交通事故 慰謝料 示談
2020.07.22 2024.04.25

交通事故で慰謝料の交渉について知りたい!

交通事故で慰謝料の交渉について知りたい!

交通事故の被害に遭われた方が、相手の加害者に請求する項目の一つに【慰謝料】というものがあります。慰謝料とはいったいどういうものなのか?交渉はどう行われるのか?そういった疑問を中心にご説明をさせていただきます。

慰謝料とは?

意味

慰謝料とは、財産権以外の損害賠償のことで、精神的・肉体的苦痛を金銭的に相手に償ってもらうものです。

目的

交通事故で怪我を負った被害者は、怪我の痛みだけでなく、入院や通院によって身体的自由を奪われる苦痛や、検査や治療、また日常生活での不便さなど、さまざまな苦痛を負います。

仕事をしている人は、周りに迷惑をかけているという罪悪感であったり、仕事内容によっては今後の昇進がどうなるのかであったりと、実損害である休業損害とは別の心理的な圧迫があります。

慰藉料は、こういった精神的苦痛を癒すために、金銭による賠償をします。

慰謝料の金額はどう決まるのか?

算定基準

 慰謝料の算定基準には3つ基準があります。

・自賠責保険基準

・任意保険基準

・裁判所基準

自賠責保険基準は被害者救済目的で最低限の補償となっており、3つの算定基準の中でも一番低い基準となっています。任意保険基準は各保険会社が独自に決めている支払い基準です。

過去の実績等が計算基準となっているといわれますが、明確な計算方法は公にはなっていません。裁判所基準は、裁判所すれば認められる基準であり、過去の交通事故問題の裁判を元に定められた基準です。

示談交渉の段階であれば、弁護士が入ることで使用できる基準となります。

自賠責保険基準の計算方法

自賠責保険基準の慰謝料の計算方法は、1日4,200円×入通院日数となり、これは弁護士や任意保険会社等、誰が行っても共通です。
※2020年4月1日以降の事故は1日4,300円となります。

例えば、入院を10日間、通院を1か月(実際に通院は20日間)とした場合、治療日数は30日間となります。
(入院10日+通院20日)×2までが、総治療期間(40日)の限度で認められています。

結果、
(入院10日+通院20日)×2=60日>40日となりますので、4,200円×40日=168,000円となります。
任意保険基準の場合は、これと同等かないしは少々金額が上乗せられます。また裁判所基準は、損害賠償額算定基準(通称:赤い本)という書籍に記された表を用いて、計算をします。

この表は2種類ありますが、怪我の程度によって使用する表が異なります。

人身事故の場合の慰謝料

慰謝料にも種類があり人身事故の場合、慰謝料は3種類あります。

・入通院慰謝料…交通事故により、被害者が怪我を負い、入通院を余儀なくされた場合に、被害者が受けた精神的苦痛に対する賠償金をいいます。裁判所基準の場合は、入通院期間を基礎として計算しますので、入通院期間が長くなればなるほど、入通院慰謝料は高額になっていきます。

・死亡による慰謝料…交通事故により、被害者が死亡した場合、死亡させられたことに対する慰謝料を請求することができます。これを死亡慰謝料といいます。また、被害者の遺族(被害者の父母、配偶者、子)にも独自の慰謝料権があります。

障害が残った場合の慰謝料

さて、3つ目の慰謝料は、後遺障害が残った場合の慰謝料です。交通事故に遭い、さらに後遺障害が残存した場合、第三者機関である自賠責調査事務所にて、後遺障害の等級認定の申請を行うことができます。

その結果、等級が認定された場合は後遺障害慰謝料を請求できます。これは、後遺障害が残ってしまったことによる精神的苦痛を賠償するためのものです。後遺障害の等級が重くなればなるほど、後遺障害慰謝料は高額となっていきます。

交渉のポイントは?

慰謝料増額のケース

先ほど慰謝料の算定基準についてご説明をさせていただきましたが、相場よりも慰謝料が増額するケースはあります。

①被害者の精神的苦痛が通常の場合に比べて大きいと判断される場合

②他の損害項目に入らないものを慰謝料としてくみ取る場合

③被害者に特別な事情がある場合

以上の3点があります。

①については、加害者の過失の大きさや事故の後の態度により、被害者の精神的苦痛が増額されるケースです。加害者の過失については、飲酒運転や居眠り、無免許の他、大幅な法定速度無視、信号無視が入ります。加害者の態度に対しては、わかりやすいのはひき逃げであったり、その場で救護しない、謝罪なく被害者に責任転嫁をする発言をしたりする場合等があります。

②については、例えば接客業の女性の外貌醜状が残った場合や歯牙傷害、生殖機能や嗅覚障害等、後遺障害が認定されたとしても、逸失利益(本来怪我がなければ得るはずだった収入)には算定しにくいため、慰謝料を増額することで裁判所は損害額のバランスをとるケースもあります。

③については、たとえば事故により、人工妊娠中絶しなければいけなくなった場合や婚約破棄になった場合、将来、体育教師になる夢が、事故の怪我によりできなくなった場合など、類型化することは難しいのですが、被害者に何らかの特別な事情があった場合は、裁判所は認定することがあります。

なお、これらを主張するには、しっかりと事実を立証していかなければいけません。こういった事情がある場合は、必ず一度弁護士に相談することをおすすめします。

慰謝料減額のケース

慰謝料が減額されるケースで代表的なものは、怪我が軽傷である場合と、通院の日数が少ない場合です。特に後者の通院の日数が少ない場合は、保険会社は治療の必要性がないと判断して、治療を打ち切る可能性があります。月10回程度、病院や整形外科に通うようにいたしましょう。

また、過失がある場合は、その分を減額されます。たとえば、被害者に過失が10%、相手に過失が90%あり、損害賠償額が100万円で提示された際には、過失の10%分が減額されますので、結果90万円が示談額となります。過失相殺をされないためには、まずは自分の過失割合を小さくすることが重要となります。

最後に、素因減額いうものがあります。これは、元々身体的、精神的に持病=既往症があった個所を事故でさらに痛めた場合、悪化した場合は、損害賠償金が減額となるといったものです。この考え方は、被害者側において、損害を拡大する要素があったのだから、賠償金額を減額し、損害を公平に分担しよう、というものです。

上記に挙げた減額の理由ですが、被害者本人で交渉となると、なかなか事態を好転させることは難しいです。こういった減額の理由に納得がいかない場合も、弁護士に相談するようにしましょう。

弁護士に依頼するとどんなメリットがある?

依頼者するメリット

では、慰謝料を含み被害者の損害賠償を請求するにあたって、弁護士に依頼するメリットはどういったものがあるのでしょうか?

主にあげられるのは以下の3つになります。

①損害賠償金が増額する可能性が大幅に上がる。

②相手が提示する金額の妥当性がわかる。

③被害者の精神的負担の軽減がある。

①については、被害者本人が交渉相手の場合、自賠責保険基準、任意保険基準の2つの基準を用いて、基本的には保険会社は提示をしてきます。一方で、弁護士が入れば、弁護士は裁判所基準で被害者の損害を計算し、保険会社へ提示をし、示談交渉を進めていきます。保険会社も、弁護士が入った段階で、裁判所基準で提示があることは想定しています。よって、高い金額からの交渉が可能となります。実際、保険会社の提示額にもよりますが、場合によっては保険会社からの最初の提示額から数十万円以上、増額することもありえます。

②については、弁護士が入ることにより、保険会社の提示してきている金額に妥当性があるかどうかが判断できます。保険会社は交通事故問題のプロです。対する被害者は、交通事故の知識がない方がほとんどですので、保険会社は不当な金額を提示してくることも少なくはありません。弁護士が入れば、そういった心配もなく、妥当な金額でしっかりと計算をし、交渉をしてくれます。

③については、交通事故後からの保険会社の対応は、被害者にとって非常に精神的にストレスを与えます。相談者の方には、保険会社の対応に対する精神的慰謝料を請求してほしい、とおっしゃる方も少なくありません。保険会社は会社が支払う金額を減らすことが仕事です。結果、被害者の過失を不当な内容で押し付けたり、被害者を、まるで加害者側であると錯覚させるほど責め立てたりすることもあります。そういったことが、弁護士が入れば全くなくなります。被害者は、保険会社と直接話すことがなくなりますので、連絡も味方である弁護士からしか入らないことにより、精神的負担が軽減され、安心もできます。

慰謝料については、大阪(なんば・梅田)・堺・岸和田・神戸の弁護士法人法律事務所ロイヤーズ・ハイに!

慰謝料についてご説明をさせていただきましたが、いかがでしたでしょうか。

交通事故について全く知識がなければ、不当な慰謝料のまま示談が成立となってしまうこともあります。

被害者の精神的苦痛を、慰謝料として適正な金額で受け取るためにも、弁護士が介入することをおすすめします。

示談が成立した後では、弁護士に相談しても示談内容を覆すことは非常に厳しいです。

まずは、示談をする前に、交通事故の問題を多く取り扱う大阪(なんば・梅田)・堺・岸和田・神戸の弁護士法人法律事務所ロイヤーズ・ハイへご相談ください。

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