交通事故 任意保険 示談
2020.07.21 2024.04.25

交通事故で保険会社どうしの示談交渉について知りたい!

交通事故で保険会社どうしの示談交渉について知りたい!

交通事故に遭った際、一般的に被害者と加害者、ないしは加害者側の保険会社で示談交渉をするというイメージが多くの方にあるかと思います。確かにそれも間違えてはいませんが、被害者が任意保険に加入している場合は、被害者側の保険会社と加害者側の保険会社で交渉をすることもあります。

ここでは、交通事故において保険会社同士で示談することについてご説明をいたします。

示談交渉とは?

示談とは

まず、交通事故に遭った場合、被害者には損害が発生します。怪我をした場合であれば、治療費や病院へ行くための交通費や慰謝料、物が壊れた場合には修理費や買い替え費用等、様々な損害が発生します。そういった被害者の損害を、相手の加害者が加入している保険会社(加入していない場合は加害者本人)へ請求し、内容や支払い方法を協議し、話し合いで解決することを【示談】といいます。

示談交渉とは

当事者間で話し合いをし、双方の合意によって解決する、この示談が成立するまでの過程を【示談交渉】といいます。

交渉の目的

交渉の目的は【訴訟をしないで解決をすること】が第一です。訴訟となると否が応でも長期化をします。早期に解決をするためにも示談交渉で解決を試みます。他に【何が争点であるかを顕在化させる】ということもあります。それにより、たとえ交渉が決裂し、裁判となったとしても争点が明らかであるというメリットがあります。

交通事故後、どんなタイミングで始まる?

示談交渉のタイミング

示談交渉のタイミングは、事故の内容によってことなります。共通して言えることは【すべての損害が確定した段階】となります。事故の種類ごとに見ていきましょう。

物損事故の場合

物損事故の示談交渉は事故から約1か月後に行われることが多いです。これは、お互いの車の修理が終わり、損害が確定する時期がおおよそ1か月後とされているからです。交通事故は一般的には双方に過失が生じますので、双方の損害が確定することを待ちます。どちらかの修理が遅れたりすると、交渉の開始が遅れます。たとえば、トラックなどで、修理をすることで、売り上げに影響がする場合、なかなか修理に出せないケースもあります。

人身事故の場合

人身事故の場合は、まず、怪我の場合は【完治】した段階で示談交渉に入ります。完治は怪我の程度にもよりますので、交通事故発生日からいつが示談交渉開始とは言いづらいのですが、完治してからおおよそ1か月後に交渉となります。これは最終通院日の翌月に、病院が保険会社へ治療費を請求し、支払いの手続きを行う関係です。  人身の中でも【死亡】の場合は、死亡してから約2か月後が開始の目安だと考えてください。被害者が亡くなった場合は、損害が比較的早く確定はいたしますが、交渉をするのは、亡くなった被害者の遺族となります。よって、遺族の精神面を考えてすぐの交渉を避ける保険会社がほとんどとなります。四十九日の費用が葬式関係費用として請求できる項目にありますので、四十九日が過ぎてしばらくしてから、示談交渉が開始となることが多いです。

障害が残った場合

障害が残った場合を、一般的に【症状固定】といいます。症状固定は、これ以上治療しても良くも悪くもならない状態のことを指します。この場合の示談開始のタイミングですが、症状固定後にそのまま示談交渉の手続きに移る場合は、完治と同じく、症状固定とされてからおおよそ1か月後に示談交渉が開始となります。症状固定となった後、後遺障害等級認定の申請を行う場合は、申請から結果が確定するまでにおおよそ2~3か月程度はかかります。その後、等級の結果を踏まえての示談交渉となりますので、症状固定をした日を基準とするのであれば、最低でも示談交渉が開始されるのは3か月以上先だと考えていただくと良いでしょう。

交渉の方法と交渉の注意点は?

当事者どうし

被害者だけでなく、加害者も保険に入っていない=双方が無保険の場合は当事者間で示談を行わなければなりません。交渉の方法は、当事者間でどれくらいの損害を支払うのか、過失についてどうするのかを1から話し合って決めていきます。この際の注意点は、加害者と交わす示談書は公正証書としておくことです。あまり考えたくないケースですが、加害者が示談書を作成したにも関わらず、支払わない場合があります。この場合、示談書が個人間で作成をした私文書の場合、民事訴訟を起こすこととなります。時間と手間、費用もかかります。

公正証書にしておけば、【債務者は、支払わなかった場合は、強制執行に従うことに了承した】といった内容の一文を入れておくことで、強制執行が可能となります。

双方の保険会社による交渉

そもそも、本人同士の場合は、感情的になり、なかなか示談はまとまらないというのが現状です。そこをプロである保険会社に任せることで、冷静に示談を進めてくれるというのは、当事者にとっては非常に安心で、かつ精神的な負担が軽減されます。 しかし、まかせっきりにしていてはいけません。加入している保険会社が必ずしも、被害者にとって最大限の損害賠償額を獲得してくれるかというと、そうとは限らないからです。 まず、保険会社は、できるだけ自社の支払う金額を少なく抑えたいので低い計算基準である、自賠責基準や任意保険基準で提示が行われます。支払いが少ない=保険会社にとってはプラスですが、被害者に支払われる金額は少ないので、被害者にとっては損失となります。 また、保険会社同士の場合、なれ合いにより、示談を適当にまとめてしまう恐れがあります。保険会社も早く示談させたいという気持ちがあるからです。たとえば、まかせっきりで特に何も言わないであろう被害者に対して、過失割合を不当に大きくし、早期に示談を済ませようとすることです。そうすると被害者にとっては不当に上げられた過失割合分、受け取る損害倍書金額が減ります。  また、加害者と被害者が同じ保険会社であることもあります。そうなった時に、被害者側としては、きっちり交渉してくれるのかと不安が残るでしょう。保険会社にとっては加害者側も顧客です。どちらか一方に肩入れをすることはありえないと完全に否定はできません。そういった面でもまかせっきりにしていることは、非常に危険ですのでおすすめできません。

保険会社の交渉サービスはあるのでしょうか?

加入保険のサービス確認

各保険会社には示談の交渉サービスがついています。任意保険会社は、示談交渉がまとまり、示談が成立をしたら、損害賠償金を相手に当事者の代わりに支払わなければなりません。よって、任意保険会社は弁護士法の例外的な立ち位置であり、【利害関係のある示談交渉】は、示談交渉の代行を行うことができます。

利用条件の確認

示談の交渉サービスを利用するためには、「自動車保険の契約者に過失がある」という条件があります。つまり、賠償金を払う必要のある事故であれば基本的には使えます。なお、具体的には、必要書類の提出、ならびに事故状況を伝達すれば、利用は可能となります。

保険会社に交渉代行してもらえないケースとは?

保険会社が示談交渉に入れない、つまり示談交渉サービスをしてもらえないケースがあります。以下5点の場合です。

・契約者に過失が0%の場合(相手の過失が100%の場合)

・保険会社が示談交渉をすることに対して相手が同意していない場合

・相手の損害額が、明らかに保険(対人賠償や対物賠償保険)の限度額を超える場合

・契約の自動車が自賠責保険に未加入の場合。

・正当な理由もなく、被保険者が事故を解決するための協力を拒否した場合。

被害者が過失0というのは、例えば、追突事故や相手のセンターラインオーバーの事故が上げられます。そうなった場合被害者は、加害者側の保険会社とやり取りをしなければいけなくなります。

示談交渉を任せるのであれば、大阪(なんば・梅田)・堺・岸和田・神戸の弁護士法人法律事務所ロイヤーズ・ハイへ

示談交渉について保険会社同士での示談を中心に、ご説明をさせていただきましたが、いかがでしたでしょうか。

保険会社が代わりに示談交渉をサービスで行ってくれるということを知らない人は少なくはありません。

任意保険に加入をしている方は注意点を理解した上で活用するのも一つかと思います。

とはいっても、まずは弁護士に一度相談することをおすすめします。

しっかりと保険会社が示談交渉を進めてくれた結果の損害賠償額の内容なのかどうか、過失は妥当なのかどうか、そういった点も含めて、相談をしてみてはいかがでしょうか。

また一方で、過失がない方、いわゆるもらい事故の方は、保険会社は入ってくれません。味方無しで相手の保険会社と話はなかなか厳しいかと思います。

そういった方も一度ぜひ、交通事故問題を多く取り扱う、大阪(なんば・梅田)・堺・岸和田・神戸の弁護士法人法律事務所ロイヤーズ・ハイにご相談ください。

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