交通事故に遭った被害者の方の中には、身体に衝撃があったにも関わらず、事故の当日、痛みを感じない方も少なくありません。
こういった事案の場合、痛みがないから通わないという選択をされる方もいます。
しかし、痛みがなかったとしても、交通事故に遭った場合は病院へ行き、医師の診察を受けることが非常に大切です。
ここでは、交通事故に遭ったが、身体に痛みがない場合でも通院をするべき理由と、注意点についてご説明を致します。
目次
1 交通事故で痛くないのに通院を続けたらどうなるか
交通事故の被害者の方の中には、慰謝料を多くもらうために、無理にでも毎日通院を続けようとする方もいらっしゃいます。
毎日通院をすることは決して悪いことではありませんが、交通事故の怪我の程度や治り具合に合わせた通院をすることが非常に大切です。
交通事故の規模がそこまで大きなものではなく、被害者の方の怪我が軽傷であるにもかかわらず、長期間にわたり通院をしている場合、「痛くないのに通院を続けている」と保険会社に捉えられてしまうことがあります。
この場合、以下のようなリスクが考えられます。
⑴治療費の支払い拒否
基本的に、交通事故で被害者の方が受傷した場合、加害者側の保険会社が治療費を負担します。
しかし、痛くないのに通院を続けていると保険会社は、「交通事故の怪我と関係がない」と判断し、治療費の支払いを打ち切ることもあります。また、場合によっては、それまでに支払われていた治療費を返還するよう言われてしまう可能性があります。
⑵保険金支払いの拒否
痛くないのに通院を続け、保険会社から「交通事故と怪我には因果関係がない」と判断された場合、慰謝料や休業損害といった損害賠償金の支払いを保険会社は拒否します。
仮に一旦治療費を自己負担して、最終的に請求したとしても、医学的に説明がつかない痛みであれば、支払いを求めても拒否されてしまい、最終的に自腹になってしまうこともありえます。
⑶不正請求の疑いをもたれる
最悪のケースでは、そもそも怪我をしたこと自体が「嘘」であると保険会社が疑いを持ち、不正請求を疑われることです。
保険金の不正請求は、「詐欺罪」です。
あまり考えたくないケースではありますが、整骨院の中には、柔道整復師が不正を働いたことで、被害者の方も疑われてしまうこともあります。
被害者の方が通院をする際は、必ず「病院の医師の指示に従い通院をする」ようにしましょう。
医師は、被害者の方の身体の状態、怪我の治り具合等から通院の頻度、リハビリの頻度を提案してくれます。
事故直後の急性期には、一般的に痛みが一番激しく、強い症状が出ると言われています。症状が安定してくる慢性期を迎えると、急性期に比べ痛みは軽減していると考えられ、急性期とは異なる治療を行うことが多いです。
つまり、治療の内容も怪我の治り具合等で異なりますので、通院頻度も状況に応じて変わってくることもありますので、医師と相談しながら通院を続けていきましょう。
医師が、通う必要はない、治っていると判断している、また医学的にも痛みが継続していると考えにくい状態で、被害者の方が痛くないのに通院を続けることは、保険会社から不正請求、保険金詐欺を疑われてしまいますので、「適切な期間の通院」を意識して、通院を続けることが大切です。
2 交通事故で「痛くないのに通院している」と疑われない方法
では、「痛くないのに通院している」と保険会社に疑われないために、被害者の方はどのようなことに気をつければよいでしょうか?
⑴すぐに医者にかかる
冒頭で述べたように、交通事故に遭った直後は、痛みを感じない方も少なくありません。
人は突然のアクシデントに見舞われると、興奮状態に陥ります。人が興奮状態に陥ると、体内にはアドレナリンやβエンドルフィンといった物質が分泌され、その結果、痛みを感じにくい状態になると言われます。
そのため、事故直後は「痛くないので問題ない」と判断し、病院に行かない方が非常に多いです。
しかし、事故に遭ったらまずはすぐに病院へ行き、医師にかかることが重要です。
事故直後は痛みがなかったとしても、帰宅をして落ち着いた段階や翌日以降に痛みやしびれ、違和感が出ることもあります。
ただ、先ほども述べたように、被害者の方の中には、仕事が忙しいといった理由やそこまでの痛みではないから問題ないだろうと考え、そのまま通院をしないこともあります。
交通事故からある程度の期間が経ってからの通院は、「交通事故と怪我の因果関係」が争点となり、不正請求を疑われかねません。
不正請求を疑われてしまうと、疑いが晴れるまでは、全く賠償されることがありません。
「事故に遭ったら病院に行く」ということは必ず覚えておきましょう。
⑵定期的に通院する
通院の頻度も非常に重要です。
仕事や家庭の事情で、月1回などと通院の頻度が少ないと、保険会社には「痛くない=治療の必要はない」と判断される可能性が高いです。
通院の必要がないと「医師」が判断するまでには、週2~3回程度、月8~10回の通院を目安に通院をすることが大切です。
なお、その際は、一定のペースで通院を行いましょう。
通院頻度にばらつきがある場合、たとえば仕事が忙しい月は1回しか行けていないとなってしまうと、怪我の治り具合の推移を医師も判断しづらくなりますし、保険会社からも「本当に怪我をしているのか?」と疑いをもたれてしまうことになります。
また、「少し良くなったから病院に通うのをやめたけれど、(例:3ヶ月後に)また痛くなったから通院を再開したのだが、治療費を保険会社が払ってくれない」という事案もあります。
このような事案では、交通事故と怪我との因果関係を証明することは難しいことから、基本的には保険会社は治療費の支払いなどといった損害賠償金の支払いは拒否します。
被害者の方は、忙しくても一定のペースで通院をし、決して自分の判断で治療をやめたりしないようにしましょう。
痛みがなくなり、「医師より」通院の必要がないと判断されれば、速やかに治療を終了しましょう。
⑶必要な期間だけ通院する
事故の規模、怪我の程度にも寄りますが、治療期間が長引くと、保険会社は「痛くないのに通院しているのでは?」と不審に思うこともあります。
追突事故などで、被害者の方が捻挫や打撲といった怪我と診断された場合、「全治2週間」と診断されることもありますが、2週間では完治しないことも多いです。
この場合、「最初に医師が全治2週間と判断しているのに、通院を続けても問題ないのか?」と心配される方もいらっしゃいますが、それはあくまでも「初診」での判断です。
実際には、2週間で治らず、特にむちうち症などの場合は当初の見立てより治療が長期化することもあります。
痛みがあるのであれば、初診の判断は気にせず医師に相談し、通院を続けるようにしましょう。
実際に通院の必要性があるか否かを判断するのは医師です。
被害者の方は、保険会社に疑いを持たれないようにするためにも、常日頃から「医師とのコミュニケーション」をしっかりとり、適切な治療を続けることが大切です。
3 むちうちが疑われやすい理由
「痛くないのに通院しているのでは?」と疑われる症状の代表例が「むちうち」です。
何故むちうちは疑われやすいのでしょうか?
⑴後で痛くなることがある
むちうちは、「後から痛みが出やすい」症状の1つです。
そのため、事故現場では比較的問題がない様子で加害者の眼に映ることがあります。
そのため、「あれだけ元気だったのに、痛みがあって治療しなければいけないのはおかしい」と判断されてしまうこともあります。
しかし、むちうちは事故から時間差で痛み出ることが多い症状です。
よって、事故の当日は問題ない様子であっても、翌日以降に痛みが出ることは何らおかしなことではありません。
ただし、加害者側はむちうちについて詳しくは知りません。
相手が保険会社であれば、把握はしていますが、加害者が納得しないといった場合、加害者の対人賠償保険が使用できない為、もめ事になることもありえます。
⑵症状の証明が困難
また、むちうちは外傷がなく、レントゲンにも異常所見が見つかることはほぼありません。レントゲンは「骨」の異常を発見するものであり、むちうちはMRIなどで「神経」に異常所見があるかどうかを検査する必要があります。
しかし、MRI検査を行っても異常所見が発見できないこともあり、客観的に症状の証明をすることが非常に困難です。
被害者の方が訴える症状についても、自覚症状が多く、客観的証拠がありません。つまり、保険会社からすると、「治療の必要性があるのか?」「痛くないのに、慰謝料を多く受け取りたいがために通院しているのでは?」と疑われやすいということがあります。
基本的に、損害賠償請求をする際の、損害を証明する証拠等は被害者側が提示しなければなりません。
治療期間が長ければ長いほど、「なぜその治療期間が必要だったのか」というある程度の根拠が必要と言えます。
そのため、治療期間が争点となった場合、むちうちは非常に困難であり、個人で行うには限界があります。
むちうちの症状で、治療期間について保険会社と争いになった場合は、弁護士に相談するようにしましょう。
4 痛くもないのに通院していると疑われた場合
保険会社から「痛くもないのに通院している」と疑われてしまった場合、通院はやめなければならないのでしょうか?
⑴最後まで治療する
結論から申し上げると、治療は医師と相談をしながら続けるようにしましょう。
痛みがあるにも関わらず、途中でやめてしまった場合、その分慰謝料は減りますし、治療を再開しても治療費は自己負担となる可能性が高いです。
保険会社が、「痛くないから治療は必要ない」と判断し、治療費を打ち切ると言われたとしても、いつまで治療が必要かどうかを判断するのはあくまでも「医師」です。
医師が「治療が必要である」と判断したのであれば、最後(完治、もしくは症状固定)まで治療を続けるようにしましょう。
⑵弁護士と相談
保険会社から「治療費を打ち切る」と言われてからの、延長交渉は被害者の方本人で行うことは非常に難しいです。
また、示談交渉時に、正当な慰謝料を請求するためには、治療期間の相当性を証明することが必要です。
しかし、交通事故の被害者の方の多くが、被害者になることが初めての経験であり、損害賠償請求を行うことも初めてという方です。
そのような中で、交通事故を日々取り扱う保険会社と交渉することは非常に被害者の方には不利です。
よって、被害者の方はまず弁護士に相談しましょう。
治療のことだけでなく、過失割合や後遺障害のこと等、さまざまな困りごとも相談ができますし、そのまま依頼をすることになれば、保険会社の対応もすべて弁護士が行うこととなります。
5 痛くないのに通院していると疑われたら、交通事故を多く取り扱う大阪(なんば・梅田)・堺・岸和田・神戸の弁護士法人法律事務所ロイヤーズ・ハイにご相談ください。
「痛くないのに通院をしている」と疑われると、事案によっては全く加害者側からの支払いを受け取ることができないこともあります。
比較的に怪我が軽傷であったり、むちうち症などの外相が無かったりする場合や、事故が軽微である場合などは、争いになる可能性はあります。
交通事故問題に詳しい弁護士であれば、疑われないための、適切な通院頻度、治療内容についてアドバイスも可能です。
「痛くないのに通院しているのでは?」と相手に疑われたら、交通事故を多く取り扱う大阪(なんば・梅田)・堺・岸和田・神戸の弁護士法人法律事務所ロイヤーズ・ハイにご相談ください。