交通事故の問題解決は多くの場合は示談の場で解決されています。裁判や紛争処理センター等の第三者機関での解決する事例の方が少ないです。
しかし、この示談交渉ですが、被害者の方と加害者もしくは、加害者が加入する保険会社で行われますが、相手に示談を拒否されることもあります。
そのような時、拒否をした側も、拒否をされた側はどうすればいのでしょうか?
ここでは、示談を拒否した場合、された場合についてそれぞれの立場でご説明をいたします。
目次
1 交通事故で加害者が示談を拒否したらどうなるか
⑴民事裁判になる可能性
加害者が自賠責保険にしか加入しておらず、被害者の方との示談を拒否した場合は、民事裁判になる可能性は非常に高いです。
加害者が被害者の被った損害賠償金を支払う必要があります。この損害賠償金の内容は、当事者間で話し合いを重ねて、決めていきます。しかし、何かしらの理由で加害者が被害者との示談を拒否することがあります。
たとえば、被害者の方の請求が不当に高額である場合です。この場合は、加害者は被害者の方の請求金額を支払うわけにはいかないので、示談を拒否します。
不当請求の場合は、被害者の方が損害賠償請求訴訟を起こすのを加害者は待つだけになります。場合によっては債務不存在確認訴訟を起こすこともありますが、民事裁判にて、主張、立証を行うことで、裁判所より適正な損害賠償額が言い渡されます。
また、事故状況の主張が割れ、過失割合で意見が食い違う場合もあります。過失割合は損害賠償金にも大きく影響するため、示談ができません。
最後に、被害者の方にとってはあまり考えたくないケースですが、加害者が単にお金を払いたくないという理由で示談を拒否する場合もあります。
この場合は、民事裁判をせざるを得ない状況といえるでしょう。
⑵刑事事件への影響
交通事故の多くは不起訴の場合が多いですが、もしも起訴となった場合は、加害者は警察や検察への対応が必要となります。
示談を拒否する理由が、お金を支払いたくないからという場合は、支払わない理由が全くないと考えられ、厳しい処分が下されることがあります。
被害者の方からの不当請求の場合は、加害者は①被害者の方に適正な金額を払う意思があること、②ただし不当な請求を受けており、示談を拒否していること、等を警察や検察に説明しなければなりません。
2 交通事故で被害者が示談を拒否したらどうなるか
被害者の方が相手と示談交渉を進める中で、納得がいかない損害賠償の内容を提示された場合は、無理に示談をする必要はありません。
一度示談が成立すると、基本的には覆すことができませんので、慎重になる必要があります。
しかし、拒否をし続けると、被害者の方にもデメリットが生じます。
⑴示談金を受け取れなくなる
被害者の方が、示談金をもらえる時は、被害者と加害者の当事者間が双方合意し、示談が成立したときとなります。
つまり、双方どちらかが納得していないのであれば、示談金を受け取ること、支払われることはありません。
よって、拒否し続けると、その分、被害者の方の手元にはいつまで経っても示談金が入ることはありません。
⑵損害賠償請求権の消滅
被害者の方の中には、納得のいく金額になるまでは示談を拒否し続ける、受け取りもどれだけ時間がかかってもいいとお考えの方もいらっしゃるかもしれません。
しかし、注意をしなければならないのは、加害者への損害賠償請求権にも【期限=時効がある】ということです。
交通事故の時効は以下となります。
①被害者が交通事故により加害者及び損害を知った時から【物的損害は3年】、【人身損害は5年】 ②交通事故発生日より20年 ※令和2年4月1日以降の時効。それ以前の事故については、人身損害も3年となります。 |
基本的には①の時効が適用され、ひき逃げなど加害者がわからないといった特別な場合については②が適用されます。
さて、①を基準にすると、交通事故発生日に被害者は加害者を知ることになります。つまり、事故発生日が基本的に起点となります。
簡単にまとめると以下の通りになります。なお、民法には初日は含めないという考え方がありますので、翌日から計算します。
- ・物損事故…事故発生翌日から3年
- ・傷害事故(後遺障害がない場合)…事故発生翌日から5年
- ・後遺障害事故…症状固定日翌日から5年
- ・死亡事故…死亡した翌日から5年
- ・加害者不明事故…事故発生翌日から20年
示談交渉にも応じず、裁判も行わないとなると、そのまま時効を迎えます。もしも時効が成立すると、被害者の損害賠償請求権は消滅し、損害賠償金を受け取ることができなくなります。
3 被害者に示談を拒否されたらどうすべきか
被害者の方が示談を拒否している場合、加害者はどのように対応するべきなのでしょうか?
⑴被害者の方が示談を拒否している場合、加害者はどのように対応するべきなのでしょうか?
まず、加害者が任意保険に加入している場合は、示談交渉サービスを利用できます。つまり、被害者とのやりとりを含めて示談交渉については、すべて、任意保険の担当者が行ってくれます。
よって、被害者の方が、示談を拒否している場合は、加害者にできることは限られています。加害者と被害者は示談交渉をすることはできません。
しかし、例えば示談を拒否している理由が、加害者の事故後の対応がよくなかった、謝りにも来ていないということもあります。
この場合、加害者はまず保険会社に被害者へ謝罪をしたい旨を伝えてください。保険会社の中には、加害者と被害者の方が接触することを好まない場合もあります。好まない理由は多々ありますが、多くの場合は、加害者と被害者の方が金額について話すことを避けたいという意向があります。
もしも、接触をしないでほしいということであれば、弁護士に相談をしてみるのも1つです。
なお、刑事事件について、保険会社はまったく関与しません。
その為、刑事裁判で被害者の方が、加害者の態度について怒りを供述すること等、謝罪の姿勢が非常に重要であることについては、そこまで気にしていません。保険会社が対応できない面は、弁護士に相談するようにしましょう。
⑵誠実に対応する
加害者本人で被害者の方と対応する場合(自賠責保険のみ加入している、無保険者)は、誠実に対応することに尽きます。
交通事故の直後は、当事者同士はパニックになりがちです。特に加害者は事故を起こした、相手を怪我させてしまったという事実を認めたくないという気持ちから、誠意のない対応をすることがあります。
この交通事故直後の対応は、後々の被害者の方の対応に大きく影響します。
加害者側は、誠実に対応することを心がけましょう。謝罪に努め、適正な損害賠償金額を支払い、被害回復に努める姿勢を見せることが大切です。
タイミングによっては示談に応じることを検討してくれる被害者の方もいるでしょう。
⑶弁護士に相談する
交通事故の示談の内容は、果たして適正な金額なのかどうかは当事者間同士ではなかなかわかりません。
適正な金額なのか、自賠責保険は利用されていないのか、労災保険の控除すべき部分は対応されているのか、過失割合は妥当なのか…
被害者の方が、加害者側が提示する示談を拒否している場合、なおさら自分で判断をして適正な対応を取っていくことは非常に困難でしょう。
このような場合は、まずは弁護士に相談をしましょう。弁護士が適正な内容であるのか否か、そうではない場合は被害者の方と交渉をしてくれます。
4 示談交渉のご相談は、交通事故を多く取り扱う大阪(なんば・梅田)・堺・岸和田・神戸の弁護士法人法律事務所ロイヤーズ・ハイへ!
示談交渉を拒否した場合、拒否された場合についてご説明をさせていただきましたが、いかがでしたでしょうか?
加害者、被害者どちらの立場であっても、相手が示談を拒否する場合は、弁護士に相談するほうが良いといえるでしょう。
弁護士に依頼をすることで第三者の視点が入り、示談交渉が進みやすくなります。
示談交渉が難航している方は交通事故を多く取り扱う大阪(なんば・梅田)・堺・岸和田・神戸の弁護士法人法律事務所ロイヤーズ・ハイにご相談ください。