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2021.09.28 2024.06.06

交通事故後、加害者側の保険会社から同意書が届いたら

交通事故後、加害者側の保険会社から同意書が届いたら


交通事故の被害に遭った際、加害者側の保険会社から同意書というものが届く可能性があります。

しかし、そもそも同意書って何だろう?何に同意するのだろう?同意するとどんな影響がでるのだろう?といった疑問がありますよね。

物事には良い面と悪い面があるように、同意書にも良い面と悪い面があります。良い面と悪い面のどちらが上回っているかは、ケースバイケースです。

そこで、本記事では同意書とはどのようなものであるかをご説明したうえで、そのメリットやデメリットもご説明し、被害者の方が行う選択に役立てていただけたらと思います。

1 保険会社から送られる同意書の意味

⑴医療照会に関する同意書

医療照会に関する同意書とは、保険会社が医療機関等に被害者の症状や治療経過等を調査することに対して同意するものです。

つまり、お金を支払う立場にある保険会社にとって、被害者の症状はどのようなものなのか、どれくらい治っているかは、支出額の予測や、支払う義務のあるのかといった判断をするうえで知りたいのです。また、多額の治療費を支払いたくない保険会社にとって、治療の終了を打診するための資料ともなるため、とても欲しい情報であるといえます。

しかし、医師は守秘義務があるため、患者の情報を公開することは原則としてできません。もっとも、その禁止の目的は患者のプライバシー保護です。そのため、守られる立場である患者が同意をすれば、禁止の必要性がなくなるため開示することができると考えられています。

そこで、この保険会社であれば、調査をしてもいいですよという許可を出すために用いられているのが、この医療照会に関する同意書です。

⑵一括対応の同意書

一括対応の同意書とは、任意保険会社が自賠責保険分も含めて支払うことを同意することをいいます。そして、この同意書は保険会社から病院等へ直接治療費を支払ってもらうために必要な書類です。

この同意によって、治療費の支払い判断に不可欠な診断書や診療明細書といった個人情報を保険会社への開示に関する同意も含まれています。

2 同意書に署名・押印するメリット・デメリット

⑴署名することで個人情報を開示可能

まず、一括対応の同意書によって、診断書や診療明細書といった個人情報が開示されることになります。デメリットとしては、治療費の支払いに必要な限度での個人情報が開示されるといった程度です。

他方、一括対応の同意書により個人情報が開示されることのメリットは、本来は受診した被害者が治療費を支払う義務があるところ、保険会社が診断書や診療明細書を取得し、直接治療費を支払ってもらえることです。

個人情報の開示に同意しなければ、被害者自身が受診した際に治療費を一旦支払い、診断書や診療明細書を取得したうえで保険会社に提出し、治療費の支払いを受けるという手続きを経る必要があります。

このように、診断書や診療明細書を保険会社に提出しなければ、治療費の支払いを受けられるはずがありませんので、結局のところ、個人情報は開示されるわけです。そのため、一括対応の同意書に署名することのメリットが大きく、デメリットはほとんどないと考えられます。

⑵同意書の提出が治療費打ち切りにつながるケースもある

前述の一括対応の同意書とは異なり、医療照会に関する同意書の場合は注意が必要です。医療照会に関する同意書の最大の目的は、保険会社が治療費の支払の終了時期を判断することにあります。

そのため、医療照会がなされ、勝手に治療費の支払終了時期を決定されるリスクがあります。また悪質な場合は、保険会社が執拗に医師側に医療照会を繰り返すことで、症状固定という治療の完了状態にあたるという診断をするような働きかけを行うリスクもあります。

さらに、持病等の存在が明らかになることによって、交通事故との負傷の因果関係を否定し、治療費や慰謝料の支払いを拒まれるリスクもあります。

このような点で、医療照会の同意書を提出することにより、治療費の支払いが打ち切られるリスクがあることがデメリットであるといえます。

他方、医療照会の同意書を提出することのメリットは、治療費の打ち切りの打診があるといったリスクとして前述したことが起きるまでは、保険会社からスムーズな治療費の支払いを受けやすくなることくらいでしょうか。

以上の通り、医療照会の同意書の提出を求められた場合は注意が必要です。

そして、前述の一括対応の同意書と医療照会の同意書がセットとなって提出を求められる場合もあります。そのような場合、安易に署名することはお勧めできません。

3 同意書に関する疑問点・不安

⑴保険会社に問い合わせる

同意書に関して疑問や不安を感じた場合はまず、保険会社に問い合わせて詳しい説明を聞きましょう。内容を理解することなく署名することは、その後の手続において重大な不利益を被る危険性が高いといえます。

⑵弁護士に相談

前述の通り、同意書を提出することにより、保険会社から治療費の支払いを打ち切られるといったトラブルの生じる可能性があります。また、治療費の支払いを打ち切られる結果として、その後の治療の必要性を認めず、通院慰謝料を不当に低い金額で算定されるというトラブルの可能性もあります。

このような場合、交通事故処理を専門として行っている保険会社と被害者が単独で交渉を行い、治療の必要性を認めさせ、通院慰謝料を増額させることは極めて困難であるといえます。

また、通院慰謝料請求や後遺障害等級認定といった法的手続を見据えながら、具体的な場合に同意することが得策か判断することは被害者にとって困難といえるでしょう。

その際は弁護士に依頼されることをお勧め致します。交通事故処理を多数行っている保険会社と対等に交渉することのできるのは弁護士しかいないと考えられます。また、裁判までも視野に入れた交渉を行うことができるのが弁護士の最大の武器であり、慰謝料額の大幅アップが期待できる場合もあります。

4 交通事故を多く取り扱う大阪(なんば・梅田)・堺・岸和田・神戸の弁護士法人法律事務所ロイヤーズ・ハイにご相談ください。

本記事では同意書とはどのようなものであるかをご説明したうえで、そのメリットやデメリットもご説明致しました。

同意書には二種類あり、医療照会に関する同意書への署名は特に注意しましょう。

そして、保険会社から治療費を打ち切られるといったトラブルは多数発生しています。

その際は、交通事故を多く取り扱う大阪(なんば・梅田)・堺・岸和田・神戸の弁護士法人法律事務所ロイヤーズ・ハイにご相談ください。

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