交通事故 慰謝料
2020.09.29 2024.06.28

交通事故の慰謝料はいくらになる?相場や計算方法を知りたい!

交通事故の慰謝料はいくらになる?相場や計算方法を知りたい!

交通事故の被害に遭われた方が、相手の加害者に請求できる一つの損害賠償項目に「慰謝料」があります。

慰謝料は、被害者の方が受けた精神的・肉体的な苦痛を金銭的に償ってもらうというものです。

では、この慰謝料はどのくらいの金額が相場で、どのように計算されるのでしょうか?

ここでは慰謝料の相場、計算方法についてご説明を致します。

1 交通事故における慰謝料の相場と基準

まず、被害者の方は、交通事故の慰謝料を請求する際にあたり、3つの算定基準があることを覚えておきましょう。

⑴自賠責保険基準

原付を含むすべての自動車にて付けなければならない保険を「自動車損害賠償責任保険(通称:自賠責保険)」といい、法律により義務付けられている強制保険です。この保険で使用されている基準を「自賠責保険基準」といいます。

自賠責保険は多くの請求に対して、迅速かつ公平に手続きを行う必要があることから、支払い限度額が定められており、被害者の方への「最低限度の補償」を目的とされています。

その為、自賠責保険基準は、3つの算定基準の中では最も低額な基準とされています。

⑵任意保険基準

自賠責保険が強制保険であるのとは対称に、任意で加入するか否かを決められる保険を「任意保険」といい、その保険会社で使用されている基準を「任意保険基準」といいます。

任意保険基準は、各任意保険会社が独自の過去のデータ、実績を基に算定するため、明確な計算方法は明らかになっていません。 ただ、示談交渉をする際や、被害者の方から相談を受けた際の金額を確認する限りでは、自賠責保険基準よりも少し高いか、もしくは同等と考えられます。

⑶弁護士基準

弁護士基準は、3つの算定基準の中で最も高額な基準です。

交通事故問題における過去の裁判例から算出された金額ということから、裁判所基準とも呼ばれ、「最も適正な損害賠償金を算出できる基準」といわれております。

保険会社との示談交渉においては、まず、どの基準で計算をされているのかを必ず確認しましょう。おそらく、多くの保険会社は、自賠責保険基準、ないしは任意保険基準で被害者の方に提示をしてきているでしょう。 何故ならば、保険会社は営利企業です。すなわち、自社の損害をいかに抑えるかが重要となります。その結果、慰謝料をはじめ、損害賠償金を低い基準で被害者の方に提示することが大半です。

では、弁護士基準で相手の保険会社と交渉するためにはどうすればいいのでしょうか?

残念ながら、被害者の方が知識をつけて相手の保険会社は弁護士基準で交渉をしても、認定されることはほぼありません。弁護士基準は、法的拘束力がないため、相手の保険会社へ強制ができないのです。 弁護士基準で相手の保険会社へ請求するためには「弁護士に依頼すること」が必要不可欠となります。

弁護士に依頼をすれば、裁判を見越して交渉を始めます。保険会社は先ほども述べたように、営利企業です。保険会社にとっては、裁判になると余計な費用がかかる他、解決まで長期間かかることから、保険会社の担当は嫌がりますし、裁判では弁護士基準が用いられますので高額な損害賠償金も支払わなければならなくなります。

つまり、保険会社にとってはデメリットが増えるだけという状況です。

そのようなデメリットが増えるくらいなのであれば、示談交渉で終わらせたいと考える保険会社は多く、その結果、弁護士基準で交渉を進めることができる可能性が高くなる、つまり慰謝料増額ができる可能性が上がります。

2 交通事故における慰謝料の3つの種類

交通事故の被害者の方で、よくある思い違いが、「示談金=慰謝料」という考え方です。間違ってはいないのですが、厳密にいうと、慰謝料は、治療費や休業損害と同じく、示談金の中の1つの項目となります。

その慰謝料には、さらに以下の3つの種類があります。

⑴入通院慰謝料

被害者の方が、交通事故の怪我によって、入院・通院を余儀なくされた際に受けた、被害者の方の精神的苦痛に対する損害賠償金をいいます。

⑵後遺障害慰謝料

交通事故の怪我をある一定の期間治療したにも関わらず、後遺症として残ってしまった場合、多くの方が、第三者機関へ後遺障害等級の認定申請を行います。その調査の結果、後遺障害等級の認定が下りた時に請求が可能となるものが、後遺障害が残ったことによる精神的苦痛に対しての慰謝料です。

⑶死亡慰謝料

交通事故の被害者の方が亡くなってしまった場合に、死亡させられたことに対する慰謝料です。この亡くなられた被害者本人の方への慰謝料の他に、遺族の方への慰謝料もあります。

3 交通事故における慰謝料の計算方法

では、慰謝料の計算方法について、自賠責保険基準、弁護士基準の計算方法を見ていきましょう。

※任意保険基準は各保険会社により、また明確な計算方法がわかりませんので、割愛させていただきます。

⑴入通院慰謝料の計算方法

・自賠責保険基準 自賠責保険では、1日あたり4,200円と定められており、以下の計算式で算出されます。

※2020年4月1日以降の事故の場合は1日あたり4,300円

入通院慰謝料=1日あたり4,200円×入通院日数

入通院日数は、下記①、②の少ない方の数値を採用します。

①実際の入院期間と通院をした実日数を合計し2倍

②治療期間

2つの例を見てみましょう。

【入院期間10日、通院実日数60日、総治療期間が100日の場合】

(10日+60日)×2=140日 140日>100日 のため、治療期間の100日が採用されます。

この場合の慰謝料は

日額4,200円×100日=420,000円となります。

【入院期間20日、通院実日数40日、総治療期間が200日の場合】

(20日+40日)×2=120日

120日<200日 のため、入院した期間と通院をした実日数を合計し2倍した数値が採用されます。

この場合の慰謝料は

日額4,200円×120日=504,000円となります。

・弁護士基準

弁護士基準は、公益財団法人日弁連交通事故相談センター東京支部で「民事交通事故訴訟 損害賠償額算定基準(通称赤い本)」を参考に、別表Ⅰ、Ⅱという、2つの表を使い分けて慰謝料を算定されます。

Ⅰ、Ⅱは怪我の程度で使い分けられています。また、弁護士基準は入院や通院の日数ではなく、入通院の【期間】が基本となります。

むち打ち以外の怪我の場合の傷害部分の慰謝料基準表(損害賠償額算定基準:別表Ⅰ)

(単位)

入院1ヶ月2ヶ月3ヶ月4ヶ月5ヶ月6ヶ月7ヶ月8ヶ月
通院 53101145184217244266284
1ヶ月2877122162199228252274291
2ヶ月5298139177210236260281297
3ヶ月73115154188218244267287302
4ヶ月90130165196226251273292306
5ヶ月105141173204233257278296310
6ヶ月116149181211239262282300314
7ヶ月124157188217244266286304316
8ヶ月132164194222248270290306318

むちうちなど他覚的所見がない場合に使用(損害賠償額算定基準:別表Ⅱ)

万円(単位)入院1ヶ月2ヶ月3ヶ月4ヶ月5ヶ月6ヶ月7ヶ月8ヶ月
通院 356692116135152165176
1ヶ月195283106128145160171182
2ヶ月366997118138153166177186
3ヶ月5383109128146159172181190
4ヶ月6795119136152165176185192
5ヶ月79105127142158169180187193
6ヶ月89113133148162173182188194
7ヶ月97119139152166174183189195
8ヶ月103125143156168175184190196

たとえば、別表Ⅰにおいて、入院が6ヶ月間で完治した場合は2,440,000円が慰謝料となります。 また、入院はなく、通院のみで6ヶ月間で完治した場合は、1,160,000円となります。

入院をし、退院後に通院があった方の場合は、表上にて該当する月数が交差したところが該当となります。 たとえば、入院6ケ月、通院6ヶ月の場合は2,820,000円が慰謝料となります。

ただし、多くの場合、3か月ピッタリや6ヶ月ピッタリで終わりません。

しかし、端数が出た場合についての計算方法は、赤い本では明記はされていません。赤い本には、上記の表だけであります。

 

一方で、相手側に請求するにあたっては、示談交渉や裁判の際に、明確な数字は必要となります。

この端数の計算をするにあたり、日割り計算という方法があります。この日割り計算は必ずしも正しい方法ではないという考え方もありますので、計算するにあたってのあくまでも1つの方法であるとお考えください。

(例1)通常の怪我、入院なし、通院2か月と10日の場合。

まず別表Ⅰを使用します。

・通院2ヶ月のみ:520,000円

・通院3ヶ月のみ:730,000円

3ヶ月目の30日間は、730,000円から2ヶ月分の520,000円を差し引いた「210,000円」と考えます。

次に、この210,000円の日割り計算をして、10日間の通院慰謝料を計算します。

210,000円÷30日×10日=70,000円

これに、当初の2か月分の入通慰謝料520,000円の基準額を加算することで、通院2か月と10日の入通院慰謝料が算出できます。

520,000円+70,000円=590,000円

(例2)通常の怪我、入院1ヶ月20日、通院4ヶ月5日間の場合

例1と同じく使用するのは別表Ⅰです。

・入院1ヶ月:530,000円

・入院2ヶ月:1,010,000円

・通院5ヶ月:1,050,000円

・通院6ヶ月:1,160,000円

①入院1ヶ月20日の入院慰謝料

まずは、入院1ヶ月分を超過した20日間の入院慰謝料を算出します。 2ヶ月目の30日間は、1,010,000円から1ヶ月分の530,000円を差し引いた「480,000円」と考えます。

次に、この480,000円の日割り計算をします。 480,000円÷30日×20日=320,000円

②通院4ヶ月5日の通院慰謝料

次に、『入院当初から、通院終了まで』の通算5ヶ月25日(175日)分の通算の通院慰謝料額を日割りで算出します。

(1,160,000円‐1,050,000円)×25日/30日=91,666円

1,050,000円+91,666円=1,141,666円

次に、入院期間中の1ヶ月20日分の通院慰謝料額を日割り計算します。

(520,000円‐280,000円)×20日/30日=160,000円

280,000円+160,000円=440,000円

最後に、『入院当初から、通院終了まで』の175日分の通院慰謝料から入院50日分の通院慰謝料を差し引きすると、通院4ヶ月5日の通院慰謝料を算出できます。

1,141,666円-440,000万円=701,666円

①と②をトータルすると、通常の怪我での入院1ヶ月20日、通院4ヶ月5日の場合が算出されます。

入院1ヶ月20日の入院慰謝料850,000円+通院4ヶ月5日の通院慰謝料701,666円=1,551,666円

⑵後遺障害慰謝料の計算方法

・自賠責保険の慰謝料は下記の内容となります。

なお、2020年4月1日以降の事故はそれ以前の事故よりも、後遺障害慰謝料の部分は増額されていますが、その分逸失利益分が減っていますので、後遺障害部分の支払上限額には変わりはありません。

別表Ⅰ 後遺障害により介護が日常的に必要な場合の後遺障害に使用

後遺障害等級2020年4月1日以前2020年4月1日以降
第1級1,600万円1,650万円
第2級1,163万円1,203万円

別表Ⅱ その他、日常的な介護が必要ない場合の後遺障害に使用

後遺障害等級2020年4月1日以前2020年4月1日以降
第1級1,100万円1,150万円
第2級958万円998万円
第3級829万円861万円
第4級712万円737万円
第5級599万円618万円
第6級498万円512万円
第7級409万円419万円
第8級324万円331万円
第9級245万円249万円
第10級187万円190万円
第11級135万円136万円
第12級93万円94万円
第13級57万円57万円
第14級32万円32万円

※13級、14級の後遺障害慰謝料に変更はありません。

・弁護士基準

赤い本の弁護士基準では以下の通りで定められています。

後遺障害等級

赤本基準

1級

2,800万円

2級

2,370万円

3級

1,990万円

4級

1,670万円

5級

1,400万円

6級

1,180万円

7級

1,000万円

8級

830万円

9級

690万円

10級

550万円

11級

420万円

12級

290万円

13級

180万円

14級

110万円

例えば、追突事故の被害に遭い、むちうち症となり、後遺障害等級14級が認定された場合は、自賠責保険基準だと慰謝料は32万円、弁護士基準だと110万円の後遺障害慰謝料が相場となります。

これだけでも、いかに弁護士基準が高額であるかはご判断頂けるかと思います。

⑶死亡慰謝料の計算方法

・自賠責保険基準

自賠責保険基準では、以下の内容が支払いの限度額となります。

死亡による慰謝料内容支払基準
被害者本人の慰謝料350万円(※400万円)
遺族の慰謝料

※請求者(親、配偶者、子)の人数により金額は異なります。

請求者が

1名の場合:550万円

2名の場合:650万円

3名以上の場合:750万円

※被害者に被扶養者がいる場合においては、上記の金額に200万円が加算されます。

※2020年4月1日以降の事故の場合の新基準

・弁護士基準

赤い本においての死亡慰謝料は以下の内容で記載されています。

被害者の家族での役割

一家の大黒柱2,800万円
母親・配偶者2,500万円
その他(独身者、未成年者)2,000万円~2,500万円

なお、自賠責保険と同じく遺族の方の慰謝料も被害者本人の慰謝料とは別途請求が可能となります。

4 交通事故における慰謝料の注意点

⑴慰謝料が増額するケース

先ほど、自賠責保険基準と弁護士基準での慰謝料の相場をお伝えさせていただきました。

しかし、交通事故においては事案によっては、慰謝料が増額する場合があります。

以下の3つは、慰謝料が増額する主な例です。

①被害者の方の精神的な苦痛が、通常の精神的な苦痛に比べて非常に大きいと判断されるとき

加害者の過失の大きさや事故後の対応・態度によって、被害者の方の精神的な苦痛が通常よりも大きいと判断され、増額される場合です。

加害者の過失については、飲酒運転、居眠り、無免許の他、大幅な法定速度無視、信号無視といったものがあげられます。

加害者の態度に対しては、ひき逃げや、その場で救護しない、謝罪なく、嘘をついたり、被害者に責任転嫁をする発言をしたりすることがあげられます。

②他の損害項目に計上できないものを慰謝料としてくみ取るとき

例えば、飲食店やデパートの販売員などの接客業を仕事とする女性の外貌醜状が残った場合や歯牙傷害、生殖機能や嗅覚障害等、後遺障害が認定された場合です。

この場合、逸失利益(交通事故の怪我がなければ得るはずだった収入)が計算しにくいという点で、慰謝料を増額することでバランスをとることを裁判所が判断することもあります。

③被害者の方に特別な事情があるとき

たとえば事故により、妊娠中だった女性が人工妊娠中絶しなければいけなくなったり、婚約破棄になったりした場合があります。他にも、将来、音楽教師になる夢が、事故の怪我により、身体に影響が出たためできなくなってしまった場合などがあります。

これは、類型化することは難しいのですが、被害者の方にこのような何らかの特別な事情があったときは、慰謝料の増額を認定するという判断を裁判所が下すこともあります。

なお、これらを主張するには、しっかりと事実を立証していかなければいけません。

⑵慰謝料が減額するケース

一方で、慰謝料が減額されるケースもあります。 代表的なものでいうと、怪我が軽傷である場合と、通院の日数が少ない場合です。特に、通院の日数が少ないとされる事案では、相手の任意の保険会社は「痛くないから、行かないのでは?」「治療の必要性がないのでは?」と判断し、治療を打ち切り、慰謝料を減額する可能性があります。

被害者の方で通院中の方は、減額の理由にされないように、月10回程度、病院や整形外科に通うようにいたしましょう。

また、過失相殺にて減額がされます。

被害者の方に、過失がある場合は、本来払ってもらう損害賠償金から過失分を減額されます。

たとえば、被害者側の過失が30%、相手に過失が70%ある事案です。このとき、被害者の方の損害賠償額が100万円だった場合、過失の30%分が減額されますので、結果70万円が示談額となります。過失相殺をされないためには、被疑者の方はまず、自身の過失割合を小さくすることが大切となります。

最後に、素因減額いうものがあります。

これは、元々被害者の方に、精神的、身体的に持病=既往症があり、その該当箇所を事故でさらに痛め、悪化した場合は、損害賠償金が減額となるといったものです。元々腰痛持ちだった方が、事故で腰を痛め、減額されるということは、よくある事例の一つです。

この考え方は、元々被害者の方には、損害を大きくする要素があったのだから、損害賠償金を減額することで、双方の損害を公平に分担しよう、というものです。

上記に挙げた増額、減額の理由ですが、被害者本人で交渉をすることは非常に難しいです。 少しでも慰謝料の増額、減額の根拠となる理由がある方は、弁護士に相談することを強くお勧めします。

⑶慰謝料の時効

交通事故にも時効があります。時効が成立してしまうと、被害者の方は加害者側に一切の損害賠償の請求を行うことができません。つまり、示談金の一部である慰謝料も請求ができなくなります。

交通事故の時効は下記のどちらかが取られます。

  • ①被害者が交通事故により加害者及び損害を知った時から【物的損害は3年】、【人身損害は5年】
  • ②交通事故発生日より20年

ひき逃げにより加害者がわからないといった特殊な場合は②となりますが、それを除いては、基本的には①の時効が採用されます。

示談交渉を始めるには被害者の損害が確定しなければなりませんが、重い障害の場合、治療だけで2年以上かかる場合があります。 その後、後遺障害の申請をし、結果が出てから示談交渉となると、示談成立までに非常に時間がかかり、時効は大丈夫なのか?と疑問に思う被害者の方も少なくはないでしょう

しかし、実務上は、「加害者が債務を承認した=支払い義務を認めた」日に時効は更新されます。

つまり、「加害者ないしは保険会社からの支払いが続くかぎり、時効の起算日が更新され、新たな時効の期間が始まる」とされています。 よって以下のいずれかのうち一番最後となる日から5年(または3年)が経たない限りは、被害者の損害賠償請求権、つまり慰謝料の請求権は消えません。

  • ・診察費、手術費等の治療関係費、通院にかかった交通費、休業損害、慰謝料の一部といった、被害者の損害賠償とされる一部を支払ったとき
  • ・相手の保険会社から損害賠償金の提示、もしくは支払い条件の提案などの通知があったとき
  • ・損害賠償金のことについて、全体額や項目等、何らかの話を保険会社(ないしは加害者)と話をしたとき

参考:交通事故で慰謝料の交渉について知りたい!

5 慰謝料についてのご相談は、大阪(なんば・梅田)・堺・岸和田・神戸の弁護士法人法律事務所ロイヤーズ・ハイへ!

交通事故における慰謝料の相場や計算方法について、ご説明をさせていただきましたが、いかがでしたでしょうか?

このような知識が被害者の方になければ、被害者の方が気付かないまま、不当な金額で示談をしてしまう恐れがあります。

基本的には、保険会社は適正な損害賠償金よりもはるかに低い金額を提示しています。慰謝料にいたっては「これはとてもいい金額ですよ。」と説明があったとしても、ほとんどの場合は自賠責保険基準の金額か、少し上乗せした程度となります。

示談が成立してしまった後では弁護士が介入しても、被害者の方のお力になれません。

適正な慰謝料を請求したい、受け取りたい方は、交通事故を多く取り扱う大阪(なんば・梅田)・堺・岸和田・神戸の弁護士法人法律事務所ロイヤーズ・ハイにまずはご相談ください。

このコラムの監修者

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