交通事故 加害者 自動車保険
2020.07.30 2024.06.06

交通事故を起こした場合、自賠責だと治療費はどうなるのかを知りたい!

交通事故を起こした場合、自賠責だと治療費はどうなるのかを知りたい!

交通事故が起きたときに、怪我をするのは被害者だけとは限りません。

加害者も怪我を負うケースがあります。

この場合、加害者は自身が加入している任意保険を使用して治療をすることが多いですが、もし、加害者が任意保険に加入していない場合、治療費等は自己負担になるのでしょうか?

ここでは、自賠責への治療費請求についてご説明をいたします。

1 自賠責とは?

⑴自賠責の支払い基準と限度額

自賠責保険(自動車損害賠償責任保険)とは、自動車の人身事故により被害者となった方の救済を目的とし、原則として原付を含むすべての自動車につけることが、自動車損害賠償保障法により義務付けされている保険です。

自賠責の支払いと限度額は以下となります。

①傷害による損害

支払い限度額は1人最大120万円までとされています。

治療関係費用、文書料、休業損害、入通院慰謝料が含まれます。

②後遺障害による損害

被害者に後遺障害が残り、後遺障害等級(14級から1級)の認定が下りた場合、1人あたり75万円~4,000万円が支払われます。

これは認定された等級によって金額が変わります。

ここに含まれているのは、被害者が後遺障害により得ることができなくなった収入の減少(逸失利益)と後遺障害の慰謝料となります。

③死亡による損害

死亡事故の場合、1人あたり3,000万円が限度額とされています。

葬儀費用の他、被害者と被害者遺族への慰謝料、死亡したことにより被害者が得ることができなかった利益(逸失利益)が含まれます。

なお、自賠責保険では物損は対象外であり、人身損害のみ補償されます。

⑵自賠責から支払いがされないケース

次の5つのような場合は、被害者が請求をしても自賠責保険から支払いがされません。

①加害者の方に責任がない場合

以下3つの条件すべてを加害者が立証する必要があります。

  • ・自己および運転者が自動車の運行に関し、注意を怠らなかったこと
  • ・被害者の方または運転者以外の第三者に故意または過失があったこと
  • ・自動車の構造上の欠陥または機能に障害がなかったこと

②自損事故で死傷した場合(電柱に自ら衝突したケース等)

③自動車の「運行」で死傷したものではない場合(正しく駐車した自動車に人がぶつかり死傷したケース等)

④保険契約者、または被保険者の悪意で損害が生じた場合(被害者請求の場合を除く)

⑤被害者が自賠法でいう「他人」に該当しない場合(他人の運転する自己所有の自動車に同乗中、その所有者が単独事故により死傷した場合等)

2 自賠責と慰謝料について

⑴自賠責による慰謝料支払い

自賠責保険では、慰謝料は定額で定められております。

1日あたり4,200円とされ、対象となる日数で計算されます。

※2020年4月1日以降の事故は1日あたり4,300円に改正されています。

対象となる日数とは、以下の2つの数値を比較し、少ない方の数値をとります。

①治療期間の全日数(事故日から完治ないしは症状固定日まで)
②実際に入院、通院した日数を足し、その日数の2倍

(例)

入院を10日間、通院を30日間(実際に通院した日数は20日間)とした場合、治療日数は30日間となります。

①の治療期間は(入院10日間+通院期間30日)=40日

②の実際の入院・通院の二倍は(入院10日+通院20日)×2=60日

少ない方の数値をとりますので、①の数値をとることになります。

結果このケースの慰謝料は以下となります。

4,200円×40日=168,000円

⑵加害者の場合の自賠責保険請求

加害者の場合は自賠責保険を使用できるのでしょうか?

結論から申し上げると、使用が可能です。

加害者の方は、被害者の自賠責保険を使用することに抵抗を感じる方もいらっしゃいますが、被害者に過失が1%でもある場合は、相手の自賠責保険に被害者請求(加害者の立場であっても、自ら相手の自賠責保険に請求する場合は『被害者請求』と呼ばれます)をし、治療費の支払いを受けることが可能です。

また、過失の割合に応じて一定の減額はあるものの、休業損害や慰謝料、また後遺症が残り、後遺障害が認定された場合は、後遺障害による損害分である、後遺障害の慰謝料・逸失利益が支払われます。

ここで、過去の実例を紹介します。

側道より一時停止せずに飛び出したバイク運転手が、自動車と衝突した事故がありました。

バイク側過失70%、自動車側過失30%の事故です。

バイク運転手は、大きな障害を負い、寝たきりとなりました。

ご家族で治療費をすべて支払っていましたが、本人の症状が重症のため、保険を使用しているとはいえ、高額な医療費をご家族は支払い続けました。

その後、弁護士に相談して、被害者である自動車の自賠責保険へ傷害による損害、および後遺障害による損害を被害者請求しました。

結果、傷害部分、後遺障害部分ともに2割は減額されたものの、一定の損害賠償金を受け取ることができました。

3 自賠責と健康保険

⑴健康保険を使った方が良いケース

交通事故において健康保険を使用できないと思っている方は少なくありません。

しかし、実際は健康保険で治療を受けることは可能です。

なぜ「健康保険は使用できない」という認識が広まっているのでしょうか?

理由としては、一般的に交通事故による怪我の治療は加害者の加入している任意保険(自動車保険)で支払いが行われます。

そのため、病院や整骨院によっては、健康保険は使用できないといわれてしまうこともあります。

いくつかの例外を除いて健康保険は使用ができますので、覚えておいて損はないでしょう。

さて、健康保険を使った方が良いケースが以下4つあります。

 ①相手が任意保険に未加入の場合

先ほど述べたように、自賠責保険には各損害項目で上限金額が定められています。

相手が任意保険に未加入の場合は、自賠責保険に治療費を請求することになるため、上限が120万円までとなります。

この120万円の中には、休業損害、通院の交通費、慰謝料等の傷害部分がすべて含まれております。

よって、治療費だけで120万円を使用すると、被害者はそれ以外の損害を受けとることができなくなりますので、健康保険でできるだけ治療費を抑えると良いでしょう。

 ②長期入院により医療費が高額になる場合

治療費を一時的に被害者が立替え、後に加害者に請求する場合があります。

この時、後に支払われるとはいえ、被害者にはかなりの金銭的な負担が強いられます。

しかし、健康保険の1つにある「高額療養費制度」が設けられているので、健康保険を利用することで、自己負担を軽減できる可能性があります。

高額療養費制度は、1か月にかかった医療費用を基本に計算されます。

医療機関での窓口で支払う医療費が、自己負担限度額を超えた場合、その超えた分を補填してくれる制度となります。

なお、自己負担額は、年齢や本人の所得により決められます。

 「健康保険高額療養費支給申請書」と医療機関により提出された診療報酬明細書をもとに審査が行われ、払い戻しが行われます。

審査に時間がかかることから、治療を受けた月から3か月以上は払い戻しまでかかります。

 払い戻しまでの費用も経済的に厳しい方は、高額医療費貸付制度という、高額療養費支給見込額の約8割を無利子で貸し付けを行ってくれる制度があるので活用すると良いでしょう。

 ③相手の保険会社が治療費を打ち切る場合

基本的には、被害者は加害者の加入している保険会社が治療費を支払うため、自己負担はありません。

しかし、ある一定の期間で保険会社は治療費の支払いを打ち切ることは少なくないです。

この時、被害者にまだ身体の痛みがある場合は、打ち切り後、自費で治療を続けていくこととなります。

この場合、健康保険を利用し、少しでも自己負担を軽減させましょう。そして、支払いをした領収書、診療明細書は手元に保管をしておきましょう。

自賠責保険の120万円の枠がまだ残っている場合、治療費を自賠責保険に請求することが可能です。

※加害者の任意保険会社も、自賠責保険へ請求をするため(加害者請求といいます)、被害者の治療期間によっては、120万円の限度額を使い切っている可能性もあります。

 ④被害者に過失がある場合

被害者が損害賠償金を最終的に受け取る時に、自身に過失割合はある場合、過失分を減額されてしまいます。これを過失相殺といいます。

そうした場合、健康保険を適用することにより、治療費の負担を減らすことが重要です。それにより最終的に受け取れる金額が大きく異なります。

 以下の例、表をご覧ください。

【過失割合】被害者30%、加害者70%

治療費は保険会社から医療機関に支払っているものと仮定します。

※既払い額とはすでに医療機関や被害者本人に支払われている金額です。

 健康保険を使用した場合健康保険を使用しない場合
治療費30万円100万円
慰謝料50万円50万円
休業損害20万円20万円
合計100万円170万円
過失相殺-30万円-51万円
合計70万円119万円
既払額-30万円-100万円
損害賠償額40万円19万円

見ていただくとわかるように、健康保険を使用した場合の方が、しない場合よりも多くの損害賠償金を受け取ることができます。

参考:交通事故の加害者でも慰謝料がもらえるのか知りたい!

⑵健康保険が利用できないケース

以下の場合は健康保険が利用できないので、注意をしなければいけません。

  • ・仕事中や通勤途中での交通事故(労災保険を使用しましょう)
  • ・過剰診療(医学的に必要性や重要性がないと判断される診療)
  • ・被害者に重大な過失がある場合(飲酒運転や無免許運転等)
  • ・国から認可が降りていない医療行為

基本的には、上記の理由以外で健康保険を使えない病院はありません。

しかし、先ほども述べたように、交通事故の場合は「健康保険を使用しないでください」と言われることは少なくないです。

その場合は他の病院に転院することも検討をしてみましょう。

4 まとめ

以上でご説明をさせていただいたように、加害者でも、①怪我をして入院通院をしている②被害者に少しでも過失がある、この場合であれば被害者請求が可能です。

加害者であっても怪我をしているのであれば、しっかりと適正な手続きを踏んだうえで治療を行うようにしましょう。

また、健康保険を使用することで自己負担を減らすことも方法の一つです。しかし、健康保険の使用をめぐり、保険会社や医療機関ともめることも少なくはないです。

治療費の支払い方法で迷われた場合やトラブルが起きたら、まずは、弁護士に相談をしてみましょう。適切なアドバイスを受け、治療に専念することが大切です。

参考:交通事故時の加害者による弁護士特約の使い方を知りたい。

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