

 

第三者行為による傷病届(記入例) 

効力

第三者行為による傷病届を提出することで、本来、加害者が負担すべき治療費を、健康保険が立て替えて支払うことが可能となります。

なお、業務上、通勤中の交通事故である場合は労災を使用することになります。

以下が第三者行為による傷病届を提出し、健康保険を使用して治療することによるメリット(効力)とデメリットです。

 

・メリット:被害者の方の費用の負担を軽減できる

健康保険を使用し治療をすることで、被害者の方が立て替えて支払わなければならない治療費が少なくなり、経済的負担が非常に軽減されます。

治療費の打ち切り以外にも、例えば、仮に加害者が任意保険に加入していなかった場合、被害者の方は相手の自賠責保険へ請求をすることとなりますが、自賠責保険は上限金額が120万円となっています。

このようなケースで、健康保険を使用せずに治療を行うと、すぐに上限額に達してしまいます。

支払い限度額内で、数多く治療を受け取るためには、治療費を抑えることが重要であり、健康保険を使用することが最適だと考えられます。

 

・デメリット:受けられる治療方法が限定される

第三者行為による傷病届を提出すると、受けられる治療方法が限定されてしまうという点が大きなデメリットです。

「健康保険を使用して治療をする」ということは、「健康保険の適用範囲内の診療しか受けられない」ということになります。

たとえば、国から不認可の医薬品を使用することや、より効果のある治療を行いたいと考え、治療の幅を広げたいという希望が被害者の方にある場合には、注意をしなければなりません。

症状固定についてのご相談は、交通事故を多く取り扱う大阪市・難波(なんば)・堺市の弁護士法人法律事務所ロイヤーズ・ハイへ

症状固定について、書類の作成方法等を中心にご説明をさせていただきました。

症状固定については、保険会社に勧められたとしても、すぐに応じてしまってはいけません。

医師と相談をして、症状固定のタイミングは決めていきましょう。

それでも、相手の保険会社が症状固定を強行し、治療費の打ち切りを使用とする場合は、弁護士に相談をしてみましょう。

また、後遺障害等級の認定申請をお考えの方も、専門的な知識や医学的な知識が必要となりますので、同じく弁護士の力を頼ってみましょう。

後遺障害診断書の書き方をはじめ、症状固定についてのお悩み、お困りごとは、交通事故を多く取り扱う大阪市・難波(なんば)・堺市の弁護士法人法律事務所ロイヤーズ・ハイにご相談ください。

このコラムの監修者

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