交通事故にて被害者になってしまった場合、損害賠償について加害者と示談交渉を行います。
多くの場合は、加害者が加入している任意保険会社とやりとりをし、示談成立まで話を進めます。
相手が加害者本人ではなく、保険会社であるため、スムーズに話が進むであろうとお考えの方もいらっしゃるとは思いますが、実は、保険会社が窓口となった場合でも、トラブルがつきものなのが交通事故の示談交渉です。
保険会社はあくまでも【加害者の代理】で交渉を行います。被害者の味方ではありません。
また、保険会社は営利企業です。いかに自社が損をしないか、を軸に行動をするため、被害者にとって不利益な対応をすることも少なくありません。
ここでは、交通事故後、保険会社の対応が悪いとき、被害者はどうすればいいのかをご説明してまいります。
目次
1 交通事故保険会社の対応が悪い場合の対処法
⑴話の内容を記録する
まず、できる限り保険会社とのやりとりは記録に残すようにしましょう。
示談交渉がこじれた場合、どういったことを相手が言っていたのかを見返し、経過を確認する必要が出てきます。
相手の主張をしっかりと確認し、その上で今までのやり取り記録を確認すると、示談に応じても問題のない内容なのか否かがわかります。
実際、被害者が治療中の段階では保険会社が支払うといったものを、示談交渉時に支払わないと主張されたことがありました。
被害者は、保険会社とのやりとりをできる限り詳細に記録に残していたので、示談内容が不当であると気づいたという事例もあります。
すべては難しいかもしれませんが、少なくとも賠償金についての話や過失について話をしている時は、記録に残すようにしましょう。
⑵納得できないなら同意しない
示談交渉の内容に納得ができないのであれば、無理に納得して同意する必要はありません。
保険会社の中には「交通事故はこういうものです。」と主張する担当もいますが、納得できないのであれば、同意はせず、弁護士に相談をしましょう。
納得できないままであっても一度同意をしてしまうと、覆すことは困難です。
特に示談の場合は、示談書にサインをしてしまうと、示談成立となり、その後、示談内容に不満を訴えても覆すことはできません。
⑶結論をすぐに出さない
被害者本人での示談交渉の場合、金額に妥当性があるか否か判断することは非常に困難です。
提示内容に漏れがないかどうかを確認し、その上で保険会社には返答をするようにしましょう。
保険会社は示談を早く成立させたいがために、示談の催促をしてくることもありますが、そのペースに乗せられて結論を急ぐことは、被害者にとってプラスはありません。
冷静に対応をすることを心がけましょう。
2 保険会社とのトラブルの主な代表例
⑴連絡が遅い
保険会社の担当者によっては、連絡が遅く、全く話がスムーズに進まないことがあります。
担当者からの連絡はない、被害者から連絡をしても出てもらず、折り返しもない。完全に担当者ペースで進められてしまうため、被害者は進捗もわからず、ストレスを抱えることとなります。
⑵治療費の打ち切り
交通事故の治療費は、基本的には加害者の加入する保険会社が支払いを行います。
本来であれば、被害者の怪我が完治する、もしくは医師が症状固定(これ以上治療しても良くも悪くもならない状態)と判断するまでは、治療費は保険会社より払われるものです。
しかし、一定期間が過ぎると、保険会社から「そろそろ症状固定でいいですよね。示談交渉を開始したいです。」と一方的に言わることがあります。
これは、保険会社は、早期に症状固定をし、被害者の治療費の支払いを打ち切りたいという考えがあります。
自賠責保険から支払われる傷害部分(治療費や通院の交通費、慰謝料、休業損害等)の金額には限度額が設けられています。
この傷害部分は、症状固定前であれば、保険会社に請求可能の部分となるのですが、自賠責保険からは120万円までしか支払われません。
保険会社は、この120万円を超える部分は、自社負担となるので、できる限り、早く賠償期間を終了させたいと考えます。
結果、被害者にまだ治療の必要性があったとしても、一方的に完治ないしは症状固定と判断し、治療費を打ち切ります。
被害者にとっては、いきなり治療を打ち切られてしまうこととなり、保険会社の対応に不満を感じます。
⑶慰謝料の金額
慰謝料の算定基準には、「自賠責保険基準」「任意保険基準」「裁判所基準」の3つの基準があります。
この3つの基準ですが、自賠責保険基準が一番低く、裁判所基準が一番高くなります。
保険会社は、できる限り支払う金額を抑えたいという考えから、裁判所基準を使うことはせず、任意保険基準に従った金額を提示してきます。
この任意保険基準は、各保険会社で計算方法を定められており、明確には開示されていません。
ただ、過去被害者が提示されてきた内容を見る限りでは、自賠責保険基準と同じか、もしくは少し金額が上がる程度であり、裁判所基準よりは、大幅に下回る金額であることには違いありません。
被害者がこういった基準を知らなければ、何の疑問も持たずに、任意保険基準で計算をされた、低い損害賠償金額を受け入れることになってしまいます。
一方で、仮に被害者に知識があり、保険会社に裁判所基準で対応するよう伝えても、対応をしてくれる可能性は限りなく低いです。
裁判所基準にて適正な金額を得るためには、弁護士への依頼が必須となります。
⑷過失割合
過失割合とは、被害者、加害者の当事者に、双方に事故の責任がどの程度の割合があるのか、ということです。
この過失割合に応じて、被害者は、最終受け取る損害賠償金から減額されます。これを過失相殺といいます。
つまり、過失割合が被害者に大きければ大きいほど、保険会社は支払う金額が少なくて済みます。
結果、保険会社は、被害者に知識がないことをいいことに、通常の判例としてある過失割合よりも大幅に被害者に不利な過失割合を主張してくることがあります。
実際、弁護士を介入する前は被害者40%:加害者60%だったところを、弁護士が介入し、保険会社と交渉を進めた結果、被害者20%:加害者80%に変わった事例もあります。
被害者が法的知識はない場合、保険会社が提示した内容がたとえ不利な内容だったとしても、疑問を持たないまま、示談してしまうことになります。
3 対応に納得できない場合はどうすればいいのでしょうか?
⑴窓口へ連絡
各保険会社には苦情相談窓口が設置されています。カスタマーセンター、お客様相談室、お客様相談窓口等、名称は様々です。直接電話をし、担当者の問題点、いかに対応が悪いかを具体的に伝えることが大事です。
以前、「あなたの対応が悪い、担当を変えてほしい。」と担当に直接伝えた被害者の方がいましたが、そう言って担当が変更となることはほとんどありません。結果、担当者との関係性が悪化し、さらに示談交渉が難航することとなります。
本当に担当者の態度を変えたい、担当者を別の担当者にしてほしい場合は、窓口を通すようにしましょう。
なお、注意しなければいけないのは、損害賠償金が低い=対応が悪い、という相談内容では、苦情にはなりません。損害賠償金の問題は、示談交渉の内容の話になるので、苦情の対象にはならないことを覚えておきましょう。
⑵弁護士に相談
保険会社との対応が精神的にストレスである、提示された損害賠償金が低い等、さまざまな不安、不満がある方は、弁護士に相談をしましょう。
弁護士が介入すれば、被害者の方は保険会社と直接話すことがなくなります。結果、精神的なストレスから解放されます。
さらに、弁護士は保険会社が使用する計算基準よりも高い計算基準で損害賠償を計算するため、損害賠償金も増額する可能性が上がりますし、過失割合についても、不当なものでないか否かを判断し、正しい割合で交渉をしてくれます。
実際、保険会社の対応に、精神的ストレスを抱えて、鬱になる方もいらっしゃいます。一人で抱え込む前に、弁護士に依頼してみることを選択肢として検討することをおすすめします。
4 保険会社の対応にお悩みの方は、交通事故を多く取り扱う大阪(なんば・梅田)・堺・岸和田・神戸の弁護士法人法律事務所ロイヤーズ・ハイへ。
被害者の中には、「納得はしていないけど、保険会社の対応が悪すぎて話もしたくないから、示談をする」という方も少なくありません。
保険会社の中には、想像以上に対応が悪い担当者もいるのは事実です。
しかし、それが原因で示談をすることは、被害者にとって不利益以外の何ものでもありません。
もし、保険会社の対応が悪く、困っているのであれば、示談書を取り交わしてしまう前に、弁護士に相談をすることを強くおすすめします。
「保険会社と話すことが精神的に辛い…」
「こちらの言い分を全く聞いてくれない!」
保険会社とのやりとりにて、精神的な負担を軽減したい方は、交通事故を多く取り扱う大阪(なんば・梅田)・堺・岸和田・神戸の弁護士法人法律事務所ロイヤーズ・ハイにぜひ一度、ご相談ください。