交通事故 交通事故基礎知識 後遺障害 慰謝料
2024.01.22 2024.07.04

交通事故による頸椎脱臼骨折の後遺障害等級とは?認定基準と慰謝料請求の相場を弁護士が解説

交通事故による頸椎脱臼骨折の後遺障害等級とは?認定基準と慰謝料請求の相場を弁護士が解説

頸椎は,頭と腕を支える,頭を動かす,脊髄を保護するなど重要な役割を担っている部位です。

頸椎脱臼骨折は,スポーツで頭部や頸部に衝撃を受けた場合だけでなく,交通事故でも発症することがあります。

当コラムでは,頸椎脱臼骨折の後遺障害についてご説明いたします。

1 頸椎脱臼骨折とは?

頸椎は,背骨のうち,首の骨の部分を指します。

頸椎脱臼骨折は,頸椎の椎間関節における脱臼骨折を指します。

激しい衝突事故によって頭部や頸部に衝撃を受けた際に発症することが多いです。

頸椎脱臼骨折を発症すれば,頭部・頸部の痛み,頸部の可動域制限などの症状が現れます。

また,頸髄の損傷を伴っていれば,運動麻痺や感覚障害などの症状も現れます。

頸椎脱臼骨折であるかどうかは,レントゲンやCT撮影を行って診断します。

2 交通事故で頸椎脱臼骨折した場合の後遺障害等級と認定基準

⑴脊柱の変形障害

等級後遺障害認定基準
6級5号脊柱に著しい変形又は運動障害を残すもの・2個以上の椎体の前方椎体の後方椎体高と比べて減少し,減少したすべての椎体の後方椎体高の合計と減少後の前方椎体高の合計との差が,減少した椎体の後方椎体高の1個あたりの高さ以上となっているもの・コブ法による側彎度が50度以上であるとともに,1個以上の椎体の前方椎体高が当該椎体の後方椎体高と比べ減少し,減少したすべての椎体の後方椎体高の合計と減少後の前方椎体高の合計との差が,減少した椎体の後方椎体高の1個あたりの高さの50%以上となっているもの
8級準用脊柱に中程度の変形を残すもの・2個以上の椎体の前方椎体の後方椎体高と比べて減少し,減少したすべての椎体の後方椎体高の合計と減少後の前方椎体高の合計との差が,減少した椎体の後方椎体高の1個あたりの高さ以上となっているものに該当する後彎が生じているもの・コブ法による側彎度が50度以上であるもの・環椎または軸椎の変形・固定(環椎と軸椎との固定術が行われた場合を含む)により,次のいずれかに該当するもの。このうち,①および②については,軸椎以下の脊柱を可動させずに回旋位,屈曲・伸展位の角度を測定する①60度以上の回旋位となっているもの②50度以上の屈曲位または60度以上の伸展位となっているもの③側屈位となっており,矯正位の頭蓋底部の両端を結んだ線と軸椎下面との平行線が交わる角度が30度以上の斜位となっていることが確認できるもの
11級7号脊柱に変形を残すもの・脊椎圧迫骨折等が存しており,そのことがレントゲン撮影等により確認できるもの・脊椎固定術が行われたもの(移植した骨がいずれか一方の脊椎に吸収されたものを除く)・3個以上の脊椎について,椎弓切除術等の椎弓形成術を受けたもの

⑵脊柱の運動障害

等級後遺障害認定基準
6級5号脊柱に著しい変形又は運動障害を残すもの次のいずれかにより頸部および胸腰部が硬直したものをいう・頸椎および胸腰椎のそれぞれに脊椎圧迫骨折等が存しており,そのことがレントゲン撮影等により確認できるもの・頸椎および胸腰椎のそれぞれに脊椎固定術が行われたもの・項背腰部軟部組織に明らかな器質的変化が認められるもの
8級2号脊柱に運動障害を残すもの次のいずれかにより,頸部および胸腰部の可動域が参考可動域角度の2分の1以下に制限されたものをいう・頸椎または胸腰椎に脊椎圧迫骨折等が存しており,そのことがレントゲン撮影等により確認できるもの・頸椎または胸腰椎に脊椎固定術が行われたもの・項背腰部軟部組織に明らかな器質的変化が求められるもの頸部については,複数の主要運動のうちいずれかの可動域が2分の1以下に制限されていれば,「脊柱に運動障害を残すもの」として扱う。参考運動は,主要運動の可動域が2分の1をわずかに上回るときに評価の対象とする。
6級5号準用 脊椎圧迫骨折・脱臼,脊柱を支える筋肉の麻痺または項背腰部軟部組織の明らかな器質的変化が存し,それらがレントゲン撮影等によって確認できる場合で,そのために頸部および腰部の両方の保持に困難があり,常に硬性補装具を必要とするもの
8級2号準用 脊椎圧迫骨折・脱臼,脊柱を支える筋肉の麻痺または項背腰部軟部組織の明らかな器質的変化が存し,それらがレントゲン撮影等によって確認できる場合で,そのために頸部および腰部のいずれかの保持に困難があり,常に硬性補装具を必要とするもの

3 交通事故で頸椎脱臼骨折した場合の慰謝料請求相場

⑴入通院慰謝料

入通院慰謝料とは,入通院による精神的・肉体的苦痛に対する補償です。

弁護士基準では,下記の表で入院期間と通院期間の交差する部分の金額が,入通院慰謝料となります。

自賠責基準では,1日あたり4300円です。

   入院1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月13月14月15月
通院 53101145184217244266284297306314321328334340
1月2877122162199228252274291303311318325332336342
2月5298139177210236260281297308315322329334338344
3月73115154188218244267287302312319326331336340346
4月90130165196226251273292306316323328333338342348
5月105141173204233257278296310320325330335340344350
6月116149181211239262282300314322327332337342346 
7月124157188217244266286304316324329334339344  
8月132164194222248270290306318326331336341   
9月139170199226252274292308320328333338    
10月145175203230256276294310322330335     
11月150179207234258278296312324332      
12月154183211236260280298314326       
13月158187213238262282300316        
14月162189215240264284302         
15月164191217242266286          

⑵後遺障害慰謝料

後遺障害慰謝料は,後遺障害が残ったことによって被る精神的・肉体的苦痛に対する補償のことです。

後遺障害等級ごとに慰謝料の額が変わります。

脊柱の変形障害

等級後遺障害自賠責基準弁護士基準
6級5号脊柱に著しい変形又は運動障害を残すもの512万円1180万円
8級準用脊柱に中程度の変形を残すもの331万円830万円
11級7号脊柱に変形を残すもの136万円420万円

脊柱の運動障害

等級後遺障害自賠責基準弁護士基準
6級5号脊柱に著しい変形又は運動障害を残すもの512万円1180万円
8級2号脊柱に運動障害を残すもの331万円830万円
6級5号準用 512万円1180万円
8級2号準用 331万円830万円

弁護士基準は,弁護士が示談交渉を行った場合に使用することのできる支払基準です。

入通院慰謝料,後遺障害慰謝料ともに,自賠責基準と弁護士基準では大きく金額が異なっています。

4 弁護士に依頼するメリットと注意点

⑴弁護士に依頼するメリット

①不安を解消できる

弁護士に依頼すれば,心配事が生じたら弁護士に相談することができます。

例えば,どれぐらいの頻度で通院すべきか,いつ示談交渉をすればよいのかなど,様々な疑問点が生じてくるでしょう。

弁護士から回答を受けることができれば,安心して治療を進めることができます。

②弁護士が保険会社との窓口になってくれる

弁護士に依頼すれば,弁護士は被害者の方の代理人として保険会社とのやり取りを行います。

そのため,保険会社への対応に煩わされることがなくなります。

③後遺障害申請を行ってくれる

また,弁護士は被害者の代理人として被害者申請(後遺障害申請の方法)を行ってくれます。

④適切な後遺障害等級を獲得できるかもしれない

弁護士はポイントを踏まえて後遺障害申請を行うので,障害の程度に見合った後遺障害等級認定を獲得できる可能性が高まります。

⑤示談交渉を行ってくれる

弁護士は,被害者の代理人であるので,示談交渉も行ってくれます。

⑥高額の示談金を獲得できるかもしれない

弁護士が交渉相手であれば,保険会社も譲歩する可能性があります。

また,弁護士基準で入通院慰謝料,後遺障害慰謝料を算定することができます。

その結果として,示談金が高額となる可能性があります。

⑵弁護士に依頼する注意点

①弁護士に依頼するタイミング

後遺障害が残った場合,通常示談交渉は症状固定と診断されてから行うので,示談交渉を開始するタイミングが重要です。

症状固定と診断される前に示談交渉を始めてしまわないよう,弁護士には,なるべく早い段階で依頼することをお勧めします。

②弁護士費用

弁護士に依頼すれば,着手金・成功報酬などの弁護士費用がかかります。

加害者側から受け取ることのできる示談金額が低ければ費用倒れになる可能性があります。

もっとも,加入している保険に弁護士費用特約が付されていれば,弁護士費用の心配をすることなく,弁護士に依頼することができます。

なお,弁護士費用の相場,弁護士費用特約については当事務所の次のコラムでご紹介しているのでご覧ください。

交通事故の弁護士費用の相場を知りたい

弁護士費用特約のススメ

5 まとめ

頸椎脱臼骨折の後遺障害についてご説明させていただきました。

後遺障害が残った交通事故の対応は,後遺障害が残らなかった場合と比べて複雑ですし,頸椎脱臼骨折の後遺障害は多岐にわたるので,弁護士に依頼するかどうかで,被害者の方が感じるストレスは大きく異なります。頸椎脱臼骨折の後遺障害に悩まれている方は,大阪(なんば・梅田)・堺・岸和田・神戸の弁護士法人法律事務所ロイヤーズ・ハイにぜひご相談ください。

このコラムの監修者

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