高次脳機能障害は、脳・神経が損傷するという症状から、今後満足に働くことが困難な状況となります。そのため、最大かつ適正な損害賠償金を得られるかが極めて重要であるといえます。
しかし、高次脳機能障害は、目に見えないという性質があるため、実際の症状よりも軽く認定されてしまう可能性があります。
実際にも、提示された慰謝料額に不満がある場合、慰謝料額に合意できず紛争に発展する事案が多数発生しています。
そこで、高次脳機能障害を負った場合に、知っておきたい基礎知識、弁護士に相談した方が良いといえる場合について、ご説明致します。
目次
高次脳機能障害と診断
基準
ア. 前提
まず、交通事故による高次脳機能障害とは、事故により脳や神経に損傷を受け、記憶力・注意力・感受性などに異変が生じることをいいます。具体的な症状として、記憶障害、注意傷害、社会的行動障害、遂行機能障害等が発生することが多いですが、必ずしもこれに限られるものではありません。
イ. 高次脳機能障害診断基準
㋐主要症状の存在、㋑検査所見、㋒除外自由の不存在の3点を満たした場合に、高次機能障害と診断されます。
㋐ 主要症状の存在
前述の具体的な症状が発生し日常生活・社会生活に制約の生じている事実、及び該当症状の原因となる交通事故が発生していることを要します。
㋑ 検査所見
MRI・CT・脳波によって、脳の器質的な病変が存在していると確認されていることを要します。
㋒ 除外事由の不存在
身体障害が発生していても、前述の高次脳機能障害の主要症状が発生していない場合、交通事故以前からの症状であることや、先天的・事故以前からの疾患等の身体的事由が原因といえる場合のように、交通事故と因果関係の認められない場合が除外事由の典型です。加害者の責任外の事実で利益を得るといった棚ぼたを認めない趣旨です。
ウ. 等級認定
高次脳機能障害は後遺障害の一種であるところ、後遺障害の程度を判断します。等級認定とは類型的に、労働能力の喪失の程度を、1級から14級の等級に認定するものです。原則として、等級認定に従って損害賠償額が決定されていくため、適切な等級認定を得ることは極めて重要といえます。以下は、等級ごとの労働能力喪失率です。
等級 | 労働能力喪失率 |
---|---|
1級 | 100% |
2級 | 100% |
3級 | 100% |
4級 | 92% |
5級 | 79% |
6級 | 67% |
7級 | 56% |
8級 | 45% |
9級 | 35% |
10級 | 27% |
11級 | 20% |
12級 | 14% |
13級 | 9% |
14級 | 5% |
見落とされがちな検査漏れ
高次脳機能障害該当性判断、等級判断は、診断書及び検査画像から総合的に判断されます。
そのため、診断書を作成するにあたっては、症状の申告や医師からの質問等が不十分であった場合、存在する症状が漏れている可能性があります。また、CTやMRI検査において、写すべき部分が写っていなければ、当然、認定判断から漏れてしまうことになります。
適切な認定判断の為に必要な要素が欠けていれば、実際の症状よりも低い等級で審査されることに繋がります。そのため、診断書や検査画像の正確かつ緻密なチェックが必要であり、不足があれば医師に対し、診断書の再作成の依頼、再検査の依頼が不可欠であるといえます。
医師という専門家による判断であるとして、疑問を感じることなく盲目的に信じることから検査漏れが見落とされがちになる原因といえます。
後遺障害の等級
等級評価に不満
後遺障害は前述の等級認定を自賠責保険会社や裁判所に請求し、認定されることになりますが、通知された認定結果に不満がある場合もあるかと思われます。
その場合、まず、損害保険料率算定機構に異議申立てをすることができます。申立人に不利益変更がなされることはなく、回数制限はありませんが、無意味に何度も異議申立てを行っても、有利に変更される見込みは低いです。そのため、通知書に記載されている認定理由を精査し、どのような追加資料があれば上位等級の認定がなされるのか、あるいは事実誤認や判断過程の不合理性を主張していくのかといった専門的な戦略が必要といえます。
そして、異議申立てが認められなかった場合、裁判における判断ということになりますが、費用、迅速性、手続の煩雑さ等の大きな負担が生じます。
弁護士に相談
前述の通り、専門的な戦略を立て、裁判までを見据えて、等級評価を争っていくことになるため、法の専門家である弁護士のサポートが極めて重要な意味を有します。
そして、後述の通り、弁護士が介入することで損害賠償額がアップするケースも多々ございます。
しかし、上位等級に認定される見込みはあるのか、どのような戦略のもとに手続を進行させるのかは被害者の方は分からないというのが実情であると思われます。
そのため、等級評価に不満があった場合は、見通しを聞くという意味でも、まずは一度、弁護士に相談されることを強くお勧めします。
後遺障害についての慰謝料
慰謝料に不満
ア. 前提
慰謝料の算定基準は、㋐自賠責基準、㋑任意保険基準、㋒弁護士基準の3種類がございます。
㋐ 自賠責基準
自賠責保険に基づき算出される基準です。自賠責保険が、被害者に最低限の補償をするという強制保険であるという趣旨であるため、最も低額に算出される基準です。
㋑ 任意保険基準
任意保険会社が提示する、保険会社独自の非公開の賠償額算定基準です。保険会社は営利企業であり、賠償額を低く抑えたいというインセンティブが働いているのではないかという疑いがある程度に、後述の弁護士基準と比較して低い金額で算出されています。
㋒ 弁護士基準
過去の判例・裁判例の蓄積を基に算出する基準です。実際に法律関係に浮いて判断を下す裁判所の判断を根拠にしているため、最大の損害賠償額算定基準といえます。弁護士が介入する結果、保険会社も弁護士基準の賠償額を提示してくることもございます。裁判にまで発展しても継続的にサポートすることのできる法の専門家としての弁護士ならではの交渉力といえます。
イ. 不満の生じた場合
慰謝料に不満を生じた場合、前述の自賠責基準あるいは任意保険基準に基づき算出されていることが疑われます。以下のように慰謝料額がアップするケースが存在しますので、不満を感じた慰謝料額もアップする可能性があります。
そのため、まずは一度、弁護士に相談されることを強くお勧めします。
相談後の慰謝料アップケース
事例 | 保険会社提示額 | 最終認定額 |
---|---|---|
首や頸椎を捻挫することにより、後遺障害12級が認定された | 約650万円 | 約950万円 |
50代主婦がむち打ち症を負った | 約170万円 | 約340万円 |
頸椎や腰を捻挫し、後遺障害14級が認定された | 約150万円 | 約350万円 |
以上のように比較的軽微な後遺障害においてでも、大幅に増額がなされる傾向がございます。1~3級といった上位等級であれば、1000万円程度の極めて高額の増額が見込める可能性がございます。
弁護士費用
概算を知る方法
ア. 費用の種類
弁護士報酬には、相談料・着手金・日当・交通費・手続手数料・タイムチャージ料等がございます。
イ. 弁護士費用特約
弁護士費用特約は、契約者・その家族等が損害賠償を請求、もしくは支払う必要のある場合に生じる弁護士費用等を保険会社が負担する制度です。弁護士費用特約があるか否かによって、弁護士費用は大きく変わるため、弁護士特約を利用できるか否か確認が重要です。
ウ. 概算を知るには
各事務所のウェブサイトに記載されていることが多いです。着手金が無料の事務所もあれば、完全成功報酬制の事務所など、料金体系は多種多様といえます。多くの事務所を比較して概算を知りたい場合は、「交通事故 弁護士 相談広場」というウェブサイト等によって比較されることも一つの油断といえます。
当事務所の弁護士費用は下記URLによって知ることができます。
https://lawyers-high.jp/traffic-accident/cost/
弁護士に相談すべきタイミング
高次脳機能障害診断前
高次脳機能障害等の後遺障害の自覚症状がある場合は、早期にご相談されることを強くお勧めします。前述の通り、高次脳機能障害・等級認定に必要な資料を揃えておく必要があるため、治療結果が重要な意味を有するからです。
高次脳機能障害診断後
高次脳機能障害の診断後であっても、早急に弁護士へご相談されることをお勧めします。前述の通り、高次脳機能障害認定・等級認定のために必要な資料に不備があることも容易に考えられます。具体的状況によっては、後戻りできない状況に陥ってしまうことも考えられます。
また、少しでも早期にご相談いただくことによって、今後の手続や方針についての法的アドバイスの幅が大きく広がります。
また、弁護士の介入により、前述のように保険会社から提示された賠償金額から増額する可能性もございます。
弁護士費用の兼ね合いから躊躇されることもあるかと思われますが、より多くの賠償金を獲得することが結果的に手元に残る金銭が最大となるといえます。
以上の理由から、高次脳機能障害の診断前後を問わず、自覚症状がある場合は、早急に弁護士に相談されることをお勧めします。
交通事故を多く取り扱う大阪(なんば・梅田)・堺・岸和田・神戸の弁護士法人法律事務所ロイヤーズ・ハイにご相談ください。
交通事故による高次脳機能障害を負った場合の法的処理手続、弁護士への相談に関する疑問点につきご説明させていただきました。
今回の記事において重要なポイントは、高次脳機能障害及び適切な等級認定を受けるためには、必要資料・戦略を必要かつ十分に準備することが重要であること、弁護士の介入により賠償金額が大幅に増額する可能性のあることです。
交渉相手である保険会社等は必ずしも被害者の味方であるとは限りません。対する弁護士は、依頼者の代理人として、依頼者の利益が最大にすることを使命とします。
交通事故の損害賠償実務のプロである保険会社に正当に対抗することのできるのは弁護士だけであるといえます。
交通事故の被害に遭い、弁護士への相談をご検討された場合は、まずは一度、大阪(なんば・梅田)・堺・岸和田・神戸の弁護士法人法律事務所ロイヤーズ・ハイにご相談ください。