交通事故の被害者の方の多くは、事故後、加害者の加入する任意保険会社の担当者と話をすることになります。
その際に、被害者の方が怪我を負ってしまった場合、保険会社より【同意書】というものが届くケースがほとんどです。
この同意書とはどういった書類なのでしょうか?
ここでは、同意書についてのご説明、作成時注意点をお伝えします。
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目次
1 保険会社から送られてきた同意書ってなに?
交通事故で怪我を負ってしまった被害者の方が、入院や通院をしなければならない場合、加害者側に治療関係費用の負担を求めることになります。
同意書は、そういった手続きで必要なものとなり、基本的に事故から数日以内に、加害者側の保険会社より送付されてくる書類となります。被害者の方に一定の同意を求めるために必要となり、以下の2種類の同意書があります。
⑴個人情報の取得に関する同意書 ⑵一括対応の同意書 |
1つずつ紹介いたします。
⑴個人情報の取得に関する同意書
交通事故により入院や通院を余儀なくされた場合、診察費や手術費、検査費などといった、治療費の支払いが発生します。これらを被害者自身が一時的に負担をするケースもありますが、多くの被害者の方は「なぜ怪我をさせられた方が支払うことになるのか?」と疑問を持ちます。
その疑問はもっともで、通常は、加害者に、つまり加害者の加入する任意の保険会社に治療の支払いをしてもらうものでしょう。
では、加害者側の保険会社が、被害者の方がどのような怪我を負い、どのような治療をし、その結果治療費はいくらかかったのかを知るにはどうすればいいのでしょうか?
被害者が一時的に立て替えて保険会社に支払えばいいと思う方もいらっしゃるかもしれませんが、軽傷ならまだしも、怪我が深刻な場合、治療費が高額となります。さらに、被害者の方が怪我の影響で仕事を休職することもありえます。そのような中で、高額の治療費を被害者の方が全額負担することは非常に厳しいと考えられます。
そのような事態を避けるために、保険会社が直接病院等の医療機関に治療費を支払うことは、交通事故の場合は一般的です。
ただしこの支払い手続きを行うためには、保険会社は「どのような治療を行い、どのくらいの費用がかかったのか」を確認し、金額を知らなければなりません。
一方で、その金額を確認するためには、診断書・診療報酬明細書が必要となりますが、診断書・診療報酬明細書には患者である被害者の方の個人情報が記載されており、病院には守秘義務があります。
保険会社だから、治療費を払うためだからといって、病院から医療情報を本人の承諾なしに得ることは決してできません。個人情報の開示には、被害者の方本人の同意が必要となります。
ここで必要となるのは「個人情報の取得に関する同意書」です。この同意書を被害者の方がサインし保険会社に渡せば、保険会社は、この同意書根拠に、病院をはじめ医療機関に対して、医師の診察した内容、経過観測といった治療について書かれた診断書・診療報酬明細書等を請求することが可能となります。その結果、保険会社は病院へ治療費を支払うことが可能となります。
⑵一括対応の同意書
本来、交通事故に遭った被害者の方は、被害者の方自身で、加害者側の自賠責保険会社と任意保険会社に手続きを行うことになります。
医療機関に対しての治療等の支払手続き以外に、後遺障害等級認定の申請の手続き作業や自賠責保険と任意保険に関する手続きを、任意保険会社のみの対応だけで済むようにするなど、すべての対応を保険会社に委ねることを同意する書面を一括対応の同意書といいます。
交通事故後、被害者の方は怪我をしている場合、治療をすること以外にも、職場との兼ね合いや保険会社のやりとりなど、多くのことを対応していかなければなりません。その中で、上記に挙げたような手続きを、知識が乏しい被害者の方自身が行うことは酷なものです。そのため、そのような被害者の方の手間を考えて、保険会社が代わりに行うというための同意書となります。
任意保険会社の一括対応の対象は以下の3つとなります。
①自賠責保険会社に慰謝料請求をする ②被害者の方の代わりに、医療機関へ治療費等を支払う ③後遺障害等級認定の申請を行う |
被害者の方の手間が減るので、一括対応の同意書については提出することをおすすめします。
2 同意書にサインしないとどうなる?
加害者側の保険会社から「同意書」という書面が来たら、「これは返送してしまっていいのだろうか?」と疑問に思い、抵抗がある方もいらっしゃるでしょう。
同意書にサインをしなかった場合、被害者の方にとってどのようなデメリットがあるのかをご説明いたします。
⑴治療費を自己負担
個人情報の取得に関する同意書を提出しない場合、保険会社が被害者の方の治療費にいくらかかったのかを知る手段がないため、必要となる医療関係費はすべて被害者の方の自己負担となります。
健康保険を使用し、自己負担を減らすことも可能ですが、深刻な怪我であり、入院や手術などといった治療を行うとなると、かなりの金額を支払うことを余儀なくされます。
⑵事務作業を自分でしなければいけない
一括対応の同意書を提出しない場合は、先ほど述べた医療機関への手続きなど、事務作業はすべて被害者の方本人が行わなければなりません。保険会社や医療機関が複数となった場合、手続きの手間が増え、被害者の方にとっては非常に面倒な作業が増えることになります。
3 同意書にサインする際の注意点
では、同意書と書かれた書面は、特に内容を気にせず返送してしまっても良いものなのでしょうか?
結論から言うと、「とりあえずサイン」はしてはいけません。注意すべきポイントがありますので、以下を確認して対応するようにしましょう。
⑴医師に対して治療状況される
個人情報の取得に関する同意書については、診断書・診療報酬明細書の開示関する事項以外に「医師(主治医)に対して治療状況を確認する」といったことに対する同意が、事項に含まれていることがあります。
診断書・診療報酬明細書から、一定の治療状況や怪我の状況をくみ取ることは可能です。しかし、それ以上に治療に対する効果や、怪我の回復具合など、被害者の方の治療状況をより詳しく確認するためには、医療照会が必要となます。
そのため「医師(主治医)に対して治療状況を確認する」ことに同意を求められるようになる場合があります。
⑵保険会社が症状固定を判断する
保険会社が医療照会をしたい理由は、症状固定の時期を判断したいという点です。
本来、症状固定は医師が決めるものであり、保険会社が決めるものではありません。しかし、保険会社は自社からの支出をできるだけ減らしたいと考えます。そのため、医療照会の際には、保険会社側が有利な回答を得るための質問を医師に行うということもよくあるケースです。その結果、「医師の見解を聞いてこちら(保険会社)は症状固定だと判断しました。」といい、症状固定時期を早めることで、治療費を打ち切りたいと考えます。
また、治療時期を短くすることで、後遺障害等級認定を不利にさせたい、等級を下げてしまいたいという考えが働いています。
さらに、医師に医療照会をすることで、慰謝料減額を狙う保険会社もあります。たとえば、半年間の治療をした被害者の方と示談交渉時に、「医師は、事故から4ヶ月後にはほとんど痛みはなかったと言っていました。」と主張し、慰謝料を減額することもあります。
相手の保険会社は、被害者の味方では決してありません。その為手続きの負担を減らすための同意書ではありますが、最終的に保険会社の利になるために動いています。
医療照会は被害者の方の治療期間、また示談時に、慰謝料にも大きな影響を与えます。ここまでの話を聞くと、医療照会をしてほしくないという被害者の方もいらっしゃるでしょう。
しかし、同意書を提出しなければ治療費は自己負担になりますし、被害者の方は治療を継続する必要があります。
そのため、医療照会に関する同意書への対策は必要となるでしょう。例えば、医療照会は認めないと申告する、また、医療照会する際に被害者本人も同席することを条件として提示する手段です。もしくは、医療照会をした際は医師の回答書の写しを被害者本人にも提出するよう求めるなどといった方法です。
なお、あくまでこれは一例に過ぎないです。事故態様、保険会社の担当の出方、主治医の方針など様々な事情を考慮して対応策をとるためには弁護士に相談をすることが一番です。
4 交通事故の被害に遭われたら、大阪(なんば・梅田)・堺・岸和田・神戸の弁護士法人法律事務所ロイヤーズ・ハイにご相談ください。
同意書についてご説明を致しましたが、いかがでしたでしょうか?
保険会社への対応を進めると、さまざまな場面で不安なことが起きます。この対応であっているのか、間違っているのか、保険会社は重ねて申し上げますが、加害者側の味方のため聞くことも躊躇されます。今回ご説明をした同意書もその1つです。
交通事故はたった1つの対応で、損害賠償金が大きく変わることもありえます。
被害者の方が適正な対応を受け、適正な損害賠償金を受け取るためには、専門家である弁護士に相談をすることが一番です。
少しでも保険会社とのやりとりに不安を感じたら、交通事故問題を多く取り扱う大阪(なんば・梅田)・堺・岸和田・神戸の弁護士法人法律事務所ロイヤーズ・ハイにご相談ください。