交通事故に遭った被害者の方は、相手である加害者に損害賠償金を請求が可能です。
さて、被害者が高齢者の方であった場合、若い人たち等の他の世代に比べて慰謝料に差は出るのでしょうか?
結論から申し上げると、高齢者であることが理由に、慰謝料に差が出ることはありません。なぜなら、交通事故の慰謝料(入通院慰謝料)は、治療にかかった期間や実際に通院をした日数が基盤で算出されるからです。
ただし、本人の収入は影響する、逸失利益や休業損害は、低くなる可能性があります。
ここでは、高齢者の方の逸失利益についてご説明を致します。
目次
1 高齢者の逸失利益
逸失利益とは、「交通事故がなければ、本来被害者の方が将来得られたはずの利益(収入)に対する損害賠償」をいいます。
逸失利益は高額になることが多いことから、争点になることは珍しくありません。
⑴就労による収入があった場合
高齢者の方でも、パートやアルバイトなど、就労により収入をえている場合は、逸失利益の請求は可能です。
基本的に実収入を基礎収入として考えて、逸失利益が算定されます。
⑵年金受給者
高齢者の方の場合、年金を収入として生活していることも多く、年金受給者の逸失利益については、認められるケースとそうでないケースに分けられます。
逸失利益には、「後遺障害逸失利益」と「死亡逸失利益」の2種類があります。
そのうち、後遺障害逸失利益は、後遺障害が残ったことにより損失した利益(収入)の損害賠償となりますが、こちらは認められません。後遺障害が残ったことで年金が減ることはありませんので、被害者の方には損害が発生しないと言えるからです。
一方で、死亡逸失利益は認められる可能性があります。
死亡逸失利益は、死亡したことにより、受け取れることができなくなった利益(収入)の損害賠償となります。
年金の中でも、老齢年金、障害年金、退職年金などについては、逸失利益性が認められる傾向があります。ただし、遺族年金については、逸失利益としては認められていません。
⑶基礎収入がない場合は?
高齢者の方で働いていない、つまり基礎収入がない場合は、逸失利益は0になるのでしょうか?
たとえば、交通事故の当時は偶然働いていなかったけれども、再就職の内定を受けていた、または就労意欲があり、就労する能力と蓋然性があった場合など、就労による収入が見込まれる事案であれば、基礎収入が認められ、逸失利益が認められる可能性があります。
また、高齢者の方でも主婦や主夫といった、家事従事者の場合があります。このような場合でも、逸失利益が認められる可能性があります。
ただし、実際に働いていない高齢者の方の逸失利益を算出する場合は、「基礎収入」がいくらとされるのかが大きな問題となります。
高齢者以外の方が交通事故の被害者となった場合、基本的に本人の実際の基礎収入か、主婦・主夫の方の場合には「賃金センサスの平均賃金」を使って算出をされます。
高齢者の方も同様に算出は可能ですが、その一方で、高齢者の方の場合には、年齢が若い方々よりも身体能力の衰えから、労働能力も落ちるものであると考えられます。
そのため、高齢者の方の基礎収入を算出する際は、適宜減額されるケースも珍しくありません。
2 逸失利益
先ほども述べましたように、逸失利益は「死亡逸失利益」と「後遺障害逸失利益」があります。
⑴死亡逸失利益
交通事故により被害者の方が死亡した場合、将来的に得るはずであったであろう収入を失ったことになります。
そのため、死亡逸失利益は「事故に遭い、死亡したことで、生きていれば将来的に得られたはずだった予定の、得られなくなった利益(収入)」のことをいい、損害賠償の対象として、亡くなった被害者の相続人であるご遺族の方が、被害者の代わりに請求を行います。
求める式は以下となります。
(計算式) 死亡逸失利益=基礎収入額×(1-生活費控除率)×就労可能年数に対応するライプニッツ係数 |
⑵後遺障害逸失利益
交通事故により被害者の方に後遺症が残り、後遺障害等級の1級~14級のいずれかの等級が認定された場合、後遺障害慰謝料と共に請求が可能となるのが、後遺障害逸失利益です。
後遺障害逸失利益は、「事故に遭い、後遺症により効率的に働くことができなくなり、労働能力が低下してしまったことで、失われた将来の利益(収入)」をいいます。
求める式は以下となります。
(計算式) 後遺障害逸失利益=基礎収入額×労働能力喪失率×労働能力喪失期間に対応するライプニッツ係数 |
労働能力喪失率は、後遺障害の等級ごとに以下のように定められています。上位等級であればあるほど、労働能力喪失率は大きいと考えられます。
等級 | 労働能力喪失率 |
1級 | 100% |
2級 | 100% |
3級 | 100% |
4級 | 92% |
5級 | 79% |
6級 | 67% |
7級 | 56% |
8級 | 45% |
9級 | 35% |
10級 | 27% |
11級 | 20% |
12級 | 14% |
13級 | 9% |
14級 | 5% |
⑶ライプニッツ係数とは
死亡逸失利益、後遺障害逸失利益を求めるにあたり、『ライプニッツ係数』というものが必要となります。
ライプニッツ係数とは、逸失利益を預金運用することで増える利子分の金額を、予め差し引くための数値です。
つまり、将来の収入を現在受けとることから、中間利息を控除する必要があるという考え方です。
これは、死亡または後遺障害によって働けなくなった年数に応じたもので計算がなされます。
なお、死亡により働けなくなった、もしくは労働能力喪失期間の年数は、死亡もしくは症状固定した年齢~67歳までの期間と考えることが一般的です。
しかしその一方で、高齢者の方の場合は、定年間近であったり、67歳を過ぎても再雇用などで働いていたりすることもありますので、次のように考えることが多いです。
①被害者の方の年齢が67歳間近の年齢だった場合
①死亡または症状固定年齢~67歳までの年数 ②平均余命の2分の1の年数 |
上記2つのうち長い方を適用します。
②被害者の方の年齢が67歳を過ぎていた場合
平均余命の2分の1の年数 |
3 逸失利益の計算方法
⑴基礎収入
まず、就労により基礎収入がある場合は、サラリーマンなどの給与所得者と自営業者で考え方が異なります。
給与所得者 | 事故前3ヶ月の給与 |
自営業者 | 事故前年度の年収(※基本的に確定申告の所得金額がベース) |
次に、年金受給者の方の場合の基礎収入は、年金支給額を基に算定します。
そして、基礎収入が無い、無職の方の場合の逸失利益の請求が認められた場合では、基礎収入は以下のように考えられます。
①事故当時に、就職先が決まっていた場合
就職予定であった職場の給与を基に基礎収入を算定します。根拠資料として、内定書、雇用契約書などが必要となります。
②まだ就職先が決まっていない、もしくは家事従事者の場合
賃金センサスの平均賃金をもとに基礎収入を算定します。
⑵生活費控除率
生活費控除率とは、死亡事故の被害者の方が、将来得ていたであろう収入から、生きていれば本人が生活費として消費していたであろう部分を差し引くための数値です。
亡くなった方の家族の中での役割(扶養対象が何名いるかなど)や男性女性で変わります。
一家の支柱(扶養家族1人) | 40% |
一家の支柱(扶養家族2人) | 30% |
女性 | 30% |
男性 | 50% |
なお、年金受給者の場合、死亡逸失利益の計算では、生活率控除率に注意しなければなりません。
年金は、基本的にほとんどが生活費として使用されると考えられます。そのため、生活費控除率は上記にあげた通常の場合よりも高くなる傾向があります。
具体的には、基礎収入の金額を考慮しつつも、50%~70%を生活費控除率とされることが多いです。
⑶平均余命
簡易生命表の平均余命を利用して、就労可能年数を算出します。
67歳を超えた方、もしくは67歳付近の方が事故に遭ってしまった場合の逸失利益を計算する際の、就労可能年数は、「その年齢の男子(または女子)の平均余命の半分」と考えられ、簡易生命表の平均余命が使用されることになります。
たとえば、77歳の男性の方が事故に遭ってしまった場合の、勤労可能年数は、簡易生命表より、平均余命は10.95となるため(平成30年度)、その半分の5.475となります。
平均余命の2分の1を計算する際、小数点以下を切り捨て計算することが多いです。よってこの場合は5年と考えられます。
なお、47歳の方が交通事故により亡くなった場合は「事故に遭わなければ、67歳まで働けた」と考えられて、20年間分の逸失利益が、生活費控除されたうえで、被害者の方(厳密には被害者のご遺族の方)が受け取ることになります。
この67歳というのは、通常用いられる数値であり、裁判や紛争処理センター、示談交渉時でも使用がなされます(むちうち症などは例外です)。
この根拠は、1975年4月号の別冊判例タイムズ第1号にあります。
「稼動就労終了時期を67歳としたのは第12回生命表(昭和44年)0歳男子の平均余命67.74歳によったものである。すべての年齢の者の平均余命が即その年齢の者の就労可能期間とはいえないであろうが、一応0歳のそれを採用した」
0歳の平均余命とは、いわゆる「平均寿命」を指します。
つまり、1975年の平均寿命は67歳であり、その際に「就労可能年齢は67歳まで」と決められたということになります。
4 高齢者の方の逸失利益については、交通事故を多く取り扱う大阪(なんば・梅田)・堺・岸和田・神戸の弁護士法人法律事務所ロイヤーズ・ハイにご相談ください。
高齢者の方の逸失利益についてご説明をさせていただきました。
高齢者の方の損害賠償請求は、若い方々が事故の被害者になった時に比べると、難航する傾向があります。
高齢者が被害者となってしまった場合、死亡率が高いことや怪我の治療にも時間がかかるため、損害賠償金が高くなることが多いからです。
そのため、相手の保険会社との示談交渉も長引くこともよくあります。
高齢者の方の逸失利益やその他の損害賠償請求においてお困りの場合は、一度弁護士に相談をすることを検討しましょう。
事案によっては大幅に増額する可能性も考えられます。
高齢者の方の逸失利益等、損害賠償請求については、交通事故を多く取り扱う大阪(なんば・梅田)・堺・岸和田・神戸の弁護士法人法律事務所ロイヤーズ・ハイにご相談ください。