交通事故 後遺障害 逸失利益
2021.01.09 2024.04.25

交通事故で外傷性くも膜下出血になってしまったときの対応

交通事故で外傷性くも膜下出血になってしまったときの対応

交通事故に遭われた被害者の方の中には、頭を車体や地面に強く打ち付けるなど、何らかの衝撃が頭部に生じた場合、くも膜下出血を発症することがあります。

くも膜下出血は、「脳」に生じる疾患であり、程度によっては大きな障害を残すこと、最悪の場合死亡することもあります。

くも膜下出血には、器質性(脳動脈瘤の破裂などが原因)と、外傷性(頭を強く打ち付けたことなどが原因)があり、交通事故の衝撃で生じるのは、後者の外傷性くも膜下出血となります。

ここでは、外傷性くも膜下出血についてご説明させていただきます。

外傷性くも膜下出血とは

症状

脳は、頭蓋骨の内側にありますが、保護をする膜に覆われています。

この膜は、外側から「硬膜」「くも膜」「軟膜」と3つの構造に分かれており、すべて合わせて「髄膜」と呼ばれます。

そして、くも膜と軟膜の間には、隙間があります。この隙間を「くも膜下腔」といい、この部分には繊維状の構造で、内部に血管が存在します。

このくも膜下腔で出血が起こる症状を「くも膜下出血」といいます。

冒頭でも述べたように、くも膜下出血は器質性と外傷性があり、外部からの衝撃により、発生したくも膜下出血は外傷性くも膜下出血といい、交通事故はこちらに分類されます。なお、通常は、頭部に傷や打撲の痕があります。

外傷性くも膜下出血は、頭部に衝撃が加わったことで、膜の中で血管が破れた状態となります。

その結果、髄膜への刺激、頭蓋内部の圧力の上昇が引き起こされ、激しい頭痛、めまい、吐き気などが発症します。

頭痛は場合によっては、痛みのあまり意識を失うこともあります。

頭部への衝撃が強い場合、頭蓋骨骨折や脳挫傷、びまん性軸索損傷などといった症状を併発し、脳そのものの損傷と合併し、後遺障害が残る可能性が高くなります。

脳挫傷を併発している場合、手足の麻痺、けいれん、感覚障害、意識障害などといった症状がみられることがあります。

治療

まず、交通事故で頭部を地面に打ち付ける等、なんらかの衝撃を受けた場合は、先ほど述べたような症状の兆候が見られなかったとしても、必ず、早急に、脳外科、脳神経外科、救急科といった病院の受診、検査を受けましょう。

その際に必ず「交通事故で頭部を打った」ことは伝えましょう。

くも膜下出血は、器質性か外傷性か、また他の症状を有無によって、治療方法が異なります。

発症した原因を究明するために、まずは被害者の方は検査を受けましょう。

頭部のCT検査では、くも膜下出血の発症の有無、発症していればその程度、また、併発している症状の確認を行います。

脳内のMRI検査にて、脳挫傷や脳動脈瘤・脳血管奇形の有無を確認します。また。時間を置いてから、造影剤という、特定の組織を強調して撮影するための医薬品を投与して、脳動脈瘤の有無を確認します。

くも膜下出血が外傷性であり、かつ軽度の場合は、基本的には自然治癒となり、手術を行われることは少ないです。

被害者の方の症状に応じて、鎮痛剤や利尿薬(頭蓋内圧を下げるため)、抗けいれん薬などといった医薬品を用いての治療をすることもあります。

その一方で、他の症状と併発し、命の危機にある重度の場合は、手術が行われます。

なお、この場合、程度には寄りますが、後遺障害が残り、長期間にわたってリハビリをする事案も少なくありません。

リハビリが必要となった場合は、リハビリ専門病院へ転院をし、作業療法、心理療法、また理学療法などを症状に合わせて行います。

後遺障害

外傷性くも膜下出血が発症すると、脳を損傷している恐れがあります。

様々な機能を司る脳が損傷すると、後遺症が残る可能性が非常に高く、また現在の医学では、一度傷ついた脳を再生することは困難です。

外傷性くも膜下出血により引き起こされる後遺障害は以下の通りです。

・遷延性意識障害

遷延性意識障害とは、継続的な昏睡状態に陥り、他者と意思疎通ができない状態、いわゆる植物状態、寝たきり状態のことを指します。

生命維持に必要な脳幹、中枢神経系、また臓器は機能していることから、意識回復の可能性があり、脳死とは異なる状態です。

医学的には、3ヶ月間、意識不明の状態が継続すると、遷延性植物状態であると診断が可能となります。

ただし、治療やリハビリにより、意識レベルの回復が見られることもありますので、すぐに症状固定とは判断せず、具体的には、以下の6要件を1年~1年半にわたり、満たした場合は、遷延性意識障害と診断されることとなりえます。

 

要件 日本脳神経外科学会植物状態患者研究協議会「植物状態の定義」より
自力移動が不可能
自力摂食が不可能
糞便・尿失禁状態である(自分で排泄が行えない)
意味のある発語が不可能
眼を開け、手を握れ等といった簡単な命令には、応じることがかろうじて可能であることもあるが、それ以上の意思疎通は不可能
眼で物を捉えてかろうじて追うことはできても、認識が不可能。

 

・高次脳機能障害

高次脳機能とは、認知機能、知的機能、感情をコントロールするといった、脳の高度な機能です。

高次脳機能障害とは、脳が損傷したことにより、神経回路が傷つくことで発症します。

具体的な、障害の症状は多岐に渡りますが、記憶障害や注意障害、性格の変化等で現れ、他人との意思疎通能力が低下し、社会的な行動能力も低下するといったものがあげられます。

そして、高次脳機能障害の最大の特徴は、日常生活に大きく支障を生じさせる障害であるにも関わらず「目に見えない障害」のため、第三者からは見ても異常があるようには見えないことから、周囲からの理解を得ることが難しいです。

さらには、被害者本人が自覚していないケースもあり、事態を悪化させ、周囲の理解をさらに得にくい状況にしてしまうこともあります。

立証が難しい後遺障害ともいえます。

 

・視力障害

視力も脳があって機能する器官です。

脳の損傷部分が後頭部だった場合、そこには視力を司る機能があるため、視力の低下や、最悪の場合、失明をすることがあります。

 

・麻痺

脳が損傷することで、身体に(主に四肢や顔面など)麻痺が残ることがあります。

自らの意思で動かす=随意運動を制御する、前頭葉の後部等が損傷を受けた場合に見られます。

具体的には、左の前頭葉後部を損傷した場合は身体の右側に麻痺が残ります。一方で、右の前頭葉後部を損傷した場合においては、身体の左側に麻痺が残ります。つまり、両方の前頭葉後部を損傷した場合、身体の両側に症状が出ることになります。

 

・外傷性てんかん

てんかんとは、意識消失やけいれん発作といった運動障害の他、自律神経症状などが発症する、慢性の脳疾患です。

てんかんは一度発症すると完治は難しいです。

交通事故により、脳が損傷したことで、てんかんの症状が発症した場合は、外傷性てんかんといいます。

詳しい後遺障害の等級については後程述べさせていただきます。

交通事故で外傷性くも膜下出血になった場合の治療費や慰謝料

外傷性くも膜下出血の治療費

外傷性くも膜下出血が発症した場合、症状の程度に寄りますが、入院期間は平均すると、3~4ヶ月程度です。

入院には、入院基本料の他に、治療費、食事代などが発生します。

くも膜下出血の治療費ですが、まずは検査費用がかかります。

頭部CTやMRI、場合によってはMRAなどといった検査を受けることがあります。MRAはMRI検査より、より頭の内部を詳しく撮影します。

検査費用は、2万5000円~3万5000円程度です。

次に手術費用ですが、先ほどもの得たように、軽度であり、外傷性のくも膜下出血の場合は、基本的に手術は行われません。

しかし、脳挫傷などの合併症を引き起こしたときなど、重症化した場合には、脳挫傷に対する手術は必要となります。

なお、病気が原因でのくも膜下出血の場合、再出血を防ぐことを目的とした手術が行われることになります。

脳動脈瘤クリッピング術や血管内コイル塞栓術といった方法をとられますが、費用は150万円~300万円程度かかります。

 

外傷性くも膜下出血の損害賠償金

外傷性くも膜下出血の際、損害賠償金はどのくらいになるのでしょうか?

慰謝料の算定基準は、自賠責基準、任意保険基準、弁護士基準の3種類あります。

自賠責基準は、自賠責保険で使用される最も低い基準であり、弁護士基準は、過去の裁判例を基に作られた最も高い基準となります。

任意保険基準は、自賠責基準と弁護士基準の間に位置しており、各保険会社が独自に定めていることから、正確な算定方法は非公式です。

弁護士基準は、示談交渉段階では、弁護士に依頼をしなければ、相手の保険会社は応じません。

実際、弁護士基準は、知識さえあれば被害者の方でも、慰謝料を算出することは可能です。

ただし、相手の保険会社が認めることは、ほぼありません。

何故なら、弁護士基準には法的拘束力がないからです。

しかし、弁護士は、裁判を見越して、示談交渉を進めるため、弁護士基準で請求をした場合、認めさせる可能性があります。

何故ならば、保険会社も裁判となれば、弁護士を入れなければなりませんし、裁判費用、さらには長期化が予想されるため、避けたいと考えるからです。

では、外傷性くも膜下出血の場合の慰謝料を、例題を用いて、自賠責基準、弁護士基準で見てみましょう。

例題【入院期間が6ヶ月(180日)、通院期間が10か月(300日)、実際に通院した日数210日の場合】

・自賠責基準

自賠責基準で計算する通院慰謝料は、以下の計算式で求められます。

(計算式)

日額4,300円×対象日数

(※2020年3月31日以前の交通事故は日額4,200円)

対象日数は、以下の計算式で求め、少ない数値を採用します。

①治療期間(入院期間+通院期間)

②(入院期間+実通院日数)×2

これに当てはめると、例題の場合は以下の通りです。

①180日+300日=480日

②(180日+210日)×2=780日

 

日額4,300円×対象日数480日=206万4000円

自賠責基準では、206万4000円となりますが、ここで注意しなければならないのは、自賠責基準の特徴として、支払い限度額が定められているという点です。

通院慰謝料は【傷害による損害部分】に該当するため、損害賠償金は120万円までと決められています。

つまり、通院慰謝料は120万円となります。

なお、傷害による損害部分には、慰謝料だけでなく、治療費や休業損害、通院の交通費等が含まれることから、自賠責基準では不十分なことは一目瞭然です。

・弁護士基準

弁護士基準の場合、公益財団法人日弁連交通事故相談センター東京支部が発行する「民事交通事故訴訟 損害賠償額算定基準(通称赤い本)」に載る算定表を用いて、慰謝料の算出がなされます。

むちうち以外の怪我の場合の傷害部分の慰謝料基準表(損害賠償額算定基準:別表Ⅰ)

万円

(単位)

入院 1ヶ月

 

2ヶ月 3ヶ月 4ヶ月 5ヶ月 6ヶ月
通院   53

 

101 145 184 217 244
1ヶ月 28 77 122 162 199 228 252
2ヶ月 52 98 139 177 210 236 260
3ヶ月 73 115 154 188 218 244 267
4ヶ月 90 130 165 196 226 251 273
5ヶ月 105 141 173 204 233 257 278
6ヶ月 116 149 181 211 239 262 282
7ヶ月 124 157 188 217 244 266 286
8ヶ月 132 164 194 222 248 270 290
9ヶ月 139 170 199 226 252 274 292
10ヶ月 145 175 203 230 256 276 294

 

算定表は、別表Ⅰ、Ⅱと2種類あり、怪我の程度により使い分けされますが、外傷性くも膜下出血の場合は、別表Ⅰを使用されることが一般的です。

 

縦列を通院期間、横列を入院期間と考えます。

通院、入院の両機関がある場合は、各月が交差する場所が相場金額となります。

例題の場合、入院6ヶ月、通院10ヶ月が交差する場所ですので、通院慰謝料は294万円となります。

2つの基準を用いた通院慰謝料は以下となります。

・自賠責基準…120万円

・弁護士基準…294万円

 

適用する基準が異なるだけで、大幅に通院慰謝料は異なります。

さらに、弁護士基準の場合は、上限金額等はありませんので、この他にも、治療費、休業損害、通院交通費等が請求可能です。

さらに、外傷性くも膜下出血の場合、後遺症が残ることは少なくありません。

後遺症が残ったとき、後遺障害等級認定申請を行い、1~14級のいずれかの等級が認定された場合は、後遺障害慰謝料、並びに後遺障害による逸失利益を請求することができます。

どのくらいの金額になるのか、次でご紹介します。

外傷性くも膜下出血の後遺障害

後遺障害等級

後遺障害の等級は、被害者の方の身体に残った障害の内容、程度によって、定められており、損害保険料率算出機構の自賠責損害調査事務所にて調査が行われ、その調査内容を踏まえて等級が決まります。

 

先ほど紹介をした、外傷性くも膜下出血の場合に残りうる後遺障害の場合、どういった等級になるのか、後遺障害慰謝料の相場と共に、ご紹介します。

 

・遷延性意識障害

等級 自賠責基準 弁護士基準
別表第1 第1級

(被扶養者がいる場合)

1650万円

(1850万円)

 

※1600万円

(1800万円)

2800万円

※印は2020年3月31日以前の事故の場合

 

・高次脳機能障害

等級 自賠責基準 弁護士基準
別表第2 第1級

(被扶養者がいる場合)

1150万円

(1350万円)

 

※1100万円

(1300万円)

2800万円
別表第2 第2級

(被扶養者がいる場合)

 

998万円

(1168万円)

 

※958万円

(1128万円)

2370万円
第3級

(被扶養者がいる場合)

 

861万円

(1105万円)

 

※829万円

(973万円)

1990万円
第5級

 

618万円

※599万円

1400万円
第7級

 

419万円

※409万円

1000万円
第9級

 

249万円

※245万円

690万円

※印は2020年3月31日以前の事故の場合

 

・視力障害

等級 自賠責基準 弁護士基準
別表第2 第1級

(被扶養者がいる場合)

1150万円

(1350万円)

 

※1100万円

(1300万円)

2800万円
別表第2 第2級

(被扶養者がいる場合)

 

998万円

(1168万円)

 

※958万円

(1128万円)

2370万円
第3級

(被扶養者がいる場合)

 

861万円

(1105万円)

 

※829万円

(973万円)

1990万円
第4級 737万円
※712万円
1670万円
第5級

 

618万円

※599万円

1400万円
第6級

 

512万円

※498万円

1180万円
第7級

 

419万円

※409万円

1000万円
第8級 331万円

※324万円

830万円
第9級

 

249万円

※245万円

690万円
第10級 190万円

※187万円

550万円
第13級 57万円 180万円

※印は2020年3月31日以前の事故の場合

 

・麻痺

等級 自賠責基準 弁護士基準
別表第1 第1級

(被扶養者がいる場合)

1650万円

(1850万円)

 

※1600万円

(1800万円)

2800万円
別表第1 第2級

(被扶養者がいる場合)

 

1203万円

(1373万円)

 

※1163万円

(1333万円)

2370万円
第3級

(被扶養者がいる場合)

 

861万円

(1105万円)

 

※829万円

(973万円)

1990万円
第5級

 

618万円

※599万円

1400万円
第7級

 

419万円

※409万円

1000万円
第9級

 

249万円

※245万円

690万円
第12級 94万円

※93万円

290万円

※印は2020年3月31日以前の事故の場合

 

・外傷性てんかん

等級 自賠責基準 弁護士基準
第5級 618万円

※599万円

1400万円
第7級

 

419万円

※409万円

1000万円
第9級

 

249万円

※245万円

690万円
第12級 94万円

※93万円

290万円

※印は2020年3月31日以前の事故の場合

 

以上のように、後遺障害慰謝料も、自賠責基準と弁護士基準を比べると、大きな差があることがわかります。

 

後遺障害逸失利益

後遺障害が認定された場合、逸失利益の請求が可能となります。

後遺障害逸失利益は、「事故に遭ったことで、後遺障害が残り、それにより効率的に働けず、労働能力が低下してしまったことであり、失われた将来の利益(収入)」を示します。

逸失利益も、後遺障害の慰謝料と同様、自賠責基準と弁護士基準では大きく異なります。

・自賠責基準

自賠責基準は各等級で限度額が定められています。

なお、以下の表の金額はいずれも「後遺障害慰謝料+後遺障害の逸失利益」を合わせた限度額となります。

 

①「神経系統の機能または精神」・「胸腹部臓器」のいずれかに著しい障害を残し、介護を要する後遺障害の場合

被害者1名につき…

常時介護を要する場合(第1級)4,000万円

随時介護を要する場合(第2級)3,000万円

 

②上記①以外の後遺障害

1級 2級 3級 4級 5級 6級 7級
3,000万 2,590万 2,219万 1,889万 1,574万 1,296万 1,051万
8級 9級 10級 11級 12級 13級 14級
819万 616万 461万 331万 224万 139万 75万

 

つまり、等級に応じて、後遺障害慰謝料+後遺障害逸失利益合わせて、1人あたり75万円~4,000万円となるのが、自賠責基準です。

 

 

・弁護士基準

弁護士基準で後遺障害の逸失利益を求める場合、計算式は以下となります。

 

(計算式)

後遺障害逸失利益=基礎収入額×労働能力喪失率×労働能力喪失期間に対応するライプニッツ係数

 

基礎収入は、基本的には事故前の収入をベースに算出されます。

給与所得者であれば、事故に遭う前年度の源泉徴収票から、自営業者であれば、同じく事故に遭う前年度の確定申告から計算されることが一般的です。

また、主婦(主夫)の方の場合は、基本的には、女性労働者の平均賃金を基礎とします。

 

労働能力喪失率は、後遺障害の等級ごとに定められています。

 

等級 労働能力喪失率
1級 100%
2級 100%
3級 100%
4級 92%
5級 79%
6級 67%
7級 56%
8級 45%
9級 35%
10級 27%
11級 20%
12級 14%
13級 9%
14級 5%

 

表からわかるように、後遺障害の等級が高ければ高いほど、労働能力喪失率は大きくなります。

 

次に、後遺障害逸失利益を求める際、『ライプニッツ係数』というものが必要となります。

逸失利益は、将来の収入を前倒しで一度に受け取ることになるため、中間利息を控除する必要があります。

銀行に預けた場合、利息が付き、事故に遭わなかった場合よりも、得をしてしまうからです。

この時使用されるのが、民法により定められた法廷利率に基づく「ライプニッツ係数」という値です。

これは、被害者の方が、生涯の内、あと何年働けたか=労働能力喪失期間に応じて数値が決まっています。

なお、労働能力喪失期間の年数は、症状固定した年齢~67歳までの期間とされることが多いです。

外傷性くも膜下出血と診断されたら、交通事故を多く取り扱う大阪(なんば・梅田)・堺・岸和田・神戸の弁護士法人法律事務所ロイヤーズ・ハイにご相談を

外傷性くも膜下出血についてご説明をさせていただきました。

外傷性くも膜下出血を発症した場合、受傷した箇所、程度、またその範囲、さらには、併発された症状によっては、非常に重い後遺障害を抱える可能性があります。

被害者の方が重い障害を抱えた場合、負担になるのは被害者の方だけではありません。被害者の方を支えるご家族の方々にも大きな負担がかかるでしょう。

被害者の方は、ご家族の方が抱える負担も踏まえて、適正な損害賠償金を受け取らなければなりません。

しかし、相手から提示された、この重い後遺障害に対する、慰謝料を含む損害賠償金が、妥当な金額であるかどうかは、交通事故問題の知識がない場合、判断をすることは非常に難しいです。

なお、ほとんどの場合は、自賠責基準で計算されたもの、もしくは少し上回る程度で計算がなされた任意保険基準で提示がなされています。

また、そもそも認定された後遺障害等級は本当に適正なものなのか、その判断も被害者の方やご家族の方には、判断をすることは困難です。

外傷性くも膜下出血にて、後遺障害が残った場合、交通事故問題に詳しく、医学的知識のある弁護士に相談をすることをおすすめします。

何故ならば、脳に関する後遺障害については、損害賠償金が高額になる傾向が多く、そのため、示談交渉において、医学的な部分から争わなければならない可能性が高いからです。

そして、弁護士基準で、適正な損害賠償金を得るためにも、弁護士への相談はとても重要です。

交通事故により、外傷性くも膜下出血となってしまった場合は、交通事故を多く取り扱う大阪(なんば・梅田)・堺・岸和田・神戸の弁護士法人法律事務所ロイヤーズ・ハイにご相談ください。

このコラムの監修者

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