交通事に遭ってしまった時、通勤中や仕事中、職場からの帰宅中に事故に遭う方も少なくありません。
この場合は、労災保険の適用が可能となります。
多くの場合は、加害者側の任意保険会社が治療費等を対応しますが、労災保険も使用することは可能です。
場合によっては、労災保険を使用することが被害者の方にとってメリットが大きい場合もあります。
ここでは労災保険の使用についてご説明をさせていただきます。
目次
交通事故で労災保険が使えるのか?
仕事中や通勤中の交通事故の場合労災保険が使える
まず、労災保険(正式名称:労働者災害補償保険)とは、労働者が通勤中や業務中に、怪我を負ったり、病気、死亡してしまったりした際に、保険金として治療費等を補償する制度となります。
従業員を1人でも雇用している場合は、強制的に加入することとなっています。
職場で使用する機械が原因で怪我をしただけでなく、通勤中や、営業中、移動中といった際の交通事故でも使用が可能となります。
以下は労災保険が使用可能となる場合です。
・通勤途中の交通事故(自宅と就業場所の往復も、労働の一部と考えられるため)
・社用車で取引先に向かう途中や、取引を終えて勤務先に戻る際にあった交通事故(業務中に起きたものについては、業務災害扱いとなるため)
・具合が悪くなり早退し、病院で診察を受けた後の交通事故(「日用品の購入およびその他これに準じる行為」にあたり、通勤災害扱いとなるため)
なお、交通事故で使用をする際は、交通事故と業務との因果関係があるか否かが判断基準となります。
では、労災保険が使用できないのはどのようなケースでしょうか?
労災にならないケース
労災とならない、つまり労災保険が使用できないケースは、以下となります。
・通常の通勤経路から大幅に外れている場合の交通事故。
たとえば、帰宅途中に映画館やゲームセンター等に寄ったりした場合や、外食目的で店に立ち寄ったりした場合は、「通勤」には見なされないため、労災保険の使用ができません。
・休日中の交通事故。
休日中、つまりプライベート中の事故であり、勤務中でないという点から、交通事故と業務の因果関係が認められず、労災保険は適用はなされません。
労災保険を使用するにあたって、雇用形態は関係ありません。
つまり、正社員がもちろんのこと、契約社員や嘱託社員、アルバイト、パート、また日雇い労働者でも労災保険は利用が可能です。
ただし、業務委託の場合、労働者という扱いにはなりませんので、労災保険の適用はできません。
交通事故の被害者の方の中には「労災を使用してもいいのでしょうか?」と悩まれる方も珍しくありません。
実際、労災を使うことを職場に打診したところ、嫌な顔をされた、と聞くこともあります。
しかし、労災保険を使用することは、「労働者の権利」として認められています。勤務先に遠慮をする必要はありませんので、業務上の事故であれば申請を勤務先に申し入れましょう。その際に、勤務先が労災保険使用を応じないということであれば、労働基準監督署に一度相談することをおすすめします。
交通事故の場合の労災保険のメリット
任意保険・自賠責との併用が可能
勤務中、通勤中に交通事故に遭った場合には、労災保険だけでなく、加害者が加入する任意保険・自賠責保険も併用が可能となります。
なお、労災保険と任意保険・自賠責保険が両方使用できるからといって、給付が二重で受け取れるというわけではありません。
たとえば、労災保険から休業補償を受けている分は、相手保険から支払われる休業損害より差し引かれます。
これは「支給調整」といい、万が一二重で受け取った場合においては、被害者の方は返さなければならなくなります。
これだけ聞くと、併用してもメリットは無いように思えます。
しかし、労災保険では、支給調整がなされない「特別支給金」や「労災就学等援護費」「長期家族介護者援護金」など、社会福祉の観点から受け取れるものもありますので、労災は利用することをおすすめします。
また、労災保険で治療費が支払われると、自賠責保険の上限額120万円を有効活用できる、というメリットもあります。
休業補償・特別支給金がもらえる
先ほども述べましたが、労災保険での大きなメリットが、「休業補償・特別支給金」がもらえるという点です。
交通事故の怪我で仕事を休まざる得ない状況となり、労災保険を使用した場合、労災保険からは仕事の4日目から、基礎日額の6割分が支払われることになります。
残りの4割分、並びに最初の3日間分(待期期間と言います)の休業損害は加害者本人もしくは加害者の保険会社に請求をする形をとります。
それに加えて、労災保険を利用した場合は「特別支給金」というものを被害者の方は受け取ることができます。
これは、基礎日額の2割分となります。
つまり、被害者の方は労災保険を利用した場合、休業補償として6割、不足分4割を相手の保険会社から受け取れるだけでなく、さらに追加で2割を特別支給金として支払われますので、結果として休業補償は12割(120%)を被害者の方は受け取ることが可能となります。
また、後遺障害についても、労災で等級認定の申請をすることは被害者の方にとってメリットがあります。
自賠責保険でも後遺障害等級認定があり、同じ等級であっても労災よりも金額が高いです。
労災保険での申請が一見無駄のように感じますが、労災の場合は障害一時金の他に、「障害特別支給金」が労災保険から支給されます。
重ねて申し上げますが、この特別支給金は労災からの「お見舞金」という扱いになるため、加害者から支払われる損害賠償金より差し引きをされることはありません。
また、後遺障害の第7等級以上の認定が下りた場合は、「障害特別年金」というものが被害者の方に支給されます。
たとえば、第7級であれば1年間で、基礎日額の131日分が、死亡するまで受け取れることになります。
ただし、示談の際に加害者側から賠償金を言って金額受け取っていますので、障害特別年金の支給は7年待機の、8年後から受け取れることになります。
労災保険の注意点
示談すると請求できなくなる
通常、交通事故に遭われた被害者の方は、怪我が完治、もしくは症状固定となり後遺障害等級の認定申請を行い、結果が出た段階で、相手の保険会社と示談に向けて話を進めます。
双方の合意が取れた段階で、示談成立となり、被害者の方は示談書に署名をして、保険会社から示談金を受け取ります。
ここで、被害者の方が注意をしなければならないことは、「相手の保険会社と示談を行うと、原則労災保険への請求ができなくなる」ということです。
つまり、示談前であれば労災保険への請求は基本的に可能です。
よって、勤務中、通勤中の交通事故において、相手の保険会社より示談書(もしくは免責証書、承諾書という書面)が届きましたら、労災保険への請求を行わなくてもいいのか、必ず検討するようにしましょう。
医療機関への連絡
労災保険を利用する際、勤務先に伝えるだけでなく、医師にも労災保険を利用の上、治療を受けたい旨を必ず伝えなければいけません。
そして、被害者の方は、労災指定医療機関を利用した上で、「療養補償給付たる療養の給付請求書」という書面を提出する必要があります。これは、労災保険を使用した治療において、基本的な書面です。
必要事故を記入して、医療機関の窓口に提出すると、被害者の方は治療費を負担せずに治療を受けることができる、つまり、労災保険からの給付を受けることができることになります。
仮に、被害者の方が診察を、労災指定を受けていない医療機関で受ける際は、「療養給付たる療養の給付請求書」という書面が必要となります。
この場合は、治療費の全額を被害者の方が一旦立て替えを行い、後から労災保険へ立て替えた分の請求を行います。
「療養補償給付たる療養の費用請求書」に必要事項を記入のうえ、治療の際に、医療機関の窓口へ提出します。所定欄に医療機関の押印、必要事項を記載してもらい、被害者の方は会計を済ませます。
この時、必ず領収書を発行してもらうようにしましょう。
その後、労働基準監督署へ、書面と領収書を併せて提出することで、被害者の方が負担した治療費を受け取ることができます。
なお、立て替え払い前提で、労災保険を利用する場合、健康保険の使用はできませんので、高額な治療費が全額負担になるというリスクがあるので、ご注意ください。
また、治療費の振り込みも数ヶ月後という、長期間かかることも覚えておきましょう。
書類の提出が必要
勤務中や通勤中の際に交通事故に遭い、第三者(加害者)の行為により怪我を負い、労災保険を使用するとなった場合は、怪我の治療費や休業損害、また後遺障害が残った場合の補償などは、本来であれば加害者側が負担すべきでものです。
よって、労災保険では、「一時的に労災保険から治療費関係は支払います。しかし、労災保険から支払ったものについては、後程、加害者である第三者から払ってもらいます」という姿勢を取っています。
これを「求償」と言い、この求償手続きを進めていくうえで、被害者の方が「第三者行為災害届」という書類を提出することが必要です。
それだけでなく、以下の書類が被害者の方は準備しなければなりません。
・交通事故証明書
・念書(兼誓約書)
・自賠責保険等の損害賠償金等支払証明書または保険金支払通知書
また被害者の方が亡くなった場合は、以下の書類も必要です。
・死体検案書または死亡診断書(被災者死亡の場合)
・戸籍謄本(被災者死亡の場合)
なお、これはあくまでも一部の資料であり、事案によっては必要な書類、添付資料は変わります。
必ず管轄の労働基準監督署に直接確認するようにしましょう。これが最も確実な方法です。
なお、被害者の方から相談を受ける中で、「労災保険の使用を勤務先が渋っているので、使うことができない」ということを伺いますが、第三者行為により業務災害が発生している場合、勤務先には責任がありません。
つまり、第三者行為災害による労災を申告したことで、勤務先が支払う保険料に影響はありません。
もしも、使用したいのに労災保険の使用を渋られてしまう場合は、この点を伝えてみるようにしましょう。
それでも、労災保険の使用を拒否される場合は、労働基準監督署に直接相談、申請を行うことが可能です。このようなケースの際は、労働基準監督署が勤務先に協力要請をし、労災保険利用の手続きを進めてくれることになります。
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労災保険の利用についてご説明をさせていただきました。
労災保険を利用するにあたっては手続きなどの手間はありますが、それ以外については、被害者の方にはメリットしかありません。
なお、労災保険を利用したことで、相手の保険会社から支払われる慰謝料に影響出るといったことはありません。
また、被害者の方の過失が大きいため相手が治療費や休業損害の支払いを行ってもらえない場合や、加害者が自賠性保険しかない、もしくは無保険者であった場合も労災保険を利用することをおすすめします。
労災保険の利用を迷われている方は、一度交通事故問題に詳しい弁護士に相談するようにしましょう。
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