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知的財産として保護される対象とは

知的財産権には、商標権や意匠権、特許権、著作権などが含まれます。侵害すると様々なペナルティが課せられるため、知的財産権についてしっかりと把握しておくことはとても重要だと言えます。

今回は、知的財産権がどのようなものなのか、知的財産権に含まれる権利と保護される対象についてご紹介しましょう。

事業を行う際に知っておくべきことなので、ぜひ目を通してみてください。

目次

知的財産権とは?

知的財産権は、私たちの知的活動によって生まれたアイディアや創作物などに与えられる権利です。

知的財産権の中には、商標権や意匠権、特許権、著作権などが含まれています。これらの権利は、知的財産基本法第2条ではっきりと定義されています。

知的財産基本法第2条では、「財産的価値を有する情報」を持つものが知的財産の特徴だと定義されていおり、最近では「知的財産立国」の実現を目指した施策が進められています。

(定義)
第二条 この法律で「知的財産」とは、発明、考案、植物の新品種、意匠、著作物その他の人間の創造的活動により生み出されるもの(発見又は解明がされた自然の法則又は現象であって、産業上の利用可能性があるものを含む。)、商標、商号その他事業活動に用いられる商品又は役務を表示するもの及び営業秘密その他の事業活動に有用な技術上又は営業上の情報をいう。
引用元:知的財産基本法第2条

「知的財産立国」は、発明や捜索を尊重するという国の方針を明らかにすることで、ものづくりや技術、デザイン、音楽、映画、ブランドなどのコンテンツを価値のある情報として世の中に発信しようというものです。

つまり、無形資産の創造を産業の基盤とし、経済や社会の活性化を促すための国家戦略だと言えるでしょう。

商標権とは?

商標権には、専用権と禁止権があります。専用権と禁止権がどのようなものか、商標権を侵害するとどうなってしまうのか見ていきましょう。

専用権

専用権は、商法登録を出願し登録されると、指定した商品やサービスの登録商標を独占して使用できる権利です。例えば、「ぱりっと」という商標登録で指定商品がせんべいだった場合、他の人は「ぱりっと」という名前をせんべいに付けることが出来なくなります。

禁止権

禁止権は、せんべいやせんべいと似ている商品に対して「ぱりっと」という名前だけではなく、似ている商標も使えなくなるというものです。

商標権を侵害するとどうなるのか

商標権を侵害すると、侵害した人に対して商標の使用を差し止める請求や損害賠償の請求ができます。

インターネットが普及したため、地方でこっそりと使われていた商標も全国に知られるようになりました。そのため、突然商標権侵害の警告状が届くというケースも増えています。

商標権の有効期限

商標権の有効期限は、登録されてから10年です。継続したい場合は、更新が可能となっています。更新されなかったものに関しては、他の人が新たに登録できるという仕組みです。

意匠権とは?

意匠権は、製品や商品のデザインに対して独占権を認める制度のことです。意匠権を取得することで、権利を持つ人はデザインを独占して使用できます。登録してあると、コピー製品や類似する商品などの模倣品を増やさずに済むでしょう。

意匠権が登録されているものとは?

意匠権が登録されているものはとてもたくさんあります。日用品では、枕や物干し竿、おもちゃ、歯ブラシなどがあります。衣類でも、カバンや靴、マフラー、アクセサリー、メガネなど多岐に渡る商品が登録されているのです。
その他にも、ペットボトルやスマートフォンケース、デジタル家電、携帯電話など非常に幅広い商品が登録されていることに驚く人も少なくありません。

意匠権を取得するために知っておきたい条件

意匠権を取得するためには、いくつかの条件をクリアする必要があります。その条件は、工業利用できるデザインであること、簡単に思いつくようなデザインではないこと、未発表もしくは1年以内に発表されたデザインだということ、似たようなデザインで意匠権の出願がされていないことの4つです。

意匠権の有効期限

意匠権の有効期限は、登録されてから20年となっています。20年経った後は、更新することができません。つまり、20年以上経てば誰でも自由にそのデザインを使用できるということになるのです。

特許権とは?

特許権は、発明を保護するための権利となっています。発明は、自然の法則を活用した技術的思想に基づいた創作の中でも高度なものを指します。特許権を取得すると、あなた自身が発明したものを独占できるだけではなく、他の誰かが無断で利用した場合に排除できるのです。

身近な場所にも特許権が存在している

私たちの生活の中にも特許権が認められたものがいくつもあります。例えば、カメラの自動でピントを合わせてくれる機能や寿命が長い充電池などです。その他にも、アイスクリームや消して書き直しができるボールペンも特許を取得しています。

特許権の有効期限は?

特許権の有効期限は、出願した日から20年間となっています。この期間は、権利を侵害するような行為を差し止めたり、損害賠償の請求をしたりできるのです。有効期限を過ぎても特許を掲げていると、虚偽表示の罪で罰せられる可能性があるので注意しなければいけません。

著作権とは?

著作権には、著作者人格権と著作財産権の2つがあります。何らかの表現意図を持ち制作された作品には、どのような人が作ったものであっても著作者として書作人格権が発生します。さらに、著作物に価値があると判断された場合には、著作財産権が発生するのです。

著作権の対象となるものは?

著作権の対象になるのは、論文や楽曲、日本舞踊・バレエなどの振り付け、学術的な図面、劇場用映画、ネット配信動画、ゲームソフト、写真、コンピュータ・プログラムなど多岐に渡ります。

それだけではなく、二次著作物(編曲や翻案して捜索した作品)や編集著作物(百科事典や辞書、新聞など)、データベースの著作物(編集著作物の中でもパソコンで検索できるもの)も著作権の対象になるのです。

著作権の有効期限は?

著作権の有効期限には、複雑なルールが定められています。映画以外と映画で有効期限は異なります。映画以外の著作物は、作者が特定できる場合は死後50年、複数作者がいる場合は最後に死亡した作者の死から50年間が有効期限となるのです。

作者が不明な著作物に関しては、公表されてから50年が期限となります。そして、団体名義の著作物だった場合も公表されてから50年が有効期限です。映画の場合は、公表から70年が有効期限として定められています。

育成者権とは?

育成者権は、花や野菜などの植物の新しい品種を生み出す人を守るための権利です。これまでに紹介してきた権利と同じく、知的財産権の1つとなっています。この権利の基盤になっているのは、種苗法という法律です。

種苗法では、育成者権の対象となるものやそうでないものを規定しています。

育成者権が付与されるのはどのようなタイミング?

育成者権は、新しい品種を出願し、品種登録された場合に付与されます。種苗法第19条に示されています。

しかし、新しい品種を作ったから自然と育成者権が発生するわけではないので注意しなければいけません。品種の登録は、農林水産省が定めている品種登録制度に基づいた手続きをする必要があります。

出願するために必要な費用は、1つの品種について4万7,200円となっています。
登録料は、登録する年数によって変わるため要注意です。

育成者権の有効期限は?

育成者権の有効期限は、25年となっています。
ただし、果樹のような永年性植物は30年となっているので品種によって変わることを覚えておく必要があります。
有効期限が過ぎると権利は消滅し、誰でも販売や栽培などができるようになるのです。

まとめ

知的財産は、多岐に渡るものが対象となっています。知的財産権を侵害してしまうと、損害賠償や商品・サービスの差止、刑事責任などのペナルティを課せられてしまうので注意しなければいけません。

ペナルティを課せられないためにも、知的財産権に含まれる権利と保護される対象について把握しておくことはとても重要だと言えるでしょう。