交通事故で受傷した場合、被害者の怪我の治療費は、基本的に相手の保険会社が支払いを行います。
しかし、怪我の治療中に保険会社より「症状固定だと思いますので、治療は打ち切りでお願いします。」と言われることがあります。
「痛みがあるからまだ通いたいのに、どうすればいいの?」
「症状固定って急に言われても何?」
と、被害者の方が不安と戸惑いを抱えることも多いです。
ここでは、そういった時にどう対応をすればいいのかをご説明させていただきます。
目次
1 なぜ治療費が打ち切られるのか?
⑴症状固定とは?
症状固定とは、「これ以上治療を継続したとしても、良くも悪くもならない、痛み等の障害が身体に残存する状態」を医師から判断されたことをいいます。
被害者の方の怪我は、これ以上治療しても、大幅な改善の見込みもない、また過度な悪化もないであろうという状態、つまり「症状が固定した」ということになります。
この症状固定か否かは、被害者の方が治療を続ける必要性があるかどうかを考えて判断されることとなります。
治療の必要性はないと判断されると、症状固定と判断され、治療費は打ち切られることとなります。
⑵保険会社が症状固定と判断
原則、症状固定の状態であるかどうかについて、保険会社は判断する立場にありません。
保険会社は、被害者の病院へ連絡をし、主治医からの意見を聞き、症状固定の時期を判断します。
しかし、保険会社の中には、過去のデータ等をもとに、独断で形式的に症状固定と判断し、強引に治療費を打ち切りにすることもあります。
2 保険会社から治療費を打ち切ると言われた場合の対処法
治療費の打ち切りは、痛みがあり、まだ治療を続けたい被害者の方にとっては、とても納得のできる対応ではありません。
こういった時、被害者の方から、こんなご質問をいただくことはよくあります。
「治療をしたいと被害者が望んでいるのに、強引に治療費の打ち切りを言うのは違法ではないのか?」
結論から申し上げますと、保険会社の治療費打ち切りの対応は、違法ではありません。
ここで、被害者の方に覚えておいてほしいことは「治療費の支払いは、あくまでも保険会社の任意の対応であること、そして法的な義務があるわけではないということ」です。
つまり、治療費を支払うかどうか、いつまで対応するか、どの時点で終了するかは、保険会社の自由です。
⑴医者に治療が必要か確認
しかし、先ほども述べたように、症状固定と判断するのは医者です。
保険会社が症状固定だといっても、それは治療費を打ち切りたいという保険会社の意思が強い可能性が高いので、安易には応じないようにしましょう。
まずは、医者へ治療がこれ以上必要かどうかを確認、相談をするようにしましょう。
なお、被害者の方も形式的に治療費の打ち切りを言われないように、通院の回数等に工夫をするようにしましょう。
保険会社は治療費を支払うために、毎月病院から送られてくる診断書・診療報酬明細書という書類を受け取ります。
そこには、被害者の方が、どのような治療を受け、どのくらいの頻度で通院をしているか記載があります。
つまり、保険会社は被害者の治療状況を定期的に確認できるということです。
その結果、通院日数が少ない、または治療内容が簡易的なもの(湿布の処方や同じマッサージのみ等)となると、保険会社としては「痛くないから通院日数が少ないのでは?」「同じ簡易的な治療ばかりが続くのであれば治らないのでは?」と考え、治療費の打ち切りと判断されやすくなります。
週2~3回の治療、月10回程度は定期的に通うようにし、治療についてもあまり効果を感じられなければ、主治医に相談をしながら通院をするようにしましょう。
⑵弁護士に相談
医師に相談をし、治療の必要性があると判断されたのであれば、保険会社にその事実を伝え、治療費の支払い継続を交渉しましょう。
それでも保険会社が打ち切りを主張する場合は、その理由を聞くようにしましょう。
その理由が合理的ではなく、形式的であり、納得ができない場合は、弁護士に相談をすることをおすすめします。
3 保険会社から治療費を打ち切ると言われた場合の注意点
⑴治療の必要性を判断するのは医者
繰り返しになりますが、治療の必要性を判断するのは医者です。
保険会社に「治療費を打ち切ります、症状固定です」と言われたら、まずは主治医に判断を仰ぎましょう。
主治医が「症状固定ではない、まだ治療をすれば改善する見込みがある」という見解があるのであれば、それを理由に症状固定には至っていないと被害者の方は保険会社へ主張ができます。
⑵自費でも治療を続けておく
先ほども述べたように、主治医の見解を伝えたにも関わらず、保険会社が受け入れない場合は、弁護士に相談をしましょう。
それと同時に、被害者の方は主治医に治療を継続したい旨を相談してみましょう。
よく治療費を保険会社か打ち切られた場合、治療を終了しなければいけないと思っている方がいらっしゃいますが、すべてがそうとは限りません。
医者が治療の必要性があると判断しているのであれば、通院を継続することは可能です。
あくまでも保険会社は【保険会社からの治療費の支払いを打ち切る】というものです。つまり、治療を継続する、しないは被害者の方の自由です。
保険会社から打ち切られたあとも、自費で治療を続けておき、示談交渉時に自費治療の部分を含めて交渉することも一つの方法です。
4 治療費の打ち切りを言われたら、大阪(なんば・梅田)・堺・岸和田・神戸の弁護士法人法律事務所ロイヤーズ・ハイへ
保険会社から治療費の打ち切りを言われたときの対処方法についてご説明をさせていただきました。
・安易に保険会社のいうことに了承しないこと。 ・きちんと専門家である医師の意見を確認すること。 |
以上の2点を被害者の方は覚えておきましょう。
保険会社によっては、医者の判断を聞いて、治療費を延長することもあります。
とはいえ、多くのケースでは、治療費の打ち切りの撤回、つまり治療費の対応の延長交渉は、なかなかに大変です。
何故ならば、交通事故の専門的知識がない被害者の方が個人で、交通事故の知識が豊富な保険会社を相手にすることになるからです。
治療費の打ち切りを言われて困っている、そろそろ言われてしまうのではないかとご不安な方は、交通事故を多く取り扱う大阪(なんば・梅田)・堺・岸和田・神戸の弁護士法人法律事務所ロイヤーズ・ハイにご相談ください。